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【相続税申告は誰がする?】リスクや問題点があるパターンを解説

最終更新日:
相続税申告相続人ごと

被相続人の遺産を複数の相続人が譲り受ける場合、相続税申告の作業は、相続人ごとに各自で行う事ができるのでしょうか。それとも、相続人全員連名で行うべきものなのでしょうか。

なかには連絡がつかないなどの理由から、相続人全員が揃わないといったケースも少なくありません。そこで今回は、「相続税申告は相続人が各自別々に行えるか?」「別々に行ったときはどんなデメリットがあるか?」「別々に行うときに気をつけたいポイント」などについて解説します。

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相続税申告について相続人ごとに各自で行うことはできる?

相続税申告は相続人ごとに、各自で行うことが可能です。相続人全員が連名で行わなければいけないという決まりはありません。

相続人が複数いる場合は「共同相続」となり、相続人全員が1つの申告書に連名を記し押印をして提出します。ただし、相続人同士がもともと不仲であったり、相続をキッカケに「争族」になったりとさまざまなケースがあるため、相続人同士が各自別々に申告することも可能です。

相続税申告を別々に行うことで、何かリスクや問題点が出てくる?

相続税申告において、複数いる相続人が各自で行った場合、いくつかのリスクや問題点が出てきます。

相続税申告書では、相続人が別々に申告書を作成する際も、自分以外の他の相続人について記載しなければなりません。

なぜ、他の相続人の情報を記載する必要があるかというと、1人が支払うべき相続税の計算をする過程の中には、1回の相続で発生する相続税総額を計算し、各人の取得財産に応じた税の按分をするという計算があるためです。このことも相続税申告が難しいといわれる所以です。

相続人が別々に申告を行った場合、いったいどんなリスクや問題点が出てくるか、その内容について解説します。

相続人同士で申告内容が異なる

相続税の申告作業はとても複雑なうえ、計算する人がどう解釈するかによって財産の評価額が変わるため、納税額にも大きな違いが出てくる可能性があります。

たとえ相続人全員が専門の税理士に依頼したとしても、申告書の内容には、評価する税理士によって多少の差異が出ることでしょう。

相続人が自分で作成した場合、よほど相続税申告に慣れている人でない限り、相続人が個人で作成したものと税理士が作成したものでは、さらに大きな差が出る可能性が高いといえます。

税務調査が入り、追加で申告・納税することも

相続人が申告する相続税申告書は、税務署で不備がないか細かくチェックされます。それぞれの相続人が相続税申告書を別々に申告した場合、前述のように申告内容が異なることがあります。

例えば、自分の申告書では納税額が80万であるのに対して、他の相続人が作成した申告書では自分の納税額が100万だったというように、相続人全員の申告書を照らし合わせ不備や矛盾が生じた場合、「税務調査」という名目で税務署から連絡が入ります。

相続人全員の申告書のなかで、申告漏れしている箇所や納税額など数字が異なる箇所が見つかった場合、修正申告を行い、相続税が不足していた場合は追加で納税する必要があります。その場合、加算税が課されることもあります。逆に払い過ぎていた場合、更正の請求を行えばちゃんと返還してもらえます。

相続税の税務調査はどのくらいの割合で入る?

国税庁の統計データによると、平成30年における相続税の申告件数が1,362,470人に対し、税務調査の件数は12,463件ですから、税務調査が入る割合は10%以上。法人税や所得税の税務調査率(約3%)と比べても、相続税申告においては税務調査が入る割合が高いといえます。

税理士に依頼する費用が割高になる

相続税申告を税理士に依頼する場合、1人の税理士に相続人全員の申告をお願いする場合と、他の相続人が別々に税理士に依頼した場合とでは、後者のほうが費用負担が大きくなるのは明らかです。

(例)
税理士費用の基本報酬が60万円の場合
3人の相続人が1人の税理士に依頼すれば…60万円(1人あたり20万)
3人の相続人のうち、1人だけ違う税理士に頼み、2人は同じ税理士に依頼すれば…違う税理士に頼んだ1人は60万、同じ税理士に頼んだ2人は2人で60万(1人あたり30万)で計120万円。
3人の相続人がそれぞれ3人の税理士に依頼すれば…180万円(1人あたり60万)
となります。

1つの相続で、複数の税理士に依頼するということは、同じ相続税申告書を複数の税理士に依頼するのと同義であり、無駄な料金が発生することとなります。
とはいえ、相続人同士が互いに協力し合えない状況では、1人の税理士にまとめてお願いするのは難しい話といえます。

相続税申告を全員で行わないとどうなる?対処法はある?

