成年後見人とは?役割や手続き方法、メリット・デメリットを解説!

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成年後見人とは

相続税の申告手続きで遺産分割協議を行う際、相続人のなかに認知症などの方がいると、話し合いもスムーズには進みません。そんなとき、その相続人に代わって遺産分割などの相続手続きや財産管理をサポートしてくれる「成年後見人」という制度があるのをご存じでしょうか。

そこで今回の記事では、成年後見人の役割や手続きの流れ、費用相場やメリット・デメリットなどについて解説していきます。

成年後見人制度とは?

成年後見人封筒

認知症などで判断能力が著しく低下したお年寄りが、オレオレ詐欺や振り込み詐欺の被害に遭うケースがあります。「成年後見人制度」は、法律的に「本人の財産を守る」制度として、こうした被害を防ぐとともに、その方が相続する場合、その方に代わって遺産分割などの相続手続きやその他の財産管理などをサポートしてくれます。

厚生労働省のデータを見てみると、平成24年には136,484人だった利用者数が平成29年には165,211人になるなど、成年後見人制度の利用者数は年々右肩上がりに増えていることがわかります。

参考:厚生労働省「成年後見人制度の現状」P.2 成年後見制度の利用状況

なお、成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。続いて、それぞれの制度の違いについて見ていきます。

法定後見制度とは?

本人に十分な判断能力がなく、配偶者や相続人などが家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、家庭裁判所の決定によって成年後見人を選任する制度です。

任意後見制度とは?

本人に判断能力があるうちに自分で後見人を選任しておく制度です。認知症などで判断能力が低下したときに、家庭裁判所に申し立てることで、手続きが開始されます。

成年後見人になれる人とは?

成年後見人になれるのは、家庭裁判所において適格と認められた人物のみ。次のような人物は不適格として成年後見人になることができません。

〈成年後見人になれない人〉

  • 未成年者
  • 過去に成年後見人などに選任されたものの、家庭裁判所から解任されたことがある人
  • 破産者
  • 被後見人(本人)に対して訴訟をしている人、その配偶者や直系血族
  • 行方不明者

成年後見人の役割とは?

成年後見人に類似した立場の人物として「保佐人」や「補助人」がいます。これは対象者の判断能力によって権限が異なります。

成年後見人 重度の認知症などでつねに判断能力に欠けている対象者をサポートする人
保佐人 軽度の認知症などで判断能力が著しく不足している対象者をサポートする人
補助人 ボケのはじまりなどで判断能力が不足している対象者をサポートする人

成年後見人は、対象者の判断能力が著しく低下した場合に選任されるため、保佐人や補助人より権限の範囲が広くなります。
続いて、成年後見人には具体的にどんな役割があるのか見ていきます。

預貯金や不動産などの財産管理を代行

成年後見人は被成年後見人の財産を把握し、管理する権利と義務があります。管理する財産には預貯金や不動産、株式や生命保険などがあり、相続が発生し対象者が相続人となった場合には、遺産分割など相続の手続きをサポートします。

診療支払いや介護・福祉サービスなどの契約を代行

成年後見人は被成年後見人の医療費や税金などの支払い管理や、介護や福祉サービスなどの契約等を代行します。

成年後見人の手続き:「法定後見人」の申し立て手続き

相続が発生し、相続手続きを行う際、相続人のなかに認知症などで十分な判断能力がない人がいた場合、家庭裁判所で成年後見人の選任を申し立て、成年後見人を決定します。この「法定後見制度」を利用する場合、次のような手続きが必要になります。

1:申立人と申立先を確認

まずは家庭裁判所に申し立てをする人と、申し立てをする家庭裁判所の場所を確認します。
申し立てできるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、弁護士などの法定代理人。また、一定の条件を満たせば市町村長も申し立てることができます。申立先は被後見人が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所になります。

2:診断書を取得

法定後見制度では、対象者の判断能力の程度に応じて成年後見人、保佐人、補助人と分かれるため、対象者がどの類型にあてはまるか、病院で診察を受け診断書を取得します。

3:必要書類を収集

本人(被後見人)や成年後見人候補者の必要書類を、それぞれ本人の本籍地の市区町村で入手します。

  • 本人(被後見人)の戸籍謄本/住民票/後見登記されていないことを示す証明書
  • 成年後見人候補者の戸籍謄本/住民票/身分証明書

4:申立書類を作成

4-1 申立書類を入手

申し立てに必要な書類を入手します。

申し立てに必要な書類
(申立書類一式)
●後見開始申立書
●申立事情説明書
●親族関係図
●財産目録
●収支状況報告書
●後見人等候補者の事情説明書●親族の同意書

