「仮想通貨の相続」即行やるべき手続き方法と相続税の評価方法。

最終更新日:
仮想通貨を相続

「仮想通貨の相続」での第一歩は、取引所、販売所などの暗号資産交換業者への相続手続き。パスワード(暗証番号)やプライベートキー(秘密鍵)が不明な場合も、ここからです。デジタル遺産にも相続税は課せられますので、国税庁の評価方法もご紹介します。

仮想通貨の相続が発生!手続き方法マストステップ。

ネットバンキングやネット証券など、インターネット取り引きによる「デジタル遺産」も増えてきました(言葉は似ていますが、パソコンやクラウド上に保管されている写真やSNSアカウントなどの「デジタル遺品」とは異なります)。仮想通貨も、その「デジタル遺産」の一つです。

資金決済法(令和2(2020)年5月1日施行)の改正により、「仮想通貨」は「暗号資産」へと呼称が改められました。そのため、金融庁や国税庁では「暗号資産」という呼び方を使用しています。

日本銀行によると、「暗号資産(仮想通貨)」とは、インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、「資金決済に関する法律」において、次の性質をもつものと定義されています。

(1)不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる

(2)電子的に記録され、移転できる

(3)法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない

※出典:日本銀行 公表資料・広報活動『暗号資産(仮想通貨)とは何ですか?

代表的なものには、ビットコインやイーサリウムなどがあります。12年程前に実用化され、一時ブームを巻き起こしましたが、今は沈静化しています。

「デジタル遺産」とは言っても、国内で取り引きされたものなら、相続手続き方法は銀行の預貯金や有価証券とほぼ同じです。

まずは仮想通貨取引所・販売所へ連絡

ステップ1:暗号資産交換業者を調べる

仮想通貨の取引所や販売所と呼ばれる、主な暗号資産交換業者は以下の通りです。相続した仮想通貨がどの業者か確かめ、仮想通貨を相続したことを連絡しましょう。なお、手続きは法定相続人が行うことになっています。

以下の暗号資産交換業者名を押下すると、公式サイトまたはサイト内の相続手続きページへ飛べます。サイトから手続きできる業者もあります。

Coincheck(コインチェック)

SBI VCトレード(エスビーアイブイシートレード)

GMOコイン

bitFlyer(ビットフライヤー)

DMM Bitcoin(DMMビットコイン)

bitbank(ビットバンク)

TAOTAO(タオタオ)

Liquid by Quoine(リキッドバイコイン)

ディーカレット

BITPOINT(ビットポイント)

BTCBOX(ビーティーシーボックス)

FISCO(フィスコ)

ステップ2:暗号資産交換業者から確認内容が届く

口座の持ち主や相続について連絡した相続人ご本人の確認作業に関する内容が届きます。通常はメールで送られてきます。また、残高証明書が郵送されてくる場合もあります。

ステップ3:暗号資産交換業者が口座を凍結する

確認作業が済んだ時点で口座が凍結されます。

ステップ4:暗号資産交換業者から必要書類が通知される

相続手続きに必要な書類を知らせてくれます。通常は、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・法定相続情報一覧図のいずれか (原本)、代表相続人の本人確認書類(コピー可)、遺言書がない場合は共同相続人同意書・相続人全員の印鑑証明書・遺産分割協議書、暗号資産(仮想通貨)売却依頼書・決済依頼書・出金依頼書・口座抹消依頼書などとなります。

ステップ5:暗号資産交換業者へ必要書類を送付

ステップ4の書類を相続人の代表者が暗号資産交換業者へ送付します。

ステップ6:暗号資産交換業者から口座への送金

暗号資産交換業者が受け取った書類内容を確認後、仮想通貨を日本円に換算して代表者の口座に送金します。仮想通貨そのものを承継するのではなく、時価で換算し、日本円で相続することになっています。

パスワード(暗証番号)がわからない場合

被相続人(亡くなった方)の口座が国内の仮想通貨取引所や販売所にあるなら、IDやパスワードがわからなくても慌てることはありません。前項のように法定相続人としての手続きをきちんと踏めば、暗号資産交換業者は方法をアドバイスしてくれます。

