【準確定申告のe-Tax手続き】電子申告に必要なものと手順ガイド

最終更新日:
準確定申告の電子申告の手続き方法

準確定申告とは、確定申告が必要な被相続人が、確定申告をしないまま年の途中で亡くなった場合、その年の所得税・消費税等の申告を相続人が代わって行うことです。令和2(2020)年度分からe-Taxによる電子申告が可能になりました。期限、必要なソフト、添付書類、書き方、委任状などについて、手順を追ってわかりやすくご説明いたします。

この記事でわかること

・準確定申告のe-Taxによる手続き方法
・準確定申告が必要な場合と期限
・準確定申告における必要な書類
・税理士による電子申告の代行

準確定申告のe-Tax(電子申告)による手続き方法

平成30(2018)年度の税制改正により、令和2(2020)年分以降の準確定申告が電子申告できるようになりました。所得税・復興特別所得税、相続税、贈与税、法人税、地方法人税、消費税(地方消費税を含む)、復興特別法人税、酒税の申告および納税がe-Taxで可能です。

国税庁のe-Taxはパソコンからも、スマホからも申告できます。
手順を追って電子申告による準確定申告の手続き方法をご説明します。

「準確定申告とは」については、以下のサイトもご一読ください。

手順(1) 準確定申告が必要な場合と期限を確認

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの所得税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税を行う決まりになっています。

しかし、事業所得や不動産所得のある被相続人が確定申告しないまま年の途中で亡くなってしまった場合は、相続人が準確定申告を行わなければいけません。

もちろん、被相続人に確定申告が必要な所得がなければ、準確定申告は必要ありません。

国税庁の『確定申告が必要な方』をチェックして、被相続人の確定申告が必要かどうか確認しましょう。

準確定申告の期限とは?

通常、確定申告期間は原則的に翌年2月16日から3月15日までとなっていますが、準確定申告は異なります。準確定申告の期限は相続発生日(被相続人が亡くなったことを知った日)の翌日から4ヵ月以内です。

■2回分の準確定申告が必要なケースもある

被相続人が1月1日から3月15日までの間に亡くなって、前年の確定申告をしていない場合は注意が必要です。前年分の所得税と本年分の所得税、2回分の準確定申告が必要になってしまいます。

 

手順(2) 電子証明書の取得

4ヵ月という短い期間の中で手続きしなければいけない準確定申告は、税務署に足を運ばずに済む電子申告がおすすめです。ただし、準確定申告書の作成は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーからはできません。

e-Taxソフトをインターネット環境のあるご自宅のPCなどにダウンロードして利用することになりますが、その前にいくつか準備が必要です。

「公的個人認証サービスに基づく電子証明書」とは

まず、本人確認を行うため、マイナンバーカードに組み込まれている「公的個人認証サービスに基づく電子証明書」などの電子証明書を取得する必要があります。電子証明書の発行機関は以下となります。

発行機関 電子証明書の種類 サイトURL
地方公共団体情報システム機構 「公的個人認証サービス」に係る電子証明書 ※マイナンバーカードの交付が必要です。 マイナンバーカード交付申請 – マイナンバーカード総合サイト
商業登記認証局 商業登記に基づく電子証明書(商業登記電子証明書)※日本電子認証株式会社法人認証カードサービス含む 商業登記に基づく電子認証制度|法務省
株式会社帝国データバンク TDB電子認証サービス Type Aに係る認証局が作成する電子証明書 TDB電子認証サービス TypeA | 帝国データバンク[TDB]
東北インフォメーション・システムズ株式会社 TOiNX電子入札対応認証サービスに係る認証局が作成する電子証明書 電子入札対応電子証明書発行サービス|TOiNX.CERT
日本電子認証株式会社 AOSignサービスG2に係る認証局が作成する電子証明書 NDN:AOSignサービス(電子入札コアシステム対応の電子認証サービス)|日本電子認証株式会社
株式会社NTTネオメイト e-Probatio PS2サービスに係る認証局が作成する電子証明書 e-Probatio NTTネオメイトの電子認証サービス
セコムトラストシステムズ株式会社 セコムパスポート for G-IDに係る認証局が作成する電子証明書 電子申請|セコムパスポート for G-ID【セコム】
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 DIACERTサービスに係る認証局が作成する電子証明書
DIACERT-PLUSサービスに係る認証局が作成する電子証明書
三菱電機インフォメーションネットワーク :DIACERT-PLUSサービス(電子入札用電子証明書)
地方公共団体組織認証基盤(LGPKI) 地方公共団体(LGPKI)の認証局が作成する電子証明書
※第四次LGPKI(LGPKI組織認証局R2)発行のペンティオ社のUSBトークンも利用可能
地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)
政府共用認証局(官職認証局) 政府共用認証局(官職認証局)が作成する電子証明書 官職認証局

