相続税の申告ミス事例とは?原因・ペナルティ・対処法を解説

更新日:

公開日:2026-08-10

相続税の申告ミス事例や不備の原因・ペナルティ・対処法などが気になる相続人の親子

「相続税の申告でミスをした人の事例を参考にしたい」という方のため、相続税の申告における失敗例と、ミスをしてしまった場合の対処法を解説します。

    本記事でわかること

  • 1.相続税の申告ミスが起こる割合と税務署によるチェック方法
  • 2.相続税の申告で起こりやすい具体的な失敗事例
  • 3.財産の申告漏れや土地評価のミスで生じる追徴課税・過払いのリスク
  • 4.相続税の申告ミスを防ぐために確認すべきポイント
  • 5.相続税の申告でミスをした場合の対処法と税理士への相談方法

相続税の申告は、一生に何度も経験するケースは少ないうえ、申告時の判断で納税額に数千万円の差を生むこともあり、ミスが生じやすい手続きといえます。申告時のミスは税務署から指摘されるまで気づきにくい点にも要注意です。追徴課税や税務調査の発生リスクが高まるからです。

実際、国税庁の「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」によると、 実地調査が実施された9,512件のうち、82.3%にあたる7,826件で申告漏れなどの不備が指摘されました。
このような点から「正直に申告したつもり」でも、専門知識なしに正確に申告をすることは難しいといえるでしょう。本記事では適切に申告をするだけでなく、うまく節税をするためのポイントも解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
※本記事の内容は執筆時の情報です。

相続税の申告ミスはどれくらい多い?失敗の割合・税務署がチェックする情報を紹介

「相続税は申告ミスの事例が多いと聞いたけど、失敗する人の割合は?」「税務署はどこまで情報を把握している?」という方のため、まずは税務調査の実態や、税務署の情報管理体制などをチェックしていきましょう。

  • 1.実地調査の非違割合は82.3%!最新の統計が示す「不備」「ミス」の多さを把握しよう
  • 2.税務署はKSKシステムや金融機関への照会で不適切な申告を確認する

次の項目から、相続税の申告ミスに関する状況を把握し、失敗の防止につなげるための情報を解説していきます。

実地調査の非違割合は82.3%!最新の統計が示す「不備」「ミス」の多さを把握しよう

国税庁の「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」によると、以下の通り、相続税の実地調査における不備の発見割合は82.3%とされています。

相続税の実地調査件数 9,512件
申告漏れ等の不備が見つかった件数(非違件数) 7,826件
不備が見つかった割合(非違割合) 82.3%

このように相続税の申告でミスをする人は、少なくありません。専門知識がないまま相続税の申告をすると、ミスをして追徴課税や税務調査の発生リスクが高まる点をふまえ、適切に手続きをしましょう。「相続税の申告ミスはどのようにして発覚する?」という方のため、次の項目では税務署の調査方法を解説します。

税務署はKSKシステムや金融機関への照会で不適切な申告を確認する

国税庁は様々な情報を確認し、適切に相続税の課税ができるよう努めています。例えば、納税者の税務情報を一元管理するシステム「KSK(国税総合管理システム)」を使うと、被相続人に関する生前の申告・納税情報や、各種法定調書を通じた資金の流れを確認可能です。また生命保険会社から提出される支払調書と突き合わせると、支払われた保険金の有無や金額も把握できます。

さらに税務署は金融機関に対し、口座情報などの照会依頼も可能です。相続税の申告時に税務署が確認する内容の例は、以下の表をご覧ください。

確認される情報 内容
銀行口座 被相続人が取引していた金融機関の口座に関する、入出金履歴などの調査。
印鑑 子どもや孫の名義で作られた通帳であっても、届出の印鑑などが被相続人(亡くなった方)のものと一致すると、名義預金とみなされるケースがある。
その他 生命保険会社から税務署に提出される支払調書や、法務局などで確認可能な土地の登記情報の他、CRS(共通報告基準※)で海外資産を調べることがある。

※国際的な情報交換制度のこと。

上記のような情報を確認し、税務署は申告者の財産を調べます。「タンス預金なら記録が残らないからバレない」「海外の口座まで手は及ばないだろう」と安易に判断すると、重加算税(35〜40%)などの重いペナルティを課されるリスクが高まるため要注意です。

