相続税申告サービス
相続税申告サービス

【適正価格】
財産額1億円以上、料金最安級。

財産額のゼロが一つ増えたからといって手間は増えないので、大幅に料金は変わりません。

相続税は、どの税理士に依頼するかで税額に大きな差が出ることをご存じでしょうか?
なかでも相続財産の30%を占める「土地」は、その評価をどこまで下げられるかが、相続税を減らす最大のポイントです。
土地の形状、利用状況、道路の位置…。
評価額を下げるためには、確認すべきポイントは多岐にわたり、その一つひとつを正確に把握し、調査・判断する専門的な知識と経験が必要です。
当社は、数多くの相続税還付申告実績で培ったノウハウを活かし、一般の税理士が見落としがちな評価のポイントまで徹底的に調査して、相続税の最大限節税を目指します。

相続税は、土地の評価で下げられます。
評価実績の豊富なわたしたちが、最大限の節税を目指します。

相続税は、どの税理士に依頼するかで税額に大きな差が出ることをご存じでしょうか?
なかでも相続財産の30%を占める「土地」は、その評価をどこまで下げられるかが、相続税を減らす最大のポイントです。
土地の形状、利用状況、道路の位置…。
評価額を下げるためには、確認すべきポイントは多岐にわたり、その一つひとつを正確に把握し、調査・判断する専門的な知識と経験が必要です。
当社は、数多くの相続税還付申告実績で培ったノウハウを活かし、一般の税理士が見落としがちな評価のポイントまで徹底的に調査して、相続税の最大限節税を目指します。

当社の強み

当社の強み

①適正価格 財産額1億円以上、料金最安級 

②相続税専門 売上の99%以上が相続税申告・還付 

③土地評価に強い 土地評価を下げて、最大限節税 

④税務調査立会い・交渉無料 相続税専業の中で無料対応は当社だけ! 

①適正価格財産額1億円以上、料金最安級

②相続税専門売上の99%以上が相続税申告・還付

③土地評価に強い土地評価を下げて、最大限節税

④税務調査立会い
 ・交渉無料相続税専業の中で無料対応は当社だけ!

申告内容に自信があり、
税務調査の確率は実際約0.88%です。
それでも税務調査になった場合、
税務調査立会い・交渉無料です。

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税務調査の確率は
  実際約0.88%です。
それでも税務調査に
  なった場合、
税務調査立会い
  ・交渉無料です。

申告料金・税務調査料金比較表

申告料金・税務調査料金比較表

  岡野相続 A社 B社 C社
遺産総額1億1千万円  料金 59万円 70万円 70万円 70万円
遺産総額2億1千万円  料金 77万円 120万円 110万円 115万円
遺産総額3億1千万円  料金 91万円 180万円 140万円 170万円
税務調査立合い・交渉料金 無料 別途 別途 別途
土地評価
  岡野
相続
A社 B社 C社
遺産総額
1億1千万円
59万円 70万円 70万円 70万円
遺産総額
2億1千万円
77万円 120万円 110万円 115万円
遺産総額
3億1千万円
91万円 180万円 140万円 170万円
税務調査
立合い・
交渉料金
無料 別途 別途 別途
土地評価

料金表

料金表

料金表

料金表

  • ①相続税専門事務所で、財産額1億円以上料金最安級です。
  • ②財産額のゼロが一つ増えたからといって手間は増えないので、大幅に料金は変わりません。
  • ③安売りはしませんが、高く売ることもしません。
  • ①相続税専門事務所で、財産額1億円以上料金最安級です。
  • ②財産額のゼロが一つ増えたからといって手間は増えないので、大幅に料金は変わりません。
  • ③安売りはしませんが、高く売ることもしません。

【基本料金】ホームページ限定価格

遺産総額 申告料金
      ~8千万   44万円 (税込48.4万円)
8千万~1.0億  49万円 (税込53.9万円)
1.0億~1.5億  59万円 (税込64.9万円)
1.5億~2.0億  69万円 (税込75.9万円)
2.0億~2.5億  77万円 (税込84.7万円)
2.5億~3.0億  85万円 (税込93.5万円)
3.0億~3.5億  91万円 (税込100.1万円)
3.5億~4.0億  97万円 (税込106.7万円)
4.0億~4.5億 102万円 (税込112.2万円)
4.5億~5.0億 107万円 (税込117.7万円)
5億以上    遺産総額+5千万円ごとに
10万円増額         
例)遺産総額5.0~5.5億円は
117万円(税込128.7万円)

【基本料金】ホームページ限定価格

遺産総額 申告料金
    ~8千万 44万円
(税込48.4万円)
8千万~1.0億 49万円
(税込53.9万円)
1.0億~1.5億 59万円
(税込64.9万円)
1.5億~2.0億 69万円
(税込75.9万円)
2.0億~2.5億 77万円
(税込84.7万円)
2.5億~3.0億 85万円
(税込93.5万円)
3.0億~3.5億 91万円
(税込100.1万円)
3.5億~4.0億 97万円
(税込106.7万円)
4.0億~4.5億 102万円
(税込112.2万円)
4.5億~5.0億 107万円
(税込117.7万円)
5億以上    遺産総額+5千万円ごとに10万円増額
例)遺産5.0~5.5億円は117万円(税込128.7万円)
  • (1)こちらの料金は、ホームページからお問い合わせ頂いた場合のみ適応となります。
  • (2)遺産総額は、小規模宅地等の特例などの減額や控除を適用する前の価額となります。
  • (3)基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の金額となります。

