相続税を自分で申告するリスクとは?税理士なしの手続き方法・注意点など

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公開日:2026-07-15

相続税を自分で申告するリスクを知らずに手続きを進める人の画像

相続税を自分で申告するリスクとして、税金の過払い、申告漏れによる追徴課税、税務調査への対応負担などが考えられます。税理士なしでも相続税の申告はできますが、土地の評価や特例の適用、名義預金の判断を誤ると、結果的に金銭面・労力面の負担がより大きくなる可能性があるため要注意です。

そこで本記事では、相続税を自分で申告する際のリスクや、リスクが高い人の特徴、税理士なしで手続きする際に失敗しないための方法を解説します。

    本記事でわかること

  • 1.相続税を自分で申告する際に起こり得る主なリスク
  • 2.土地評価ミスや申告漏れで損をする具体的なケース
  • 3.自力申告のリスクが高い人の特徴
  • 4.相続税申告を税理士なしで進める際の流れと注意点
  • 5.過払い・追徴課税・税務調査のリスクを抑える方法

自分で申告する際のリスクが気になる場合、相続専門の岡野相続税理士法人の初回無料面談で、自分の場合、どのようなリスクがあるのかを確認してみましょう。岡野相続税理士法人は、相続税申告や土地評価に強い相続専門の税理士法人です。土地評価の見落としや名義預金、特例の適用可否など、自力申告で不安になりやすいポイントを丁寧にお伝えし、過払いや税務調査の発生リスクを抑えるサポートをいたします。

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※本記事の内容は執筆時の情報です。

税を自分で申告するリスクとは?過払い・税務調査に要注意

相続税申告は自分で行うことも可能ですが、専門知識がないまま進めると、税金の過払い・申告漏れによる追徴課税などのリスクが高まります。税務署が節税方法まで教えてくれるとは限らないため、本章では自分で申告する際に注意すべき主なリスクを解説します。

土地評価ミスで「数百万円」損をする過大申告リスク

土地を相続した場合、自分で評価額を計算すると、本来より高い評価額で申告してしまい、相続税を数百万円単位で払い過ぎるリスクがあります。土地の形や道路との接し方、奥行、利用状況によっては評価額を下げられるケースがあるからです。

特に、次のような補正・評価の見落としには注意が必要です。

  • 1.不整形地補正
  • 2.間口狭小補正
  • 3.奥行長大補正・奥行価格補正
  • 4.規模格差補正
  • 5.貸家建付地評価減
  • 6.私道部分の評価

一方、複数の道路に接している場合、側方路線影響加算・二方路線影響加算により評価額が加算されることもあります。たとえば、父名義の旗竿地を相続した長男が、国税庁の路線価に地積(面積)をかけただけの評価額で申告した場合、本来は不整形地補正などで評価額を下げられたにもかかわらず、数百万円多く納税してしまうケースも考えられます。

なお路線価地域の土地を評価する場合、相続税路線価を使うため、固定資産税の納税通知書の評価額を見て申告すると、誤った評価になるため要注意です(固定資産税の場合、土地の評価額は時価の約7割、相続税は約8割が目安)

土地を相続した場合は申告ミスをするリスクが高まると考えられるため、少なくとも土地評価だけでも相続専門の税理士に確認してもらうと安心です。

申告漏れやミスに対する「追徴課税」のペナルティ

相続税申告で申告漏れや計算ミスがあると、本来の税額に加えて加算税や延滞税などの追徴課税が課される可能性があります。相続税は、相続人が自ら財産を調べて申告する「自己申告制」です。特に、家族名義でも実質的に亡くなった人の財産とされる「名義預金」や、過去の生前贈与を見落とすと、申告漏れと判断されるリスクが高まります。

ペナルティ 税率の目安
過少申告加算税 5〜15%
無申告加算税 5〜30%
延滞税 年2.4%~14.6%
※期間によって異なる。
重加算税 35〜40%

たとえば、申告漏れにより追加で納める相続税が1,000万円となった場合、過少申告加算税だけでも100万円または150万円が加算される可能性があります。さらに、納付が遅れた期間に応じて延滞税がかかるため、最終的な負担額は申告漏れの内容や納付時期によって変わります。

