遺留分でいくら相続できる?法定相続分との違いや請求方法を解説

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「遺留分とはなにか。自分は最低限いくらの財産をもらえるのか知りたい。」

「兄にすべての財産を託す、という遺言書だった。本当に自分は財産がもらえないのか?」

相続が開始されると、遺言書がある場合は遺言書の内容に沿って遺産が分けられます。遺言書が無い場合には、相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどの程度の財産を相続するのかを決めます。相続の際には、「法定相続分」に沿って分割を行うこともあるため、法定相続分に関しては知識をお持ちの方も多くなっていますが、「遺留分」については法定相続分と混同されることも多く、注意が必要です。

遺留分とは、民法に定められている「最低限の遺産を取得できる権利」を意味し、被相続人と生前不仲であっても、遺言書の中が遺留分に配慮されていなくても、「取得を主張」できます。この記事では、相続時に知っておきたい遺留分について、法定相続分との違いや、対象となる方を解説します。

この記事でわかること

・法定相続分と遺留分の違い
・遺留分の対象となる方と割合
・遺留分が侵害される例や対処法
・遺留分侵害額請求を行う方法や注意点

法定相続分と遺留分の違いとは

この章では、相続時に知っておきたい法定相続分と遺留分について、それぞれの特徴に触れながら「違い」を解説します。

法定相続分とは
民法では、相続時に誰が相続人になるのか、「法定相続人」を定めています。また、法定相続人がどのような割合で相続できるのか、「法定相続分」もあわせて定めています。以下に簡潔にまとめましょう。

被相続人との関係と相続時の順位 法定相続分
配偶者(常に) 配偶者と子の場合
・それぞれ1/2
子などの直系卑属(第1位) 配偶者と子の場合
・それぞれ1/2
親などの直系尊属(第2位) 配偶者と直系尊属の場合
・配偶者2/3
・直系尊属1/3
兄弟姉妹など(第3順位) 配偶者と兄弟姉妹の場合
・配偶者3/4
・兄弟姉妹1/4

なお、法定相続分はあくまでも民法上で定められた遺産の持ち分に過ぎず、遺言書も遺産分割協議も、法定相続分が強制されているわけではありません。

遺留分とは

遺留分とは、法定相続分とは異なり、民法で定められている「相続人が最低限度取得できる遺産の割合」のことを言います。たとえば、相続人が子2名(長男・長女)における亡父の相続で、遺言書の中身を確認したところ「全ての財産を長男に渡す」という内容だったら、長女は相続人であっても財産がもらえなくなってしまいます。しかし、長女には「遺留分」があるため、遺留分がもらえるように主張する権利があります。遺留分がある相続人と、その割合は以下です。

被相続人との関係 遺留分
配偶者 配偶者と子の場合
・それぞれ1/4
子などの直系卑属 配偶者と子の場合
・それぞれ1/4
親などの直系尊属 配偶者と直系尊属の場合
・配偶者2/3
・直系尊属1/3
兄弟姉妹など ない

遺留分で注目するべきは法定相続人では第3順位である兄弟姉妹には遺留分が無い、と言う点です。

法定相続分と遺留分の違い

法定相続分と遺留分の違いは以下のとおりです。

①法定相続分

強制力はなく、遺産相続時の割合の目安です。遺言書も、遺産分割協議も、法定相続分通りにする必要はありません。

②遺留分

相続時に最低限度もらえる財産の割合であり、遺言書の中で侵害された場合は侵害した側に自身の遺留分を支払うように主張できます。遺留分が支払われる場合は、お金で清算するため、不動産や保険などの形では、基本的に受け取れません。

遺留分を実際に請求する方法とは|侵害例とあわせて紹介

自身が最低限度もらえるはずの遺産がもらえない場合、侵害された遺留分については請求することが可能です。では、実際に請求する場合はどのような方法を使うのでしょうか。この章では、侵害例とあわせて紹介します。

遺言書で侵害された場合

生前に被相続人が作成した遺言書がある場合、遺言書の中身に沿って相続手続きを進めます。遺言書は遺留分を侵害するような内容を書いても、法的な問題はありません。そのため、遺留分を侵害する内容であっても、遺言書自体は無効にはなりません。侵害された方は、自身で遺留分の請求をおこなう必要があります。たとえば、亡父が子3名の相続に備えて遺言書を作成した際に、同居で介護に従事した子1名にすべての財産を残す、と書き遺したと仮定します。残りの子2名は遺留分が侵害されているため、財産を承継する子に対して、「遺留分を支払ってほしい」と求めることが可能です。(※遺言書の中身に納得できる場合は、求めなくても良い)

