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【贈与税申告は自分でできる?】書き方や添付書類、提出方法を解説

最終更新日:
贈与税申告書書き方イメージ

この記事では、「贈与税申告書の書き方」にスポットを当て、贈与税申告書の取得方法や提出先、提出方法や申告期限、申告書の記載例(書き方)について分かりやすく解説しています。

贈与税の申告書は、1年間に受けた贈与の額が110万円を超えた場合、翌年2月1日~3月15日までに提出する必要があります。
また、配偶者控除などの贈与税の特例を適用した人も、税額に関係なく申告が必要です。
申告が遅れたり、申告後に申告内容の漏れに気づいた場合は延滞税や加算税が生じるので気をつけましょう。

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贈与税申告書とは?

贈与税申告書の種類

贈与税申告書には、第一表、第二表、第三表があります。
第一表は、贈与税申告をするときに必要です。
第二表は、相続時精算課税の計算明細書となり、暦年課税のみ申告する場合は不要です。
また、贈与者が異なる場合は、贈与者ごとに必要になります。たとえば、年間に2人から相続時精算課税を利用した贈与を受けた場合は、第二表は2枚提出することになります。
第三表は、修正申告を行うときに必要となります。

贈与の種類別必要になる申告書

贈与の種類 必要になる申告書
暦年課税のみ 第一表
相続時精算課税のみ 第一表と第二表
暦年贈与+相続時採算課税 第一表と第二表
メモ:相続時精算課税制度の適用を受ける贈与税申告

相続税精算課税制度の適用を受ける場合の贈与税申告は、申告書の第1表、第2表と併せて「相続時精算課税選択届出書」を提出します。
相続時精算課税選択届出書の下部には、添付書類のチェック欄があるので必ず確認してから提出しましょう。

相続時精算課税選択届出書の書き方

贈与税申告書の取得方法

贈与税申告書の取得方法は、国税庁ホームページ内からダウンロードして取得、税務署で直接取得、e-taxを利用して申告する方法があります。

国税庁ホームページからダウンロードして取得する 令和3年分贈与税申告書等の様式一覧のページからダウンロードする
税務署に出向いて取得する 税務署の場所を調べる
(申告書の取得はどこの税務署でも可)
e-taxで申告する e-taxで申告する場合は、画面に申告書が提示されるため、現物を取得する必要はありません。
申告内容の控えを取得したい場合は、必要事項等を入力したあとに、控えをダウンロードすることができます。

贈与税申告書の書き方

暦年贈与のみの第一表の記載例

〇第一表見本図では、「祖父から20歳以上の孫に現金600万円を贈与した場合」の記載例をご紹介します。税率は特例税率を使用した計算となります。
贈与税申告書1表書き方
贈与税申告書1表書き方、孫に現金600万円贈与した場合。

注意1

贈与税率は、一般税率と特例税率※の2種類があるため、記入欄を間違えないようにしましょう。※父母や祖父母から20歳以上の子や孫へ贈与した場合の税率

注意2

税率の速算表は、申告書第一表に添付されている「贈与税(暦年課税)の税額の計算方法等」を参考にしてください。
第一表の詳しい記載例については、国税庁「贈与税申告書の書きかた」をご参照ください。

相続時精算課税の適用を受ける場合の第二表の記載例

〇第二表見本図では、「父から現金1,000万円を贈与された場合」の記載例をご紹介します。
贈与税申告書第二表書き方(相続時精算課税制度)

注意1

相続時精算課税制度の適用を受ける場合の申告は、第一表・第二表・相続時精算課税選択届出書を提出します。
第二表の詳しい記載例については、国税庁「贈与税申告書の書きかた」をご参照ください。

贈与税申告書の添付書類

贈与税申告では、贈与の種類によって添付する書類が異なります。
なお、本人確認書類は、申告する人全員が必要となります。

全員必要となる添付書類

本人確認書類

マイナンバーカードを持っている マイナンバーカードを提示する
(※郵送の場合、両面をコピーしたものを添付します)
マイナンバーカードを持っていない ・マイナンバーが確認できる書類
(マイナンバーが表記されている住民票など)
・身元確認書類
(免許証・パスポート・保険証など)
上記2つを提示する
※郵送の場合、マイナンバーが確認できる書類の写し、身元確認書類のコピーを添付します