【追加料金】

【追加料金】

項目 加算報酬(追加料金)
税務調査対応サービス 当社だけ!
無料
(ホームページでの
依頼限定)
  • 二次相続シミュレーション
    相続税が高くなりやすく、もめやすい二次相続の事前対策をします。
  • 無料
    相続人が2名以上の場合 1名増すごとに
    基本報酬×
    10%相当額
    ※ただし加算は4人目まで
    土地の評価
    (1利用区分につき)
        6万円
    (税込6.6万円)
    倍率方式で評価額を算出する土地の評価(宅地を除く)(1筆につき) 5,000
    (税込5,500円)
    非上場株式の評価
    (1社につき)
       20万円
    (税込22万円)
    過去5年間の預金移動調査の実施が必要な場合 20冊相当まで1冊相当
    5,000
    (税込5,500円)

    20冊相当超えたら1冊相当
    3,000
    (税込3,300円)
    書面添付制度利用の申告書作成    10万円
    (税込11万円)
    申告期限より3ヶ月前の依頼の場合 3ヶ月前20%
    2ヶ月前35%
    1ヶ月前50%
    を報酬総額に加算
    農地の納税猶予    40万円
    (税込44万円)
    遺産分割協議書の作成
    (提携司法書士)
          5万円
    (税込5.5万円)
    司法書士の登記手数料
    (提携司法書士)
    法務局ごとに
         5万円
    (税込5.5万円)/か所
    2筆目から1筆1万円ずつ加算
    項目 加算報酬
    (追加料金)
    税務調査
    対応サービス
    当社だけ!
    無料
    (ホームページでの依頼限定)
  • 二次相続シミュレーション
    相続税が高くなりやすく、もめやすい二次相続の事前対策をします。
  • 無料
    相続人が2名以上の場合 1名増すごとに
    基本報酬×
    10%相当額
    ※ただし加算は4人目まで
    土地の評価
    (1利用区分につき)
        6万円
    (税込6.6万円)
    倍率方式で評価額を算出する土地の評価(宅地を除く)
    (1筆につき)
    5,000
    (税込5,500円)
    非上場株式の評価
    (1社につき)
       20万円
    (税込22万円)
    過去5年間の預金移動調査の実施が必要な場合 20冊相当まで1冊相当
    5,000
    (税込5,500円)

    20冊相当超えたら1冊相当
    3,000
    (税込3,300円)
    書面添付制度利用の申告書作成    10万円
    (税込11万円)
    申告期限より3ヶ月前の依頼の場合 3ヶ月前20%
    2ヶ月前35%
    1ヶ月前50%
    を報酬総額に加算
    農地の納税猶予    40万円
    (税込44万円)
    遺産分割協議書の作成
    (提携司法書士)
       5万円
    (税込5.5万円)
    司法書士の登記手数料
    (提携司法書士)
    法務局ごとに
       5万円
    (税込5.5万円)/か所
    2筆目から1筆1万円ずつ加算
    • (1)土地の現地調査は東京、神奈川、千葉、埼玉以外の場合、交通宿泊費は別途加算します。
    • (2)会社が所有する土地の評価が必要な場合は、土地の評価の加算に準じて加算します。
    • (3)司法書士の登記手数料には登録免許税または印紙税がさらに加算されます。
    • (4)税務調査対応サービスは、一都三県(東京、神奈川、千葉、埼玉)以外での訪問が必要となる場合、旅費宿泊費は別途発生いたします。

    料金表

    料金表

    • ①相続税専門事務所で、財産額1億円以上料金最安級です。
    • ②財産額のゼロが一つ増えたからといって手間は増えないので、大幅に料金は変わりません。
    • ③安売りはしませんが、高く売ることもしません。
    • ①相続税専門事務所で、財産額1億円以上料金最安級です。
    • ②財産額のゼロが一つ増えたからといって手間は増えないので、大幅に料金は変わりません。
    • ③安売りはしませんが、高く売ることもしません。

    【基本料金】ホームページ限定価格

    遺産総額 申告料金
          ~8千万   44万円 (税込48.4万円)
    8千万~1.0億  49万円 (税込53.9万円)
    1.0億~1.5億  59万円 (税込64.9万円)
    1.5億~2.0億  69万円 (税込75.9万円)
    2.0億~2.5億  77万円 (税込84.7万円)
    2.5億~3.0億  85万円 (税込93.5万円)
    3.0億~3.5億  91万円 (税込100.1万円)
    3.5億~4.0億  97万円 (税込106.7万円)
    4.0億~4.5億 102万円 (税込112.2万円)
    4.5億~5.0億 107万円 (税込117.7万円)
    5億以上    遺産総額+5千万円ごとに
    10万円増額         
    例)遺産総額5.0~5.5億円は
    117万円(税込128.7万円)

    【基本料金】ホームページ限定価格

    遺産総額 申告料金
        ~8千万 44万円
    (税込48.4万円)
    8千万~1.0億 49万円
    (税込53.9万円)
    1.0億~1.5億 59万円
    (税込64.9万円)
    1.5億~2.0億 69万円
    (税込75.9万円)
    2.0億~2.5億 77万円
    (税込84.7万円)
    2.5億~3.0億 85万円
    (税込93.5万円)
    3.0億~3.5億 91万円
    (税込100.1万円)
    3.5億~4.0億 97万円
    (税込106.7万円)
    4.0億~4.5億 102万円
    (税込112.2万円)
    4.5億~5.0億 107万円
    (税込117.7万円)
    5億以上    遺産総額+5千万円ごとに10万円増額
    例)遺産5.0~5.5億円は117万円(税込128.7万円)
    • (1)こちらの料金は、ホームページからお問い合わせ頂いた場合のみ適応となります。
    • (2)遺産総額は、小規模宅地等の特例などの減額や控除を適用する前の価額となります。
    • (3)基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の金額となります。

