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【相続の費用負担者とは?】相続税申告や相続手続きについて解説

最終更新日:
相続税額誰が払う

「相続税の申告にかかる税理士費用は誰が払うべきなのか」というのはお客様からよく寄せられるご質問です。
相続人の数が多くなるほど、費用の負担について気になるものではないでしょうか。
そこで今回は、相続税申告の際にかかる税理士費用は誰が払うのか?遺産分割協議や相続手続きに関わる費用は誰が払うべきなのか?について解説していきます。
また、相続税の計算の際に、控除の対象とならない費用についてもご紹介しますので、ぜひご参考ください。

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相続税申告の税理士費用は誰が払うのか決まっているの?

相続税申告の税理士費用は、誰が払っても問題ありません。
ですから、相続人の代表者が全額負担してもいいですし、相続人間で等分にして負担することも可能です。
ただし、税理士は相続人の代表者に税理士費用を請求するため、相続人間で等分した場合は、代表者が各相続人の費用をまとめて支払うこととなります。

メモ 相続税の申告は1件の相続に対して1つの申告書を作成するの?

多くの場合、相続人が複数であっても連名で1つの申告書を作成しますが、必ず共同で申告しなければならないという規定はないため、相続人が個々で申告することも可能です。それぞれが別の税理士に依頼した場合には、それぞれに報酬が発生することとなります。
複数の相続人がいて1つの申告書を作成した場合は、相続税の申告にかかる料金は、相続人の人数に関わらず申告書1つ分の料金となります。
なお、相続人の数に対しては、「相続人ひとりにつき基本報酬の〇%相当額」など、追加報酬という形で料金が加算されるのが一般的です。

岡野相続税理士法人の料金例

(※基本報酬と相続人の数のみで計算したものです。)
【遺産総額8,500万円、相続人4人の料金例】
遺産総額8,500万円に応じた当社の基本報酬額は、対面面談で税込38.5万円です。※下図参照

基本料金

選べるプラン スタンダード
プラン
フルサポート
プラン
遺産総額 コスト+サポートも
重視したい方に
万全のサポートで
安心したい方に
~4千万 39万円
(税込42.9万円)
45万円
(税込49.5万円)
4千万~5千万 39万円
(税込42.9万円)
55万円
(税込60.5万円)
5千万~6千万 39万円
(税込42.9万円)
65万円
(税込71.5万円)
6千万~7千万 39万円
(税込42.9万円)
75万円
(税込82.5万円)
7千万~8千万 44万円
(税込48.4万円)
85万円
(税込93.5万円)
8千万~1.0億 49万円
(税込53.9万円)
95万円
(税込104.5万円)
1.0億~1.5億 64万円
(税込70.4万円)
110万円
(税込121.0万円)
1.5億~2.0億 79万円
(税込86.9万円)
130万円
(税込143.0万円)
2.0億~2.5億 99万円
(税込108.9万円)
150万円
(税込165.0万円)
2.5億~3.0億 119万円
(税込130.9万円)
170万円
(税込187.0万円)
3.0億~4.0億 159万円
(税込174.9万円)
210万円
(税込231.0万円)
4.0億~5.0億 199万円
(税込218.9万円)
250万円
(税込275.0万円)
5億以上 別途お見積り

※遺産総額は、小規模宅地等の特例などの減額や控除を適用する前の価額となります。
※ホームページ掲載価格。加算報酬についてはどのプランでも同じ料金です。
※令和5年9月8日料金改訂

加算報酬(追加料金)

土地の評価単位1区分につき5万円(税込5.5万円)を加算
非上場株式の評価1社につき20万円(税込22万円)を加算
相続人が2名以上の場合には、1名増すごとに基本報酬×10%相当額を加算
書面添付制度を利用した申告書の作成は、別途見積もりの上、加算
過去5年間の預金履歴の資金移動表作成が必要な場合、1口座につき3万円(税込3.3万円)を加算(5年以上は別途見積もり)
申告期限より3ヶ月前のご依頼には報酬総額の20%~50%を加算

※お客様のご要望やご相談内容に応じて報酬額は変わります。お見積り提示時に詳細の説明をいたします。

土地評価だけを依頼したい

ご依頼件数 1~2か所 3~5か所 6か所~
料金 9.9万円(税込) /か所 7.7万円(税込) /か所 5.5万円(税込) /か所

1.上記の料金は超えた分について適用されます。
例)4ヶ所の場合⇒
9.9+9.9+7.7+7.7=35.2万円(税込)