【ミス事例①】相続税の失敗ケース:財産の申告漏れ・評価ミス

相続税の申告において発生件数が多く、かつ追徴課税の金額が大きくなりやすいミスの事例として、以下のような「財産の申告漏れ」と「土地の評価ミス」に関するケースが挙げられます。

  • 1.名義預金:孫や子どもの口座が「亡くなった人の財産」とされるミス
  • 2.土地評価の過大納税:評価額が「下がる」理由を知らずに損をする
  • 3.タンス預金・海外財産:税務署は「過去の年収」から隠し資産を特定する
  • 4.みなし相続財産:生命保険金・死亡退職金の非課税枠と受取人のミス
  • 5.貸付金・未収入金:契約書がなくても「通帳履歴」から発覚する資産

国税庁の「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集|国税庁」でも、申告に関するミスが紹介されています。次の項目から、税務署がどのような視点で不備を特定するのか、具体的な失敗事例を通してチェックしていきましょう。

名義預金:孫や子どもの口座に贈与したつもりが「亡くなった人の財産」とされるミス

名義預金に関する相続税申告時のミス事例として、「子ども名義の口座に毎年100万円ずつ贈与したつもりで入金していた親が、通帳と印鑑を保管していた」というケースです。通帳の名義が家族でも、実質的な管理者が被相続人(亡くなった人)であれば、名義預金として相続税の課税対象になるケースがあります。

また子ども本人が口座の存在を知らなかった場合、贈与の意思合致がなかったとして、積み立て額の全てが名義預金とみなされる可能性があります。贈与が法的に成立するためには「あげる側」と「もらう側」の意思の合致が必要だからです。

子や孫のために積み立てた事実があっても、贈与の要件を満たしておらず、被相続人の財産とみなされると「1,000万円の申告漏れに対して300万円以上の追徴課税が発生するなんて…」と後悔する可能性があるため要注意です。

土地評価の過大納税:評価額が「下がる」理由を知らずに損をする

「土地評価の補正ができることに気づかない」というミスに気づかないまま相続税の申告をして、税金を払い過ぎる失敗事例もあります。例えば「土地の形がいびつ」「前面道路との関係が不利」などの場合、土地の評価を下げることによる節税チャンスを逃す、というミスをするかもしれません。

相続税の申告時における土地評価の主な補正方法は、以下の表をご覧ください。

減額要素 対象となる土地
不整形地補正 形がいびつな土地※三角・台形など
奥行価格補正 奥行きが極端に長い、もしくは短い土地
地積規模の大きな宅地 三大都市圏においては500㎡以上、三大都市圏以外の地域においては1,000㎡以上の地積を有する宅地
セットバック 前面道路が狭く将来的に敷地の一部を後退させる必要がある土地

土地評価は担当する税理士のスキルによって、納税額が数千万単位で変わるケースもあるので、「どの税理士に依頼をしても同じ」と考えていると、ミスをするリスクが高まります。賢く節税をしたい場合は、土地評価に強い岡野相続税理士法人の無料面談を活用して、適切な手続きをするための参考にしましょう。岡野相続税理士法人は土地評価に強い専門のチームで、適切な申告内容による節税額の最大化を目指します。具体的にどのようなサポートを受けられるのかが気になった方は、無料面談で確認してみましょう。

初回無料面談に申し込みをしてみる

タンス預金・海外財産:税務署は「過去の年収」などから隠し資産を特定する

「現金で保管すれば税務署に知られないだろう」「海外の財産は相続税の対象外」と考えている方は、以下の失敗事例を参考にして、ミスのない適切な申告をしましょう。

失敗事例 詳細
タンス預金 相続開始直前に多額の現金を引き出して自宅に保管していたところ、調査官に開示を求められ発覚。悪質と判断され重加算税が課される。
海外財産 「海外の財産には日本の税金が発生しない」との誤解から5,000万円を申告しなかったところ、CRSで税務署に特定される。

税務署はKSKシステムなどを活用し、被相続人の生前の年収や生活水準を確認します。また、海外資産についてもCRS(共通報告基準)という国際的な情報交換制度により、各国の金融口座情報は税務当局間で共有可能です。このように情報を確認し、申告額に不自然な点があると、税務調査を実施することがあります。

無申告などの不備は重加算税(35%〜40%)の発生リスクを高めるため、適切に申告することが大切です。国内外を問わず全ての財産を正しく申告できているか不安な方は、岡野相続税理士法人の無料面談で、うまく節税しながら適切に申告をする方法を確認してみましょう。