    【追加料金】

    【追加料金】

    項目 加算報酬(追加料金)
    税務調査対応サービス 当社だけ!
    無料
    (ホームページでの
    依頼限定)
  • 二次相続シミュレーション
    相続税が高くなりやすく、もめやすい二次相続の事前対策をします。
  • 無料
    相続人が2名以上の場合 1名増すごとに
    基本報酬×
    10%相当額
    ※ただし加算は4人目まで
    土地の評価
    (1利用区分につき)
        6万円
    (税込6.6万円)
    倍率方式で評価額を算出する土地の評価(宅地を除く)(1筆につき) 5,000
    (税込5,500円)
    非上場株式の評価
    (1社につき)
       20万円
    (税込22万円)
    過去5年間の預金移動調査の実施が必要な場合 20冊相当まで1冊相当
    5,000
    (税込5,500円)

    20冊相当超えたら1冊相当
    3,000
    (税込3,300円)
    書面添付制度利用の申告書作成    10万円
    (税込11万円)
    申告期限より3ヶ月前の依頼の場合 3ヶ月前20%
    2ヶ月前35%
    1ヶ月前50%
    を報酬総額に加算
    農地の納税猶予    40万円
    (税込44万円)
    遺産分割協議書の作成
    (提携司法書士)
          5万円
    (税込5.5万円)
    司法書士の登記手数料
    (提携司法書士)
    法務局ごとに
         5万円
    (税込5.5万円)/か所
    2筆目から1筆1万円ずつ加算
    項目 加算報酬
    (追加料金)
    税務調査
    対応サービス
    当社だけ!
    無料
    (ホームページでの依頼限定)
  • 二次相続シミュレーション
    相続税が高くなりやすく、もめやすい二次相続の事前対策をします。
  • 無料
    相続人が2名以上の場合 1名増すごとに
    基本報酬×
    10%相当額
    ※ただし加算は4人目まで
    土地の評価
    (1利用区分につき)
        6万円
    (税込6.6万円)
    倍率方式で評価額を算出する土地の評価(宅地を除く)
    (1筆につき)
    5,000
    (税込5,500円)
    非上場株式の評価
    (1社につき)
       20万円
    (税込22万円)
    過去5年間の預金移動調査の実施が必要な場合 20冊相当まで1冊相当
    5,000
    (税込5,500円)

    20冊相当超えたら1冊相当
    3,000
    (税込3,300円)
    書面添付制度利用の申告書作成    10万円
    (税込11万円)
    申告期限より3ヶ月前の依頼の場合 3ヶ月前20%
    2ヶ月前35%
    1ヶ月前50%
    を報酬総額に加算
    農地の納税猶予    40万円
    (税込44万円)
    遺産分割協議書の作成
    (提携司法書士)
       5万円
    (税込5.5万円)
    司法書士の登記手数料
    (提携司法書士)
    法務局ごとに
       5万円
    (税込5.5万円)/か所
    2筆目から1筆1万円ずつ加算
    • (1)土地の現地調査は東京、神奈川、千葉、埼玉以外の場合、交通宿泊費は別途加算します。
    • (2)会社が所有する土地の評価が必要な場合は、土地の評価の加算に準じて加算します。
    • (3)司法書士の登記手数料には登録免許税または印紙税がさらに加算されます。
    • (4)税務調査対応サービスは、一都三県(東京、神奈川、千葉、埼玉)以外での訪問が必要となる場合、旅費宿泊費は別途発生いたします。


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    土地評価×節税の確かな実績で、安心の相続税申告を

    • 平均節税(還付)額

       657万円
      ※還付申告による実績

    • 年間申告件数

      325
      2025年度 還付申告も含む

    • 年間土地評価件数

      1,342
      2025年度

    • 平均節税(還付)額
      657万円
      ※還付申告による実績
    • 年間申告件数
      325
      2025年度 還付申告も含む
    • 年間土地評価件数
      1,342
      2025年度

    こんなお悩みありませんか?

    悩み①
    土地の相続があり、相続税が思った以上に高くなりそうで不安だ

    悩み②
    税理士に申告を依頼したら、どのくらい費用がかかるのだろう

    悩み③
    税務調査が来たらどうしよう…と心配だ

    土地評価に精通した相続税の専門家が、適正な評価で最大限の節税対策を行います。

    明確な料金体系で、「相続税+税理士報酬」のトータル負担が少なくなることを大切にしています。
    相続財産の確認から財産評価、申告書の作成まで、専門的な知識が必要な作業を代行します。

    当社の税務調査率は、0.7%(平成29年~令和3年4月)とかなり低い数字です。
    万が一税務調査が入った場合でも、追加費用は一切不要。税務調査が無料なのは、相続税専業の中では当社だけです。
    国税OBを含む経験豊富なスタッフが、立ち合い、税務署との交渉、修正申告の提出までします。

    悩み①
    土地の相続があり、相続税が思った以上に高くなりそうで不安だ

    土地評価に精通した相続税の専門家が、適正な評価で最大限の節税対策を行います。

    悩み②
    税理士に申告を依頼したら、どのくらい費用がかかるのだろう

    明確な料金体系で、「相続税+税理士報酬」のトータル負担が少なくなることを大切にしています。
    相続財産の確認から財産評価、申告書の作成まで、専門的な知識が必要な作業を代行します。

