忌引休暇は何日?親族が亡くなった時の手続き・相続準備を解説

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親族など身近な人が亡くなった場合、悲しみに暮れるいっぽうで、葬儀・法要の手配にはじまり、死亡届など市区町村役場での各種手続き、さらには遺産相続の準備など、やるべきことがたくさんあります。

こうした手続きは、会社にお勤めされている人や、ましてや遠方で暮らしている人にとっては簡単なことではありません。そのため、ほとんどの会社や学校などでは「忌引き休暇」の制度が設けられています。
この記事では、忌引き休暇を取得した際に、やっておきたい、やるべき手続きについて解説します。

忌引き休暇とは

そもそも「忌引き」には、親族が亡くなった際に喪に服すという意味があります。
日本には古くから、親族が亡くなった際、死者の親族は死の穢れを浄化するため、一定期間は外出などを控え故人を悼む慣習がありました。忌引きの「忌」には、死の穢れを忌み嫌うということから用いられたといわれています。

こうした慣習を背景に、忌引きは身内に不幸があった場合、喪に服すために設けられた特別な休暇(欠勤扱いにならない休暇)として認知されています。ただし、忌引き休暇は法律上で定められた休暇ではありません。

福利厚生の一環として多くの会社に導入されていますが、忌引き休暇の有無や、休暇日数などは会社によって異なるため、忌引き休暇を取得する際はその点に注意しましょう。

忌引きの日数は親等(しんとう)によって異なる

忌引き休暇の日数は、誰が亡くなったかによって異なります。厳密な日数は会社によって異なるため、ここでは一般的な日数について紹介します。

故人との関係 一般的な忌引き休暇の日数
配偶者 5日間(喪主の場合7日)
父母 5日間(喪主の場合7日)
5日間(喪主の場合7日)
兄弟・姉妹 3日間
祖父母 3日間
配偶者の両親 3日間
配偶者の祖父母 1日間
配偶者の兄弟・姉妹 1日間
1日間

親族が亡くなった時に必要な手続き・準備

ここでは、「葬儀・法要」「役所・その他で必要な手続き」「相続に関する準備」に分けて、忌引き休暇のうちにやっておきたいことについて紹介します。

葬儀・法要に関して行うこと

近親者への連絡

身内が亡くなった場合、まずは近親者へ連絡します。勤め先にも連絡を入れ、忌引き休暇を申請します。

葬儀社・お寺の手配

一般的には亡くなった翌日がお通夜、その翌日がお葬式となるので、葬儀社やお寺の手配は速やかに行いましょう。

お通夜・お葬式

近年は家族や限られた友人だけで執り行う「家族葬」も増えています。規模や参列者の範囲などは家族で話し合った上で葬儀社と打ち合わせをします。

葬儀費用の支払い

葬儀が済んだら葬儀社やお寺への支払いが発生します。葬儀社への支払いの際は領収書を受け取ることをお忘れなく相続税の葬式費用の控除には領収書が必要になります。

四十九日以降の日程の打ち合わせ

一通り葬儀が済んだら、四十九日の法要や、それ以降の法要についても葬儀社と打ち合わせしておきましょう。

あいさつ回り

葬儀後に、葬儀社やお寺、故人の恩人などお世話になった方々にあいさつに伺います。

香典返しの手配

香典のお礼として後日お送りする香典返しを手配します。以前は四十九日の法要の後にお送りしていましたが、最近では葬儀の当日に香典返しを渡すことが多くなっています。

役所に提出・手続きが必要なもの

死亡届・死亡診断書

死亡届と一緒になっている死亡診断書を医師に作成してもらいます。死亡診断書は、国民年金、厚生年金の手続きや、葬祭費の請求などの手続きで必要となるため、医師からもらったら最低3枚はコピーをしておくようにしましょう。

