【死亡後に銀行口座が凍結⁉】原因や解除の方法、必要な書類を解説

最終更新日:
死亡後に銀行口座が凍結

「家族が亡くなった。急に口座が凍結されているけど、どうして?」
「父が亡くなり、公共料金の引き落としができなくなった。銀行は一体どのような手続きをしたのか知りたい。」

ご家族が亡くなり、相続が開始されると「銀行口座の凍結」という事態に直面します。では、「口座凍結」とはどういう状況でしょうか。今回の記事では、多くの方が相続時に経験する銀行口座の凍結について、凍結のタイミングや解除の際に必要な書類などについて詳しく解説します。

口座凍結とは

口座凍結とは「銀行口座から、現金を下ろすことはもちろん、引き落としや振込なども一切できなくなる状態」のことです。
口座凍結される理由は、「債務整理手続きを行った場合」「口座名義人の死亡」「犯罪等で不正利用」などがあります。

口座凍結とは「銀行口座から、現金を下ろすことはもちろん、引き落としや振込なども一切できなくなる状態」のことです。
口座凍結される理由は、「債務整理手続きを行った場合」「口座名義人の死亡」「犯罪等で不正利用」などがあります。

今回は、「口座名義人死亡時に銀行口座が凍結された際の解除方法」について、ご説明いたします。

「口座凍結」されるのはどのタイミング?

口座凍結がされるタイミングは、「相続人の誰かが銀行に申請をした後」です。

死亡届を提出した瞬間に銀行口座が凍結すると思っている方もいますが、これは間違いです。

誰かが亡くなったということは個人情報なので、死亡届を受理した役所が銀行等に知らせることはありません。
自分は何もしていないのに凍結されたという場合、他の相続人が銀行へ問い合わせをしたというケースが考えられます。

誰かが亡くなったということは個人情報なので、死亡届を受理した役所が銀行等に知らせることはありません。
自分は何もしていないのに凍結されたという場合、他の相続人が銀行へ問い合わせをしたというケースが考えられます。

もし仮に、葬儀費用などを故人の口座から支払いたいと言うのであれば、亡くなった後すぐに引き出す必要がありますが、即準備ができない場合もあります。すぐに必要となる費用についてあらかじめ自分たちで支払えるように準備しておくもの、と考えましょう。

なぜ口座凍結されるのか?

銀行口座に残っている預貯金は相続財産であり、相続税の課税対象です。被相続人が亡くなった後、自由に引き出せてしまうと、相続財産の線引きが不透明になってしまいます。また最悪の場合、相続人の誰かが、お金を引き出して持ち逃げしてしまう危険性も出てきます。

こうした事態を防ぐために、相続内容(=遺産分割協議の内容)が決定するまでは、その口座における一切の取引を停止しておく必要があるのです。そのため、たとえ通帳やキャッシュカードがあり、暗証番号がわかっていたとしても、口座の凍結以後は、凍結解除の手続きをしなければ、口座から現金を下ろすことはできません。

 銀行口座凍結後にお金が必要な場合には、仮払い制度を活用

銀行口座凍結後は、口座凍結解除の手続きを行わなければ、口座からお金を引き出すことはできません。
ただし凍結後に、凍結解除手続きを行わなくても上限額付きで引き出せる「仮払い制度」が用意されています。
仮払い制度とは、「各相続人の葬儀費用の支払いや、当面の生活費のために、お金が必要になった場合に相続貯金の払い戻しが受けられるように、法改正された制度」です。
払い戻しを受け取れる金額の計算式は下記のようになります。
≪相続開始時の口座貯金額 × 1/3 × 相続人の法定相続分≫

しかし、各銀行の口座の払い戻し上限は150万円のため、計算の結果150万円を超えた場合は、150万円が、払い戻しの上限となります。
遺産分割協議後は、以下の手続きを踏めば、銀行口座の凍結が解除され、お金を引き出すことが可能となります。

口座凍結解除手続きの流れ

銀行口座の凍結解除の手続きの流れは以下の通りです。

  1. 銀行窓口に、口座凍結解除依頼
  2. 口座凍結解除に必要な書類の収集
  3. 凍結解除の必要書類を銀行に提出

口座凍結解除の必要書類を銀行に提出した後、約10営業日程で、銀行口座凍結が解除されます。

銀行窓口に口座凍結解除依頼

まず初めに、銀行に口座凍結解除を希望する旨を伝えます。
解除依頼をすると、必要書類が銀行側から提示されます。
必要書類は、銀行口座によって異なります。複数の銀行で口座を持っている場合は、一旦、全ての銀行に解除依頼をし、必要書類に何があるのか確認します。

