【相続放棄申述書とは?】書き方や必要書類をわかりやすく解説

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相続放棄イメージ

「相続放棄申述書の書き方を知りたい。必要な書類は何だろう」
「相続放棄申述書の提出先や提出方法とは?提出後は何をするの?」
相続は義務ではなく、放棄を選択することもできます。相続放棄をする場合は家庭裁判所に対して、「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
この記事では、相続放棄申述書の書き方や手続きについてわかりやすく解説しています。相続放棄申述書の取得から手続き完了までの流れなどをわかりやすく解説しますので、ぜひご一読ください。

相続放棄申述書の書き方とは

相続放棄申述書の書き方は、相続放棄をしたい方(以下・申述人)が成人のケースと未成年者のケースでは、記入する内容が異なるので注意しましょう。
未成年者の場合は、法定代理人の名前や住所を記入する必要があります。
成人の記入例は図1、未成年者の記入例は図2を参考にしてください。

相続放棄申述書に記入する内容

相続放棄申述書に記入する内容は以下の通りです。
相続放棄申述書書き方


家庭裁判所名
年月日
「相続放棄申述書を提出する家庭裁判所の名前」と「相続放棄申述書を作成した日付」を記入。

申述人の記名・押印
相続放棄を行う人の名前を記入し、押印する。
※申述人が未成年者の場合は、法定代理人の名前を記入

添付書類
該当する添付書類があれば□にチェックを入れ、合計枚数を記入。

申述人
相続放棄を行う申述人の情報を記入。
※住所は正確に、電話番号は日中連絡がつく番号を記入。

法定代理人
申述人が未成年者の場合、法定代理人の情報を記入。
※住所は正確に、電話番号は日中連絡がつく番号を記入。

被相続人
被相続人(亡くなられた方)の情報を記入。

相続の開始を知った日
相続が開始されたことを知った日を記入。
該当する番号に〇をつける。
※1~3に該当しない場合は、4に〇をつけて( )内に相続が開始されたことを知った日について記入。

放棄の理由
該当する番号に〇をつける。
※1~5に該当しない場合は、6に〇をつけて[ ]内に放棄する理由を記入。

相続財産の概略
亡くなった方が残した財産(資産・負債)について記入。

【相続放棄申述書 成人用の記入例】

相続放棄申述書の成人用の記入例は以下の通りです。
相続放棄申述書書き方(成人用)
【相続放棄申述書 未成年者用の記入例】
相続放棄申述書の未成年者用の記入例は以下の通りです。
相続放棄申述書書き方(未成年用)

相続放棄申述書の必要書類

相続放棄申述書に添付する書類は、申述人が「配偶者・子」「直系尊属(父母・祖父母等)」「兄弟姉妹」によって異なります。
また、複数の申述人が申立てを同時に行う場合、共通する書類は1通だけの提出で構いませんが、相続放棄申述書は申述人ごとに提出する必要があります。
(例:被相続人の戸籍謄本や複数申述人が同一戸籍内の場合の戸籍謄本など)

申述人 必要となる添付書類(■は共通書類です)
配偶者・子 ■申述人の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書でも可)
■被相続人の住民票の除票(戸籍の附票でも可)
□被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
【孫が代襲相続人の場合】
□配偶者または子の死亡の記載のある戸籍謄本
直系尊属
(父母・祖父母等)
■申述人の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書でも可)
■被相続人の住民票の除票(戸籍の附票でも可)
□被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
□配偶者または子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
【祖父母が相続人の場合】
□被相続人の父母の死亡の記載がある戸籍謄本
兄弟姉妹
(または甥・姪)
■申述人の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書でも可)
■被相続人の住民票の除票(戸籍の附票でも可)
□被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
□直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本
【甥または姪が代襲相続人の場合】
□兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本

この他、家庭裁判所の審理に必要となる書類がある場合は、必要書類の提出依頼があります。

相続放棄申述書の取得方法

相続放棄申述書の取得方法は、家庭裁判所の窓口で取得する方法と、ダウンロードして取得する方法があります。

家庭裁判所窓口で取得 家庭裁判所を探す→各地の家庭裁判所を検索
ダウンロードして取得 申述人が20歳以上→ダウンロードページ
申述人が20歳未満→ダウンロードページ

相続放棄申述書の提出先・提出方法・費用

相続放棄提出イメージ
相続放棄申述書は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。提出方法は、家庭裁判所の窓口に直接提出する方法と、郵送で提出する方法があります。なお、相続放棄申述書を提出する際にかかる費用は、おおよそ3,000円程度です。

相続放棄申述書の提出先と提出方法

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所は、住所地を管轄の裁判所を調べることでわかります。

【窓口で提出する場合】被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所の窓口に提出
【郵送で提出する場合】被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に郵送して提出
注意!