みなし相続財産:生命保険金・死亡退職金の非課税枠と受取人のミス

「生命保険金や死亡退職金は受取人固有の財産だから相続税はかからない」「非課税枠があるから申告不要」と考えていると以下のような、みなし相続財産に関する失敗事例と同じミスをするかもしれません。

失敗事例 経緯と結果
受取人のミス 孫や内縁の配偶者など法定相続人以外が保険金を受け取った場合、500万円の非課税枠が1円も適用されず、全受取額が課税対象となる
把握漏れ 保険会社から税務署に提出された支払調書により、税務署が保険金の受取額を把握しており、申告漏れを指摘される

一般的に生命保険金や死亡退職金などの給付金は、遺族などの受取人の財産とされますが、相続税の申告時には「みなし相続財産」として課税対象になります。この場合、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。孫や内縁の配偶者などは「相続人」に含まれず、適用外になるため要注意です。

貸付金・未収入金:契約書がなくても「通帳履歴」から発覚する資産

親族への貸付金や未収入金を「家族間のことだから」「契約書がないから申告不要」と考えている場合、以下の申告漏れに関する失敗事例を参考に、同様のミスをしないようにしましょう。

財産の種類 見落としやすい理由 注意点
親族への貸付金 「家族間の貸し借りだから」「契約書がないから」と申告不要と判断しがち 通帳履歴などから貸付が発覚し、申告漏れとなる可能性がある
未収入金(未回収の家賃など) 亡くなった時点で未受領のため財産と認識されにくい 発生している権利として相続財産に計上が必要

税務署は被相続人の通帳を確認し、不自然な資金移動から貸付の事実を把握することがあります。「口約束だったから契約書はない」という主張が通用せず、通帳の記録で判断される可能性があるため要注意です。

他にも国外法人への貸付金の返済を、個人の口座ではなく自分が役員を務める国内法人の口座に振り込ませることで財産を隠したものの、調査での発覚後、重加算税が課されるというミスが発生する可能性もあります。「貸付金や未収入金をふまえて適切に申告をする自信がない」という場合、岡野相続税理士法人の無料面談で、失敗のリスクを抑えられないかどうかをご確認ください。

初回無料面談に申し込みをしてみる

【ミス事例②】生前贈与・特例適用ミスによる相続税の失敗ケース

「生前贈与は終わったことだから関係ない」「税額がゼロになる特例を使うから申告は不要」という思い込みは、以下のような相続税の申告ミスにつながります。

  • 1.生前贈与加算が7年に延長されたことによる加算漏れ
  • 2.相続時精算課税制度の「過去の贈与分」に関する加算漏れ
  • 3.小規模宅地等の特例による要件の認識ミス・無申告による特例喪失
  • 4.配偶者控除のミス事例!1.6億円以下でも申告しなければ控除されない

ここからは法改正の内容や特例の要件を知らず、数千万単位の損をする可能性のあるミス事例などを解説します。

生前贈与加算が7年に延長されたことによる加算漏れ

「毎年贈与があったが、贈与税がかからない範囲だったから申告不要」と判断し、相続税の申告時に生前贈与の記載を省く失敗事例が挙げられます。主なケースを、以下の表にまとめました。

失敗事例 詳細
加算漏れ 毎年110万円の贈与を6年間続けていたが「贈与税がかからないから記録も不要」と判断し、相続税申告時に記載しなかった結果、500万円以上の申告漏れとみなされる
定期贈与のリスク 毎年同じ時期に同額の振り込みがされた結果、「最初から総額○○万円を贈与する約束だった」とみなされ、一括で贈与税が課される

上記のような失敗が起きる原因として2024年の法改正により、生前贈与を相続財産に加える期間が、従来の「3年」から「7年」へと段階的に延長されたことが挙げられます。

今までは「亡くなる3年前まで」の記録を遡ることで、適切に申告できました。しかし今後の状況によっては3年を超えて遡り、財産に加算する必要が生じます。被相続人がいつ亡くなったかによって、具体的に「何年前まで遡る必要があるか」は以下の表の通り、異なります。

