大谷翔平選手の後払い契約には約200億円の節税効果が!?

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野球ボール

フリーエージェントとなっていた大谷翔平選手は、米大リーグのドジャースと総額7億ドルで10年契約を結びました。
7億ドルを日本円に換算すると(1ドル145円で計算)、約1,015億円。一体どれほどの税負担があるのでしょうか。
今回は、大谷選手が居住しているアメリカの税制や、モナコ公国、ドバイの「タックス・ヘイブン」を踏まえて、大谷選手の所得税への節税対策を検討します。

約1,015億円の契約金には莫大な税金がかかる?

12月11日、米大リーグのドジャースと10年総額7億ドル(日本円で約1,015億円/1ドル145円で計算)で超大型契約を結んだ大谷翔平選手。気になるのは、この巨額の契約金に対し、所得税がどの程度かかるのかということです。
アメリカの連邦税とカリフォルニア州における州税の税率は、大谷選手の年俸だとそれぞれ最高税率(連邦税37%、カリフォルニア州税13.3%)が適用され、計50.3%の税率がかかることは明らかです。しかし、方法によっては、アメリカにおける非居住者に対する源泉徴収の税率30%を考慮した、合計20.3%分の、およそ200億円を節税できる可能性があります。

後払いによる節税効果

しかし、大谷選手はこの巨額契約の97%にあたる6億8,000万ドル(日本円で約994億円)を後払いにより受け取ることとしました。最大の目的は、球団の年俸総額が一定の金額を超えると発生する「ぜいたく税」を抑えるためだと言われています。仮に、ドジャースが大谷選手へ10年間毎年7,000万ドルの年俸を払い続けた場合、その間ドジャースには「ぜいたく税」が課税され続ける結果となり、チームの補強ができなくなる可能性があるのです。

ですが、この後払いによって、大谷選手自身にも大きな節税効果があると考えられます。それは一体どのようなものでしょうか。

所得税の節税

もし、7億ドルを一度に受け取った場合、大谷選手には莫大な所得税がかかり、単純計算でも7億ドルの50%以上は税金として徴収される可能性があります。しかし、大半を後払いにして10年後に受け取る場合、ドジャース契約終了後に州税の軽い、もしくは州税のない州へ移住すれば、節税を見込めるかもしれないのです。
今回の提案は、ドジャースにとっても大谷選手にとっても、メリットの大きいものだったと考えられます。

様々な税制を利用することで、所得税の節税ができるかも?

アメリカでは州によって州税が定められていますが、世界にはそもそも所得税が存在しない国もあります。
そういった特有の税制を利用すれば、大谷選手に課される所得税は大幅に節税できる可能性も出てくるでしょう。今回は、もしも大谷選手が○○へ移住したら?という観点で、所得税の節税について考えてみます。

もしもテキサス州へ移住したら、所得税が軽減される?

先述した通り、アメリカでは連邦税という米国所得税の他に、各州で定められた州税が課されます。例えば、ドジャースの本拠地ロサンゼルスがあるカリフォルニア州は、アメリカ国内でも上位の13.3%もの税率がかかります。それに対し、テキサス州をはじめとした7つの州には州税が存在しないため、居住地によって大きく税負担が異なるのです。
仮に、大谷選手がカリフォルニア州からテキサス州へ移住した場合、所得にかかる税金は連邦税のみとなり、税負担は大きく軽減されるでしょう。

もしもモナコ公国へ移住したら、所得税はなくなる?

アメリカでは、州によって税負担が大きく変わるとご紹介しましたが、世界にはそもそも所得税が存在しない国もあります。
それは、富裕層の国モナコ公国です。高級リゾート地として有名なモナコは税率が低く、モナコ居住者に対しては所得税や相続税、贈与税などの税金がかからないのです。それでは、一体モナコがどこから税収入を得ているかというと、それは「付加価値税」です。これは、日本でいう消費税にあたるもので、富裕層にどんどんお金を使ってもらうことでモナコの財政は支えられています。富裕層ほど住みやすい国ということが分かりますね。
つまり、もしも大谷選手がモナコへ移住したと仮定すると、今回の巨額契約にはアメリカにおける源泉徴収の税率30%のみがかかるため、連邦税と州税を合わせた税率20.3%分のおよそ200億円の節税が可能です。しかし、この税制度はモナコに居住権がある人にのみ適用されるため、注意が必要です。

もしもドバイへ移住した場合も、所得税はなくなる?

それでは、モナコと同じく富裕層が集まる国というイメージのドバイへ移住した場合はどうでしょうか。
ドバイも税率が低い国であり、個人に対して所得税や固定資産税、相続税等が課されることはありません。したがって、将来大谷選手がドバイへ移り住むと仮定すると、モナコ同様、巨額の契約金に対してアメリカの源泉徴収分以外の税金がかかることはないのです。ただし、こちらもモナコ同様に居住権があることが前提ですので、一時的にドバイへ滞在し収入を得たとしても、タックス・ヘイブンの恩恵を受けることはできません。

後払いによるメリットは大きい

今回は、大谷選手の7億ドルの巨額契約をテーマに、所得税について検討しました。実際、大谷選手の後払いの提案によりドジャースのぜいたく税は大幅に抑えられ、球団はさらなるチームの補強が実現できます。それだけではなく、大谷選手個人にとっても、残りの年俸を受け取る10年後に、ご紹介したような「タックス・ヘイブン国」へ移住することで連邦税や州税の課税を回避でき、200億円もの節税効果があると考えられます。
今回の後払い契約は、私たちの想像を超える驚きの内容でしたが、税金面からみても、非常に考えられた提案だったのです。

押さえておきたい相続税の知識

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  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
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    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

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