「相続税対策に生命保険」を活用できていない人が半数以上!?
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「相続税対策に生命保険」を活用できている人、活用できていない人を独自で調査いたしました。
相続税対策に生命保険を活用できていない人が多い
岡野相続税理士法人では7月14日、過去5年間に相続税を納税した方100件の申告書類を調査・分析いたしました。
その結果、相続税対策として生命保険を活用した人の割合は、半数以下の48.9%にとどまることがわかりました。
この結果について当事務所の代表税理士・岡野雄志は、「多くの相続人の方が生命保険が相続税対策に有効ということを知らないのではないか」と分析しています。
生命保険を活用して相続税を節税しよう!
生命保険の保険金には相続税がかかります(「保険料負担者」と、「被保険者」が同一の場合のみ)。
しかし、相続人が保険金を受け取る場合には、その相続税のうち一定額が非課税になります。
控除された非課税分は以下の式より求められます。
路線価 × 地積(土地の広さ)× 減額率非課税分 = 500万円 × 法定相続人の数
調査結果によれば、その平均額は「1,014万円」でした。
ほかにもある、生命保険のメリット
この生命保険には、控除が受けられること以外にも2つのメリットがあります。
1つ目のメリットは、書類さえ用意できれば一週間ほどで保険金を受け取れることです。
不動産を売却するよりもよっぽど手間がかからないため、相続税の支払いにも有用です。
2つ目は、保険金の受取人を指定できることです。受取人が指定されていれば、遺族間の争いも防止できます。