自力申告では、預貯金、不動産、有価証券、生命保険金に加え、名義預金や贈与履歴などを確認しましょう。

税理士署名がないことによる「税務調査」への影響

税理士の署名がない相続税申告書は、税務署から申告内容を確認されるリスクが高まります。相続税申告書の「第1表」には税理士署名欄があり、自分で申告した場合は空欄になるからです。署名がないだけで必ず税務調査に入るわけではありませんが、専門家の確認を受けていない申告書として見られる可能性があります。

また税理士が関与する申告では、確認資料や判断内容を添付する「書面添付制度」を利用できる場合がある点も把握しておきましょう。書面添付制度とは、税理士が申告書の作成にあたり確認した資料や判断内容を記載した書面を申告書に添付する制度のことで、利用することで税務調査の前に税理士へ意見聴取が行われ、疑問点が解消されれば実地調査に進みにくくなるケースが考えられます。

相続登記の義務化への対応漏れ

相続財産に不動産がある場合は、相続税申告だけでなく、相続登記の期限に関するリスクにも注意しましょう。相続登記には法的な義務があるため、不動産を相続したことを知った日から3年以内に、不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請をする必要があります。

正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科されるリスクが高まるため要注意です。主な必要書類は、以下のとおりです。

  • 1.登記申請書
  • 2.戸籍謄本・住民票
  • 3.固定資産評価証明書
  • 4.遺産分割協議書または遺言書
  • 5.印鑑証明書

なお登録免許税の計算方法は、基本的に「固定資産税評価額×0.4%」で求められます。

《 登録免許税の計算方法 》

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4%

相続税申告の期限は10か月、相続登記は3年以内と異なるため、自分で申告する場合は特に手続き漏れに注意しましょう。

自分で相続税の申告をする人の割合は?国税庁によると約14%

財務省「令和6事務年度 国税庁実績評価書」によると、相続税の税理士関与率は86.5%で、税理士が関与していない申告は約13.5%と少数派です。つまり、自分で申告する人は約14%であり、税理士に依頼せず申告するケースは少数といえます。

自分で申告する人が少ない背景には、相続税申告の専門性の高さがあります。相続税申告は多くの人にとって一生に何度も経験する手続きではなく、必要書類の収集、財産評価、特例の判断、申告書作成のノウハウが蓄積されにくいため、自力での正確な申告は簡単と言えないでしょう。

税理士なしを検討中の方は要注意!相続税の申告を自分でする際のリスクが高い人の特徴とは

現金・預貯金中心のシンプルな相続であれば自力申告できる可能性もありますが、以下の4つの特徴のうち1つでも当てはまる場合、自力申告のリスクは高まります。

  • 1.不整形地や旗竿地など「不動産(土地)」を相続する
  • 2.課税対象額が「1億円」を超え、税率が高い
  • 3.「名義預金」や「過去の資金移動」の判断が難しい
  • 4.相続人が複数いて「遺産分割協議書」の作成が必要

相続税を自分で申告する際のリスクは、財産の内容や相続人の状況によって異なります。「自分の場合、自力で相続税の申告をするリスクが高い?」という疑問を解消するため、次の項目から自力申告におけるリスクが高い人の特徴を見ていきましょう。

不整形地や旗竿地など「不動産(土地)」を相続する

不整形地や旗竿地、崖地など、形状や利用条件が複雑な土地を相続する場合、自力申告のリスクは高くなります。土地の相続税評価では、路線価や倍率をもとに計算しますが、土地の形状や道路との接し方によって補正が必要になるためです。

補正を見落とすと相続税を払い過ぎる一方、根拠なく補正をすると過少申告とみなされ、税務調査や追徴課税の発生リスクが高まります。特に注意が必要な土地は、以下のとおりです。

  • 1.旗竿地・三角地・台形地などの不整形地
  • 2.傾斜地・崖地
  • 3.500㎡以上の大きな宅地
  • 4.前面道路が私道の土地
  • 5.市街化調整区域内の土地

相続税の申告時における土地の評価には公図、地積測量図、現地写真の確認や、登記面積と実測面積の差である「縄伸び※」「縄縮み※」の判断も求められます。土地を一筆でも相続する場合は、土地評価部分だけでも税理士に確認してもらうのがおすすめです。
※登記簿に記載されている面積より実際の土地面積が広い状態が「縄伸び」、狭い状態が「縄縮み」