被相続人の相続開始日 加算対象期間
~2026年12月31日 相続開始前3年以内
※死亡日から遡って3年前の日から死亡日までの間
2027年1月1日~2030年12月31日 2024年1月1日から死亡の日までの間
2031年1月1日~ 相続開始前7年以内
※死亡日から遡って7年前の日から死亡日までの間

生前贈与加算の対象となるのは、年110万円以下の非課税枠内の贈与も含む暦年贈与※全般です。
※1月1日~12月31日までの贈与額が110万円以下なら贈与税が発生しないとする規定を活用した贈与方法のこと

直近7年分の贈与履歴に不安がある方は、岡野相続税理士法人の無料面談で自身に合う申告方法を確認してみましょう。

相続時精算課税制度の「過去の贈与分」に関する加算漏れ

「5年前に相続時精算課税制度を使って贈与を受け、当時正しく申告したから安心だ」と思い込み、相続税申告時に贈与額を財産から除外する失敗事例もあります。

相続時精算課税制度は、贈与時の税金支払いを先送りし、相続時にまとめて精算する制度です。贈与時に非課税枠(2,500万円)の範囲におさめたとしても、相続時の加算義務は免除されません。

実際の相談現場でも多い事例が、「贈与を受けた本人がその事実を忘れていた」というケースです。また「申告を取りまとめる代表相続人が、他の兄弟(他の相続人)が相続時精算課税制度を利用していた事実を知らなかった」という情報共有不足の事例もあります。

相続時精算課税制度は、一度選択すると贈与から何年経っていても全額の加算義務が続くため、過去の申告状況を相続人全員で精査することが重要です。

例えば、2,500万円の贈与を受けた事実を失念し、相続税率30%、当初の納税額が200万円の家庭が、税務調査で不備を指摘され、1年遅れて修正申告をした場合、以下の追徴課税が発生する恐れがあります。

追徴課税の内訳 税額
※算出式
本税
※追加の相続税
750万円
※2,500万円(加算漏れ額)× 30%(想定税率)
過少申告加算税
※罰金
約102万円
※(当初申告分の納税額200万円×10%)+(当初納税額超過分550万円×15%)
延滞税
※利息
約60万円
※令和8年の税率で試算
・最初の2ヶ月:年2.8%
750万円 × 2.8% × 61日 / 365日 = 35,095円
・2ヶ月超過分:年9.1%
750万円 × 9.1% × 304日 / 365日 = 568,438円
合計 約912万円

上記のようなミスを防ぐためには、「相続時精算課税選択届出書の有無を確認する」「家族で過去の贈与について共有する」などの対策が有効です。

「法改正による新ルールを正しく把握し、漏れなく適切に申告したい」という場合、相続税に強い税理士への依頼を検討しましょう。岡野相続税理士法人は売上の99%以上が相続税関連であり、20年の実績があるうえ、お客様満足度は97%と高く評価されています。相続税の申告に関する不安がある場合、岡野相続税理士法人の無料面談を活用しましょう。現在の状況やお悩みなどを、丁寧にお伺いし、適切な申告方法をご提案します。

初回無料面談に申し込みをしてみる

小規模宅地等の特例による要件の認識ミス・無申告による特例喪失

「家なき子特例を使えば自宅を相続できる」と思い込んで申告したものの、要件を満たさず特例が適用されなかったケースや、「税額がゼロになるから申告不要」と判断して放置する事例は、特例の対象外になるというミスにつながります。具体的な失敗事例は、以下の通りです。

事例の概要 内容 結果
要件ミス 別居している子が「家なき子特例」を使えると思い込み自宅を相続したが、配偶者の持ち家に住んでいたなど、細かい要件を満たしていなかった 特例適用が不可となり、数千万円規模の評価減をする機会を逃した
無申告 「特例を使えば相続税は0円になるから申告は不要」と勘違いし、放置した 申告書が提出されていないため特例が認められず、本来ゼロのはずの税金を1,000万円以上支払うことになった

自宅の土地評価を最大80%減額できる小規模宅地等の特例は、「誰が土地を継ぐか」によって適用要件が異なる複雑な制度です。さらに小規模宅地等の特例は、申請によって認められるルールのため「税額がゼロになるから申告は不要」と勘違いをすると適用されません。

