「相続税の税務調査の裏側」とは?税務署の情報網は手ごわい

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「相続税の税務調査の裏側」について詳しくまとめています。

相続税の税務調査の裏側

相続税を申告した人の4~5人に1人の割合で実施されるのが税務調査です。税務署に申告書を出したあと、調査官の細かなチェックによって税務調査の対象が決まります。時に税務調査の結果によっては裁判になることも。しかしひとたび税務調査の通知が来れば、調査員をこばむことはできません。

だからこそ相続税の納税者にとって一番の心配のタネは税務調査だといえるでしょう。そして納税者が気になるのは、税務調査に至るまでどのような手続きが行われているのかどうかですよね。被相続人の死から相続税申告、そして税務調査の通知や修正申告までの具体的な流れは下のようになります。

税務署は誰が死亡したかを死亡届で判断する

被相続人が亡くなったら、被相続人の死亡地や本籍地、もしくは届け人が所在している市区町村に死亡届を提出しなければなりません。
その死亡届をもとに市区町村長が所轄の税務署長に被相続人の死亡を通知します。誰かが死亡したという情報は税務署に筒抜けになるため、死亡を隠して申告をまぬかれることはできません。

税務署から相続税申告の案内が届く

被相続人の死亡を確認した税務署は、被相続人の所得や持っていた土地や財産のデータから、相続税申告が必要かどうか判断します。相続税申告が必要だと思われる遺族に相続税申告の案内が届きます。そして、相続税申告が必要だとわかれば、相続人となる遺族は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所を管轄する税務署に申告書を提出します。

しかし、相続税申告の案内は申告が必要な遺族すべてに届くわけではありません。本来ならば申告が必要なのに案内が届かない人もいます。案内が届かなかったといって申告をしなくて良いわけではないため、被相続人が死亡したら生前持っていた財産を念のためチェックすることが必要でしょう。

生命保険や金融機関の情報まで漏れなく調べ上げて税務調査の対象を選ぶ

税務署では提出された申告書をもとに申告もれがないかチェックを行い、税務調査の対象となる相続人を選びます。
また、調査官が過去の納税記録や収入、登記情報など、被相続人や相続人についての情報を調査します。このように税務署は国の公的機関に関するものを入手できますが、さらに生命保険の契約情報や金融機関の預金の取引明細を照会することもできるのです。抜かりないですよね。
不備がある申告書に対して厳密なチェックを行ったあと、税務署から相続人に税務調査が入る旨の通知が届きます。

修正申告の必要のない人にも税務調査が入る時もあるので気負わずに

税務調査が行われる場所は、主に被相続人の生前の自宅です。調査結果は2~3週間ほどで税務署から相続人か申告書を担当した税理士に伝えられます。
調査結果は、申告漏れなどによる修正申告の勧告だけでなく、時として申告書を修正する必要がない場合もあります。そのため、税務調査があったからといって申告書を修正して追加の税金を払うというわけではないので、気負わずに税務調査にのぞむと良いでしょう。

税務調査の結果に対する裁判の勝率は5%

税務調査の結果、明らかな申告漏れなど修正申告が必要だと相続人が納得できる場合は、相続人自身で申告します。そのあと追徴課税を納税します。

もし修正申告の指摘に対して納得できないときは税理士とともに交渉にあたると心強いですが、どうしても相続人が修正申告に応じない場合は税務署が更生処分を下します。その更正処分の結果にも納得できなければ、再調査の請求や審査請求などの不服申し立てを行います。それでもなお納得のいかない場合は訴訟を起こせますが、相続税の税務調査における訴訟の勝率は約5%。税務訴訟は医療過誤訴訟と並んで勝ちにくい裁判のひとつです。

もし税務調査の通知が来たらどうする…?

被相続人の死亡届を出すと税務署に死亡が通知されて、相続税の申告が必要な遺族に案内が届く仕組みになっていたり、申告が終わっても厳しいチェックがあるなど、相続税の税務調査は厳密に行われています。そして、死亡届や申告書の提出忘れすら許されないほど、そこら中に税務署の目が行き届いています。
万が一相続税の税務調査の通知が来てしまったときは、修正申告の必要のない人にも税務調査が入る場合もあるので、念のために相続した財産を確認しなおすなど冷静な準備をするのがベストでしょう。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

    特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

    相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。
    そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

    当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。
    こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

    今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。
    初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

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