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【三菱UFJ銀行の口座が凍結】解除の方法や必要な書類を解説

最終更新日:
三菱UFJ口座凍結解除

この記事では、「三菱UFJ銀行の口座凍結解除方法必要書類、費用、日数」を解説します。
なお、合併前の東京三菱銀行、UFJ銀行の通帳がある場合についても解説しますのでぜひご参考ください。

三菱UFJ銀行の口座が凍結された場合の解除手続き

三菱UFJ銀行口座凍結解除のおおまかな手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 三菱UFJ銀行に口座凍結解除の依頼を申し出ます。
  2. 三菱UFJ銀行から「相続届」や必要となる書類を提示されます。
  3. 三菱UFJ銀行から提示された必要書類を収集し、書類に必要事項を記入したら最寄りの銀行窓口に提出します。(事前に来店予約しておくとスムーズです)
  4. 提出した書類の内容を三菱UFJ銀行が確認します。
  5. 提出した書類に不備がなければ、2週間ほどで凍結されていた口座が解除され、亡くなられた方の資産が相続人に払い戻しされます。

口座凍結解除のための必要書類

必要書類
口座凍結解除のために必要となる書類は、遺産の分割方法によって異なり、主に以下の4つの分割方法で分類されます。

  • 遺言書も遺産分割協議書もなく、複数の相続人が共同で遺産を相続する場合
  • 遺言書はないが遺産分割協議書がある場合
  • 遺言書はあるが遺言執行者がいない場合
  • 遺言書があり遺言執行者がいる場合

遺言書も遺産分割協議書もなく、複数の相続人が共同で遺産を相続する場合の必要書類

必要書類 必要書類詳細 入手場所/手数料
戸籍謄本 〇亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
〇法定相続人が確認できるすべての戸籍謄本
(法定相続情報一覧図の写しがある場合、戸籍謄本は不要)
・市町村役場役所で取得できます。
取得にかかる手数料は450円が一般的です。
・法定相続情報一覧図は、亡くなられた方と相続人の関係を一通の用紙にまとめたものです。作成したものを法務局に提出して認証されれば、相続手続き等で公的証明書として使用することができます。
印鑑証明書 すべての法定相続人の印鑑証明書 印鑑証明書は、住民登録してある自治体で取得できます。
取得にかかる手数料は300円が一般的です。
通帳など 亡くなられた方の通帳や証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵など

遺言書はないが遺産分割協議書がある場合

必要書類 必要書類詳細 入手場所/手数料
戸籍謄本 〇亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
〇法定相続人が確認できるすべての戸籍謄本
(法定相続情報一覧図の写しがある場合、戸籍謄本は不要)
・市町村役場役所で取得できます。
取得にかかる手数料は450円が一般的です。
・法定相続情報一覧図は、亡くなられた方と相続人の関係を一通の用紙にまとめたものです。
作成したものを法務局に提出して認証されれば、相続手続き等で公的証明書として使用することができます。
印鑑証明書 すべての法定相続人の印鑑証明書 印鑑証明書は、住民登録してある自治体で取得できます。
取得にかかる手数料は300円が一般的です。
通帳など ・亡くなられた方の通帳や証書
・キャッシュカード
・貸金庫の鍵など
遺産分割協議書(原本) 亡くなられた方の預金(遺産)の相続方法がはっきりと明記された遺産分割協議書 遺産分割協議書は必ず原本を用意してください。

遺言書はあるが遺言執行者がいない場合

必要書類 必要書類詳細 入手場所/手数料
戸籍謄本 〇亡くなられた方の戸籍謄本
〇法定相続人が確認できるすべての戸籍謄本
(法定相続情報一覧図の写しがある場合、戸籍謄本は不要)
市町村役場役所で取得できます。
取得にかかる手数料は450円が一般的です。
〇法定相続情報一覧図は、亡くなられた方と相続人の関係を一通の用紙にまとめたものです。作成したものを法務局に提出して認証されれば、相続手続き等で公的証明書として使用することができます。
印鑑証明書 亡くなられた方の預金を相続する人の印鑑証明書 印鑑証明書は、住民登録してある自治体で取得できます。
取得にかかる手数料は300円が一般的です。
通帳など 亡くなられた方の通帳や証書
キャッシュカード
証貸金庫の鍵など
遺言書(原本) 亡くなられた方の預金(遺産)の分割割合や相続人となる人がはっきりと明記された遺言書の原本 遺言書は必ず原本を用意してください。
検認済証明書 遺言書は家庭裁判所で検認し、検認済証明書を発行してもらいます。
なお、遺言書の種類が公正証書遺言書もしくは自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は家庭裁判所での検認は必要ありません。
検認証明書は1通につき150円の収入印紙の納付が必要です
(検認証明書は検認済の遺言書とセットで返却されます)