課税対象額が「1億円」を超え、税率が高い

課税対象額が1億円を超える場合は相続税率が高くなるため、少しの評価ミスが大きな損失リスクにつながりかねません。

以下の通り相続税は、課税対象額が大きくなるほど税率が高くなる「累進課税」です。財産評価を誤ると、その差額に高い税率がかかるため、納税額への影響も大きくなります。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

たとえば、課税対象額が1億円の場合、相続税の概算税額は約2,300万円です。この場合の計算式は、以下のとおりです。

《 計算式 》

相続税額 = 法定相続分に応ずる取得金額 × 税率 - 控除額

《 法定相続分に応ずる取得金額が1億円の場合の計算例 》

1億円 × 30% - 700万円
= 3,000万円 - 700万円
= 2,300万円

上記の状況で土地や有価証券などを100万円高く評価すると、税率40%なら単純計算で40万円の過払い※になります。
※評価ミスにより課税対象額を1億100万円とした場合の税額は2,340万円(正しい評価額1億円の場合の税額2,300万円との差額は40万円)

また高額な相続では、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減、農地の納税猶予など検討すべき特例が増え、その分、判断ミスによる過払いのリスクも高まります。

「名義預金」や「過去の資金移動」の判断が難しい

相続税の申告を自分でする際、名義預金や生前贈与の取り扱いを誤ると、相続税申告で追徴課税を受けるリスクが高まります。名義預金とは、子どもや孫など家族名義の口座であっても、実際には亡くなった人が入金・管理していた預金のことです。

実質的に被相続人の財産と判断される場合、相続財産に含めて申告する必要があると知らないと、税務調査や追徴課税の発生リスクが高まります。具体的には、以下のようなケースは注意が必要です。

  • 1.親が子ども名義の通帳や印鑑を保管していた
  • 2.子ども本人が口座の存在を知らなかった
  • 3.預金の原資が親の収入だった
  • 4.贈与契約書や入出金記録が整理されていない
  • 5.死亡直前に多額の現金を引き出していた

死亡直前の出金は、葬式費用などに使ったとしても、使途を説明できなければ申告漏れと判断されるリスクが高まります。家族間の資金移動が多い場合、自分だけで判断せず、名義預金に該当するかどうかや、税務調査の発生リスクなどについて、相続税に強い税理士に相談することをおすすめします。

相続人が複数いて「遺産分割協議書」の作成が必要

相続人が複数いる場合、誰がどの財産を相続するかを決める遺産分割協議が必要になり、自分で申告をする際に申告期限に間に合わないリスクが高まります。相続人全員の合意を得て、遺産分割協議書を作成し、全員の署名・実印による押印・印鑑証明書をそろえなければならないからです。

1人でも連絡が取りづらい相続人がいると、10か月の申告期限に間に合わず、無申告加算税や延滞税の発生リスクが高まります。相続人が複数いる場合の主な必要書類は、以下のとおりです。

  • 1.遺産分割協議書
  • 2.相続人全員の印鑑証明書
  • 3.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 4.除籍謄本・改製原戸籍
  • 5.相続人全員の戸籍謄本・住民票

また期限内に遺産分割が完了していないと、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を、当初申告で使えないリスクが高まる点にも要注意です。「特例を使えば税金は0円になるはずなのに、一時的にせよ数百万円を納税しないといけないなんて」「一度申告し、遺産分割が決まってから還付の手続きをするのは面倒すぎる」と感じるかもしれません。

このような点から相続人が複数人いる場合は、二次相続まで踏まえた最適な分割案の提示を受けるなど、より賢く申告をするため、相続税に強い税理士に早めに相談することをおすすめします。なお、相続人間で意見の対立があり調整が必要なケースでは、弁護士など適切な専門家への相談も検討しましょう。

