1 どんな人が相続人になるのか?
民法では、相続できる人の範囲とその順位を定めています。
《 相続人の相続順位 》
図にまとめると次のようになります。
養子がいる場合
法廷相続人として認められる養子の数は次のように制限されます。
・被相続人に子供がいる場合:養子は1人まで
・被相続人に子供がいない場合:養子は2人まで
配偶者・子・父母以外が財産を取得した場合
配偶者・子・父母以外の相続税額に20%相当額を加算します。
2 法定相続分
民法では、「被相続人による遺産分与の指定がない場合、どの人がどれだけ財産をとるか」を定めています。
相続人全員での遺産分割協議で合意が得られれば、必ず法定相続分で分ける必要はありません。
代表的な3つのケースをご紹介します。
(例)死亡した人の配偶者(1/2)・子供たち(1/2×1/子供の数)
(例)死亡した人の配偶者(2/3)・父母(1/3×1/人数)
(例)死亡した人の配偶者(3/4)・兄弟(1/4×1/人数)
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