相続時の口座引き出しは怪しまれる?税務署が通帳を調べるケースは?

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「相続税の税務調査で通帳」は見られています。調査官に怪しまれる預金口座履歴についてまとめています。

相続税の税務調査で通帳は見られている

相続税の税務調査で調査官が不正を見抜くためにもっとも活用する資料は金融機関の取引履歴です。預金口座でどのような取引が行われていたかどうかをあらかじめ調べて、あやしいポイントを把握しています。すでに税務調査を行う時点で申告漏れ疑惑のある箇所を掘り起こしているのです。

調査官は被相続人だけでなく相続人の預金口座もチェックします。とくに突然の多額の出入金があったとき、あやしいと判断して税務調査での疑惑の対象となることがあります。

預金の増え方が相続人の収入や生活費に見合っていない場合

相続人の収入や生活費からある程度預金がいくらか想像がつきます。しかし、計算上妥当な額以上のペースで預金が増えているとき、まちがいなく調査官はその預金の出どころを疑うでしょう。

たとえば世帯年収が約545万円で、手取りが約445万円、生活費が約290万円(すべて2016年の平均額)の家庭とすると、増える預金は多くても年間160万円程度。それにもかかわらず、その額をはるかに超えて預金が増えていれば何らかのことがあっただろうと察しがつきます。

預金の減り方が被相続人の意思決定能力に見合っていない場合

相続税の申告書を提出するとき、被相続人の病歴を添付しなければなりません。調査官はそこからどのような病気で被相続人が亡くなったかどうかを把握しています。

ではなぜ調査官は被相続人の病歴を知る必要があるのでしょうか。それは被相続人が亡くなる直前に、被相続人自身にどれだけ意思決定能力があったかどうかを知るためです。たとえば被相続人が認知症だったり、意識がなかったときに、被相続人の口座から財産が引き出されていれば、その引き出しを行ったのは誰かどうかが問題にのぼるはずです。

もし、被相続人以外の人が勝手に被相続人の預金を引き出していたことがわかったときには、脱税行為とみなされてペナルティが課せられる可能性があります。

相続人以外への生前贈与で税務調査回避の手も…あるか?

調査官によって相続人や被相続人の預金口座の取引履歴がチェックされるのは面倒です。そのようなトラブルを避けるためにも、対策として講じられるのは被相続人が相続人以外への財産の贈与でしょう。これは相続人以外ということがミソ。なぜならば3年以内に相続人に行われた贈与は相続財産になってしまうからです。

しかし、被相続人による相続人以外への贈与が被相続人の死亡直前に行われていたとわかった場合、被相続人以外の誰かが勝手に預金を引き出したのではないかと疑われる可能性が高くなります。そのため、贈与とみなされないことも。

さらに調査官によって被相続人の亡くなる前の状態がだいたい予想されるため、その時の被相続人に意識があったことを伝えたとしても、調査官の判断としては嘘になるかもしれません。いくら被相続人に意識があったとしても、被相続人の死亡直前に相続人以外に贈与をするのはリスキーだといえます。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

    特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

    相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。
    そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

    当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。
    こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

    今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。
    初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

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