税理士なし|自分で相続税の申告をする際の流れ・手順

「相続税の申告を税理士なしで進める際の流れは?」「自分で申告する際の手順が気になる」という方は、以下の表で基本的な流れを把握しましょう。

ステップ 内容 必要なもの(例)
① 相続人の確定 市区町村役場で戸籍を取得し、法定相続人を確認する 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、相続人の戸籍謄本・住民票
② 財産の洗い出し 金融機関・市区町村役場・法務局などで資料を集め、財産を把握する 残高証明書、通帳、生命保険金支払通知書、固定資産税納税通知書
③ 財産の評価 国税庁HPや法務局の資料を確認し、各財産を相続税評価額に換算する 路線価図、倍率表、公図、地積測量図、固定資産税評価証明書
④ 遺産分割協議 相続人全員で、誰がどの財産を相続するか合意する 遺産分割協議書、相続人全員の実印、印鑑証明書
⑤ 申告書作成・提出 相続税申告書第1表〜第15表を作成し、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署へ提出する 相続税申告書、財産評価資料、戸籍関係書類、遺産分割協議書、各種添付書類
⑥ 納税 金融機関・税務署・コンビニ・クレジットカードなどで納税する 納付書、納税資金、本人確認書類

上記の各ステップには、名義預金や借入金の漏れ、土地評価の誤りといった、専門知識がないと気づけない「見えないコスト」が多数潜んでいます。基本的に税務署は「相続税の払いすぎ」を教えてくれないため、税理士なしの自力申告で報酬を節約したつもりが、結果的に数百万円以上の納めすぎになる恐れがあります。

一方、相続税に強い税理士に依頼すれば、土地評価などの専門的な減額手法を駆使して、「税理士報酬を支払っても、トータルの支払額(税金+報酬)が安くなる」可能性があります。また正確な申告により、申告後の税務調査や追徴課税の不安から解放されることに、金銭面以上のメリットを感じる人もいるでしょう。

税理士なしの自力申告に少しでも不安を感じる方は、まずは岡野相続税理士法人の初回無料面談を活用し、自分のケースでどの程度の節税余地やリスクがあるのかを確認することをおすすめします。

相続税の申告を自分でする際の注意点とは?税理士なしの手続きで失敗するリスクが高まるポイント

相続税を自分で申告する場合、税理士報酬を節約できる点はメリットです。しかし、報酬節約だけを優先すると、特例の使い忘れや申告期限の遅れにより、節約額以上の損失が出ることがあります。

そこで相続税の申告を自分でする際の注意点を解説します。税理士なしの手続きで失敗するリスクが高まるポイントをチェックしていきましょう。

10か月という「短い期限」がもたらすプレッシャー

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。一見余裕があるように見えますが、相続発生後は以下のような対応を並行して進める必要があります。

  • 1.葬儀
  • 2.四十九日法要
  • 3.遺品整理
  • 4.金融機関の手続き
  • 5.相続人同士の話し合い

上記を進めていると、実際に申告準備に使える期間は7〜8か月程度になることもあります。さらに、自分で相続税の申告をする場合、戸籍謄本・除籍謄本などの収集に1〜2か月、財産評価に1〜2か月など、ひとつの手続きで1か月以上の時間がかかるケースもあります。

期限を過ぎると、無申告加算税5〜30%や延滞税が発生するリスクが高まるうえ、期限内に遺産分割が完了しないと、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を当初申告で使えない場合もあります。

税務署窓口での節税に関するアドバイスは基本的に期待できない

税務署では以下のような一般的な相談はできますが、土地の補正をどう使うべきか、小規模宅地等の特例をどの土地に適用すると有利か、二次相続まで考えた分割案、名義預金や生前贈与の判断など、節税につながる個別提案までは期待できません。

  • 1.申告書の書き方
  • 2.添付書類
  • 3.提出先
  • 4.計算式の使い方
  • 5.申告期限や納税方法

過払いや税務調査などのリスクを抑えるためには、税務署だけでなく相続税に強い税理士への相談を検討しましょう。

納税額が0円でも「期限内申告」が必須の特例

特例を使えば相続税が0円になる場合でも、期限内に申告書を提出しなければ特例が適用されないリスクが高まる点にも注意が必要です。特に小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減は、申告要件のある特例なので、適用を受けるためには相続税申告書の提出が必要です。

