「仮想通貨も相続税」の対象です。どんな生前対策ができる?

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「仮想通貨の相続税」について詳しくまとめています。

インターネット経由でデータのみで広く流通するデジタル通貨「仮想通貨(暗号資産)」。2016年に国からお金と同等の価値があると明言されて以降、贈与税や相続税の対象となっています。
もし仮想通貨を利用していて、いざという時、どのような下準備しておけば良いのでしょうか。今からできることをご紹介します。

仮想通貨が相続の時に問題になりやすい背景

仮想通貨についての法整備が追いついていない

例えば、急に父が亡くなったとして、父名義の銀行口座が凍結されます。口座が凍結されると、遺産分割協議の手続きが終わるまでは預金を引き出せません。これは相続法によって定められている遺産の保全処置です。

一方、仮想通貨は現時点でその法の縛りはありません。仮想通貨の取引を行う国内の運営会社の中には、銀行にならって口座凍結をするところもありますが、会社の自主性に任されているのが現状です。

仮想通貨はその有無ですら推測するのは難しい

仮想通貨は、利用するために「ウォレット(WALLET)」と呼ばれる電子上のアカウントが必要になります。直訳で「財布」のことで、仮想通貨というお金を入れておけるものです。このウォレットは、使い方によって大きく2種類に分かれています。

ホットウォレット

ホットウォレットは、日常使いの財布のようなイメージです。インターネット上で接続され、決済や送金アプリなど、リアルタイムで送金するサービスを利用するときに使われます。これは、データだけで完結するため、利用に際して物理的なものは残りません。

コールドウォレット

コールドウォレットは、保管用の銀行口座のようなイメージです。インターネットから切り離され、利用時に必要な「秘密鍵」を物理的に持ちます。

この「秘密鍵」を管理する媒体として、紙に書いたものは「ペーパーウォレット」、金属やコイン、USBメモリなど安全な専用デバイスで管理するものは「ハードウェアウォレット」と呼びます。「ペーパーウォレット」や「ハードウェアウォレット」は銀行でたとえると「通帳」のようなものと言えるでしょう。通帳の利用時に暗証番号が必要なのと同様、ペーパーウォレットやハードウェアウォレットの利用時にもパスワードが必要なことが多いようです。そして、仮想通貨や運営会社ごとに、この「通帳」の姿形は異なるのです。

もし仮想通貨で資産保管をした場合、不正アクセスされにくいコールドウォレットで保管するでしょうから、「通帳」に当たるものが残されることは間違いありません。問題は銀行の預金通帳のように、形式が統一されていないことです。

ペーパーウォレットで仮想通貨を利用している人が、別の仮想通貨の独自のハードウェアウォレットを見たとして「この人は何らかの仮想通貨で資産を持っているな」とすぐに気付けるのか不明です。まして、仮想通貨を利用したことのない人は、ペーパーウォレットを見たとしても何なのか分からず、廃棄してしまっても不思議ではないでしょう。銀行通帳のような規格の統一性がないことで、仮想通貨を使っていることすらわからない可能性もあるのです。

通帳をなくしても、銀行口座がなくならないのと同様、引き出すための秘密鍵をなくしたりパスワードがわからなかったりしても、仮想通貨そのものがなくなるわけではありません。相続税はかかりますし、遺族が把握していないだけで、後から課税されることもあり得ます。

今後の相続では、仮想通貨の利用有無、どの仮想通貨を、どの運営会社を利用しているのかは大変重要な情報となるでしょう。

「自筆証書遺言書」で下準備しよう

自分が亡くなった時のことを考え、どんな資産があるか、といった財産目録をまとめておくことは大変重要です。
そこで、下準備として「自筆証書遺言書」を作成しておくことをおすすめします。

「自筆証書遺言書」=遺言書+財産目録

本文は手書きで作成しなければなりませんが、財産パソコンで作成、登記簿謄本コピー、通帳コピー等を添付し、遺言者の直筆の署名・捺印することで、有効となります。

また、2020年7月から自筆証書遺言は、法務局で保管してもらえるようになります。封をしていない状態の自筆証書遺言書を、下記の法務局に持ち込めば、データ化された遺言書の保管をお願いできるという制度です。この保管制度を利用した場合は、家庭裁判所での内容確認調査の手続き(検認)も不要となります。

財産目録に記載するのは、あくまで仮想通貨の口座の存在だけにしましょう。遺言書に通帳のコピーの横に暗証番号を書き記さないのと同様、仮想通貨を引き出す時のパスワードも書いてはいけません。パスワードの類を伝えるなら、遺言書とは別の文書で、別の場所に厳重に保管することです。例えば、遺言書は信頼できる人に預け、銀行の貸金庫にペーパーウォレットのコピーを保管、家の金庫にパスワードの書かれた文書を保管する、といった具合です。

仮想通貨の相続税まとめ

新たな通貨に、新たな遺言書のあり方。相続にもデジタルの波は確実に押し寄せています。
今からの対策で相続トラブルを未然に防ぐことができます。早めの準備を心がけましょう。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

    特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

    相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。
    そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

    当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。
    こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

    今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。
    初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

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