    悩み③
    税務調査が来たらどうしよう…と心配だ

    当社の税務調査率は、0.7%(平成29年~令和3年4月)とかなり低い数字です。
    万が一税務調査が入った場合でも、追加費用は一切不要。税務調査が無料なのは、相続税専業の中では当社だけです。
    国税OBを含む経験豊富なスタッフが、立ち合い、税務署との交渉、修正申告の提出までします。

    相続税に関するお悩みは、当社ですべて解消できます。
    「どこから手をつけていいのか、わからない」という状況でも、安心してお任せください。

    相続税に関するお悩みは、
    当社ですべて解消できます。

    「どこから手をつけていいのか、わからない」という状況でも、安心してお任せください。

    基本サービス

    相続税申告では、財産整理、必要書類の作成など、専門知識が必要な手続きが数多く存在します。
    当社では、初めての方でも安心してご依頼いただけるように、これらの業務を丁寧にサポート。
    以下の業務をすべて基本報酬内で対応いたします。

    • 税務調査無料対応

      相続税専業の中で無料対応は当社だけです。
      税務調査の立ち合い、交渉、修正申告書の作成まで対応します。

    • 節税の提案

      節税につながる土地の評価方法や、遺産分割案を提案。
      「できるだけ相続税を抑えたい」という方に最適な提案をします。

    • 相続税申告書、納付書、添付書類の作成・提出

      申告に必要な書類を漏れのないように正確に作成し、期限内に税務署へ提出します。
      手続きが多く不安な方でも、安心してお任せいただけます。

    • 二次相続シミュレーション

      将来発生する二次相続まで見据えて税額を試算し、ご家族にとって最も負担の少ない相続方法を提案します。

    • 財産評価

      相続税申告の基礎となるのが、正確な財産評価です。
      当社では、不動産・預貯金・有価証券など、すべての財産を丁寧に調査します。
      ※土地、非上場株式の評価、相続人が2人以上の場合は加算報酬の対象です。

    • 司法書士や行政書士など、各種専門家の紹介

      相続では、名義変更や遺言書作成、不動産登記など、税理士だけでは完結しない手続きが発生します。
      当社では、相続に強い専門家を紹介し、必要に応じて連携して手続きを進めます。

    相続税申告では、財産整理、必要書類の作成など、専門知識が必要な手続きが数多く存在します。
    当社では、初めての方でも安心してご依頼いただけるように、これらの業務を丁寧にサポート。
    以下の業務をすべて基本報酬内で対応いたします。

    税務調査無料対応

    相続税専業の中で無料対応は当社だけです。
    税務調査の立ち合い、交渉、修正申告書の作成まで対応します。

    節税の提案

    節税につながる土地の評価方法や、遺産分割案を提案。
    「できるだけ相続税を抑えたい」という方に最適な提案をします。

    相続税申告書、納付書、添付書類の作成・提出

    申告に必要な書類を漏れのないように正確に作成し、期限内に税務署へ提出します。
    手続きが多く不安な方でも、安心してお任せいただけます。

    財産評価

    相続税申告の基礎となるのが、正確な財産評価です。
    当社では、不動産・預貯金・有価証券など、すべての財産を丁寧に調査します。
    ※土地、非上場株式の評価、相続人が2人以上の場合は加算報酬の対象です。

    二次相続シミュレーション

    将来発生する二次相続まで見据えて税額を試算し、ご家族にとって最も負担の少ない相続方法を提案します。

    司法書士や行政書士など、各種専門家の紹介

    相続では、名義変更や遺言書作成、不動産登記など、税理士だけでは完結しない手続きが発生します。
    当社では、相続に強い専門家を紹介し、必要に応じて連携して手続きを進めます。

    お問い合わせから申告書提出までの流れ

    お問い合わせから申告書提出までの流れ

    各支店【 新横浜駅(徒歩30秒) 東京駅(徒歩2分)、 新宿駅(徒歩4分)】にご来訪いただくか訪問での対面面談、オンライン面談(Zoomなど)での面談が可能です。お問い合わせの際にご希望をお知らせください。

    当日の持ち物はこちらをクリックしてご確認ください

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    無料面談のご予約    お電話、メール、問い合わせフォームにてご予約
    対面やWEBでの面談    来訪、訪問もしくはwebで無料面談いたします
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    ご契約    提示内容にご納得いただければご契約いただきます
    必要書類収集のお願い    
    お客様にできる範囲で必要資料を集めていただきます(約1ヵ月)
    当社で資料確認、申告書の作成    
    概算報告、遺産分割決定、資料が揃い次第最終の申告書を作成(約1~2ヵ月)。順次、税務上のアドバイスや途中経過をご報告いたします。
    申告書の確定    最終報告と申告書内容の説明をいたします
    申告書の提出・納税    当社にて管轄税務署へ申告書を提出します
    無料面談のご予約
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    申告書の作成
    順次、税務上のアドバイスや途中経過をご報告します
    申告書の確定
    最終報告と申告書内容の説明をいたします
    申告書の提出・納税
    当社にて管轄税務署へ申告書を提出します
    相続開始から10ヶ月以内
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    お客様の声

    WEB面談プランで相続税申告された50代女性の声
    こちらからの疑問点や不明点にはていねいにご対応いただき、かつ専門性の高い方から、個人では気づけない方法等を教えていただいたので、結果的に、正確でかつ相続税も低くすみました。直接足を運ばずに済んだのも、時期的には大変良かったと思います。