納税額が0円だからといって申告しないと、本来使えたはずの特例が使えず、相続税が発生するリスクが高まります。亡くなった方が住んでいた自宅の土地を相続する場合や、配偶者が財産を相続する場合は、特例で相続税が0円になる可能性があるため、適切に手続きしましょう。

二次相続を無視した申告が将来の負担を増やす

自分で相続税の申告をする際、二次相続まで考えた遺産分割をしないと、家族全体の税負担が増えるリスクが高まります。たとえば父が亡くなり、母と子が相続人になる一次相続※の後に母が亡くなったことで、子が母の財産を相続する二次相続※が発生すると、子の税負担が重くなることがあります。

  • ※一次相続とは、父母のうち先に亡くなった方から配偶者や子へ財産を引き継ぐ相続のこと。
  • 二次相続とは、一次相続後に残された配偶者が亡くなり、子などが財産を引き継ぐ相続のこと。

一次相続では配偶者の税額軽減により母の相続税を抑えられる一方で、母が相続した財産を二次相続で子に引き継ぐ際は、配偶者の税額軽減を使えないためです。たとえば遺産総額が2億円、母(配偶者)固有の財産が0円※という場合、母が全額相続するより、母と子(1人)が1億円ずつ相続した方が、家族全体で約2,638万円の税負担軽減効果が期待できます。

※わかりやすく解説するため、前提条件を単純化。

分け方 一次相続 二次相続 合計
母が全額相続 約668万円 約4,860万円 約5,528万円
母と子が1億円ずつ相続 約1,670万円 約1,220万円 約2,890万円

配偶者の税額軽減を使う場合は目先の税額だけで判断せず、二次相続まで含めて検討しましょう。

自分で相続税の申告をする際のリスクを抑える方法

相続税の申告は、「すべて自分で行う」か「すべて税理士に依頼する」かの二択ではありません。土地評価や特例判断など、リスクが高い部分だけ専門家に確認してもらうことで、過払い・追徴課税・税務調査のリスクを抑えやすくなります。

ここでは、自分で相続税の申告をする際のリスクを抑える方法を紹介していきます。

難易度の高い「土地評価」だけを専門家に依頼する

自分で相続税の申告をする際の失敗リスクが特に高い土地評価だけを税理士に依頼すれば、過払いや税務調査などのリスクを下げられます。土地の評価では以下のように、土地の形状や道路との接し方、高低差などをふまえ、評価額を検討するからです。

  • 1.不整形地補正
  • 2.間口狭小補正
  • 3.奥行価格補正
  • 4.がけ地補正
  • 5.私道の評価
  • 6.貸家建付地の評価

自分だけで判断すると、補正を見落として過大申告になったり、根拠なく評価を下げすぎて税務調査で指摘されたりするリスクが高まります。一方、預貯金や上場株式は資料で金額を確認しやすいです。この点をふまえ、書類収集や預貯金の確認は自分で進め、土地評価だけ専門家に任せるのも一案です。

岡野相続税理士法人は、土地評価に強い相続専門の税理士法人であり、累計5,900件以上の相続税申告・還付実績があります。平均還付額658万円の実績もあるため、リスクを抑えた申告方法について無料面談で確認してみましょう。

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税務署の「無料相談」や税理士の「無料面談」を賢く利用する

自分で相続税の申告をすると決める前に、税務署の相談窓口や税理士の無料面談を活用すると、申告書の書き方や「自分のケースで自力申告が可能か」などを確認でき、過払いや税務調査などのリスクを抑えられます。税務署や税理士に質問できる主な内容は、以下の表をご覧ください。

相談先 質問できる内容 注意点
税務署 申告書の書き方、添付書類、提出先、計算ルールなど 節税方法や有利な特例の使い方に関する情報は得づらい
税理士 依頼時のサポート内容、自力申告のリスク診断、依頼した場合の節税効果、土地評価の難易度など 具体的な税務判断や計算は契約後のサポートとなるのが一般的

税務署では、申告に必要な一般的な手続きは確認できます。一方、「自力で申告できるかを判断するため、税理士に依頼した際の具体的なサポート内容が知りたい」といった内容については、税理士への相談がおすすめです。

 

岡野相続税理士法人では初回無料面談を実施しているため、不安な方は早めにご活用ください。

自分で相続税の申告をする際のリスク・税理士なしの手続きが気になる人によくある質問

相続税を自分で申告しようと考えている方は、税務調査や追徴課税、申告期限、税理士への依頼範囲などに不安を感じやすいです。ここでは、自力申告のリスクが気になる方からよくある質問に回答します。

自分で申告すると、税務調査の対象になりやすくなる?

