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【準確定申告は不要?】不要な場合としたほうがいい場合を解説

最終更新日:
準確定申告必要不要

被相続人が亡くなると、相続人たちは相続税申告に向けてやるべきことがたくさんあります。
被相続人の確定申告も相続人たちで行わなければならない手続きのひとつで、相続人たちが被相続人に代わって確定申告することを「準確定申告」といいます。
被相続人が亡くなる前の所得状況などによっては、準確定申告を行わなくてもいいケースがありますが、申告することで還付金が戻ることがあります。

そこで今回は、準確定申告が不要な人と、不要だけれども申告したほうがいい人などについて解説します。

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準確定申告と確定申告の違いは?

準確定申告カレンダー
確定申告と準確定申告では、提出の期限や場所などが異なります。まずはそれぞれの違いについておさえておきましょう。

確定申告と準確定申告の期限

確定申告は1月1日から12月31日までの所得をもとに計算し、翌年の2月16日から3月15日(その年によって異なる場合があります)までに申告書を提出します。
準確定申告は1月1日から被相続人が亡くなった日までの所得をもとに計算し、相続発生(被相続人が亡くなった日)の翌日から4ヵ月以内に申告書を提出します。

準確定申告を申告義務がある人とは?

確定申告は本人が行いますが、準確定申告では被相続人の相続人(原則として法定相続人全員)が対象となります。
相続人が複数いる場合、それぞれが準確定申告を行うか、誰かが代表者となり準確定申告をひとつにまとめて提出するか、2つの方法があります。

相続人が複数いて、それぞれが準確定申告書を提出する場合は、各自の内容を他の相続人に通知し、申告の内容が異ならないように注意しましょう。

準確定申告で申告書を提出する場所

確定申告の場合、申告書の提出先は本人の住所を管轄する税務署ですが、準確定申告の場合、被相続人の住所を管轄する税務署に申告書を提出します。

控除の判定

確定申告では、配偶者控除や扶養控除などの人的控除の判定は12月31日時点となりますが、準確定申告の場合、被相続人が亡くなった日の時点で判定を行います。

なお、準確定申告では、生命保険料や社会保険料などの所得控除の対象となる費用は、被相続人が亡くなった日までに支払った分のみが対象となります。

準確定申告の手続きの仕方が気になるという方は、以下の記事をご覧ください。
【準確定申告とは?】必要書類や書き方、手続き方法を解説

準確定申告が不要な人

被相続人が亡くなった場合、必ずしも準確定申告を行うとは限りません。
次のような場合には、準確定申告を行う必要はありません。

被相続人が給与所得者の場合

確定申告と同様に、被相続人が給与所得者(会社員・派遣写真・パート・アルバイト)だった場合、勤め先が年末調整をするため個人としての準確定申告が不要になります。ただし、給与以外に副収入があり、年間20万円以上の所得がある場合はその分の申告が必要になります。

被相続人が年金受給者で受給額が400万円以下の場合

被相続人が年金受給者だった場合、受給額(公的年金)が400万円以下であれば申告の必要はありません。仮に副収入があった場合、年間20万円以下の所得であれば準確定申告の必要はありません。
被相続人の年金受給額は、年金振込通知書や、ねんきんネットなどで確認することができます。

相続人が相続を放棄した場合

法定相続人が相続を放棄した場合、その人は相続人ではなくなるため、準確定申告の必要はありません。ただし、相続人が複数いる場合、相続放棄をしていない相続人は、準確定申告を行う必要があります。

準確定申告が不要でも申告したほうがいい人

前述した「準確定申告が不要な人」に該当する場合でも、準確定申告を行うことで源泉所得税の還付を受けられることがあります。
以下では、準確定申告によって源泉所得税の還付を受けられる代表的なケースを紹介します。

年末調整が行われておらず、源泉徴収額を過大に納めている場合

被相続人が勤めていた先でまだ年末調整が行われておらず、毎月の給料の源泉徴収額を過大に納めている場合、準確定申告によって所得税の還付を受けられることがあります。

医療費が多くかかった場合

被相続人が生前、通院や入院などで医療費がかさみ、亡くなる年の1月1日から死亡日までに10万円以上支払っていた場合、医療費控除の対象となるため、準確定申告によって医療費控除分の還付を受けられることがあります。
医療費控除は、病院での支払い以外にも、薬局やドラッグストアで購入した医薬品(セルフメディケーション対象のもの)も含まれます。

