8割は相続税の払い過ぎ。「税金を取り戻す」4つのポイント

最終更新日:

払いすぎた「相続税を取り戻す」ための注意ポイントについて詳しくまとめています。

相続税を取り戻すための4つのポイント

所得税の場合、確定申告をすれば払いすぎた税金が返ってきますが、同じように相続税も払いすぎると税金が戻る仕組みになっています。このことを「還付」といいます。

しかし、相続税は所得税とは違い、実際に払うべき税額より高い税額を払ってしまっていても、そのことに気付かない場合が多いです。そのうえ、既に払った相続税が戻ってくることはあまり知られていません。
実際、他の税理士が作成した相続税申告書を当税理士法人が見なおした所、約8割の申告書に相続税の過払いが発生していました。

相続税の過払い額も、数百万円から数千万円。中には、2億円以上の相続税が過払いだったケースも見てきました。
払った相続税が戻ってくることはあまり知られていないため、還付は見落とされがちです。

もしかすると、このページを読んでいる皆様も以前払った相続税の一部が戻ってくるかもしれません。では、その可能性があるのはどのような人でしょうか?
今回は、相続税を取り戻すための注意ポイント4つをピックアップしました。これらのポイントに身に覚えがあれば、相続税専門の税理士に相談すると良いでしょう。

1. 過去5年以内に相続税を申告したか?

申告期限日から5年以内であれば何度でも還付申請ができる

相続税の還付申請は、申告期限日から5年以内であれば何度でもできます。また、相続税の申告は相続開始を知った日から10ヶ月以内に行わなければなりません。つまり、相続開始を知った日から5年10ヶ月以内であれば相続税が戻ってくるチャンスがあります。

しかし、相続税の申告期限日から5年を越えたときは還付申請が無効になります。また、まれに還付申請が承認されない場合もあります。

2. 相続税の申告はちゃんと相続税専門の税理士に頼んだか?

相続税の申告は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内にしなければなりません。被相続人の遺品の整理など、申告以外にやるべきことが多いなか、相続税の申告に時間を割くのは難しいはずです。だからこそいつもお世話になっている税理士に申告を頼みたいですよね。

しかし、実は税理士が扱う税の中でも相続税はきわめて取り扱いの少ない分野です。全国の税理士の数が約7万5000人に対して、年間の相続税申告件数は約10万5,000件。計算すると、税理士1人あたりが1年間に担当する相続税の案件はだいたい1.4件程度になります。従って、大半の税理士は相続税を取り扱った経験が少なく、必要な知識やノウハウが無いため、不十分な申告をしてしまう恐れがあります。

いっぽうで相続税を専門に取り扱う税理士は、相続税申告の経験や知識が豊富なため厳密な土地調査や相談のうえで相続税を算出してくれます。

3. 相続した財産には土地が含まれているか?

税理士によって評価が違う

相続税額を大きく左右するのは土地評価です。同じ土地であっても税理士が違えば評価額が変わります。
相続税を専門に取り扱う税理士は土地評価の知識も豊富です。

相続した土地が下のような場合、還付申請ができるかもしれません。

  • チェック形がいびつな土地
  • チェック線路や踏切に面している土地
  • チェック墓地に隣接している土地
  • チェック鳥居やほこらがある土地
  • チェック日当たりの悪い土地
  • チェック実際の土地の面積が登記簿情報よりも小さい土地

など

4. 自分だけで相続税の申告をしたか?

自分だけで相続税の申告をする

相続税の申告を税理士に頼まずに自分だけでした場合も注意が必要です。土地評価が大きく影響する相続税ですが、土地を持っていても自分自身で申告する人も多いです。

相続税申告にはたくさんの控除があり、控除を使えば申告の必要がなくなる可能性があります。しかし、控除の存在に気付かずに相続税を納めている場合もあるため、自分自身で相続税の申告をするには相続税についてある程度の知識を持っていなければなりません。

納めた相続税に不安を感じたら相続税専門の税理士に相談を

相続税の申告は、相続開始日から10か月以内に行わなければいけません。被相続人の遺品の整理など、申告以外にやるべきことが多い中で、自分に合った税理士を探すのは大変ですし、だからと言って自分で厳密な相続税の申告を行うのは非常に困難です。

申告時に相続税専門の税理士に相談するのがもっとも安心ですが、申告から5年以内であれば還付の手続きも可能です。
もし相続税の還付に思い当たる節があれば、一度相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。

当税理士法人は、他税理士が作成した相続税申告書を見直し、1,877件の相続税過払いを取り戻してきました。
取り戻してきた相続税額は、累計170億円にも及びます。
土地評価と、税務署との交渉力が、当税理士法人の強みです。

当税理士法人は、完全成功報酬制なため、初期費用は一切かかりません。
まずは、無料相談でお問い合わせください。
相談・お問合せはこちらから

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

    特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

    相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。
    そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

    当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。
    こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

    今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。
    初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

    [pvc_stats postid="" increase="1" show_views_today="1"]

    お電話ページのトップに戻る

    【初回面談無料】 予約
    0120-716-476
    ご契約中のお客様はこちら
    0120-500-654
  • ※電話での無料税務相談は受け付けておりません
  • 初回面談無料 WEB面談予約 

    相続税額試算  ページのトップに戻る