「自分は特例を使えるのか」「申告が必要かどうか」に少しでも不安がある方は、岡野相続税理士法人の無料面談を活用して、適切な申告方法を検討しましょう。

初回無料面談に申し込みをしてみる

配偶者控除のミス事例!1.6億円以下でも申告しなければ控除されない

相続税の申告における配偶者控除(配偶者の税額軽減)関連のミスとして、以下のような失敗事例が発生する可能性があります。

誤った判断 「配偶者は1.6億円まで非課税だから、4,000万円の遺産なら申告は必要ない」と考え、申告書を提出しなかった
税務署からの指摘 遺産分割協議が期限内に終わっておらず、無申告として指摘を受けた際、申告書が提出されていないため配偶者控除の適用が認められなかった
発生した損害 約40万円の相続税※に加え、延滞税などの負担も発生した

《 算出方法 》

(遺産総額4,000万円 − 基礎控除3,600万円)× 税率10%(相続人1名で計算)

配偶者控除は申告書を提出しなければ適用されないため、手続きをしないと、本来なら支払う必要のない相続税の納税義務が生じたり、ペナルティを課されたりするかもしれません。実務上のポイントは、「申告期限内に遺産分割(誰がどの財産をもらうか)が確定しているか」です。

申告期限までに遺産分割が終わらない場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」とあわせて申告書を期限内に提出すると、分割の確定後に配偶者控除を受けられる可能性があります。

他にも相続税の配偶者控除に関する要件として、「対象は戸籍上の配偶者」「遺産の分割が決定済」などの要件を満たしていないと申告ミスにつながるため要注意です。

申告期限までに遺産分割が終わらない場合の適用条件や、隠し財産が対象外になるなどの配偶者控除に関する注意点は、国税庁のページ「No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁」に記載されています。

なお国税庁による「申告書作成時にミスをしやすい事例集」が気になった方は、以下のページをご覧ください。

【ミス事例③】遺産分割のやり方で大損!後悔する相続税の失敗ケース

ここでは相続税の申告において、相続人間の合意形成や分割に関するミス事例を紹介します。

  • 1.二次相続の視点不足:母への全額相続が「子の税負担」を倍増させる
  • 2.分割の「調整」はできない?税理士ができること・できないこと
  • 3.遺産分割のやり直し:合意後の持分変更は「贈与」とみなされる

上記のミスは、追徴課税以外の負担が増える要因にもなり得るため要注意です。次の項目から、上記の遺産分割に関する失敗事例やミスを避ける方法を見ていきましょう。

二次相続の視点不足:母への全額相続が「子の税負担」を倍増させる

二次相続の遺産分割時に関するミスとして、「一次相続で配偶者控除を使い切るため、母が遺産1億円を全額相続して納税額をゼロにしたものの、その1年後に母も亡くなり、子ども2人が高額納税に追われた」などの失敗をするケースがあります。目先の納税額をゼロにすることだけを考え、「家族全体で見た際にうまく節税できなかった」と失敗する、二次相続の視点不足に関する事例は、以下をご覧ください。

一次相続の経緯 父が亡くなり、遺産1億円を母が全額相続。配偶者控除により納税額は0円となった。
二次相続の経緯 1年後に母も死亡。子ども2人が相続することになった。
課税対象額 母が相続した1億円に、母自身の財産4,000万円が加算され、計1億4,000万円が課税対象となった。
最終的な結果 相続人が減り、税率が上がった結果、一次相続で子どもが一部を相続した場合より、納税総額が増えた。

二次相続では、一次相続で使えた配偶者控除が使えないうえ、法定相続人が減ることで基礎控除額も小さくなります。さらに配偶者自身がもともと保有していた財産と、一次相続で引き継いだ財産が合算されるため、課税対象額が増えて税率が上がりやすくなります。

目先の税金をゼロにするために配偶者が全額を相続する上記のミス事例と、将来を見据えて子どもにも分散させた成功事例の納税額について、以下の比較表にまとめました。

【比較】1次・2次を通じた「家族全体の納税額」の差
※父の遺産1億円、母の固有財産4,000万円、相続人は母・子2人の事例

比較項目 【失敗事例】
母が全額相続
【成功事例】
子も一部を相続(分散)
1次相続の分割額 母:1億円、子:0円 母:5,000万円、子:5,000万円
1次相続の納税額 0円
※配偶者控除をフル活用
315万円
※子どもの取得分に課税
2次相続の課税対象額 1億4,000万円
※母の相続分1億+母固有4,000万
9,000万円
※母の相続分5,000万+母固有4,000万
2次相続の納税額 1,560万円 620万円
トータルの納税額 1,560万円 935万円
結果 2次相続で高い税率が適用され、家系全体の納税額が増大 相続を2回に分けることで、税率・総納税額を抑制

