適用期限が2年延長「結婚・子育て資金の一括贈与」は利用すべき?

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「結婚・子育て資金の一括贈与」の適用期限が2年延長されました。内容を詳しく解説します。

「結婚・子育て資金の一括贈与」とは、呼び名の通り、結婚資金や子育て資金などに活用できるお金を親から20歳〜49歳までの子供や孫に贈与した際に、最大1,000万円まで非課税にできる制度です。この制度は平成27年4月1日~平成31年3月31日が適用期限と定められていましたが、平成31年度税制改正を受け、「教育資金贈与の非課税措置」と同様、平成33年(2021年)3月31日までと期限が2年延長されました。

この延長された「結婚・子育て資金の一括贈与」とはどのような内容の制度なのか、この記事で解説していきます。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税枠

非課税枠は以下の通りです。

チェック結婚資金の贈与:300万円まで
チェック結婚資金+出産・子育て資金の贈与:1,000万まで

金融機関にて専用の口座を開設、手続きを行うことになります。そして、贈与した金額を利用する場合は、領収書の提出が必要になりますので注意が必要です。

適用される物・されない物

適用される物・されない物について一例は以下の通りです。

項目 詳細
適用される物 結婚式の費用、引っ越し費用、新居の賃料、出産費用、子供の病院費用、保育料など
適用されない物 出会いに関する費用(結婚相談所、お見合い、婚活、合コンなど)、新居の家具家電、ベビー用品など

制度のメリット

あまりメリットがない制度?

そもそも結婚資金や出産・子育て資金の贈与は「都度払い」であれば原則非課税となり、贈与税は発生しません。ではなぜ「結婚・子育て資金の一括贈与」という制度があるのか?
わざわざ「一括で贈与」するのには、一番は相続税対策として制度を活用したいから、という理由が挙げられるでしょう。ただ、この「結婚・子育て資金の一括贈与」は相続税対策としては、そこまでメリットがないのです。

実は、贈与者が「結婚・子育て資金の一括贈与」を活用し、子供や孫に贈与をした場合に、その資金を使い切る前に贈与者が亡くなった場合は、残額が相続財産として加算されてしまうのです。要は、相続税対策として子供や孫に贈与したお金が使いきれないと、結局は相続財産に加算されてしまうので、都度贈与した場合と比べてもメリットがある制度とは言えないのです。
むしろ、銀行口座の開設や領収書の提出などの手間を考えると面倒なだけ、という考え方もできるでしょう。

唯一のメリットは相続税の2割加算が適用されないこと

通常、孫は相続人にはなりません。孫が相続できる場合は、「①子供が既に亡くなっている場合(代襲相続)」か、「②相続人の遺言で遺産を孫に渡す場合(遺贈)」です。そして、代襲相続や遺贈で相続する場合には相続税が2割加算で徴収されてしまうのです。
ただし、「結婚・子育て資金の一括贈与」の残額に関しては、2割加算が適用されないので、相続税を安くすることが可能になります。
この相続税の2割加算が適用されない点が「結婚・子育て資金の一括贈与」の唯一のメリットと言えるでしょう。

受け取る側の所得制限が設けられた

しかし、この制度も「教育資金贈与の非課税措置」と同様、2019年4月からは受け取る側の合計所得金額が1,000万円を超える場合は制度の対象外となりました。

まとめ

このような制限があり、面倒な手続きもある。かつメリットは2割加算が適用されないことだけ、となると、あまり利用しやすい制度とは言えないでしょう。
利用をお考えの方は、他の子供や孫と不公平にならないように配慮しなければ後々に揉め事の原因にもなりますので、注意しながら制度の活用を検討しましょう。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
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  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
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    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

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