    WEB面談プランで相続税申告された50代女性の声
    不安であったが何も問題はなかったです。
    自分たちではわからなかった事柄(各資産・債務。葬式費用の残高計上方法等)に適切なアドバイスが受けることが出来てよかったです。ありがとうございました。
    小規模宅地の特例のお墨付きを頂いたことにとても安心しました。
    またこのようなことがあれば貴事務所にお願いしたいと思っております。

    WEB面談プランで相続税申告された50代男性の声
    誠に迅速に書類を作成していただき、どうもありがとうございました。御社にお願いした時点で既に期限が迫り気味でしたので、とても助かりました。

    WEB面談プランで相続税申告された50代女性の声
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    WEB面談プランで相続税申告された50代女性の声
    不安であったが何も問題はなかったです。
    自分たちではわからなかった事柄(各資産・債務。葬式費用の残高計上方法等)に適切なアドバイスが受けることが出来てよかったです。ありがとうございました。
    小規模宅地の特例のお墨付きを頂いたことにとても安心しました。
    またこのようなことがあれば貴事務所にお願いしたいと思っております。

    WEB面談プランで相続税申告された50代男性の声
    誠に迅速に書類を作成していただき、どうもありがとうございました。御社にお願いした時点で既に期限が迫り気味でしたので、とても助かりました。

    よくある質問

    相続税申告・手続き

    相続税申告ために、最初にすることは?
    まず、相続税申告は「誰が相続人か」「どんな財産があるか」を整理します。遺言書の有無、法定相続人、相続財産(不動産・預貯金・証券など)の一覧をざっくりで良いのでまとめてください。
    当社では、無料面談で一緒に相続財産の確認を行い、相続税の算出を行っております。「自分で整理するのは難しい」と感じられたら、無料面談をご利用ください。
    申告期限に遅れる時の対処法を教えてください
    まずは早急に専門家へご相談ください。延滞税などの負担は、対応を早くするほど抑えられます。期限ぎりぎりのご相談でも、当社がスケジュールを組み立てて間に合う方法を検討します。
    申告手続きに必要な書類はなんですか?
    相続する財産や利用する特例によって必要書類は異なります。詳しくは『 【相続税申告書の必要書類や添付書類】効率よく収集する方法を解説』にて解説しています。
    申請をしてから取得まで2週間程度かかる書類もあるため、余裕をもって申請し、計画的に取得することが肝心です。
    必要書類の取得代行をご希望の場合は、提携している司法書士等をご紹介しております。
    大家族で相続する場合、誰が手続きしますか?
    相続人の中から「代表者(申告担当)」を決めるのが一般的です。
    申告書の提出や書類の取りまとめを代表者が行う方がスムーズで、税務署とのやり取りも一元化できます。代表者は長子や実務に慣れた方が務めることが多いですが、法律上の決まりはありません。
    税理士への相談はどのタイミングが良いですか?
    相続税の申告期限は10か月ですが、可能であれば相続が発生したらできるだけ早く、遅くとも申告期限の3か月以内での相談をおすすめします。
    早期に相談すれば、土地評価など時間がかかる作業を計画的に進められます。期限ぎりぎりだと、最適な評価方法が使えないこともあります。迷ったら早めに、初回無料面談をご利用ください。
    申告書作成は自分と税理士で何が違いますか?
    最大の違いは「正確な土地評価による税額の差」と「手間の負担」です。
    ●土地評価の精度で税額が大きく変わる

    土地の評価は専門知識がないと、数百万円の過払いが生じることがあります。
    特に土地を相続する方は、税理士報酬を含めても、専門家に依頼した方が結果的に安くなるケースが多く見られます。
    ●自分で進めると手間とリスクが大きい
    相続財産の整理、必要書類の取得、申告書作成は膨大な作業で、ご自身で申告した場合、半年以上かかることも珍しくありません。
    また誤りがあると税務調査の対象となり、加算税が発生するリスクもあります。
    不安がある方は、まずは無料面談で「ご自身でできる範囲」や「依頼した場合のメリット」をご説明いたします。
    依頼から申告までの流れを教えてください
    相続税申告の流れをご覧ください。
    必要な資料集めを依頼できますか?
    当社もしくは提携先にて取得する事も可能です。
    その場合は別途実費を頂きます。