別途、ICカードリーダライタとそれを使用するための専用ソフトが必要になる場合があります。詳しくは、ご利用の電子証明書の発行元に確認してください。

手順(3) 開始届出書の提出と利用者識別番号等の取得

次に、電子申告・納税等開始(変更等)届出書(略して開始届出書)を、事前に納税する所轄の税務署に提出します。

e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー
からオンラインで開始届出書を提出(送信)し、利用者識別番号等についてもオンラインで取得することができます。

開始届出書を書面で税務署に提出した場合は、後日、税務署から書面で利用者識別番号等が通知されます。

手順(4) e-Taxソフトのダウンロード

利用者識別番号等が届いたら、いよいよe-Taxソフトのダウンロードです。

パソコンの場合は、国税庁
e-Taxソフトについて
をよくお読みいただき、手順に従ってインストールします。

スマホの場合は、国税庁
e-Taxアプリについて
をよくお読みいただき、手順に従ってインストールします。
iPhoneをお持ちの方は、
iPhone(iPhone 7以降)からマイナンバーカードの読み取りが可能になりました。
もお読みください。

手順(5) 付表を添えて税務署に申告書を送信

利用者識別番号等をオンラインで取得していない方は、e-Taxに初めてログインする際に、暗証番号の変更が必要です。また、納税用確認番号の登録や電子証明書の登録なども必要です。

準確定申告書をe-Taxで提出する場合には、以下の書類の提出が必要です。

番号 提出書類 提出方法
(1) 所得税及び復興特別所得税の準確定申告書 ※1 e-Tax(XML形式)
(2) 死亡した者の令和_年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 ※1 e-Tax(XML形式)
(3) 準確定申告の確認書(PDF/77KB) ※2 e-Tax(PDF形式)
(4) 委任状 ※3 書面

※1 (1)準確定申告書をe-Taxで提出する場合は、相続人が1名の場合でも必ず(2)付表をe-Tax(XML形式)で提出する必要があります。

※2 相続人が2名以上いる場合は、各相続人が申告内容等を確認した上で、自署で署名・捺印した(3)確認書のイメージデータ(PDF形式)をe-Taxで送信する必要があります。

※3 相続人が2名以上いる場合で、相続人代表が、その他の相続人が受け取るべき還付金を代表して受け取る場合には、各相続人が申告内容や還付額等を確認した上で、自署で署名・捺印した(4)委任状を提出する必要があります。

(注) 所得の種類等によっては、上記の書類に加え、その他の書類の提出が必要となる場合があります。

国税庁『所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について』より抜粋
※丸数字は()付き数字に差し替えています。

申告書の提出先(送信先)は、被相続人の死亡当時の納税地を管轄する税務署となっています。

尚、相続人が複数いて、相続人代表がe-Taxで送信する場合は、申告を行う相続人代表本人の電子証明書の添付が必要です。ほかの相続人など、相続人代表以外の電子証明書の添付はできません。

相続税申告を相続税専門家へご相談をされたい方へ

通話無料でサクッと申し込み

電話で無料相談予約

電話受付:9時~20時(土日祝17時30分)

電話でサクッと申し込み

0120-716-476

電話受付:9時~20時(土日祝17時30分)

電子申告も税理士・税理士法人が代行できます

もちろん、税理士・税理士法人もe-Taxによる電子申告が可能です。税制改正により、税理士・税理士法人が納税者の申告等データを作成し、送信する場合、税理士の電子署名等のみで送信が可能になりました。

相続人が複数名いる場合も、税理士が代理送信する際は、税理士の電子証明書を添付することで、相続人代表の電子証明書の添付を省略できます。

申告
(申請)者
送信者 所得税
徴収高計算書
納付情報
登録依頼(納税)
納税証明書
の交付請求
左記以外の
申告、申請・届出
納税者本人 納税者本人 不要 不要 要(※1)
関与先
納税者
税理士 不要
(電子納税は本人のみが可能)
不要
(電子納税は本人のみが可能)
要(※1)
(手数料納付及び交付は本人のみ)
(※2)
納税者本人の電子署名の省略が可能