暦年課税の添付書類

一般税率を使用した暦年贈与を受けた場合 特になし
特例税率を使用した暦年贈与を受けた場合
(課税価格が300万円を超える場合)
贈与を受けた人の戸籍謄本
財産の評価を必要とする土地などの贈与を受けた場合 評価証明書

相続時精算課税の添付書類

相続時精算課税制度の適用を受ける場合下記の書類が必要です。

贈与を受けた人 ・戸籍謄本
・戸籍の附票(写し)
・相続時精算課税選択届出書
贈与した人 ・戸籍の附票(写し)
・住民票(写し)
なお、住民票については、60歳に達した日以降のものを必要とします。

贈与税非課税の特例の適用を受けた場合の添付書類

住宅取得資金の贈与を受けた場合は下記の書類が必要です。

贈与を受けた人に関係する書類

  • 戸籍謄本
  • 住民票(写し)
  • 所得の分かる書類

対象となる不動産の書類

  • 登記事項証明書
  • 売買契約書
  • 工事請負契約書

配偶者への自宅の贈与を受けた場合は下記の書類が必要です。

贈与を受けた人に関係する書類

  • 戸籍謄本
  • 戸籍の附票(写し)

※いずれも贈与を受けた日から10日以上経過した日以降に作成されたもの
対象となる居住用不動産の書類

  • 登記事項証明書

贈与税申告書の提出先・提出方法

贈与税申告書の提出先は、贈与を受けた人の住所を管轄する税務署です。
提出方法は、管轄の税務署の窓口、郵送または信書便、e-taxがあります。

提出方法 提出先・備考
税務署の窓口 管轄の税務署
郵送または信書便 管轄の税務署に送付
なお、通信日付印により表示された日が提出日となります。
e-tax e-taxを利用するには、事前に利用手続きが必要です。

贈与税申告期限

贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。
年度末である12月に贈与を受けた場合は、申告期限までに1~2カ月しかないため、期限を意識して間に合うように提出しましょう。

メモ:贈与税を一括現金納付できない場合

贈与税を一括現金納付できない場合は、条件により延納することが可能です。
贈与税は相続税と同じく、原則現金一括払いです。しかし、贈与税額が多額(納税額が10万円を超えている)で一括では難しいといった場合、延納(最長5年)が認められますので、申告期限内に延納手続きを行いましょう。
ただし、延納には担保が必要※です。担保とされるものは、国債や地方債、社債や株式、不動産などがあります。
※税額が50万円未満、延納期間が3年以内の場合は不要
なお、贈与税には物納制度はありません。

重要!「贈与税額関係なく贈与税申告が必要なケースがあります!」

贈与税の「配偶者控除」や「住宅取得資金贈与の特例」などの適用を受けた場合、たとえ適用によって税額が非課税枠内で収まったとしても、贈与税の申告が必要です。
贈与税の申告を行わない場合は、上記の特例は適用されません。

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贈与税申告を税理士に依頼した方がいい人

電卓を打っている姿
贈与税申告は、ひとりで手続きを行うことも可能ですが、財産の評価が難しい場合や、非課税枠などの特例を利用した場合は、申告内容の不備等を避けるためにも税理士に依頼したほうが確実です。
財産評価が難しいケース 土地や家屋などの不動産贈与を受けた場合
非課税枠などの特例を利用したケース 配偶者控除や、住宅取得資金贈与の特例の適用を受ける場合など

贈与税申告の相談・依頼はどこにする?

贈与税申告は税理士に相談・依頼するといいでしょう。
税理士に相談・依頼するメリットは以下の4つです。

  • 贈与税申告を代行してもらえる
  • 適切な申告により、税務調査や追徴収税の心配がなくなる
  • 適切に特例を利用できる(節税につながる)
  • 相続開始時を考慮したサポートが受けられる

相談する税理士を探す方法は、「税理士に無料で相談する5つの方法を解説」で詳しく解説していますので、ご参照ください。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。

②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。

③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。

相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

相続税に強い税理士とは?遺産を守り、残せる専門家の選び方
相続税はいくらかかる?無料で相続税額を計算シミュレーション

特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

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この記事の監修者

岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志

税理士・行政書士。 相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。全国各地の相続税申告・還付を累計4,902件(2024年1月末時点累計)以上手掛ける。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。 相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。
相続税専門の岡野雄志税理士
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