2.一都三県は1ヶ所~、その他地域は3ヶ所~お受けいたします。
3.土地は、評価単位ごとで区分いたします。
4.現地調査や資料取得にかかる費用は、別途必要となります。
5.地域によってお受けできる条件が異なる場合があります。詳細はご相談ください。
6.特殊な土地については別途お見積りします。

各プランのサービス内容

サービス内容 スタンダード
プラン
フルサポート
プラン
相続財産の精査と評価
土地の評価 追加
料金
3か所
無料
土地の現地調査・役所調査
資金移動表の作成 追加
料金
1口座
無料
相続税申告書と納付書作成
管轄税務署へ申告書提出
遺産分割のコンサルティング
二次相続シミュレーション
税務調査安心オプション 追加
料金
無料
代表相続人以外への連絡
土曜対応

※遺産分割コンサルティングは方針が未定の場合。意見調整業務は除きます。
※土地の現地調査は東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、三重、岐阜以外の場合、交通宿泊費は別途加算。
※資金移動表の作成は5年分以上は別途お見積り。
※税務調査安心オプションは税務調査が万が一発生したときに無料で対応するオプションです。
※その他、プランごとの有料で追加できるサービスに関してはお問い合わせください。

相続人は4人なので、加算報酬額は税込38.5万円×30%で税込11.55万円になります。※上図参照

これらを合計してみましょう。
税込38.5万円(基本報酬額)+税込11.55万円(相続人の数に応じた加算報酬額)=税込50.05万円
合計額は50.05万円となり、これを相続人1人ずつ均等に分けた場合は、ひとりあたり税込12万5,125円となります。

相続税申告の税理士費用は誰が払うといいの?

相続税申告の税理士費用は、相続人が親子関係である場合、親(被相続人の配偶者)が負担するといいでしょう。
理由は大きくわけて2つです。

理由① 配偶者の税額軽減が適用されることで、多くの場合、配偶者は無税(0円)になるため

相続税は、配偶者に対して税額控除の優遇制度が設けられており、多くの場合は、配偶者の税額軽減が適用されることで、配偶者の相続税額は無税(0円)となります。
要するに、遺産分割協議の際に親(被相続人の配偶者)が税理士費用分を余分に相続しておき、費用を負担することで、子の税負担が少なくなるため節税につながります。

配偶者の税額軽減とは?

相続税にはさまざまな控除や特例があり、これらが適用されることで遺産総額が基礎控除額を上回っていた場合でも相続税額がゼロになることがあり、中でも大きく税額を軽減することができるのが配偶者の税額軽減です。
配偶者の税額軽減の内容は以下のとおりです。※配偶者:戸籍上の婚姻関係がある者

  • 配偶者が取得した財産の金額が、法定相続分以下であれば相続税はかからない
  • 法定相続分を超えて相続しても、相続した財産の金額が1億6,000万円以下であれば相続税はかからない

ただし、配偶者の税額軽減の適用により無税となった場合でも、遺産総額が基礎控除額を上回る場合には相続税の申告が必要となるので注意しましょう。

理由② 親(被相続人の配偶者)の遺産が減ることで二次相続時の子の税負担が軽減されるため

親(被相続人の配偶者)が税理士費用を負担することで、二次相続時の遺産総額を抑えることができ、二次相続時の相続人の税負担が軽減されることになります。
二次相続では、配偶者が一次相続で相続した財産と配偶者固有の資産が課税の対象となります。そして、二次相続では配偶者の税額軽減は使えず相続人の数が減るため、相続人の税負担は一次相続時よりも大きくなります。
要するに、一次相続時の税理士費用を配偶者が負担することで、二次相続時の遺産が減るため、その分相続人の税負担が軽減されるということになります。

一次相続二次相続とは?

最初に発生した相続を一次相続といい、次に発生した相続を二次相続といいます。
子の立場からみると、相続は父が亡くなったときと、母が亡くなったときの2回発生するのが一般的です。
たとえば、先に父が亡くなったときは、そのときの相続を一次相続といい、次に母が亡くなったときはその相続を二次相続といいます。
配偶者の税額軽減が使えるのは一次相続のときのみとなります。

弁護士費用や司法書士費用は誰が払うべき?

