「相続税還付の電子申請」税理士代行のメリットとは

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電子申請による相続税還付

納め過ぎた相続税を取り戻す手続き「更正の請求」が、国税電子申告・納税システムe-Taxからできるようになりました。でも、電子証明書や利用者識別番号の取得が面倒だし、かといってコロナ禍の中、税務署に出かけるのも…そんな方も、還付手続きを諦めることはありません。税理士が更正の請求書をe-Taxで代送することも可能になりました。その方法とメリットをご紹介します。

自宅で相続税還付の手続きができる時代

令和2(2020)年、新型コロナウイルス感染症は世界を席巻し、誰もが生命の危険に晒される脅威と共に、経済活動や日常生活にも制限を余儀なくされました。相続税申告においても、前代未聞と言える期限延長の措置が取られました。

相続税申告の期限延長を希望する場合は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を予め税務署に提出します。または、申告を行う際に、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書き込めばOKです。

とは言え、申告済みの相続税を払い過ぎたと気づいた相続人の方は、すぐにでも還付請求の手続きをしたいことでしょう。今、政府はあらゆる行政の手続きに関して電子化を推し進めています。相続税還付に関しても自宅で手続きできる時代なのです。

相続税還付のための「更正の請求」には期限がある

令和元(2019)年10月1日から、国税庁ホームページの電子申請システムe-Taxから相続税の申告書が提出できるようになりました。しかし、相続税の過払いに気づいた際の還付手続き「更正の請求」もe-Taxで可能なことは、まだご存じでない方も多いようです。

また、知ったとしても、パソコンで書類を作成するのは苦手、e-Taxによる電子手続き方法がよく理解できない…と、諦めてしまう相続人の方もいらっしゃいます。ご高齢のため、コロナ禍に税務署へ赴くのを躊躇される方もいらっしゃるでしょう。

しかし、相続税還付のための「更正の請求」には期限があります。相続税の申告期限は相続発生日の翌日から10ヵ月。そこから5年間で「更正の請求」は時効となります。今はe-Taxで税理士による「更正の請求」代行も可能ですので、早めの請求をおすすめします。

税理士が電子申請するステップとメリット

とは言え、このコロナ禍の真っただ中、税理士事務所に足を運ぶこともためらわれるかもしれません。ですが、電話や郵送によるご相談や代行依頼をお引き受けできる税理士事務所もあります。当税理士法人もその一つです。一度もお顔を合わせることなく、相続税還付の手続きを完了できるのです。

もちろん、会ったこともない税理士へ手続き代行を依頼することに不安を覚える方もいらっしゃるでしょう。そういう時は、たとえお電話の場合でも、税理士あるいは税理士事務所のスタッフがご事情に耳を傾け、きちんと理解してくれるかどうか、相続税に関する専門知識が豊富かどうか、的確なアドバイスができるかどうかがチェックポイントとなります。

なお、当税理士法人では、面談室には透明仕切りを設け、毎日、定期的に空気の入れ替えを行っております。また、スタッフには、出勤時に手指の消毒と体温検温、就業中のマスク着用を厳守させております。

税理士による「更正の請求」e-Tax代送は、以下のようなステップで手続きが進められます。

ステップ1:役所調査&現地調査

相続財産の再評価を行うため、当税理士法人の職員が役所で必要な書類の調達、相続不動産の写真撮影や測量などを行います。

ステップ2:e-Taxで書類代送

ご自身でe-Taxによる電子申請を行う場合、予め電子証明書や利用者識別番号の取得などが必要です。けれど、税理士や税理士事務所が代理送信を行う場合は、税理士用電子証明書による電子署名のみで送信できます。

もちろん、更正の請求書に添えるさまざまな付表(国税電子申告・納税システムe-Tax、申請・届出手続(相続税関係))も当税理士法人で作成いたします。

ステップ3:更正通知書の受け取り

令和2(2020)年1月以降、税務署からの更正通知書もe-Taxで受け取れるようになりました。税理士が更正の請求書を代理送信し、電子通知を希望した場合でも、更正通知書は納税者にのみ送信されます。更正通知書は郵送を希望されることもできます。

ここまでのステップで、従来であれば、不動産の評価等が複雑な場合、ご契約から2年近くを要することもあります。しかし、電子申請のおかげで時短が図れますので、1年程で承認へ漕ぎつけられるケースもあるかと存じます。

電子申請による「更正の請求」は、やはりスピーディに手続きを進められることがメリットの一つと言えるでしょう。早ければ更正の承認から1ヵ月後くらいには国税還付金振込通知書が届き、お客様の銀行口座に還付金が振り込まれるはずです。

当税理士法人の相続税還付について、もっと詳しくお知りになりたい方は
相続税還付サービス/料金をご覧ください。

また、当サイトの
「還付金」を活用!相続税の申告で損しても、還付金や一時金で得する
「相続税の払い過ぎ」に注意!相続税の還付が生じやすい9つのケース
もご参照いただければ幸いです。

当税理士法人は、ご相談・お見積までは無料です。相続税還付に関してお悩みやお迷いのことがありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

    特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

    相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。
    そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

    当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。
    こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

    今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。
    初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

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