相続税申告を全員で行えない理由として、「そもそも他の相続人と連絡がつかない」、さらには「不仲や争族でお互い話し合いにも応じない」というケースがあります。

相続人全員で話ができていない状況でも、相続税申告の期限(相続発生から10ヵ月)は刻々と過ぎていきます。そして、申告期限を過ぎてしまうと罰則として「延滞税」や「無申告加算税」を払うことに…。そうならないためにも、ここでは相続税申告を全員で行えないときの対処法や最善策について解説します。

相続人全員が揃わないため「遺産分割協議」が進まない

相続人同士で話ができていないと「遺産分割協議」が行えません。遺産分割協議は相続人全員が集まって行うことが望ましいのですが、なかにはどうしても連絡がとれないケースもあります。

相続人全員が揃わない場合の、遺産分割対処方法

まず、登記簿謄本(全部事項証明書)や残高が証明できる不動産や金融商品などを基に、財産の種類や評価額を確定します。

そして、「未分割」という形で、とりあえず法定相続分を一度、相続税の申告期限までに申告します。これを「未分割申告」といいます。

また、「小規模宅地の特例」や、「配偶者の税額軽減の特例」は、分割が決まっていない場合、適用ができません。

未分割申告で、「小規模宅地の特例」や、「配偶者の税額軽減の特例」を使用したい場合は、「3年以内の分割見込書」を添付して、分割が決まったときに、特例を適用できるようにする必要があります。

他の相続人に知られたくない情報があるため、内容のすり合わせができない

相続人たちが全員で申告作業できない(したくない)理由として、他の相続人に「知られたくない情報がある」場合があります。
例えば、被相続人の財産である「生命保険金」や「生前贈与(3年分)」「死亡退職金」などについて、自分だけが受取人になっている場合です。こうした財産は、遺産分割協議書などに記載されないため、黙っていれば他の相続人には知られずに済みます。

ただし、自分だけに贈与があることを隠し、他の相続人と申告内容のすり合わせをせずに各自が申告した場合、当然それぞれの申告内容に違いが生じるため、後日、税務調査が入ることに。その結果、修正申告を行い、加算税を支払うことになりかねません。

他の相続人に知られたくない情報がある場合の最善策

他の相続人たちに知られたくない情報を隠していても、最終的には各相続人が受け取る財産は税務調査によって明らかにされます。
相続税申告においては、相続人全員が情報を隠さず開示し、情報内容をすり合わせながら行うことが理想といえます。

相続税申告を相続人が各自で行う場合は、情報のすり合わせを確実に!

相続税申告は相続人全員が協力して行うのが理想です。やむを得ない理由により相続人が別々に申告する場合は、しっかりと情報のすり合わせを行い、お互いの申告内容に違いや矛盾点などが生じないようにすることが重要です。

こうすることで、加算税や延滞税など余計な費用や、修正作業にかかる手間なども省くことができます。

相続税申告は相続人が協力し合うことが上手くいくポイント

映画やドラマでは、親の遺産整理に兄弟・姉妹が集まり、昔を懐かしみながら感傷にひたるシーンが出てきますね。ですが、実際にはさまざまな理由で相続人全員が集まれないこともあり、相続人が別々に申告するケースも見受けられます。

改めて、相続人全員が共同で申告作業を行えない理由には大きく2つあります。

  • ① 他の相続人と連絡がつかない
  • ② 争族になってしまい、お互いが話し合いに応じる姿勢を見せない

相続税申告をまとめて行う場合も、相続人が別々に行う場合も、相続人たちが連絡を取り合い仲良く協力し合うことが、相続税申告を負担なくスムーズに行うポイントといえます。
このように兄弟や姉妹が争うことなく仲良く過ごされることこそ、生前に個人(被相続人)が望まれていたことなのではないでしょうか。

争族になってしまった関係をもとに戻すのは容易ではありませんが、お互いが歩みより和解できれば、これ以上の解決策はありません。他の相続人と連絡がつかない場合は、司法書士などにご相談することをおすすめします。当税理士法人は、司法書士と連携しながら、相続税申告を行うことが可能です。お気軽にご相談ください。

相続税申告は誰がする?まとめ

  • 相続税申告は相続人が連名でなく別々に申告できるが、リスク有
  • 別々に申告する際は情報をしっかりすり合わせること
  • 申告内容が異なると税務調査が入り、修正申告や追加で納税することに
  • 税理士に頼むときも別々の依頼となるため費用が割高になる
  • 遺産分割協議が進まないときは、未分割の状態で相続税申告
  • 他の相続人に隠したい情報があってもしっかり開示する(最終的には全員に情報が明らかにされるため)
  • 相続税申告は相続人が協力し合うことが上手くいくポイント

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。

②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。

③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。

相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

相続税に強い税理士とは?遺産を守り、残せる専門家の選び方
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特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

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この記事の監修者

岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志

税理士・行政書士
早稲田大学商学部卒業

相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
全国各地の相続税申告・還付を累計5,047件(2024年3月末時点累計)以上手掛ける。
特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

相続税専門の岡野雄志税理士
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