遺産分割協議で侵害された場合

遺産分割協議は相続人全員による話し合いのため、遺留分が無理矢理侵害されたまま、協議が終わることはありません。ただし、遺留分に納得できないようなケースでは遺産分割協議がまとまらないおそれがあります。この場合、遺産分割調停や審判に発展するおそれがあります。たとえば、長年母親の介護や財産管理をしてきた子が、もう1名の相続人で介護には非協力的だった別居していた子と、相続時に対立することはよくあるケースです。

生前贈与で侵害された場合

相続の発生後に遺留分が争いの火種になることは多いですが、「生前贈与」についても遺留分が侵害されることがあります。高額の生前贈与が特定の親族に対して行われていると、相続の発生後に、別の相続人がもらえるはずだった財産が、もらえなくなってしまうことがあるのです。

生前贈与については、遺留分の侵害があったとみなすために以下の要件が設けられています。

・相続開始前1年間に行われている生前贈与

・法定相続人に対して行われた、相続開始前「10年間」以内に行われた生前贈与

・遺留分を侵害すると知りながら、行われた生前贈与(期間は問わない)

遺留分の請求方法とは

侵害された遺留分については、遺留分侵害額請求権があるため、侵害した相手に請求ができます。

①裁判外での交渉

遺留分が侵害された場合、侵害した相手へ交渉で金銭の支払いを求める方法が考えられます。合意が得られた場合には、「遺留分侵害額請求に関する合意書」を請求者・侵害した方分を作成し、署名・捺印の上で各自が保管します。

②遺留分侵害額請求調停

交渉が難航する場合や、協議が成り立たないようなケースでは、調停を行うことが可能です。家庭裁判所に対して、遺留分侵害額請求の調停を申立てできます。

参考URL  裁判所 遺留分侵害額の請求調停

③遺留分侵害額請求の訴訟

遺産分割調停の場合は調停から審判に移行しますが、遺留分侵害額請求に関しては調停が不成立の場合は訴訟を起こします。紛争の解決方法が遺産分割協議とは異なり、訴状等の準備が必要ですので注意しましょう。

遺留分の請求には時効がある?請求時の注意点とは

遺留分の請求には、時効があることも知っておく必要があります。

■遺留分侵害額請求権の消滅時効

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与などが会ったことを知った日から1年で消滅します。(民法1048条)

時効を超えてしまうと請求できる権利を失うため、期限内に手続きを行う必要があります。

内容証明郵便の活用

時効の完成を中断させるために、「内容証明郵便」を活用する方法があります。これは、「遺留分をあなたに請求します」という意思表示の方法です。内容証明郵便は郵便局が通知を送った内容・日付を証明してくれるもので、時効が切れる前に請求を行った、という証明に利用できます。調停や訴訟に発展した場合には、証拠としても提出できます。
遺産分割協議が難航していると、時効が完成してしまうおそれがありますので、遺留分の請求は早めに着手することがおすすめです。

まとめ 遺留分トラブルを防ぐために|笑顔の相続を実現しよう

この記事では、遺言書や生前贈与などの際にトラブルとなりやすい「遺留分」について、法定相続分との比較や、実際の侵害例、請求方法なども紹介しました。
遺留分に考慮しない遺言書を残したり、生前贈与を実施した場合には、遺留分を受け取れなかった相続人が調停や訴訟を行う可能性もあります。調停が決裂すると、訴訟提起後から解決までも時間を要するため、「相続税申告」にも暗い影を落とす可能性があります。遺留分のトラブルを防ぐためには、生前から家族が笑顔になる相続の実現に向けて、誰がどのような相続をするべきか、しっかりと話し合いを重ねることがおすすめです。相続税申告に備えるためにも、まずは家族が仲良く、未来の相続に向けて話し合う場を作りましょう。

岡野相続税理士法人では、相続手続きや相続税申告についてはじめての相続の方にも安心していただけるご提案が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
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  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。
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    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

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