上記の通り、配偶者控除で目先の納税額を抑えることを優先すると、子どもの負担やトータルの納税額(1次相続+2次相続)が増える可能性があります。このような点をふまえ、「最適な方法で配偶者控除を使いたい」「家系全体の財産を守りたい」と思った場合、相続税の申告に強い税理士に相談することをおすすめします。

分割の「調整」はできない?税理士ができること・できないこと

遺産分割における税理士の役割を誤解したまま依頼をして、相続人同士の対立が長期化したり、本来受けられたはずの専門的サポートを得られなかったりする失敗事例も考えられます。税理士は「節税につながる最適な分割案」の提示ができる一方、揉めている相続人間の「意見調整」や「交渉」は弁護士法により禁じられているためできません。

相続税の申告における税理士の役割の主な区分は、以下の表をご覧ください。

対応区分 具体的な内容
できること 「Aさんが自宅を継げば小規模宅地等の特例で税額が○○円下がります」といった、税額を最小化するための分割シミュレーションの提示
できないこと 遺産分割を巡って対立している相続人の間に入り、妥協案を提示して説得したり、一方の代理人として交渉したりすること

上記の通り、税理士は「遺産分割を決める人」ではなく、「税金面から最適な選択肢を示す人」です。税理士に求める内容は、正しい財産評価や節税効果をふまえた専門的なアドバイスであり、相続人同士の交渉ではありません。円滑な相続を実現するためには、税理士の役割を正しく理解し、税務面のサポートを受けることが重要です。

「自身の場合、税理士に依頼すべき?」と思った方は岡野相続税理士法人の無料面談で、税理士に依頼できる内容を確認してみましょう。

初回無料面談に申し込みをしてみる

遺産分割のやり直し:合意後の持分変更は「贈与」とみなされる

「家族で話し合って遺産分割をやり直しただけだから、相続税には影響しないだろう」と考えている方は、以下の失敗事例を参考にして、ミスを防ぎましょう。

失敗事例 詳細
当初の合意内容 配偶者が収益物件を取得することで相続人全員が合意し、遺産分割協議書に署名・捺印した
やり直しの経緯 その後、子が資金を必要としたため、協議書をやり直し、収益物件の持分の半分を子へ変更した
税務署の判断 「配偶者から子への贈与」と認定され、本来なら不要の贈与税が発生した

税務署は最初の遺産分割協議が成立すると、各財産は相続人それぞれに帰属したとみなすため、その後の持分変更は基本的に「個人から個人への財産の移動」、すなわち贈与と解釈されます。また署名・捺印を終えた協議書については、税務上「やり直しができない決定」として扱われるため、「話し合いで決め直しただけ」という認識は、基本的に通用しません。

このような遺産分割に関するミスを避けるためには、協議の前に専門家を交え、長期的な視点でじっくりと分割方針を固めることが重要です。「できる限りうまく遺産分割をしたい」と思った方は、岡野相続税理士法人の無料面談で、どのような支援を受けられるのか確認してみましょう。

【ミス事例④】相続税の申告期限や費用で失敗するケース

相続税の申告において発生件数が多く、かつ支払総額が大きくなりやすいのが、以下のような期限・費用に関する事例です。

  • 1.「申告期限後3年以内の分割見込書」を出し忘れると特例は使えない
  • 2.納税資金の不足:延納・物納の申請は「申告期限内」が条件
  • 3.期限間際の相談は要注意!3ヶ月を切ると発生する「特急料金」
  • 4.葬式費用の控除ミス:香典返しや法要費用を引いて否認されるケース

相続税には10ヶ月の期限があり、間に合わないと、支払総額が増える恐れがあるため、上記のミス事例を参考に、失敗を防ぐためのポイントを見ていきましょう。

「申告期限後3年以内の分割見込書」を出し忘れると特例は使えない

典型的な相続税申告の失敗事例が「未分割申告はしたが、申告期限後3年以内の分割見込書の提出を失念していた」などの必須書類に関するミスです。後日分割が確定した場合でも、配偶者控除や小規模宅地等の特例が認められないと、以下のように数千万円の還付の機会を逃すかもしれません。

