「相続税還付の成功術」税法改正や還付ビジネスにも留意を!

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相続税還付の成功術

納め過ぎた相続税を取り戻すには「更正の請求」という方法があります。更正の請求には「事実を証明する書類」の添付が法律で定められています。相続税還付の成功を左右するのは「事実を証明する書類」の説得力次第。令和2(2020)年から適用の相続税法改正にも留意しなければいけません。相続税還付を税理士に依頼するメリットについてもご説明します。

相続税還付の方法を再確認

「相続税を払い過ぎてしまったかも」と気づいたら、還付金で過払いした税金を取り戻す方法があります。

還付金とは、納め過ぎた分の税金の払い戻し金のことです。

「修正申告」と「更正の請求」

相続税の申告期限は、相続発生日(被相続人が亡くなったことを知った日)の翌日から10ヵ月ですから、時間があるようでありません。税務署からの税務調査を回避するため、多めに申告してしまうケースもあるでしょう。

万が一、申告・納税時に気づかなかった遺産が出てきた場合は、放置すると申告漏れとなってしまい、税務調査の対象となります。そういう時は「修正申告」します。

相続税を払い過ぎてしまったことに気づいた場合の手続きを、「更正の請求」と言います。更正の請求書を相続税申告した税務署に提出するのですが、この時、「事実を証明する書類」という書類の添付が法律で定められています。

更正の請求をしようとする者は、その更正の請求をする理由が課税標準たる所得が過大であることその他その理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するものであるときは、その取引の記録等に基づいてその理由の基礎となる事実を証明する書類を法第二十三条第三項の更正請求書に添付しなければならない。その更正の請求をする理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するもの以外のものである場合において、その事実を証明する書類があるときも、また同様とする。

※総務省 電子政府の総合窓口e-Govウェブサイト『国税通則法施行令』より抜粋

「修正申告」と「更正の請求」の違いについては、当税理士法人のコラム『「国税庁の路線価補正」見送りでどうなる?令和2年分相続税』もご覧ください。

還付の期限と受取口座

「修正申告」の期限は、相続発生日の翌日から5年10ヵ月以内です。修正申告は期限内なら何度でもできます。

また、国税庁サイトの「更正の請求」に関するページには、相続税の提出時期として以下の付記があります。

後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内

※国税庁の『[手続名]相続税及び贈与税の更正の請求手続』より抜粋

「後発的理由」とは何でしょうか?例えば、相続財産の評価額および相続税の課税額を計算する際に、その基準となったものと事実が異なる場合などです。

相続不動産の評価額を計算する際、基準の一つに「路線価」があります。今後、路線価が減額補正されれば、「後発的理由による更正の請求」に当たる事例も出てくる可能性があります。引き続き路線価の行方を見守りたいものです。

更正の請求は、ご自身でご自宅または税理士が税理士事務所のパソコンから、国税電子申告・納税システムe-Tax(イータックス)で行うことができます。e-Taxでできる申請・届出手続(相続税関係)は、こちらをご参照ください。

税金の還付金は申請書に振込口座を記入して、当該の税務署に持参・郵送またはe-Taxで提出します。預貯金口座への振込みで受け取れない場合は、最寄りのゆうちょ銀行各店舗や郵便局の窓口で受け取る方法もあります。

e-Taxで更正の請求を行った場合は、通常、3週間~3ヵ月(郵送の場合)程度で還付されます。2月・3月の確定申告等で税務署が繁忙を極める時期は、1ヵ月半程度かかる場合もあります。

相続税還付2020年のチェックポイント

令和2(2020)年、新型コロナウイルス感染症の拡大による景気後退は、家計にも影響を及ぼしています。さらに、外出自粛による「新しい生活様式」は、今後の税務手続きのあり方にも変化を余儀なくしています。

また、令和元(2019)年の民法改正に伴う相続税法改正は、翌2020年から適用される特例等もあり、相続税申告・納税の際は考慮が必要です。平成27(2015)年の相続税の基礎控除引き下げは、新手の還付ビジネスも出現させています。

税法改正の相続税適用はいつ?