申立書類は以下の方法で入手できます(申立書類は家庭裁判所ごとに様式が異なります)。

  • 家庭裁判所のHPからダウンロードする
  • 家庭裁判所の窓口で入手
  • 家庭裁判所に郵送を依頼

4-2 本人に関する資料を準備する

本人に関する資料として、本人の健康状態、財産、収支などを証明するものとして以下の資料を準備します。

健康状態について
健康状態(要介護度)に関する資料 ●身体障害者手帳 ●精神障害者手帳 ●療育手帳 ●介護保険認定書 など
収支について
収入に関する資料 ●年金額決定通知書 ●確定申告書 ●給与明細書 など
支出に関する資料 ●各種税金の納税通知書 ●国民健康保険料や介護保険料の決定通知書 ●家賃・医療費・施設利用などの請求書または領収書 など
財産について
不動産に関する資料 ●不動産全部事項証明書 ●固定資産評価証明または固定資産税納税通知書 など
預貯金、投資信託、株式などに関する資料 ●通帳または残高証明書 ●預かり証 ●株式の残高報告書 など
生命保険、損害保険などに関する資料 ●保険証書 など
負債に関する資料 ●金銭消費賃借契約書 ●返済明細書 ●請求書 など
遺産に関する資料 ●本人が相続人となっている遺産の財産内容がわかるもの

4-3 申立書類に必要事項を記入

必要な資料が揃ったら、申立書類に必要事項を記入していきます。申立書類への記入は、手書きでもパソコン入力でも行えます。

4-4 収入印紙や郵便切手を用意

申し立ての際には、次の印紙や切手などが必要となります。

  • 貼用収入印紙(申し立ての費用として 800円)
  • 予納郵便切手(費用は家庭裁判所によって異なります)
  • 予納収入印紙(登記の費用として 2,600円)

5:面接日を予約する

申し立て後に申立人や成年後見人から事情を聞くために、家庭裁判所で面接を行います。事前に面接日の予約を行いますが、面接の1週間前までには申立書類を家庭裁判所に提出しておく必要があるため、日数に余裕をもって予約するようにしましょう。

6:家庭裁判所に申し立てを行う

申立書類と必要な資料が用意できたら申立書類一式として家庭裁判所へ提出します。直接持ち込んでも、郵送でも提出可能です。

7:審理開始

7-1 家庭裁判所にて、申立人、後見人候補者と面接

申立人や後見人候補者から申し立てに至った事情などを聞くために面接が行われます。面接の日時は家庭裁判所から指定されます。

7-2 家庭裁判所にて、本人と面接

裁判官が直接本人から話を聞いたほうがいいと判断した場合は、本人と面接が行われます。

7-3 家庭裁判所にて、親族への意向照会

後見申立人や後見人候補者について、本人の親族がどう思っているか「親族への意向照会」によって確認します。これは裁判官が必要と判断したときに実施されるため、仮に申立人や後見人候補者から意向照会をしないで欲しいと要望があった場合でも、裁判官が必要と判断すれば実施されます。

7-4 医師による鑑定

申し立て時に提出した診断書や親族からの情報だけでは、裁判所として本人(被後見人)の判断能力を判断できない場合には、主治医などの医師に鑑定してもらいます。

8:審判

調査結果や提出資料に基づいて、裁判官が最も適任と思われる人物を「成年後見人」に選任します。審判書が成年後見人に届いてから2週間以内に、不服の申し立てがされなければ、後見開始の審判の効力が確定します。

9:後見登記を行い、登記事項証明書を取得

審判確定後、審判の内容を登記するため、家庭裁判所から法務局に登記の依頼がされますが、この登記を「後見登記」といい、これにより後見人の氏名や権限などが記載されることになります。後見登記完了(依頼後2週間程度で完了)後に登記番号が通知されるので、その番号をもとに法務局で「登記事項証明書」を取得します。

登記事項証明書は、本人(被後見人)の財産調査や口座の解約など、後見人として仕事する上で、後見人の権限を証明するものとなります。

10:成年後見人の仕事開始

成年後見人に選任されると、被後見人に代わってさまざまな仕事を任されることになりますが、まず行いたいのが、本人(被後見人)の財産を一覧表にした「財産目録」の作成です。