必ず税務調査に入るわけではありません。ただし、税理士署名や書面添付がない申告書は、不備の有無を確認するため、税務調査が実施される可能性があります。死亡直前の出金、名義預金、土地評価の誤りがある場合、相続に強い税理士への相談がおすすめです。

相続税の申告時にミスをした場合、どんなペナルティがありますか?

申告ミスがあると、本来の税額に加えて次のようなペナルティが課される可能性があります。

ペナルティ 税率の目安
過少申告加算税 5〜15%
無申告加算税 5〜30%
延滞税 年2.4%~14.6%
※期間によって異なる。
重加算税 35〜40%

特に、悪質な財産隠しや虚偽説明がある場合は、重加算税の対象になることがあります。申告漏れや計算ミスに気づいたら、自分だけで判断せず、早めに税理士へ相談しましょう。

税理士に依頼すると、自分で相続税の申告をするより総支払額が安くなることはありますか?

あります。特に土地評価の見直しや特例の適用により、相続税を下げられる可能性があります。岡野相続税理士法人の平均還付額は658万円です。不安がある場合は、無料面談で確認しましょう。

相続税の申告期限直前でも税理士に依頼できますか?

申告期限直前でも、依頼できることはあります。特急料金がかかるなど、依頼先によって条件が異なるため要注意です。期限超過による加算税や延滞税を避けるため、早めに相談しましょう。

相続税の手続きを全て税理士に任せることはできますか?

相続税申告に関するすべての作業を税理士に依頼することは基本的に難しく、専門家ごとに役割を分けて依頼するのが一般的です。なぜなら、法律によって「税務申告は税理士」「登記は司法書士」「紛争解決は弁護士」といった独占業務が定められているからです。

また、「戸籍謄本等の収集」や「残高証明書の取得」といった独占業務に該当しない作業については、税理士が代行できる場合もありますが、事務所によってサポート範囲が異なるため、依頼先に確認することをおすすめします。

相続税の納税額が0円でも申告は必要ですか?

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って0円になる場合、申告が必要です。申告しないと特例が適用されず、全額課税になるリスクが高まります。納税額が0円でも申告が必要かどうか自信をもって判断できない場合、相続税に強い税理士に相談しましょう。

相続税の申告後に税務調査が入った時、どのようなことに注意すればいいですか?

悪質と判断され、重加算税の対象となるリスクが高まるため、税務調査では嘘をついたり、書類を隠したりしないようにしましょう。分からないことは推測で答えず、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

まとめ|自分で相続税の申告をする際はリスクを正しく把握して適切な方法を選びましょう

相続税の申告を自分でする際のリスクを知らないまま手続きをすると、「本来より多く相続税を払ってしまった」「申告漏れで追徴課税を受けてしまった」などと後悔するかもしれません。土地評価ミスや名義預金の見落としといった失敗で余計な税負担を抱えないよう、事前に自分の相続で起こり得るリスクを確認することが大切です。

特に、土地を相続した人、遺産総額が1億円を超える人、名義預金や過去の資金移動がある人、相続人が複数いる人は注意が必要です。岡野相続税理士法人では初回無料面談を実施しています。自力申告に不安がある方は、自分のケースのリスクを確認してみましょう。

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押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に申告を済ませるため、多めの納税額で手続きしてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

    特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

    相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。
    そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

    当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。
    こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

    今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。
    初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

    岡野相続税理士法人代表岡野雄志
    この記事の監修者
    岡野相続税理士法人代表岡野雄志

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、新宿の2拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,980件(2026年6月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,980件(2026年6月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

    ●趣味
    テニス(高校生の時から現在まで続けている)
    旅行(温泉、ビーチリゾート)
    筋トレ(週2回パーソナルトレーニング、会議室に筋トレ器具あり)
    将棋観戦
    野球観戦(読売ジャイアンツのファン)

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    旅行(温泉、ビーチリゾート)
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