口座凍結解除に必要な書類の収集

口座凍結を解除するためには、下記の書類が口座凍結解除の際に必要になります。(必要書類は銀行ごとに異なりますので、詳細は各銀行ページでご確認ください。)

口座凍結解除に必要な書類一覧

  • ・ 被相続人(故人)の通帳・証書、キャッシュカード等
  • ・ 被相続人(故人)の戸籍謄本
  • ・ 遺言書(遺言書がある場合)
  • ・ 検認調書または、検認済証明書(遺言書がある場合)
  • ・ 遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)
  • ・ 遺言者の選任審判書謄本(遺言書があり、遺言執行者が選任されている場合)
  • ・ 相続人全員分の戸籍謄本(遺言書がない場合)
  • ・ 相続関係届出書(遺言書、遺産分割協議書がない場合)
  • ・ 相続人の印鑑証明書(遺言書がある場合遺言執行者のもの、遺言書がない場合は相続人全員分)

戸籍謄本取得の際の注意点

故人の戸籍謄本は、被相続人(故人)の本籍地の役所で入手できます。手数料は450円です。
銀行や遺言書の有無によっては、戸籍謄本が、故人の出生から死亡まで全て集める必要になることが多いです。
故人が、結婚や引っ越しなどで転籍を繰り返し、戸籍が複数になっている場合は、一番新しい戸籍から古い本籍地を読みとり、遡っていくことが必要です。本籍地の役所の窓口に直接行って、「出生から死亡までの戸籍を取れるだけ」頼んだ後、「次はどの役所に、戸籍取得しに行けばいいか」を聞くと、スムーズです。

戸籍謄本は郵便で取り寄せも可能

戸籍謄本は「役所に郵送で、取り寄せ」することも可能です。郵送の場合、戸籍謄本の取得を依頼してから通常1週間程で届きます。
直接窓口に行ける場合は役所の人にその場で、次に行くべき役所を聞けるので直接行った方がいいです。
しかし出生から死亡までの戸籍謄本となると、遠方になることも多く、郵送で取り寄せることが多くなります。
出生から死亡までの戸籍謄本は、多い人では10通以上になることもあります。この、戸籍謄本を取り寄せる作業は時間を多く割かれることになるので、できる限り早いうちに取り掛かりましょう。

令和6年度3月1日より「広域交付制度」も利用できる

令和6年3月1日より、本籍地以外の市区町村役場でも、戸籍謄本などが取得できる「広域交付制度」が始まります。相続時の第3順位である兄弟姉妹(甥・姪)の方は利用できませんが、被相続人の配偶者・直系尊属・直系卑属の方なら、本制度を使って被相続人の戸籍謄本類を本籍地以外の役場で簡単に取り寄せられるようになります。
しかし、コンピューター化以前の古い戸籍謄本などは、本制度の対象外です。また、広域交付制度は代理人や郵送による請求はできませんのでご注意ください。

参考URL 法務省

 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

戸籍謄本は1通

戸籍謄本は、口座凍結解除をする銀行の数分用意する必要はありません。
銀行口座凍結解除の際には、戸籍謄本の原本が求められます。しかし、基本的に原本は後ほど返却されます。1つの銀行の手続きが終わったら、次の銀行に原本を使いまわすことが可能です。返却に時間がかかることもあるため、銀行窓口で、その場でコピーをしてもらい、他の銀行で原本を使いまわす方法も考えられます。

各銀行の凍結解除に必要な書類について

以下、各銀行で必要になる書類に関する記載があるページをご紹介します。

メガバンクの場合

三菱東京UFJ銀行

【三菱UFJ銀行】死亡後の口座凍結解除方法、必要書類を紹介。(当税理士法人コラム)

三井住友銀行
みずほ銀行
りそな銀行
ゆうちょ銀行
【ゆうちょ銀行の口座が凍結!】解除の方法や必要な書類を解説(当税理士法人コラム)