    相続税の計算・節税

    相続税がいくらかかるか知りたい。
    相続税の計算シミュレーションをご利用ください。
    「相続財産の総額」「配偶者の有無」「相続人の人数」など、分かる範囲で入力するだけで、概算の相続税額をすぐに計算できます。
    シミュレーションはあくまで目安です。土地の評価や特例の適用で実際の税額は大きく変わることがあります。
    より正確な金額を知りたい方は、無料面談で個別の状況を踏まえた試算も行っていますので、お気軽にご利用ください。
    税理士によって、相続税額が変わるというのは本当ですか?
    >本当です。特に土地評価の方法は税理士によって異なるため、税額が数百万円変わることもあります。
    当社は、土地等の不動産の相続を特に強みとし、他の税理士事務所からの依頼を含め、年間1,342箇所(2025年度)の土地評価を実施し、相続税還付では平均節税額662万円の実績があります。
    相続税を安くおさえることはできますか?
    >多くの場合、適切な財産評価と制度の活用で税額をおさえることが可能です。土地の評価や特例の適用、遺産分割の方法による税額調整など、知らずに申告して相続税を過払いしているケースがあります。
    相続税の申告と還付は、何が違いますか?
    申告は相続税を納める手続き、還付は「払いすぎた相続税を返還してもらう手続き」です。過去に他の税理士・ご自身で申告したケースでも、土地評価が過大だった場合は税金を払いすぎている可能性があります。
    当社の還付サービスでは、還付が成功した場合のみ料金を頂く、完全成功報酬制で対応しております。還付の可能性を無料査定しておりますので、初回無料面談をご利用ください。
    相続財産や相続税額、適用できる特例の説明を受けられますか?
    土地・家屋・有価証券など、それぞれの相続財産の評価方法をご説明しております。
    面談では、最大でどのくらいの相続税額となるかお伝えします。
    そこから、適用できる特例のご紹介と、いくつか選択肢がある場合、どれを選ぶとどのくらい相続税額が変わるかを提示し、お客様の意向を尊重して特例を選択します。
    (特例の適用可否については契約前ではお伝え出来ません)
    土地の評価はどうやって決まりますか?
    土地の評価には国税庁が定める「倍率方式」と「路線価方式」があります。
    路線価地域の場合は、「相続税路線価」を基準に、形状・利用状況などを加味して評価します。同じ路線価でも、土地の状況により評価額は大きく変わります。
    専門知識が必要なため、一般の方や土地評価の経験の少ない税理士だと、評価額が高くなる場合があります。
    当社は、土地や不動産の相続を特に強みとし、年間1,342箇所(2025年度)の土地評価を実施、還付では平均節税額661万円の実績があります。

    税務調査

    税務調査はどのくらいの確率で来ますか?
    国税庁の税務調査率は8.5%(平成30年度)です。対して、当社では税務調査率は0.68%未満(令和5年度)と非常に低い数字です。
    これは土地評価や書類作成を専門家が正確に行うことで、税務署からの指摘点を事前に排除できているためです。
    「調査が怖い」「申告内容に不安がある」という方は、無料面談をご利用ください。
    税務調査が来ていません。
    税務調査が不安ですが還付請求は可能ですか?
    2つの方法で対応いたします。
    (1) 税務調査後、還付請求をする。
    (2) しかるべき時期に還付請求をする。
    税務調査後、還付請求は可能ですか?
    はい。税務調査後においても還付請求は可能です。
    申告後に税務署からの問い合わせや税務調査があった場合、
    対応してもらえますか?
    はい。税務調査が行われる場合、事前リハーサル~立会~修正申告まで承っております。税務調査立会サービス
    当社に申告をご依頼いただいた場合は、税務調査の立ち合い、交渉、修正申告書の作成まで無料対応します。

    相続税還付

    何故、相続税が戻ってくるのでしょうか?
    税理士により土地の評価は違います。
    土地の評価は不動産鑑定士という専門の職業があるくらい難しいのです。
    相続税申告時の土地の評価を見直すことにより、相続税が還付されます。
    当税理士法人では今までの経験とノウハウを生かし、土地を再評価し、税務署に相続税の還付請求することが可能です。
    令和5年度では相続税の申告件数はおよそ15万6千件でしたが、税理士の登録者数は約8万2千人で、税理士1人につき1年1件の申告件数にも満たないのです。
    医者でも外科・内科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。
    現在、所得税・法人税を専門とする税理士が大部分を占め、相続税を専門に扱う税理士はほんの一握りです。
    相続税を扱った経験の少ない税理士に対して相続税申告の仕事を依頼するということは、1年に1度、或いは数年に1度しか外科手術をしない医者に手術を任せているようなものです。
    だいぶ前に支払った相続税でも還付されるのでしょうか?
    被相続人がお亡くなりになってから5年10ヶ月まで手続き可能です。
    当初申告でお世話になった税理士の先生に知られてしまいますか?
    当社から当初税理士に連絡することはありません。
    還付申告をする際に必要な「税務代理権限証書」という委任状に当税理士法人の税理士の名前を記載することになります。
    このため、税務署からの通知は当税理士法人に直接来ることになるので、当初申告時の税理士に知られることはほとんどありません。
    ただし、相続税調査が行われた場合、当初申告の先生が立ち会えば知られてしまいますが、この立ち会いは断ることもできますのでご安心ください。
    国税庁の相続税調査は21%(平成26年度)。
    対して当税理士法人が還付請求した後の相続税調査は0.7%(平成29年~令和3年4月)とかなり低い数字です。
    国税庁平均を大幅に下回っていますので還付請求が調査を招き入れるということはありません。
    還付された相続税には所得税確定申告が必要ですか?
    相続税が戻ってきただけですので必要ありません。
    しかし、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を使用して譲渡所得の申告を行っている方は、所得税の修正申告が必要となる可能性があります。
    他の相続人の同意も必要でしょうか?
    いいえ。
    各人ごとに還付請求しますので、お1人様からできます。
    他の相続人の同意は必要ありません。
    還付申請にかかる料金はいくらでしょうか?
    >相続税申告書を拝見させて頂ければ、無料で相続税還付金額(概算額)を試算いたします。
    また、当税理士法人では完全成功報酬となっておりますので、還付がなければ支払いは発生いたしません。
    還付された場合は、その相続税還付額から報酬を支払って頂くので、相続人の方々が損をすることはありません。
    また、交通費、書類作成費等の名目で頂くこともありません。
    手続きは面倒ですか?
    いいえ。
    相続税申告書をお預かりさせていただくだけです。
    不動産や預金の名義変更のような面倒な手続きは一切ありません。
    遺産分割協議書を新たに作成する必要はありますか?
    >いいえ。資産の評価を変えるだけですので、必要ありません。
    減額の要因は土地だけですか?
    いいえ。
    土地だけではなく、債務のもれ、同族会社の評価も減額の要因になります。
    売却した土地でも減額可能ですか?
    はい。
    お亡くなりになられた日で土地の評価をしますので、売却された土地でも減額対象です。
    物納された土地の評価はどうなるのですか?
    物納された土地はそのまま(当初申告どおり)の評価をします。
    減額対象にはなりません。

