「相続税務調査が約5割減」…コロナ禍でも油断は禁物の理由

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相続税税務調査件数が52%減

令和3(2021)年12月16日、国税庁が『令和2事務年度における相続税の調査等の状況』を発表しました。それによると、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、相続税の実地調査件数(訪問・対面などによる税務調査)が約5割減少。変異株も出現し、コロナ禍の状況は新年度も世間に影響を及ぼしそうですが、「税務調査の手が緩む」と楽観視するのは禁物です。その理由を相続税専門の税理士の立場から解説いたします。

2~3年前に相続人となった方は特に注意!

国税庁発表の令和2年事務年度の相続税の調査事績は以下のようになっています。

令和2事務年度相続税の実地調査
※出典:国税庁『令和2事務年度における相続税の調査等の状況

新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として緊急事態宣言による外出自粛などの影響を受け、国税局や税務署職員の行動も制限されたためと見られます。しかし、コロナ禍が続くからといって新年度も税務調査の心配はないと考えるのは早計です。

一般的に、相続税の税務調査は相続発生から2年後に行われることが多いといわれています。つまり、令和2(2020)年に相続発生があった方は、令和4(2022)年中に相続税調査の対象になる可能性が高いということです。

また、令和元(2019)年に相続が発生し、令和2(2021)年に税務調査の対象になりえる相続人は、コロナ禍の影響で来年度以降に税務調査が繰り越されていることも考えられます。

特に無申告の方は要注意!高額な追徴課税が課されないよう、法定相続人の方は相続財産額と相続税の申告内容を見直しておいたほうが良いでしょう。

簡易な接触件数はむしろ増加している

コロナ渦中に税務調査の実地件数は減少していますが、簡易な接触件数はむしろ増加していることにも注目すべきでしょう。

相続税簡易調査
※出典:国税庁『令和2事務年度における相続税の調査等の状況

簡易な接触とは、文書や電話による連絡、あるいは当該税務署への来署依頼によって面接を行い、申告内容を是正するものです。税務調査は任意とはいえ、拒否できません。調査を妨害する行為や虚偽の申告、意図的な無申告は罰則の対象となる可能性さえあります。

また、国税庁は『税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)』化を推進しており、税務調査においてもデジタル化による効率化が着々と図られています。課税・徴収におけるデータ分析は以前より着実に進んでいると考えたほうが良いでしょう。

相続税申告は修正申告も可能です。修正申告は、法定申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内)の翌日から原則として5年以内に行うこととなっています。

これから相続税申告をする予定の方

相続税申告は、依頼する税理士を間違えると、相続税額で大きく損してしまう可能性があります。
実際、「相続税申告時に、税理士の選び方を間違えたことが原因で、知らず知らずのうちに2億円損している方」も見てきました。
これから相続税申告をする予定の方は、相続税に強い税理士の選び方|必要性や比較方法、失敗例紹介相続税申告サービス・税理士報酬をご覧ください。

相続税申告を終えた方

税理士に相続税申告書の作成を依頼しても、相続税が過払いになる可能性があります。
相続税が取り戻せる人の特徴や、相続税を取り戻す手続きに興味がある方は相続税還付サービス/料金をご覧ください。

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押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

    特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

    相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。
    そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

    当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。
    こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

    今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。
    初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

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