「教育資金の非課税制度」とは。デメリットも…どんな人に合う制度?

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「教育資金の非課税制度」が平成25年4月から始まりました。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下、教育資金の非課税制度)」は、スタート当初は爆発的に申し込みが殺到していたようですが、申し込んだ後で意外な落とし穴に気付いたという話も聞きます。
意外なデメリットもある教育資金の非課税制度ですが、ここではそのメリット・デメリットを詳しく解説していきます。

ちなみに、この「教育資金の非課税制度」人気を受けて、平成27年4月1日から「結婚・子育て資金の一括贈与制度」が別途設けられました。

教育資金の非課税制度の効果とは?

教育資金の非課税制度とは

「教育資金の非課税制度」これは、祖父母などから教育資金の一括贈与を受ける際に、贈与する額の1500万円までは贈与税が非課税になるという制度です。

贈与された子や孫が30歳になるまでにその資金を使い切った際、贈与税は一切かかりません。ただし、子や孫が30歳になった時点で、教育資金を使い切っていなかった場合、その残金には贈与税がかかることになります。一見、相続時精算課税制度とも共通点があるように思われますが、相続時精算課税制度と違って、教育資金の非課税制度は暦年贈与と併用することが可能です。

つまり、1,500万円を一括で教育資金として贈与したあとに、暦年贈与で少しずつ財産を贈与していく、というような贈与計画も可能となります。

教育資金の非課税制度の利用方法

制度を利用する場合、一度金融機関に贈与資金を預け、そこから受贈者は必要な分だけ資金を引き出す形となります。勝手に口座を作って振り込んでも制度の効果はありません。金融機関を通し、所轄税務署に「教育資金非課税申告書」を提出して口座を開設することが前提となります。

また、教育資金の支払をした場合、領収書など支払の事実を証明するようなものを金融機関等に提出する必要もあります。教育資金は原則として、教育機関に支払われたものでなければなりません。例えば、塾で購入した参考書等は対象となりますが、書店で同じ参考書を買っても対象にならないのです(下図)。

チェック教育資金の非課税制度のしくみ

教育資金の非課税制度のしくみ

教育資金の非課税制度の注意点

教育資金の贈与はもともと非課税!?

そもそも、教育資金として必要な額を、その都度贈与する分には一切課税されません。例えば、孫が大学に入学する際に、その入学金を代わりに大学に直接支払ってやる分には贈与税の課税対象とはならないのです。
ですが仮に、大学の入学資金だといって前もって数百万円もの資金を渡していた場合、それは贈与税の課税対象となります。

あくまで、費用が発生したその都度必要な額を「贈与」する分には税金は発生しない、ということです。

教育資金の非課税制度は利用するべきなのか

すでにこのような優遇措置があるわけですから、わざわざ教育資金贈与にする必然性は低いといえるでしょう。制度を利用すれば、預金を引き出すのにもいちいち煩雑な手続きが必要になって不便ですし、資金が余った場合には、相続税よりも税率の高い贈与税が課税されてしまうからです。

また、一度教育資金として贈与したものは、そのためにしか利用できません。例えば、贈与した祖父母に予想外の医療費や介護費などがかかる事態になった場合でも、その資金をそのまま戻すことはできません。
のちのちの生活によっぽど不自由しないだけの財力があれば話は別ですが、そうでなければ不測の事態を想定しておくべきでしょう。

ではこの教育資金の非課税制度は全くメリットの無い制度なのでしょうか?
例えば祖父母などが孫に贈与する際に、「もう後先が長くないために、先にまとまった資金を渡したい」といった事情等がある場合には、制度利用のメリットもあります。
ですが、相続時精算課税制度と同様、一度この制度を利用してしまうと後戻りはできなくなりますので、自分の今後の人生設計も併せて慎重に判断することが必要です。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

    特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

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    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

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