令和2(2020)年から適用される、相続税に関する税制改正点をピックアップいたしました。

配偶者居住権の創設

被相続人(亡くなった方)の配偶者(夫または妻)が、被相続人と生活を共にしていた被相続人所有の住まいにそのまま住み続ける権利を保護するために創設されました。

「配偶者居住権」自体は令和元(2019)年7月1日に施行されていますが、令和2(2020)年4月1日以後に開始する相続から適用となっています。

「配偶者居住権」については、こちらのコラムもご参照ください。

自筆証書遺言の保管制度の創設

40年ぶりとなる令和元(2019)年の相続税法改正により、遺言制度に関する見直しがされました。その中でも、令和2年7月10日からの施行となっているのが「法務局における遺言書の保管等に関する法律」です。

これまで、自宅の書庫や銀行の金庫などに保管されることが多かった自筆遺言書ですが、公的機関である法務局に預けられるようになりました。7月10日以降、遺産分割協議が行われた場合は、法務局にも自筆遺言書の確認をしたほうが良いでしょう。

低未利用地の活用促進

低未利用地とは、適正に利用すべき土地であるにもかかわらず、長期間にわたって利用されていない、または周辺地域の利用状況に比べて利用頻度や整備・管理水準などが低い土地のことです。

例えば、相続した土地が遠方にある、整備や管理に高額な費用が掛かるなどの理由で放置された場合、低未利用地と見なされます。これらの低未利用地の存在は、防犯や景観、衛生上の観点から長年、問題視されてきました。

そこで、創設されたのが、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」です。

個人が都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合、譲渡所得額から100万円を控除することができます。令和2(2020)年7月1日から令和4(2022)年12月31日までの売却に適用されます。

「低未利用土地の長期譲渡所得特別控除」については、こちらの記事もご参照ください。

また、「低未利用土地の長期譲渡所得特別控除」について詳しくは、国税庁の『No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除』ページをご覧ください。

いわゆる還付ビジネスについて

平成27(2015)年から、相続税の基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられました。そのため、相続税の課税件数が増加し、これまで相続は資産家だけの問題と思ってきた方々も相続税が課される相続人になる可能性が出てきました。

こうした世相を反映して台頭してきたのが、いわゆる還付ビジネスです。終活アドバイザー、相続コンサルタントといった肩書の方たちが、相続についての相談を受け付けるようになりました。

確かに、税理士や弁護士といった士業の専門家よりも敷居が低く感じられ、相談しやすいイメージがあるのかもしれません。ただし、相続税をはじめとした以下の税務業務は、税理士の国家資格を持った者に限ると法律で定められているので注意が必要です。

  • 税務代理(法第2条第1項第1号)
  • 税務書類の作成(法第2条第1項第2号)
  • 税務相談(法第2条第1項3号)

詳しくは、国税庁ホームページ『2 非税理士により行うことが禁止される税理士業務』をご確認ください。

また、「相続税対策になる」という賃貸オーナーへの勧誘にも考慮が必要です。前章でご説明したとおり、税制は毎年改正されています。節税対策にならないケースも出てきています。

相続税専門の税理士に相談すべき理由

もちろん、ご自分で相続税申告・納税できれば、それに越したことはありません。ですが、令和元(2019)年発表の政府調査では、相続税申告をした人の約10%が税務調査の対象となっています。実に、10人に1人の割合です。

また、当税理士法人にご相談に見えるお客様のうち、約7割の方が相続税の払い過ぎです。ほとんどの方が、特例や控除の制度を見落としたり、相続財産の評価方法を間違っているためです。

驚いたことに、その中には、税理士が申告を代行しているケースもあります。税理士と言ってもそれぞれに専門分野が異なり、相続税に関する知識や経験が豊富でないと、間違った申告をしてしまう場合もあるのです。

ノウハウによって還付額も異なる

このコラムの1.1の項で、「更正の請求」には「事実を証明する書類」の添付が必要なことが法で定められているとご説明しました。実は、この「事実を証明する書類」こそ、税理士の腕の見せどころなのです。

相続財産の中で、最も評価が難しいのが土地と言われています。「更正の請求」に添える「事実を証明する書類」を、いかにノウハウを駆使して説得力ある内容に書けるかが成功のカギとなります。相続税の還付額も異なってきます。

このサイトの『相続税の土地評価額を減額する方法を解説』に、当税理士法人での成功事例をご紹介しておりますので、ぜひご参考になさってください。

実績と成果に見合った成功報酬

当税理士法人は相続税を専門とする税理士の先駆けとして、国内トップクラスの1,877件以上(令和5年2月16日現在)の還付実績を誇っております。

また、相続税還付の報酬はお客様にご納得いただけるよう、「完全成功報酬制」となっております。相続税還付が成功した場合のみの歩合制です。相続税還付が成功しなかった場合は、実費や調査費、資料作成費等を含め費用は一切いただきません。

当税理士法人の相続税還付に関して詳しくは、以下のページをご一読いただければ幸いです。

相続税還付サービス/料金
相続税還付の無料査定

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

    特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

    相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。
    そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

    当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。
    こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

    今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。
    初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

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