火葬許可申請書

役所に死亡届を提出して、火葬許可証をもらわないと葬儀(火葬)ができないため、すぐに手配します。

年金の受給停止

役所にて故人の年金支給を止める手続きを行います。

健康保険証の返却

故人の健康保険証を役所に返却します。

世帯主の変更届け

故人が世帯主となっている場合、役所にて世帯主変更の手続きを行います。

役所以外でやっておきたい手続き

パスポートの返却

故人がパスポートを所有していた場合、

旅券事務所へ返却します。

会員証の解約

故人が会員証を所有していた場合、各施設へ連絡し、会員証を返却し解約の手続きを行います。

公共料金(水道・電気・ガス)の名義変更

公共料金が故人名義で、家族がその家に住んでいる場合、各会社に連絡し名義変更の手続きを行います。

賃貸契約

故人が賃貸で暮らしていた場合は、不動産業者に連絡して解約の手続きを行います。

相続に関してやっておきたいこと

遺言書の確認

相続においては相続人や相続財産を確定させることが重要ですが、その決定も被相続人(故人)の意向が記された遺言書によって左右されます。そのため、まずは故人の遺言書が残されているか確認しましょう。
なお、遺産分割協議が終了した後でも、遺言書が見つかった場合は原則として遺言書の内容が優先されることになります。

相続人の確定

被相続人(故人)が「遺言」を作成していなかった場合、民法で定められた法定相続人が遺産を相続することになります。

法定相続人の範囲は次の通りです。
被相続人の配偶者は、被相続人との婚姻関係があれば、常に法定相続人となります。配偶者以外の法定相続人については、優先度を表す「相続順位」が定められています。

  • 第1順位:子ども(直系卑属)
  • 第2順位:親(直系尊属)
  • 第3順位:兄弟・姉妹
直系卑属とは

直系卑属(ちょっけいひぞく)とは、子や孫など自分より後の世代の直系の血族のことをいい、直系尊属(ちょっけいそんぞく)とは、親や祖父母など自分より前の世代の直系の血族のことをいいます。
この相続順位からわかるように、配偶者以外の法定相続人としてまずは被相続人の子ども(直系卑属)にその権利が与えられます。
被相続人に子どもがいない場合、親や祖父母など直系尊属が法定相続人となり、被相続人に直系尊属がいない場合にはじめて被相続人の兄弟・姉妹が法定相続人となります。

相続財産の確認

相続人間で遺産を分配するために、まずは被相続人(故人)の財産が全部でどれくらいあるのかを確認します。財産には、現金・預貯金や、家や土地などの不動産、有価証券などのプラスの財産、借金や保証債務などのマイナスの財産があります。

準確定申告の準備

被相続人が個人事業主であったり、会社勤めでありながら給与以外で収入を得ていたりした場合、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得に対して、被相続人に代わって相続人や包括受遺者が準確定申告を行わなければならないため、その準備を進めておきましょう。

忌引き後になるべく早くやっておいたほうがいいこと

相続税申告

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。つまり、被相続人が亡くなってから、10ヵ月以内に、「相続税申告書を税務署に提出」と「相続税を金融機関(銀行)で納税」を済ませる必要があります。
相続税の申告期限(10ヵ月)を過ぎてしまうと、相続税に「無申告加算税」や「延滞税」が加算されてしまうので、早めに準備されることをおすすめします。

相続放棄

相続する財産は必ずしもプラスの財産ばかりとは限りません。被相続人が借金などをしていた場合、マイナスの財産も相続することになります。

マイナスの財産を相続したくないのであれば、相続開始から3ヵ月以内に「相続放棄」の手続きを行えば、相続を辞退できます。

「相続税申告」も「相続放棄」もどちらも期限を過ぎないように注意しましょう。

忌引きで行う手続きまとめ

  • 忌引きは法律で定められた休日ではなく、会社の福利厚生の一環として導入されている制度である
  • 忌引き休暇の日数は故人の親等によって異なる(会社によっても異なる)
  • 葬儀・法要の手配、故人名義のサービス等の解約、相続の準備など、忌引き休暇中にやるべきことを並行して行う
  • 相続税申告や相続放棄をするためにも、忌引き休暇中に相続財産や相続人を確認する

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
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  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

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    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

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