お金払うイメージ
相続の際、弁護士や司法書士に依頼したときの費用は、基本的には「依頼した人」が負担しますが、相続人間で話し合って公平に負担するケースもあります。
また、話し合いや相談をせずに勝手に依頼していた場合、費用の負担に関してトラブルが発生するケースがあります。このようなトラブルを防ぐためにも、専門家への依頼を考えている時点でその他の相続人に相談することをおすすめします。

相続登記の費用は誰が払うべき?

相続登記にかかる費用は誰が払っても問題ありませんが、土地や建物などの不動産を相続(取得)した人が負担するのが一般的です。
土地や建物などの不動産の名義変更は、法務局で所有権の移転登記手続きを行うことで成立します。この手続きを相続登記といいますが、相続登記の手続きは不動産を相続(取得)した人が行うため、相続登記の際に発生する登録免許税も不動産を相続(取得)した人が負担するのが一般的です。
場合によっては、他人が代わりに負担してしまうと贈与になる可能性もあるので注意が必要です。
なお、相続登記は司法書士などの代理人が行うことも可能です。その際に発生した報酬も依頼をした人が負担するのが一般的です。

遺産分割協議の費用は誰が払うべき?

遺産分割協議払うイメージ
遺産分割協議はすべての相続人が参加して行う話し合いのため、遺産分割協議の際に発生した費用は相続人間で等分にして公平に負担するケースが多いです。
遺産分割協議を行うこと自体には費用は発生しませんが、弁護士に依頼した場合や遺産分割協議書の作成を専門家に依頼した場合は報酬が発生するため、誰が費用を負担するかは依頼をする前に相続人間で話し合っておくといいでしょう。

その他の相続手続きの費用は誰が払うべき?

その他、「相続手続きの際に発生する費用は誰が払うのか」について一般的な例を表にまとめました。
※相続内容や相続人間の関係性などによってパターンはさまざまです。下記の表は参考情報としてご覧ください。

手続き 誰が払う(一般的な例)
車やバイクの名義変更費用 承継者(相続により取得した人)
相続関係図の作成費用 代表者もしくは公平負担
戸籍・住民票の収集費用 代表者もしくは公平負担
不動産解体費用 承継者(相続により取得した人)
葬儀費用 喪主もしくは公平負担
その他、法定相続分に応じて負担、相続財産から負担、地域の慣習にならって負担など。

相続税の計算の際「税理士費用」は控除できる?

相続税の計算の際、相続税申告の税理士費用は控除できません。
その他、「弁護士や司法書士などの各種専門家に依頼したときに発生した報酬」「遺産分割協議時に発生した費用」「相続登記費用」「不動産解体費用」「相続財産の名義変更や戸籍謄本取得代」なども控除の対象外となるため、相続税の計算の際には控除の範囲かどうかを注意深く確認しながら進めることが大切です。

既に相続税申告を終えた人が、相続税で損しないために

税理士に依頼した人でも、相続税の過払いをしている方は多いです。
当社にご相談いただいたお客様ですと、8割以上のお客様が「税理士の申告によって、相続税が過払いになっていた」ことがわかっています。

特に、土地を相続した方、多額の相続税を支払った方は注意が必要です。
相続税の過払いは取り戻せます。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。

②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。

③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。

相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

相続税に強い税理士とは?遺産を守り、残せる専門家の選び方
相続税はいくらかかる?無料で相続税額を計算シミュレーション

相続税専門の税理士に依頼するとこんなに違う!

相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

税理士費用と相続税額のトータルで考える 税理士費用と相続税額のトータルで考える

当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

不動産の相続は 【岡野相続税理士法人】 におまかせください

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当社は業界トップクラスの年間7,399箇所(2023年度)の土地評価の実績と累計4,902件(2024年1月末時点)を超える相続税申告・還付の依頼実績があります。
蓄積された経験と豊富な専門知識で大切な遺産を守り、迅速で丁寧な対応でご依頼者様をサポートします。

この記事の監修者

岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志

税理士・行政書士。 相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。全国各地の相続税申告・還付を累計4,902件(2024年1月末時点累計)以上手掛ける。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。 相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。
相続税専門の岡野雄志税理士
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