ネットバンクの場合

ネットバンキングも、店舗を構えた銀行と同じく、被相続人(預金者)の死亡がわかった時点で口座が凍結されます。ネットバンキングの場合、窓口がカスタマーサポートになるので、まずはそこに電話をかけましょう。
必要書類は店舗型の銀行とおおむね変わりません。
ただし、細かい書類や手続きの手順などは銀行によって異なります。また、顔が見えない分セキュリティがより厳重になり、手続きの手順も煩雑になる傾向があります。
たとえば店舗型の場合、書類に不備がなければ一度の書類提出で済むことがほとんどです。
一方ネットバンキングの場合、まず申請した人の本人確認書類を提出し、それを銀行が確認。その後、届いた申請書類と必要書類を送付するといったように、何度かやりとりが必要になります。当然その分凍結解除までの時間もかかります。

口座凍結解除以外の手続きはお済みですか?

相続が発生すると、口座凍結解除だけでなく、様々な手続きが必要です。その中でも最も時間がかかるのは相続税の申告です。
「四九日が終わる前に、相続税申告の準備を始めたのに、期限がぎりぎりになってしまった」という声もあります。

相続が発生すると、口座凍結解除だけでなく、様々な手続きが必要です。その中でも最も時間がかかるのは相続税の申告です。
「四九日が終わる前に、相続税申告の準備を始めたのに、期限がぎりぎりになってしまった」という声もあります。

予想よりも時間がかかってしまう理由は、相続税申告には必要な書類が多く、役所の手続きがスムーズにいかないことがあげられます。「相続税の申告が必要か否か」や、「相続税額がどのくらいかかるのか試算したい」等の不安や疑問がございましたら、相続税専門の当税理士法人にお気軽にご連絡ください。

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口座凍結の解除方法のみの質問の場合は、各銀行によって手続き方法や必要書類等が異なるケースがあるので、各銀行にお問い合わせください。

生前に実施しておくべき3つのこと

銀行の凍結解除は簡単に行えるものではなく、様々な証明書類が必要になったり、窓口まで足を運んだりと大変です。
最後に生前に準備をしておくことで、いざという時の負担が軽くなるような必要事項を記載します。

利用している銀行を把握しておく

まずは被相続人が利用している銀行をすべて把握しておきましょう。メインバンクは知っていても、利用の少ない口座やネットバンキングなどは見落としがちです。特にネットバンキングは、通帳も郵送物もない場合が少なくないので、被相続人が亡くなった後に確認するのは簡単ではありません。

また、相続が終わったあとに未知の口座が出てくると、遺産分割をやり直さなければいけないこともあります。こうした事態を避けるためにも、たとえ少額の口座であっても漏らさず把握しておきましょう。

通帳や印鑑の保管場所を把握しておく

預金を引き出すには、その口座の通帳やキャッシュカードが必要になります。また、登録している印鑑を求められることもあります。金庫などに保管してある場合もその金庫の暗証番号や鍵の在りかなども知っておきましょう。

被相続人としっかりと相談しておく

銀行口座や通帳などの保管場所については、たとえ家族であっても簡単に教えられるものではありません。ですから、日ごろから被相続人と相続人の間で密にコミュニケーションをとり、信頼関係を築いておくことが必須になります。離れて暮らしている場合は、定期的に訪問したり電話をしたりなどで、相談する機会を設けましょう。

銀行口座や通帳などの保管場所については、たとえ家族であっても簡単に教えられるものではありません。ですから、日ごろから被相続人と相続人の間で密にコミュニケーションをとり、信頼関係を築いておくことが必須になります。離れて暮らしている場合は、定期的に訪問したり電話をしたりなどで、相談する機会を設けましょう。

まとめ

  • ・ 口座凍結とは、銀行口座から現金を下ろすことはもちろん、引き落としや振込なども一切できなくなる状態
  • ・ 相続人の誰かが銀行に申請をした後、口座が凍結される
  • ・ 口座が凍結される理由は、相続財産の線引きを透明化するため
  • ・ 口座凍結がされている間は、原則銀行口座からお金を引き出せない
  • ・ 仮払い制度を利用すれば、一部を引き出すことが可能
  • ・ 口座凍結解除申請後、10営業日程度で口座凍結が解除される
  • ・ 生前に利用している銀行や、通帳や印鑑の保管場所を把握しておく

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。
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    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

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    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

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