郵送の場合、郵便物到着日が受付日となるので、相続放棄申述期限を意識して準備しましょう。近年郵送が以前よりも遅れる傾向があるため、早期の提出が大切です。また、相続放棄申述書は大切な書類であるため、普通郵便は避け、書留やレターパックなど郵便物が追跡できるものを利用することをおすすめします。

相続放棄時の費用内訳

相続放棄申述書を提出する際の費用内訳は以下の通りです。

  • 戸籍謄本などの添付書類取得費用…1,500~2,000円程度
  • 収入印紙代…800円
  • 連絡用の郵便切手代…400~500円程度
    ※連絡用の切手代は申述先の家庭裁判所に確認、もしくは各裁判所のウェブサイトの「裁判手続きを利用する方へ」中に掲載されていることもあります
    例:横浜家庭裁判所では470円です(内訳84円切手×5枚+10円切手×5枚)
  • 郵送で提出する場合は郵便切手代
注意!相続放棄の申述期限について

相続放棄の申述期限は、相続開始を知った日から3カ月以内です。
認知症など判断能力を欠く人や未成年者が相続放棄を行う場合は、法定代理人または特別代理人が申述する必要があり、時間がかかります。
相続放棄を申述期限内に決められない場合や手続きに時間を要する場合には、家庭裁判所に「放棄の期間伸長」の申立てをします。
ただし、放棄期間の伸長は、正当な理由があるときに認められるものです。誰でも申述期限を延長できるとは限らないので注意しましょう。

相続放棄申述書提出後から相続放棄手続き完了までの流れ

提出封筒イメージ
相続放棄申述書の提出後は「相続放棄照会書の回答」と「相続放棄申述受理書の交付」を経て、相続放棄の手続きが完了します。
それぞれの書類が送付されてくる日数の目安は、相続放棄照会書は相続放棄申述書提出後1~2週間後、相続放棄申述受理書は照会書提出後1~2週間後です。

相続放棄照会書の回答

相続放棄申述書を提出した後、1~2週間後に、家庭裁判所から申述人の自宅に「相続放棄照会書」と「回答書」が送付されてきます。
この書類は、相続放棄が本当に本人(申述人)の意思であるかを確認するための書類です。
必要事項を記入し、相続放棄申述書の提出先の家庭裁判所に直接窓口または郵送で提出します。

相続放棄申述受理通知書の交付

相続放棄申述書が正式に受理されると、回答書提出後1~2週間後に「相続放棄申述受理通知書」が申述人の自宅に送付されてきます。
※相続放棄申述受理通知書は、相続放棄申述受理証明書とは異なります。(下記参照)

相続放棄申述受理証明書とは

相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄が家庭裁判所によって認められた事を証明するものです。
相続放棄申述証明書が必要となる主な場面は、他の相続人が相続登記手続きを行う場合や、債権者への連絡時に同封する必要がある場合です。

相続放棄申述受理証明書の請求方法

「相続放棄申述受理証明書の申請書」に必要事項を記入し、相続放棄の手続きを行った家庭裁判所に提出することで、相続放棄申述受理証明書を請求できます。
※この申請書は、相続放棄申述受理通知書の中に同封されています。

相続放棄申述受理証明書の費用

  • 1件につき、150円分の収入印紙
  • 郵送の場合、返送用の切手代

相続放棄申述受理証明書の必要書類

相続放棄申述受理証明書の必要書類は以下の通りです。

直接家庭裁判所の窓口で交付してもらう場合

  • 相続放棄申述受理証明申請書
  • 相続放棄申述受理通知書の原本
  • 身分証明書
  • 印鑑
  • 収入印紙(1件につき150円分)

郵送で交付してもらう場合

  • 受理証明申請書
  • 相続放棄申述受理通知書の写し
  • 身分証明書の写し
  • 印鑑
  • 収入印紙(1件につき150円分)
  • 返信用封筒
  • 返信用郵便切手(返信用封筒に貼付けておくとよい)

相続放棄の手続きについての相談・依頼先

相続放棄申述書は自分でも作成できますが、専門家に依頼したほうがいいケースもあります。相続放棄は期限内に行う必要があるため、困った時には迅速に相談を行いましょう。

相続放棄申述書の作成を専門家に依頼した方がよいケース

相続放棄の申述期限が迫っている場合や申述期限後にマイナスの財産が判明した場合は、迅速な対応と専門的な知識が必要とされるため、専門家に相談依頼することをおすすめします。限定承認と比較したほうが良いケースや多数の債権者がおり催促を受けているケースもご相談を検討されると良いでしょう。

相続放棄の相談ができる専門家

相続放棄の相談は、弁護士もしくは司法書士が対応しています。
弁護士、司法書士の両者ともに申述書の作成や必要書類の収集を代行することは可能ですが、家庭裁判所からの照会に関する対応ができるのは弁護士だけなので、司法書士に依頼した場合は、照会に関する対応はご自身(依頼者)が行うことになります。

まとめ

この記事では、相続放棄申述書について書き方や必要書類、困った時の相談先などを中心に詳しく解説を行いました。相続放棄は自動的に完了できるものではない為、決められた期限内に必要書類を整えた上で申述する必要があります。

申述時には弁護士や司法書士に相談をすることも可能です。手続きが遅れると相続放棄そのものができなくなる恐れがあるため、慎重かつ迅速に進めましょう。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
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  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

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    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、新宿の2拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,930件(2026年4月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,930件(2026年4月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

    ●趣味
    テニス(高校生の時から現在まで続けている)
    旅行(温泉、ビーチリゾート)
    筋トレ(週2回パーソナルトレーニング、会議室に筋トレ器具あり)
    将棋観戦
    野球観戦(読売ジャイアンツのファン)

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