    面談方法・サイト利用

    自宅が事務所のある横浜から遠いのですが、依頼できますか?
    はい。遠方でも依頼を受けることは可能ですので、ご相談ください。Web面談も可能です。
    (web面談は基本的に申告のみで、還付は申告書を見る必要があるため行っていません)
    次回面談の前に相談したい事ができた場合、
    どう連絡すればいいでしょうか?
    申告に関するご相談がありましたら、電話・FAX・メール等で随時承っております。
    お気軽にお問い合わせください。
    相続税専門の税理士と一般の税理士は何が違いますか?
    最も大きな違いは「相続税特有の実務」に関する知識と経験です。相続税は、法人税や所得税とはまったく別の専門分野であり、特に土地評価は高度なノウハウが必要になります。
    相続税専門の税理士は、この土地評価と相続税務に特化しているため、申告の精度・節税対策・税務調査への対応力に大きな差が生まれます。
    オンライン面談の利用だけでも大丈夫ですか?
    オンライン面談のみのご利用でもまったく問題ありません。相続税申告に必要なヒアリングは、オンラインでもすべて対応できます。
    「相続税がいくらになるのか」「どんな準備が必要なのか」「土地の評価は下げられるのか」など、気になっている点をその場で整理できますので、ご来所が難しい方ほどオンライン面談をご活用いただいています。安心してご利用ください。
    費用はいくらかかりますか?
    費用は相続財産の内容や土地の状況によって異なります。料金プランページをご覧ください。
    正確な金額は相続内容を確認しないと算出できませんので、無料面談にてお客様のケースに合わせたお見積りをお出しします。
    初回面談は完全無料です。費用面がご心配な方も安心してご相談いただけます。
    【料金プラン】
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    相続税申告・手続き

    相続税申告のために、最初にすることは?
    まず、相続税申告は「誰が相続人か」「どんな財産があるか」を整理します。遺言書の有無、法定相続人、相続財産(不動産・預貯金・証券など)の一覧をざっくりで良いのでまとめてください。
    当社では、無料面談で一緒に相続財産の確認を行い、相続税の算出を行っております。「自分で整理するのは難しい」と感じられたら、無料面談をご利用ください。
    申告期限に遅れる時の対処法を教えてください
    まずは早急に専門家へご相談ください。延滞税などの負担は、対応を早くするほど抑えられます。期限ぎりぎりのご相談でも、当社がスケジュールを組み立てて間に合う方法を検討します。
    申告手続きに必要な書類はなんですか?
    相続する財産や利用する特例によって必要書類は異なります。詳しくは『 【相続税申告書の必要書類や添付書類】効率よく収集する方法を解説』にて解説しています。
    申請をしてから取得まで2週間程度かかる書類もあるため、余裕をもって申請し、計画的に取得することが肝心です。
    必要書類の取得代行をご希望の場合は、提携している司法書士等をご紹介しております。
    大家族で相続する場合、誰が手続きしますか?
    相続人の中から「代表者(申告担当)」を決めるのが一般的です。
    申告書の提出や書類の取りまとめを代表者が行う方がスムーズで、税務署とのやり取りも一元化できます。代表者は長子や実務に慣れた方が務めることが多いですが、法律上の決まりはありません。
    税理士への相談はどのタイミングが良いですか?
    相続税の申告期限は10か月ですが、可能であれば相続が発生したらできるだけ早く、遅くとも申告期限の3か月以内での相談をおすすめします。
    早期に相談すれば、土地評価など時間がかかる作業を計画的に進められます。期限ぎりぎりだと、最適な評価方法が使えないこともあります。迷ったら早めに、初回無料面談をご利用ください。
    申告書作成は自分と税理士で何が違いますか?
    最大の違いは「正確な土地評価による税額の差」と「手間の負担」です。
    ●土地評価の精度で税額が大きく変わる

    土地の評価は専門知識がないと、数百万円の過払いが生じることがあります。
    特に土地を相続する方は、税理士報酬を含めても、専門家に依頼した方が結果的に安くなるケースが多く見られます。
    ●自分で進めると手間とリスクが大きい
    相続財産の整理、必要書類の取得、申告書作成は膨大な作業で、ご自身で申告した場合、半年以上かかることも珍しくありません。
    また誤りがあると税務調査の対象となり、加算税が発生するリスクもあります。
    不安がある方は、まずは無料面談で「ご自身でできる範囲」や「依頼した場合のメリット」をご説明いたします。
    依頼から申告までの流れを教えてください
    相続税申告の流れをご覧ください。
    必要な資料集めを依頼できますか?
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    相続税の計算・節税