問題は、海外の仮想通貨取引所に口座があった場合です。海外取引所はプライベートキー(秘密鍵)が必要な場合もありますし、外国語を駆使しながらの相続手続きは、相続人にとってかなりの負担となります。

かと言って、セキュリティの観点からすると、遺言書やエンディングノートにパスワードやプライベートキーまで記載するわけにはいきません。日頃から家族間で、手掛かりとなるような会話が交わされているかどうかがポイントとなります。

誰しも自分が死亡する時は予測できませんが、「そろそろ相続について考えよう」となったら、仮想通貨は国内の取引所や販売所に移したほうが無難かもしれません。相続人のためを思うなら、現金化して生前贈与するという方法も考えられます。

仮想通貨の相続に係る税金。国税庁の評価方法は。

通常、相続の場合、仮想通貨は日本円に換算して支払われます。ですから、相続税も日本円に換算して評価されます。暗号資産交換業者が換算した金額ではなく、相続開始日(被相続人が亡くなったことを知った日)の時価で評価します。

また、日本円での換算時に利益が出ていれば、所得税の確定申告も必要です。分類は雑所得となります。

もし、被相続人が亡くなるまでの年に仮想通貨を売買したり、交換したり、あるいは仮想通貨で何かを購入していたら、準確定申告が必要な場合もあります。

相続により取得した仮想通貨の評価方法

国税庁『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)』の資料には、「27 相続や贈与により取得した仮想通貨の評価方法」というページがありますので、参考として以下の内容を引用します。

 活発な市場が存在する仮想通貨は、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。

仮想通貨の評価方法については、評価通達に定めがないことから、評価通達5((評価方法の 定めのない財産の評価))の定めに基づき、評価通達に定める評価方法に準じて評価することとなります。

この場合、活発な市場が存在する(注1)仮想通貨については、活発な取引が行われることによって一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかとなっていることから、外国通貨に準じて、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格(注2、3、4)によって評価します。

なお、活発な市場が存在しない仮想通貨の場合には、客観的な交換価値を示す一定の相場が成立していないため、その仮想通貨の内容や性質、取引実態等を勘案し個別に評価します(注5)

(注)1 「活発な市場が存在する」場合とは、仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている場合をいいます。

2 「仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格」には、仮想通貨交換業者が納税義務者 の求めに応じて提供する残高証明書に記載された取引価格を含みます。

3 仮想通貨交換業者(仮想通貨販売所)において、購入価格と売却価格がそれぞれ公表されている場 合には、納税義務者が仮想通貨を仮想通貨交換業者に売却する価格(売却価格)で評価して差し支えありません。

4 納税義務者が複数の仮想通貨交換業者で取引を行っている場合には、納税義務者の選択した仮想通 貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価して差し支えありません。

5 例えば、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する方法などが考えられます。

※出典:国税庁『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)』(令和元年 12月)

「仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格」とは、相続開始日の時価を指します。

例えば、相続財産の中にビットコインが10BTCあったとしましょう。相続開始日のビットコインの時価が1BTC=80万円とすると、評価額の計算は以下のようになります。

10BTC×80万円/BTC=800万円

デジタル遺産の相続で迷ったり悩んだりしたら

ビットコインやイーサリウムなどの仮想通貨の相続は、相続税や所得税の納税、確定申告や場合によっては準確定申告もしなければいけないなど、相続人にとっては負担を感じることが多いかもしれません。また、デジタル遺産は被相続人ご本人でないとわからないことが多いため、厄介に感じる相続人の方も多いようです。

デジタル遺産だからと言って、相続税の申告・納税は待ってくれません。相続税の申告期限は相続開始日の翌日から10ヵ月以内です。迷ったり、悩んだりしたら、抱え込まず、相続税に詳しい税理士に相談されることをおすすめします。

仮想通貨も相続税の対象です。どんな生前対策ができる?

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

    特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

    相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。
    そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

    当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。
    こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

    今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。
    初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

    [pvc_stats postid="" increase="1" show_views_today="1"]

    お電話ページのトップに戻る

    【初回面談無料】 予約
    0120-716-476
    ご契約中のお客様はこちら
    0120-500-654
  • ※電話での無料税務相談は受け付けておりません
  • 初回面談無料 WEB面談予約 

    相続税額試算  ページのトップに戻る