※1 納税証明書の交付請求(署名省略分)を利用される場合は、電子証明書の添付は不要です。
※2 税務署窓口での受取の場合は、代理人の方も受け取ることができます。 代理人の方が来署される場合には、ご本人(法人の場合は代表者)からの委任状(ご家族、従業員の方が来署される場合も必要です。)と運転免許証など代理人本人であることが確認できる本人確認書類が必要です。

国税庁『e-Taxで申告等データを送信する際の電子署名等の一部省略について』より抜粋

税理士による代理送信に委任状は不要

税理士による代理送信の場合、委任状は必要ありません。委任状が必要となるのは、法人の代表者に代わって自社の役員や社員・職員が代理で申請を行うケースです。電子申請の場合は、電子委任状が必要です。

新型コロナの影響で相続手続きにもウェブ化の波

新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、人が集まる三密を避けるため、非対面によるウェブサービスが急速に普及しました。

税金の申告や納税に関しても、政府によるデジタル化推進も相まって、今後は非対面によるウェブ手続きが浸透していくものと思われます。特に相続税は比較的アナログな部分が多かったのですが、今後はデジタル化が進んでいくことでしょう。

相続税申告の依頼は岡野相続税理士法人がおすすめ

(1)相続税平均節税額(還付額)659万円

岡野相続税理士法人は、相続税専門の税理士法人として21年以上お客様のサポートをしてきており、相続税還付成功件数は、累計200億円/3,029件(2026年3月末時点)。
相続税還付とは、税務署から相続税申告時に払いすぎた相続税を返還してもらうことを指します。「相続税の返還が発生する」ということは、「相続税申告時にもっと低い金額で済んだはずである」ということです。

これまでの相続税還付における平均節税額は659万円で、平均して15%の節税を実現しています。

※還付額200億円÷相続税還付成功件数3,029件=平均節税額(還付額)659万円

このように、圧倒的な相続税還付の実績を誇る岡野相続税理士法人だからこそ、はじめからお客様の相続税額を最大限抑えた相続税申告を行うことが可能です。

(2)土地の評価に強い(年間1,342箇所の土地を評価)

相続税額は不動産の評価額で大きく変わります。なぜなら相続財産の中で最も大きな割合を占めるのが不動産だからです。

その中でも土地の評価額は非常に重要で、実際に当社が土地の評価を見直したことで相続税額が2億円超の減額に繋がった事例もあります。

岡野相続税理士法人は年間1,342箇所(2025年実績)もの土地評価実績があり、相続税を取り扱う税理士の中でも特に土地の評価を得意としています。
これまでにつちかったノウハウを活かし、現地調査や専門ソフトを駆使して正確な評価をすることが可能です。

(3)税務調査に強い(相続税還付の累計成功件数3,029件)

岡野相続税理士法人の相続税還付成功件数は、累計3,029件(2026年3月末時点累計)にも及びます。 つまり、相続税還付に成功した分だけ税務署と交渉してきた実績があるということです。
これだけの税務署交渉実績のある岡野相続税理士法人なら、万が一税務調査になったとしても適切な税務署対応で追徴税額を最大限抑えることが可能です。

まとめ

今回の記事では、準確定申告のe-Tax手続きについて詳しく解説しました。電子申告を行う際は、ぜひ本記事をご参考ください。

岡野相続税理士法人は、不動産に強い税理士法人です。現在4つの拠点で全国に対応しており、地方にお住まいの方からのご相談にも柔軟に対応しています。当法人は相続手続きから、相続税申告まで多数の実績があり、安心しておまかせいただけます。ウェブを活用した相談体制もご用意していますので、お気軽にご連絡下さい。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

    特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

    相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。
    そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

    当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。
    こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

    今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。
    初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

    [pvc_stats postid="" increase="1" show_views_today="1"]

    お電話ページのトップに戻る

    【初回面談無料】 予約
    0120-716-476
    ご契約中のお客様はこちら
    0120-500-654
  • ※電話での無料税務相談は受け付けておりません
  • 初回面談無料 WEB面談予約 

    相続税額試算  ページのトップに戻る