「大切な家族が亡くなったら|死亡届や相続に関する期限を紹介」

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相続手続き

「大切な家族が亡くなったけど、まずは何から始めるべき?」
「相続が始まったら、いろんな期限があると聞いたことがあるけど、詳しく知りたい。」

大切な家族が亡くなられると、その後はさまざまな手続きを行う必要があります。死亡届をはじめとして、相続税の申告など期限内に終える必要がある手続きが多く、戸惑う方も多いでしょう。そこで、今回の記事では「死亡届や相続に関する期限」について、公的な手続きの期限も交えながら解説します。相続が始まった方はもちろん、今後に備えて必要な手続きの期限を知りたい方も、ぜひご一読ください。

この記事でわかること

・死亡届などの提出方法や期限
・年金や健康保険に関する手続きの期限
・相続開始後に必要な手続きの期限

家族が亡くなったら|死亡届や葬儀の手配とは

家族が亡くなったら、さまざまな手続きを期限内に進めていく必要があります。この章では、死去後すぐに必要となる死亡届や葬儀の手配や期限について解説します。

死亡届・死亡診断書(もしくは死体検案書)

家族が亡くなったら、まずは速やかに死亡届の提出が必要です。死亡届は「死亡を知った日」から7日以内に行う必要があります。なお、死亡届は医師による死亡診断書や、検視後の死体検案書が必要となります。

死亡診断書は大切な家族が亡くなった後に発生する、死亡保険金の請求手続きや公共料金の名義人変更など、様々な手続きに必要となります。事前に複数枚の取得がおすすめです。

葬儀の手配

死亡後は葬儀の手配も必要です。葬儀の手配自体には期限は無いですが、死亡後初七日以内に行われることが一般的です。

なお、ご遺体を火葬・埋葬するためには火葬許可証(埋火葬許可証)が必要です。死亡届と火埋葬許可申請書を同時に提出すると、火葬許可証が発行されます。葬儀の形式は宗教などの理由で個人差がありますが、一般的には葬儀社に依頼をして実施します。

葬儀に関する明細は大切に保管を

葬儀を実施する場合、「葬祭費」や「埋葬料」が健康保険から受給できる可能性があります。請求時には費用に関する明細を求められることがあるため、破棄しないように注意しましょう。また、葬儀に関する明細は、相続税申告が必要となった場合に、葬祭費を債務として計上する際にも必要です。破棄することなく、大切に保管しましょう。

年金や健康保険など公的関係の手続き

年金や健康保険も停止の手続きが必要です。公的な手続きにも期限が設けられているため、速やかに手続きを進める必要があります。この章では公的関係の手続きと期限を解説します。

年金受給停止の手続き

年金を受け取られていた方の場合、死亡後は期限内に受給を止める必要があります。不正受給を疑われないためにも、最寄りの年金事務所にて速やかに停止することが重要です。
厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は14日以内に手続きを進めましょう。

未支給年金の請求はできる?

年金は2か月に1度のペースで支払われているため、死亡日がある月の年金は未支給として浮いた状態です。年金は死亡した月の分までは受給できるため、未支給がある場合は死亡日の翌日から5年以内に年金事務所に請求を行いましょう。

遺族年金の請求

配偶者の死亡によって遺族年金が支給される方は、年金事務所で支給手続きが必要です。遺族年金はすべての方が受給できるものではなく、収入などの要件をクリアする必要があります。

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、一家の大黒柱を急に失ってしまった場合でも、生活の支えとなる資金を受け取れる可能性があります。支給要件などについては、以下リンク先をご確認ください。

参考URL 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」

日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」

国民年金の死亡一時金請求および寡婦年金の請求

国民年金については死亡一時金を受け取ることが可能です。死亡一時金は死亡日の翌日から2年以内、寡婦年金の場合は死亡日の翌日から5年以内に請求してください。

死亡一時金として受取ができる金額は、120,000円から320,000円で、保険料を納めていた月数によって算出されます。

なお、遺族が遺族基礎年金の受給権者に該当する場合、死亡一時金はもらえません。

参考URL 日本年金機構死亡一時金を受けるとき

介護保険

介護保険を受給していた場合も、受給停止が必要です。要介護・要支援認定を受けていた方は、介護保険資格喪失届を死亡後14日以内に市区町村の役場にて手続きしましょう。

健康保険

健康保険は資格喪失届を行う必要があります。手続きはご家族の健康保険にも影響を及ぼすため迅速かつ慎重に行う必要があります。

1. 会社員だった方の場合
会社員として被用者保険を利用していた方の場合は、死亡後「5日以内」に勤務先へ手続きを依頼します。一般的には勤務先が手続きを進めてくれますが、退職後に任意継続していた場合にはご自身で協会けんぽなどに手続きを依頼しましょう。配偶者などが扶養されていた場合、速やかに国民健康保険か、別の家族の扶養へと切り替える必要があります。

2. 国民健康保険や後期高齢者医療保険の方の場合
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入されていた方の場合は、死亡後14日以内に各市区町村役場にお手続きください。

健康保険から葬祭費や埋葬料が支給される

被用者保険や国民健康保険、後期高齢者医療保険には葬儀を行った喪主などに対し、葬祭費や埋葬料が給付されることをご存じでしょうか。喪失届の手続きの際に、請求も忘れないようにセットで行いましょう。

被用者保険の場合は「埋葬料」もしくは「埋葬費」が最大5万円支払われています。国民健康保険や後期高齢者医療保険の場合は「葬祭費」が各市区町村によって支払われ、自治体ごとに額は異なります。

参考URL 全国健康保険協会ご本人・ご家族が亡くなったとき

高額医療費還付

亡くなられた方の医療費が高額で、自己負担額が一定額を超えていた場合は、高額療養費還付の申請を行うことで、払い戻しが受けられます。期限は診療月の翌月から2年以内です。

