「自筆遺言書の重要性」書いただけでは争族を止められない

最終更新日:
自筆遺言書の重要性

「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」のアニメ映画人気で、改めて人間の生死や家族のことを思う人も増えているのではないでしょうか。やがては訪れる最期の時を考えるのは辛い作業ですが、本当に家族のことを思うなら、規定に則った自筆遺言書の作成は重要です。そして、作成すればそれで良いというものでもありません。

『鬼滅の刃』炭治郎のように真に家族を思うなら

もうすでに言われるまでもなくご存じとは思いますが、「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」がメガヒットとなっています。映画界だけでなく、新型コロナウイルス感染症の拡大で委縮してしまった日本の経済へ、久々に明るいニュースをもたらしてくれました。

精緻かつ大胆なアニメ映像の魅力はもとより、「儚いがゆえに逞しい人間の生とその先に必ずある死」「家族への想い」を託したストーリーとキャラクターに共感された方も多いことでしょう。何を隠そう、私もその一人です。

相続税専門の税理士という職業柄、亡くなった被相続人の人生やご遺志に触れることが多いというのも理由の一つです。もちろん、仕事ですから、淡々と確実に税務をこなすことが第一の使命なのですが、円満相続のためには被相続人や相続人の想いに耳を傾けることも重要です。

税務に携わるようになって20年弱、これまで2千人近い相続人のご要望を伺ってきました。そして、家族というものは実にさまざまで、家族や親族同士の関係も一つとして同じ例はなく、実にさまざまだということを実感せずにはいられません。

しかし、一つだけ共通していることは、自分の死後も大切な家族が揉めないことを望むのであれば、遺言書は作成しておいたほうが良いということです。規定通りの自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が通れば、法定相続分より優先されるからです。

ただし、自分の手で規定通りに遺言書を書いておけば、それで良いというものでもありません。せっかく作成した自筆証書遺言も、遺族がその存在を知らなければ何の意味も持たず、遺言書に込めた家族への想いや願いも無に帰してしまうからです。

激しい争族の後、自筆遺言書を発見した家族は…

自筆証書遺言を作成しておいたほうが良いと頭ではわかっていても、なかなかペンを取る決心がつかないという方も多いでしょう。最期の時はいつやって来るか、誰にもわかりません。病を得てから決心しても、思うように作成できないこともあります。

また、自分がいずれ死の時を迎えるということ自体、考えるのを嫌悪される方もいらっしゃいます。まして、そういう人に対して、家族からは遺言書を作ってくれとはなかなか言い出せないものです。Bさんも、そんなお一人でした。

Bさんのお宅は、奥様、長男夫婦、長女夫婦が一緒に暮らす大家族でした。しかし、長男夫婦はほかの家族との折り合いが悪く、やがて家を出ていきました。将来、長男と長女が相続で揉めないよう、奥様がさりげなく遺言書の作成を口にしたのですが、Bさんが首を縦に振ることはありませんでした。

Bさんが他界されて、案の定、長男が遺産分配を要求してきました。実は、日本では、相続財産の最も多くを占めるのが土地や家屋といった不動産です。Bさんが遺した財産も自宅とされている不動産がほとんどを占めていました。

以下は、国税庁による『相続財産の金額の構成比の推移』のデータ資料です。


※出典:国税庁『平成28年分の相続税の申告状況について

不動産をそのまま分割するのは、大抵の場合、不可能です。売却して現金化し、相続人で分け合うしかありません。今でこそ、配偶者居住権を適用すればBさんの奥様が自宅に住む権利は守られたのですが、当時はまだ創設されていませんでした。

Bさんの奥様と長女ご一家は、泣く泣く住み慣れた家を売却し、長男に法定相続分の現金を分け与えました。ところが、何とも皮肉なことに、転居後、引っ越し荷物の中から、あんなに遺言書を毛嫌いしていたBさんの自筆証書遺言が出てきたのです!

土地評価もやり直し、相続税も還付されたが…

自筆証書遺言が発見された以上、協議による遺産分割が落着した後でも、遺言書に書かれたBさんのご意志が優先されます。家庭裁判所の検認も通り、遺産分割協議はやり直されることになりました。それに伴い、Bさんの奥様と娘さんが土地評価の見直しを当税理士法人へご依頼に見えました。

当税理士法人でBさんのご自宅があった土地評価の見直しを行ったところ、1,000万円近く相続税の減額が可能なことがわかりました。「更正の請求」の手続きによって相続税も還付されることになったので、ご長男もBさんの遺言内容に異議を申し立てることはありませんでした。

こうしてBさんのご遺族に相続税は無事還付されました。しかし、なぜか奥様とご長女の表情はすぐれません。払い過ぎた相続税は取り戻すことができましたが、売り払ってしまった元の家をもう取り戻すことはできないからです。

もし、Bさんが自筆証書遺言の存在を、ご家族の誰かにきちんと告げていたら、Bさんご一家の相続争いは避けられたかもしれません。住み慣れた我が家を手放す必要もなかったかもしれません。

遺言書には、自筆証書遺言のほかに、公証役場で遺言書の作成と保管を依頼する「公正証書遺言」、公証人に遺言書の存在証明のみを依頼する「秘密証書遺言」があります。遺言書のありかを確かにするなら、後者の2つを選択されるのも方法です。

また、民法改正に伴う相続法改正により、自筆証書遺言の保管制度が創設されました。令和2(2020)年7月10日から自筆証書遺言は法務局に預けられます。この制度がもっと早く施行されていたらと、ついBさんのことを思わずにはいられません。

当記事は、幻冬舎ゴールドオンラインでも掲載されています。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

    特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

    相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。
    そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

    当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。
    こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

    今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。
    初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

    [pvc_stats postid="" increase="1" show_views_today="1"]

    お電話ページのトップに戻る

    【初回面談無料】 予約
    0120-716-476
    ご契約中のお客様はこちら
    0120-500-654
  • ※電話での無料税務相談は受け付けておりません
  • 初回面談無料 WEB面談予約 

    相続税額試算  ページのトップに戻る