配偶者控除や扶養控除、寄付金控除を受ける場合

被相続人に配偶者や扶養家族がいた場合や、一定の寄付金を支払っていた場合準確定申告によって「配偶者控除」や「扶養控除」、「寄付金控除」など控除分の還付を受けられることがあります。

準確定申告が不要でも注意しておきたい点

事前に知っておきたい、準確定申告の注意点について紹介します。

1.申告期限は被相続人が亡くなってから4ヵ月以内

準確定申告の提出期限は相続発生(被相続人が亡くなった日)の翌日から4ヵ月以内。例えば、令和3年12月20日に相続が発生した場合、4ヵ月後の令和4年4月20日となります。このように、通常の確定申告の提出期限とされる3月15日を過ぎてしまう場合でも、準確定申告の提出期限が優先されます。

また、被相続人が亡くなる時期によっては準確定申告を2回行わなければならないケースがあります。例えば、令和4年3月5日に相続が発生した場合、令和3年1月1日から12月31日までの所得と、令和4年1月1日から3月5日までの所得について、準確定申告を行う必要があります。

2.申告期限を過ぎると「加算税」や「延滞税」がかかる

準確定申告を期限内に行わなかった場合、ペナルティとして「無申告加算税」を払うことになります。加算される税率は、税務署から指摘を受ける前と後で、また納める金額によっても異なります。

無申告加算税

無申告加算税は、以下の税率で税が課されます。

納付額 50万円まで 50万円を超える部分
申告期限から1ヵ月以内に自主的に申告した場合 なし なし
税務調査の事前通知前に自主的に申告した場合 5% 5%
税務調査の事前通知後、税務調査前に自主的に申告した場合 10% 15%
税務調査後に申告した場合 15% 20%

また、準確定申告は行ったものの納税が遅れた場合、ペナルティとして「延滞税」を払うことになります。延滞税は、納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じて加算され、2ヵ月を境に税率が異なります。

【延滞税】

延滞税は、以下の税率で税が課されます。

2ヵ月以内に納付した場合の延滞税…年2.5%
2ヵ月を経過して納付した場合の延滞税…年8.8%

※延滞税の割合は、令和3年1月1日~12月31日のものです。年によって割合が異なることがあります。

3.医療費や保険料などは支払った日を確認

医療費や生命保険などの保険料の控除を受ける場合は、支払った日を確認します。被相続人が亡くなった後に支払っている場合、控除を受けることができません。

4.相続人の代表者が還付を受ける場合は委任状が必要

相続人が複数いる場合、準確定申告は原則として相続人全員で行います。もし、相続人の誰か1人が代表として還付を受ける場合、他の相続人からの委任状が必要になります。

5.還付金は相続税の課税対象となる

還付金は相続財産となるため、相続税の課税対象になります。

準確定申告が不要な人に関するまとめ

  • 被相続人が給与所得者だった(勤め先で年末調整を行っている)場合、準確定申告は不要
  • 被相続人が年金受給者で、受給額(公的年金)が400万円以下の場合、準確定申告は不要
  • 法定相続人が相続を放棄した場合、その人は相続人ではなくなるため、準確定申告は不要
  • 準確定申告をする場合は、原則として相続人全員が行う
  • 相続人が複数いる場合、それぞれが申告書を提出するか、誰かが代表者となり申告書をひとつにまとめて提出することもできる
  • 準確定申告の場合、被相続人の住所を管轄する税務署に申告書を提出する
  • 申告期限は被相続人が亡くなってから4ヵ月以内(確定申告の期限を過ぎてもこちらが優先される)
  • 申告期限を過ぎると加算税や延滞税を払う恐れがある
  • 還付金は相続財産となるため、相続税の課税対象になる

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。

②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。

③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。

相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

相続税に強い税理士とは?遺産を守り、残せる専門家の選び方
相続税はいくらかかる?無料で相続税額を計算シミュレーション

特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

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この記事の監修者

岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志

税理士・行政書士。 相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。全国各地の相続税申告・還付を累計4,902件(2024年1月末時点累計)以上手掛ける。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。 相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。
相続税専門の岡野雄志税理士
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