【子供のいない夫婦の遺産相続】誰に?割合は?遺留分の請求は?

最終更新日:
遺産相続子供なし

子供のいない夫婦が遺産相続する際、すべての財産を配偶者が相続できると考えている人は意外と多いのではないでしょうか?こうした思い込みが、思わぬトラブルを招いてしまうことがあります。

この記事は、子どものいない夫婦が遺産相続する際に起こりやすいトラブルや、トラブルを回避するための対策などについて解説します。

子どものいない夫婦の場合、誰が相続人になる?

遺産相続において「誰が相続人になるか」はとても重要なポイントです。子どものいない夫婦の場合、法律上では誰が相続人になるのか見ていきます。

子どものいない夫婦の相続人は、「配偶者」と「血族相続人」

子どものいない夫婦で夫または妻のどちらかが亡くなった場合、、「配偶者」と「血族相続人」が法定相続人となります。
「血族相続人」は、被相続人と血のつながりのある直系家族を指し、第1順位>第2順位>第3順位の順に優先度が高くなりますが、こどものいない夫婦の場合、第2順位と第3順位が法定相続人になる可能性があります。

被相続人の血族相続人

  • 第1順位:子ども、孫(直系卑属)
  • 第2順位:両親、祖父母(直系尊属)
  • 第3順位:兄弟・姉妹 (または、甥姪)

「配偶者と親」あるいは「配偶者と兄弟・姉妹」、甥や姪が相続人になることも

子どものいない夫婦の場合、被相続人に親がいれば配偶者と親が相続人になります。親や祖父母がすでに亡くなっていて、兄弟・姉妹がいる場合、配偶者と兄弟・姉妹が相続人になります。

さらに、兄弟・姉妹も亡くなっている場合は、代襲相続人としてその兄弟・姉妹の子ども、つまり甥や姪が相続人となります。
なお、兄弟・姉妹が相続人となる場合、代襲相続人は一代限りのため、兄弟・姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。

それぞれの場合の法定相続分は?

法定相続人によって、それぞれの相続分の割合が変わってきます。
「配偶者と親が相続人の場合」は、配偶者が3分の2、親が3分の1となり、「配偶者と兄弟・姉妹が相続人の場合」は、配偶者が4分の3、兄弟・姉妹が4分の1の割合となります。

残された配偶者に起こり得るトラブルとは?

遺産相続家族

子どものいない夫婦の相続では、残された配偶者は次のようなトラブルに直面することがあります。

血族相続人と不仲で遺産分割協議がまとまらない

法定相続人である配偶者と血族相続人は、遺産分割協議を行いそれぞれの相続分を決めなければなりません。その場合、例えば相続人である義理の両親や義理の兄弟・姉妹と仲が悪いと、話がまとまらず、そもそも連絡をとることさえ難しいという状況を招いてしまいます。

不動産などの遺産をどう分けるかでトラブルに

ビルや土地などの不動産を相続する場合、それをどう分けるかでトラブルになるケースがあります。金銭であれば分割しやすいものの、不動産は分割しにくい上に、土地などを細かく分けると、その価値を下げることになってしまいます。

代償金が支払えず自宅を売却することに

遺産である自宅に配偶者が住み続ける場合、他の相続人に代償金を支払うことになる可能性があります。その分の金額を用意できない場合、住み慣れた自宅を売却しなくてはならないケースもあります。

子どものいない夫婦の相続対策とは

このようなトラブルを防ぐために、以下のような相続対策をしておきましょう。

生前に遺言書を作成し残しておく

生前に遺言書をつくり、「財産をすべて配偶者に相続させる」という内容の遺言を残しておくことで、遺産分割協議を行うことなく、すべての財産を配偶者が相続することができます。
ただし、他の相続人から遺留分を請求されることがあります。(ただし、被相続人の兄弟・姉妹については遺留分がありません。)

生前に財産を配偶者に贈与しておく

生前に財産を配偶者に贈与した場合、その財産は遺産から外されます。ただし、3年以内の贈与については、相続財産に持ち戻して加算されます。

贈与税には基礎控除があり、贈与額が年間110万円以内である場合は税金がかかりませんが、110万円を超えた場合は贈与税がかかることを覚えておきましょう。
ただし、自宅を贈与する場合、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば「夫婦の間で居住用の不動産贈与したときの配偶者控除」という特例の対象となり、基礎控除の110万円のほかに最高2,000万円まで配偶者控除を受けることができます。

生命保険の受取人を配偶者にしておく

生命保険に入っている夫婦は多いと思いますが、生命保険の受取人を配偶者にしておくことも対策のひとつといえます。
実は保険金は遺産ではないため、被保険者が亡くなったとき、配偶者(受取人)は保険会社から保険金を受け取ることができます。

被相続人の遺言があるのに血族相続人から遺留分を請求されたときなどのため、直接受け取れる金銭を用意しておくことも有効な対策となります。

生前対策や遺言書作成を相続税専門家へご相談希望の方へ

通話無料でサクッと申し込み

電話で無料相談予約

電話受付:9時~20時(土日祝17時30分)

電話でサクッと申し込み

0120-716-476

電話受付:9時~20時(土日祝17時30分)

遺言書を作成するときの注意点

すべての財産を特定の相続人(この場合は配偶者)が受け取れるようにするには、生前に遺言書を作成しておくことが有効です。
自筆証明遺言の場合、被相続人が自分で書いたものであるか、日付が書かれているかなど、遺言書の要件をすべて満たしていない場合は無効になるケースがあるので、遺言書を作成する際には細心の注意が必要です。

ただし、遺言書を用意していても、被相続人の兄弟・姉妹以外の相続人から遺留分を請求されたり、遺言書が無効となるケースもあることを理解しておきましょう。

遺留分について正しく理解しておく

子どものいない夫婦の場合、配偶者に対して遺留分を請求できるのは、被相続人の親か祖父母で、財産の6分の1を請求する権利があります。

被相続人の兄弟・姉妹には遺留分の権利を持たないため、相続人が「配偶者と兄弟・姉妹」の場合、遺言書を作成しておくことで、すべての財産を配偶者が受け取ることができます。

財産を受け取るはずの配偶者が先に亡くなってしまったら?