この財産目録は、審判が確定してから1ヵ月以内に裁判所に提出しなければならないため、余裕をもって作業するように心掛けましょう。

成年後見人の手続き:「任意後見人」の手続き

本人に判断能力があるうちに自分で後見人を選任しておく場合、どんな手続きが必要になるでしょうか。ここでは、「任意後見制度」を利用する場合の手続きについて見ていきます。

1:将来的に自分をサポートしてくれる人を決める

将来、認知症などで判断能力がなくなったとき、自分に代わって財産管理などを行ってもらう後見人には、自分が信頼できる人物になってもらいたいものです。

任意後見人になる人のことを「任意後見受任者」といいますが、この任意後見受任者は、家族や親戚のほか、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することも可能です(法定後見制度の場合でも家庭裁判所が選任すれば、司法書士や弁護士などの専門家への依頼が可能となります)。

2:契約内容を決定

任意後見受任者が決まったら、どんな仕事を行ってほしいか契約内容を決定します。任意後見契約では次のようなことについて決めておきましょう。

  • 任意後見に依頼する範囲について
  • 財産の管理や利用方法、不動産の活用方法など
  • 任意後見人の報酬など

あとでトラブルにならないためにも、契約内容は法的な文章にしておきたいものです。こちらについては、司法書士や弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。

3:任意後見契約の締結および公正証書を作成

契約内容が決まったら、公証人役場に行き、任意後見契約を締結します。締結にあたり、契約内容を記した原案に基づき「公正証書」を作成してもらいます。

最寄りの公証人役場は日本公証人連合会のホームページで検索することができます。

3-1:公正証書を作成する際の必要書類

本人(被後見人)に関する書類 ●戸籍謄本および住民票
●印鑑登録証明書または運転免許証など身分を証明するもの
任意後見受任者に関する書類 ●住民票(法人の場合は登記簿謄本)
●印鑑登録証明書または運転免許証など身分を証明するもの(法人の場合は印鑑登録証明書が必要となります)

※その他、本人(被後見人)の診断書や財産目録などが必要になる場合もあります。

4:公証人から法務局への登記依頼

任意後見契約が締結されたら、公証人が法務局に登記を依頼します。法務局で登記されると、任意後見契約の内容が公的に証明されることになります。

登記は公証人の依頼から2~3週間で完了し、登記された内容は「登記事項証明書」として書面化されます。

5:家庭裁判所への申し立て

実際に本人(被後見人)の判断能力が失われた場合、家庭裁判所に任意後見制度の利用を申し立てます。

5-1 申し立てに必要な書類(申立書類)を入手

申し立てに必要な書類を入手します。

申し立てに必要な書類
(申立書類一式)
●任意後見監督人選任申立書
●本人の事情説明書
●親族関係図
●財産目録
●収支状況報告書
●任意後見受任者の事情説明書

申立書類は以下の方法で入手できます(申立書類は家庭裁判所ごとに様式が異なります)。

  • 家庭裁判所のHPからダウンロードする
  • 家庭裁判所の窓口で入手
  • 家庭裁判所に郵送を依頼

5-2 本人に関する資料を準備する

本人に関する資料として、本人の健康状態、財産、収支などを証明するものとして以下の資料を準備します。

健康状態について
健康状態(要介護度)に関する資料 ●身体障害者手帳 ●精神障害者手帳 ●療育手帳 ●介護保険認定書 など
収支について
収入に関する資料 ●年金額決定通知書 ●確定申告書 ●給与明細書 など
支出に関する資料 ●各種税金の納税通知書 ●国民健康保険料や介護保険料の決定通知書 ●家賃・医療費・施設利用などの請求書または領収書 など
財産について
不動産に関する資料 ●不動産全部事項証明書 ●固定資産評価証明または固定資産税納税通知書 など
預貯金、投資信託、株式などに関する資料 ●通帳または残高証明書 ●預かり証 ●株式の残高報告書 など
生命保険、損害保険などに関する資料 ●保険証書 など
負債に関する資料 ●金銭消費賃借契約書 ●返済明細書 ●請求書 など
遺産に関する資料 ●本人が相続人となっている遺産の財産内容がわかるもの

5-3 収入印紙や郵便切手を用意

公正証書を作成する際、公証人への支払いとして以下の費用がかかります。

  • 任意後見契約書作成の基本手続き料 11,000円
  • 登記嘱託手数料 1,400円
  • 登記に納付する印紙代 2,600円

6:任意後見開始と監督人の選任

家庭裁判所が本人(被後見人)の状況や任意後見受任者について審理し、任意後見監督人を選任します。任意後見監督人は、任意後見人がしっかりと仕事を行っているか監督し、定期的に家庭裁判所に報告する役割があります。審理の結果は家庭裁判所から任意後見人宛てに郵送されます。

7:任意後見人の仕事開始

任意後見監督人が選任されたら、任意後見人の仕事がはじまります。

成年後見制度を利用した場合、かかる費用は?