遺言書があり遺言執行者がいる場合

必要書類 必要書類詳細 入手場所/手数料
戸籍謄本 〇亡くなられた方の戸籍謄本
〇法定相続人が確認できるすべての戸籍謄本
(法定相続情報一覧図の写しがある場合、戸籍謄本は不要)
〇市町村役場役所で取得できます。
取得にかかる手数料は450円が一般的です。
〇法定相続情報一覧図は、亡くなられた方と相続人の関係を一通の用紙にまとめたものです。作成したものを法務局に提出して認証されれば、相続手続き等で公的証明書として使用することができます。
印鑑証明書 遺言執行者の印鑑証明書 亡くなられた方の預金を相続する人の印鑑証明書
通帳など ・亡くなられた方の通帳
キャッシ・ュカード
証書や貸金庫の鍵など
遺言書(原本) 亡くなられた方の預金(遺産)の分割割合や相続人となる人がはっきりと明記された遺言書の原本 遺言書は必ず原本を用意してください。
検認済証明書 遺言書は家庭裁判所で検認し、検認済証明書を発行してもらいます。
なお、遺言書の種類が公正証書遺言書もしくは自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は家庭裁判所での検認は必要ありません。
検認証明書は1通につき150円の収入印紙の納付が必要です
(検認証明書は検認済の遺言書とセットで返却されます)
メモ:出生から死亡までの戸籍謄本の取得方法

出生から死亡までの戸籍謄本を取得するときは、はじめに亡くなられた方の本籍地で戸籍謄本を取得します。
そして、そこに記載されている情報をもとに、ひとつ前の戸籍謄本を取得します。戸籍謄本は本籍地で取得するため、ひとつ前の本籍地が他の地名の場合は記載されている地名の市町村役場から取り寄せることになります。
この方法で出生までさかのぼって戸籍謄本を取得していきます。
本籍地が転々としている場合は郵送を利用して取り寄せるといいでしょう。
なお、戸籍謄本を請求できる人は、戸籍に記載されている人もしくはその配偶者や直系親族、代理人とされており、代理人が行う場合は委任状が必要となります。

手続開始から口座凍結解除までにかかる日数

口座凍結解除を申し出てから凍結されている口座が解除されるまでのおおよその日数は、2~3週間程度ですが、必要書類の収集枚数や取り寄せ方法などによって日数は変動するでしょう。

相続人が複数いる場合は、相続人全員の印鑑証明書を提出する必要があるため、時間を要する場合があります。相続人の中の代表者が手続きを行う場合は、各相続人に印鑑証明書の提出を連絡する際に、収集の期日などをもうけて伝えるといいでしょう。

また、家庭裁判所での検認が必要となる遺言書がある場合は、即日検認はできないため、早めに検認の申出を行うことをおすすめします。

銀行合併前の通帳は口座凍結解除手続きができる?

通帳イメージ写真
三菱UFJ銀行は、2006年以前(合併前)は「東京三菱銀行」「UFJ銀行」それぞれ異なる金融機関でした。
亡くなられた方名義の通帳が合併前の銀行名であった場合、三菱UFJ銀行で口座凍結解除の手続きを行えば解除することができます。

遺産分割前に葬儀費用などのお金が必要なときは

遺産分割前に亡くなられた方の家族の当面の生計や、葬儀費用の支払い等のために遺産であるお金が必要になった場合、凍結された口座から一定額引き出せる「仮払い制度」があります。

この制度は「家庭裁判所の判断により仮払いをする方法」と「家庭裁判所の判断なしで仮払いをする方法」があります。

家庭裁判所の判断により仮払いをする方法

家庭裁判所に仮払いの申し立てをしてお金を引き出す方法です。
お金の必要性が認められると、預貯金の全てまたは一部が仮払いされます。
家庭裁判所での仮払い制度のメリットは、仮払い額の上限がないことですが、申し立てをしてから、日数がかかるのがデメリットです。

家庭裁判所の判断なしで仮払いをする方法

金融機関窓口に直接依頼してお金を引き出す方法です。
家庭裁判所での仮払い額には上限がありませんが、金融機関での仮払いは150万円までと上限が定められており、相続人が単独で仮払いができる金額は以下の計算で決まります。
仮払い制度を銀行で利用すると、上限額は、相続開始時の税金×1/3×相続人の法定相続分(最高150万円)

注1)同一の金融機関に口座が2つ以上あっても、上限額は合計して150万円です。
注2)相続人が単独で仮払いができる金額は金融機関ごとに150万円です。

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押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。

②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。

③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。

相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

相続税に強い税理士とは?遺産を守り、残せる専門家の選び方
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特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

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この記事の監修者

岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志

税理士・行政書士
早稲田大学商学部卒業

相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
全国各地の相続税申告・還付を累計5,351件(2024年9月末時点)以上手掛ける。
特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

相続税専門の岡野雄志税理士
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