    相続税がいくらかかるか知りたい。
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    「相続財産の総額」「配偶者の有無」「相続人の人数」など、分かる範囲で入力するだけで、概算の相続税額をすぐに計算できます。
    シミュレーションはあくまで目安です。土地の評価や特例の適用で実際の税額は大きく変わることがあります。
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    税理士によって、相続税額が変わるというのは本当ですか?
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    当社は、土地等の不動産の相続を特に強みとし、他の税理士事務所からの依頼を含め、年間1,342箇所(2025年度)の土地評価を実施し、相続税還付では平均節税額662万円の実績があります。
    相続税を安くおさえることはできますか?
    多くの場合、適切な財産評価と制度の活用で税額をおさえることが可能です。土地の評価や特例の適用、遺産分割の方法による税額調整など、知らずに申告して相続税を過払いしているケースがあります。
    相続税の申告と還付は、何が違いますか?
    申告は相続税を納める手続き、還付は「払いすぎた相続税を返還してもらう手続き」です。過去に他の税理士・ご自身で申告したケースでも、土地評価が過大だった場合は税金を払いすぎている可能性があります。
    当社の還付サービスでは、還付が成功した場合のみ料金を頂く、完全成功報酬制で対応しております。還付の可能性を無料査定しておりますので、初回無料面談をご利用ください。
    相続財産や相続税額、適用できる特例の説明を受けられますか?
    土地・家屋・有価証券など、それぞれの相続財産の評価方法をご説明しております。面談では、最大でどのくらいの相続税額となるかお伝えします。そこから、適用できる特例のご紹介と、いくつか選択肢がある場合、どれを選ぶとどのくらい相続税額が変わるかを提示し、お客様の意向を尊重して特例を選択します。
    (特例の適用可否については契約前ではお伝え出来ません)

    土地の相続・土地評価

    土地の評価はどうやって決まりますか?
    土地の評価には国税庁が定める「倍率方式」と「路線価方式」があります。
    路線価地域の場合は、「相続税路線価」を基準に、形状・利用状況などを加味して評価します。同じ路線価でも、土地の状況により評価額は大きく変わります。
    専門知識が必要なため、一般の方や土地評価の経験の少ない税理士だと、評価額が高くなる場合があります。
    当社は、土地や不動産の相続を特に強みとし、年間1,342箇所(2025年度)の土地評価を実施、還付では平均節税額661万円の実績があります。
    減額の要因は土地だけですか?
    いいえ。土地だけではなく、債務のもれ、同族会社の評価も減額の要因になります。
    売却した土地でも減額可能ですか?
    はい。お亡くなりになられた日で土地の評価をしますので、売却された土地でも減額対象です。
    物納された土地の評価はどうなるのですか?
    は物納された土地はそのまま(当初申告どおり)の評価をします。減額対象にはなりません。

    税務調査

    税務調査はどのくらいの確率で来ますか?
    国税庁の税務調査率は8.5%(平成30年度)です。対して、当社では税務調査率は0.68%未満(令和5年度)と非常に低い数字です。
    これは土地評価や書類作成を専門家が正確に行うことで、税務署からの指摘点を事前に排除できているためです。
    「調査が怖い」「申告内容に不安がある」という方は、無料面談をご利用ください。
    税務調査が来ていません。税務調査が不安ですが還付請求は可能ですか?
    2つの方法で対応いたします。
    (1)税務調査後、還付請求をする。
    (2)しかるべき時期に還付請求をする。
    税務調査後、還付請求は可能ですか?
    はい。税務調査後においても還付請求は可能です。
    申告後に税務署からの問い合わせや税務調査があった場合、対応してもらえますか?
    はい。税務調査が行われる場合、事前リハーサル~立会~修正申告まで承っております。税務調査立会サービス
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    相続税還付

    何故、相続税が戻ってくるのでしょうか?
    税理士により土地の評価は違います。
    土地の評価は不動産鑑定士という専門の職業があるくらい難しいのです。
    相続税申告時の土地の評価を見直すことにより、相続税が還付されます。
    当税理士法人では今までの経験とノウハウを生かし、土地を再評価し、税務署に相続税の還付請求することが可能です。
    令和5年度では相続税の申告件数はおよそ15万6千件でしたが、税理士の登録者数は約8万2千人で、税理士1人につき1年1件の申告件数にも満たないのです。
    医者でも外科・内科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。
    現在、所得税・法人税を専門とする税理士が大部分を占め、相続税を専門に扱う税理士はほんの一握りです。
    相続税を扱った経験の少ない税理士に対して相続税申告の仕事を依頼するということは、1年に1度、或いは数年に1度しか外科手術をしない医者に手術を任せているようなものです。
    だいぶ前に支払った相続税でも還付されるのでしょうか?
    被相続人がお亡くなりになってから5年10ヶ月まで手続き可能です。
    当初申告でお世話になった税理士の先生に知られてしまいますか?
    当社から当初税理士に連絡することはありません。
    還付申告をする際に必要な「税務代理権限証書」という委任状に当税理士法人の税理士の名前を記載することになります。
    このため、税務署からの通知は当税理士法人に直接来ることになるので、当初申告時の税理士に知られることはほとんどありません。
    ただし、相続税調査が行われた場合、当初申告の先生が立ち会えば知られてしまいますが、この立ち会いは断ることもできますのでご安心ください。
    還付された相続税には所得税確定申告が必要ですか?
    相続税が戻ってきただけですので必要ありません。
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    各人ごとに還付請求しますので、お1人様からできます。
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    また、当税理士法人では完全成功報酬となっておりますので、還付がなければ支払いは発生いたしません。
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    自宅が事務所のある横浜から遠いのですが、依頼できますか?
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    申告に関するご相談がありましたら、電話・FAX・メール等で随時承っております。お気軽にお問い合わせください。
    相続税専門の税理士と一般の税理士は何が違いますか?
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