手続き先は、国民健康保険や後期高齢者医療制度なら各市区町村役場、健康保険(被用者保険の場合には、協会けんぽなどです。

住民票に関する手続き

住民票に関する手続きは2種類あります。

1.住民票の抹消死亡後14日以内に、住民票の抹消届を行います。死亡届と同時に行うこともできます。なお、自治体によっては死亡届の提出により自動で処理されるケースもあります。その場合は手続き不要です。

2.住民票の世帯主変更届は、世帯主の方が亡くなられた場合に必要です。こちらも住民票の抹消届と同様に、死亡から14日以内に行います。新しい世帯主が決まっている場合は同時に伝えましょう。

その他

家族が亡くなったら、家族が使用していた契約関係も解約などの手続きを行う必要があります。クレジットカードやスマートフォンなど日常生活で使用していたものは、未使用でも月額で使用料金が発生してしまいます。早急に停止の手続きをしましょう。

自動車保険、生命保険なども確認し、死亡保険金などの受給が発生する場合は、早期に手続きを進めましょう。

なお、家族が債務の返済を行っていた場合は、相続放棄の要件上細心の注意を払う必要があります。後述しますのでご確認ください。

ご家族が亡くなると、非常に多くの手続きが発生します。忌引きを生かして対処したいと言う方は、ぜひ下記記事をご一読ください。

参考URL 【忌引休暇とは?】親族が亡くなった時に必要な手続きを解説

相続開始後に必要な手続き

家族が亡くなると、相続が発生します。相続とは被相続人(亡くなられた家族のこと)が遺した財産を引き継ぐことを意味します。主な手続きは以下のとおりです。

相続人と相続財産の調査

相続が開始されたら、相続人の特定と相続財産の総額を把握するための調査を行う必要があります。相続人の調査は被相続人の戸籍謄本や除籍謄本などを用意して調査を進めます。

相続財産は預貯金や現金などのプラスの財産、ローンなどのマイナスの財産のいずれも相続財産に含みます。普通預金口座や証券口座、消費者金融からの借入の有無など丁寧に調査しましょう。

遺言書がある場合

遺言書がある場合は原則として、遺言書に沿った相続が行われるため遺産分割協議の必要はありません。しかし、遺留分が侵害されている(※1)ケースなどでは、遺言書があっても相続が難航する可能性があります。

遺言書の中に不動産の相続人が定められている場合は、そのとおりに相続が進みます。なお、遺言書における相続は、公正証書遺言の場合は検認(※2)が不要ですが、自筆証書遺言保管制度を利用しない自筆証書遺言や、秘密証書遺言の場合には家庭裁判所における検認が必要となるため注意が必要です。

(※1)遺留分の侵害されているケースとは
民法では法定相続分とは異なり、一部の相続人については相続時に「最低限度もらえる相続財産の限度」として「遺留分」が定められています。遺留分に配慮の無い遺言書の場合、侵害された相続人が遺留分を支払うよう求めることができます。(遺留分侵害額請求権)

(※2)検認とは
偽造などを防ぐために遺言書を家庭裁判所で開封してもらう手続きのこと

遺言書がない場合

遺言書が無い場合、遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議は相続人全員で遺産の分割方法を決めるものです。もしも話がまとまらない場合には、調停などの方法で解決を求める必要があります。円満な相続のためには、早期の遺産分割協議が望ましいため、前述の相続人や相続財産の調査は早期に終えましょう。

相続放棄と限定承認の期限

借金が多い場合や、相続したくないなどの理由がある場合は相続放棄も可能です。また、一部の財産を取得する代わりに、一部の債務も承継する限定承認という方法もあります。

これらは自身の相続開始を知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して手続きをする必要があります。限定承認の場合は相続人全員の同意が必要であるためご注意ください。

単純承認に注意しよう

家族が亡くなられると、遺品整理代金や、病院への支払いなどに追われ被相続人の財産を使って対処したいと考えるかもしれません。

しかし、被相続人に債務があるなどの理由で、相続放棄や限定承認を検討している場合、被相続人の財産を消費してしまうと「相続を承認した(単純承認)」とみなされます。

また、債務者から督促があっても、被相続人名義の債務に相続人が返済すると、単純承認したとみなされる可能性があります。単純承認をしてしまうと、相続放棄などはできなくなってしまうためご注意ください。

3か月に間に合わない場合の対処法

相続放棄や限定承認は、相続の開始を知った日から3か月という期限があります。(熟慮期間)

しかし、被相続人の遺した債務総額が確定できず、相続放棄などの手続きをすべきか判断ができない場合には、家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申立てすることで、3か月以上待ってもらうことができます。

参考URL 裁判所相続の承認又は放棄の期間の伸長

相続税

相続税の納付が必要となった場合には、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。

相続税の申告のためには相続財産の総額を確定する必要がありますが、葬祭費用や医療費などの債務控除が認められています。(相続放棄をすると認められないため注意)

相続税の申告については、決められた期限内に相続税の計算なども行う必要があります。対象となる債務控除を漏れなく把握し、相続財産に不動産が含まれる場合の不動産評価などを正しく行った上で相続税の納付に臨むためにも、税理士に相談されることがおすすめです。

まとめ

この記事では、大切な家族が亡くなった際に知っておききたい、死亡届や相続に関する期限を紹介しました。相続では相続税が発生することも多く、適切なアドバイスを受けながら期限内に納付をする必要があります。岡野相続税理士法人は2005年の創業以来、相続税を専門に取り扱う国内トップクラスの税理士法人です。相続や相続税に関するお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

 

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

    特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

    相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。
    そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

    当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。
    こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

    今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。
    初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

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