生前に夫と妻がそれぞれお互いを特定相続人とする遺言書を作成し残していたのに、相続するはずの配偶者が、遺言者が亡くなる前に亡くなってしまうケースがあります。

このように財産を引き継ぐ人が亡くなってしまった場合、その遺言書は無効となり、相続するはずだった特定相続人の「相続人」たちで遺産分割協議を行わなければなりません。

こうした事態に備えて「予備的遺言」を残しておく

例えば、夫を亡くし、あとに亡くなった妻が、妻自身の兄弟・姉妹と仲が悪かったとします。この場合、特定相続人となるはずの夫が亡くなってしまっているため、妻の財産は、仲の悪い兄弟・姉妹のものになってしまいます。

仲の悪い人物に財産を渡すくらいなら、生前お世話になった人や慈善団体などに渡したいと考える人も多いのではないでしょうか。
そこで、自分より先に特定相続人が亡くなった場合、全財産を別の人物や団体に渡したい旨を遺言(予備的遺言)として残しておくことで、希望する人物や団体に渡すことができます。

遺産相続は夫婦だけの問題ではない

子どもがいない夫婦が遺産相続する場合、起こり得るトラブルやその対策について解説してきましたが、遺産相続は夫婦だけの問題ではありません。
あとに残る配偶者がトラブルなく幸せに暮らせるように、夫婦が存命なうちによく話し合い、遺言書の用意や、生前贈与などの対策を行っておくようにしましょう。当税理士法人は、相続に強い弁護士のご紹介が可能です。弁護士と連携しながら相続税申告をスムーズに行えるので、お気軽にご相談ください。

相続税申告の依頼は岡野相続税理士法人がおすすめ

(1)相続税平均節税額(還付額)659万円

岡野相続税理士法人は、相続税専門の税理士法人として21年以上お客様のサポートをしてきており、相続税還付成功件数は、累計200億円/3,029件(2026年3月末時点)。
相続税還付とは、税務署から相続税申告時に払いすぎた相続税を返還してもらうことを指します。「相続税の返還が発生する」ということは、「相続税申告時にもっと低い金額で済んだはずである」ということです。

これまでの相続税還付における平均節税額は659万円で、平均して15%の節税を実現しています。

※還付額200億円÷相続税還付成功件数3,029件=平均節税額(還付額)659万円

このように、圧倒的な相続税還付の実績を誇る岡野相続税理士法人だからこそ、はじめからお客様の相続税額を最大限抑えた相続税申告を行うことが可能です。

(2)土地の評価に強い(年間1,342箇所の土地を評価)

相続税額は不動産の評価額で大きく変わります。なぜなら相続財産の中で最も大きな割合を占めるのが不動産だからです。

その中でも土地の評価額は非常に重要で、実際に当社が土地の評価を見直したことで相続税額が2億円超の減額に繋がった事例もあります。

岡野相続税理士法人は年間1,342箇所(2025年実績)もの土地評価実績があり、相続税を取り扱う税理士の中でも特に土地の評価を得意としています。
これまでにつちかったノウハウを活かし、現地調査や専門ソフトを駆使して正確な評価をすることが可能です。

(3)税務調査に強い(相続税還付の累計成功件数3,029件)

岡野相続税理士法人の相続税還付成功件数は、累計3,029件(2026年3月末時点累計)にも及びます。 つまり、相続税還付に成功した分だけ税務署と交渉してきた実績があるということです。
これだけの税務署交渉実績のある岡野相続税理士法人なら、万が一税務調査になったとしても適切な税務署対応で追徴税額を最大限抑えることが可能です。

まとめ:子供がいない場合の遺産相続は配偶者と血族相続人がなる

  • ①子どもがいない夫婦の場合、相続人は「配偶者」と「血族相続人」がなる。
  • ②遺言書に「遺産をすべて配偶者に相続する」とあれば財産は配偶者のものに。
  • ③ただし、その場合、被相続人の親は配偶者に対し「遺留分」を請求できる。
  • ④財産を引き継ぐ人が亡くなると、その遺言は効力を失う。
  • ⑤遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行い相続分を決める。
  • ⑥配偶者が自宅に住み続ける場合、他の相続人に「代償金」を支払うことになる可能性がある。
  • ⑦生前に財産を配偶者に贈与しておくことで、遺産の対象から外すことができる。(ただし、3年以内の贈与は相続財産に加算される。)
  • ⑧予期せぬ事態に備えて「予備的遺言」も残しておく。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

    特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

    相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。
    そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

    当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。
    こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

    今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。
    初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

    [pvc_stats postid="" increase="1" show_views_today="1"]

    お電話ページのトップに戻る

    【初回面談無料】 予約
    0120-716-476
    ご契約中のお客様はこちら
    0120-500-654
  • ※電話での無料税務相談は受け付けておりません
  • 初回面談無料 WEB面談予約 

    相続税額試算  ページのトップに戻る