法定後見人や任意後見人を申し立てるために必要な申立書類の作成にかかる費用や、家庭裁判所に提出する際の手数料、さらに後見人が選任された場合の報酬額など、成年後見制度を利用する際にかかるさまざまな費用について見てみましょう。

申立手数料 申し立ての際、家庭裁判所に申立手数料を収入印紙で支払います。 3,400円~
郵便切手 申立手数料とあわせて、家庭裁判所に切手(予納郵券)を納めます。これは裁判所から申立人などに対し審判書などを郵送するのに使用します。 3,270円
※保佐人・補助人の申し立てる場合は4,210円
戸籍謄本 申立書類の作成時に、本人(被後見人)や成年後見人などの候補者分として必要になります。 一通あたり450円
住民票 申立書類の作成時に、本人(被後見人)や成年後見人などの候補者分として必要になります。 一通あたり300円
主治医による診断 申立書類には、本人(被後見人)の状態がどの類型(成年後見人、保佐人、補助人)にあてはまるか主治医の診断を仰ぎます。 数千円
主治医による鑑定 診断書や親族からの情報だけでは、裁判所として本人(被後見人)の判断能力を判断できない場合には、主治医などの医師に鑑定してもらいます。 数万円
成年後見人への報酬 成年後見人などの報酬額は家庭裁判所の裁判官が決定します。通常、一年分の報酬額を本人(被後見人)の財産から支払います。 月額2~6万円程度
成年後見監督人への報酬 家庭裁判所に代わって後見人などを監督する成年後見監督人は、親族が後見人などに選任された場合に選任されることがあります。その際、司法書士や弁護士などの専門家が監督人になるケースが多いとされます。 月額1~3万円程度

成年後見制度のメリット・デメリットとは?

認知症など判断能力が十分でない方に代わって相続手続きや財産管理をサポートしてくれる成年後見人制度にはどんなメリット・デメリットがあるのか見てみましょう。

成年後見制度のメリット

成年後見制度のメリットはなんといっても、認知症など判断能力が十分でない方に代わり、財産管理をはじめ、本人(被後見人)の生活をサポートしてくれることにあるといえます。

成年後見制度のデメリット

いっぽう、成年後見制度を利用することで生活環境が変わり、それに伴いデメリットも生じてきます。

成年後見人は勝手に解任できない

成年後見人を選任・解任できるのは家庭裁判所のみです。後見人を解任させる場合、後見人に「不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由」が必要となります。

そのため、成年後見人の方と相性が合わない場合や、費用の負担が重く感じるようになった場合などでも、成年後見人を勝手に解任することはできません。

相続において節税対策などができない

成年後見人はあくまで本人(被後見人)のために仕事を行うため、本人にとってデメリットになることはできません。そのため、例えば、本人が子どもに対して相続税の節税対策として生前贈与をしようとした場合でも、本人の利益にはつながらないと判断されてしまいます。

このように、成年後見人の役割は積極的な資産運用ではなく、現状維持に重きをおいた保全的な運用にあるといえます。

一定の資格や職業などに就けない

成年後見制度を利用した場合、本人(被後見人)は、医師や会社の役員など一定の資格や職種、業務に就くことができなくなってしまうといったデメリットもあります。

しかし、これは令和元年に成立した「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって、各種法律に改正が加えられています。

相続税申告など相続手続きをスムーズに行うために

自分に代わって財産管理や相続手続きなどを行ってもらう後見人には、自分が信頼できる人物になってもらいたいものです。
任意後見制度の場合、信頼できる家族や親族のほか、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することも可能なため、相続税申告など相続手続きをスムーズに行われたい方はぜひご検討ください。

当税理士法人では、相続に強い司法書士や弁護士の紹介も可能です。相続専門の税理士事務所だからこそ皆様のお役に立てることも多いと自負しております。

成年後見人制度の注意点まとめ

  • 成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」がある。
  • 未成年者や破産者などは成年後見人になれない。
  • 任意後見制度の場合、司法書士や弁護士などの専門家が後見人になれる(法定後見制度の場合でも家庭裁判所が選任すれば後見人になれる)。
  • 成年後見人を選任・解任できるのは家庭裁判所のみ。勝手に解任することはできない。
  • 成年後見人は保全的な財産運用を行うため、節税対策などができない。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

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    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
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