申告期限後3年以内の分割見込書に関するミス事例

失敗の経緯 遺産分割で揉め、10ヶ月の期限ギリギリで「未分割申告」だけ済ませたが、「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出を失念した
遺産分割の成立時期 申告から2年後
当初の見込み 配偶者控除の適用により、数千万円が還付されるはずだった
実際の結果 税務署から「申告期限後3年以内の分割見込書の提出がないため特例は認められない」と却下され、高額な税負担が生じた

期限が迫っている場合や揉めている場合、未分割申告だけでなく、申告期限後3年以内の分割見込書の提出をしないと特例が認められません。「ミスをするリスクを抑えたい」「慣れない手続きを期限内に適切に進める自信がない」という場合、相続税の申告に強い税理士を頼ることをおすすめします。

納税資金の不足:延納・物納の申請は「申告期限内」が条件

納税資金が確保できないまま相続税の申告期限を迎え、本来払う必要のない延滞税まで発生する失敗事例もあります。資金不足でのミスに関する事例は、以下の表をご覧ください。

失敗の経緯 遺産の大半が土地であり現金が不足していたが、「土地を売却してから納税すればいい」と考え、期限内に延納・物納の申請を何もしなかった
売却完了までの期間 土地の売却完了まで半年を要した
発生した損害 売却までに高額な延滞税が発生し、資金繰りに窮した

相続税を現金一括で納められない場合の救済措置である「延納(分割払い)」や「物納(現物納付)」は、原則として10ヶ月の申告期限内に申請する必要があります。

ただし更正または決定の場合の延納申請期限は「当該通知が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日」、期限後申告または修正申告の場合は「申告書の提出日」が期限です。

なお期限内納付を怠った期間については延滞税が発生するため、結果的に納税者の負担は重くなるケースが多いです。

財産の大半が土地の場合、早期に納税額を試算し、期限内に延納・物納の手続きを行うか、売却を完了させる計画を立てると、資金不足によるミスを防ぎやすいです。相続発生後はできるだけ早く専門家に相談し、納税の見通しを立てると、適切に相続税の申告を済ませられるうえ、余計なコストの発生防止にもつながります。

期限間際の相談は要注意!3ヶ月を切ると発生する「特急料金」

「自分でできるところまでやろう」「期限まではまだ余裕がある」と考えている方は、以下の失敗事例を参考にして、余計なコストをかけることなく、ミスのない申告をしましょう。

失敗事例 詳細
特急料金の発生 申告期限まで3ヶ月を切ってからの依頼に対し、別途料金が加算されるケースがある
損失イメージ 「節約しよう」と対応を先延ばしにし、期限2ヶ月前に依頼した結果、節約しようとした税理士費用より高い料金を支払う事態となる

申告期限まで3ヶ月を切った段階で税理士に依頼する場合、財産調査・土地評価・申告書作成などの必要な作業を短期間で完了させるため、専門スタッフの集中投入などによる特急料金が発生することがあります。

特急料金が発生する場合、基本報酬の20%〜50%が加算されるなどのケースがあります。余計なコストを抑えつつ、ミスなく申告をするためには、遅くとも申告期限まで半年以上ある段階で専門家へ相談しましょう。

葬式費用の控除ミス:香典返しや法要費用を引いて否認されるケース

葬儀関連の支出を一括で控除対象に計上したり、「亡くなった方のために使ったお金だから全て差し引ける」と判断したりすると、申告ミスのリスクが高まります。そこで、以下の表で控除対象の費用を把握しておきましょう。

控除対象(節税可) 葬式や葬送に際して要した火葬や埋葬
納骨の費用(仮葬式・本葬式の両方が控除対象)
遺体や遺骨の回送費
葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(お通夜など)
葬式にあたり、お寺などにした読経料などのお礼
など
控除対象外(否認対象) 香典返しの費用
墓石や墓地の買入れ費用
墓地の借入れ費用
初七日など法事のためにかかった費用
など

税法上、相続財産から控除できるのは基本的に「葬儀に直接関係する費用」です。そのため葬儀に関連する支出であっても、香典返しや法事など、対象外の費用がある点を把握しておきましょう。

相続税の申告ミスで生じるペナルティとは?過少申告・無申告・重加算税を解説

相続税の申告にミスがあったり、期限を過ぎたりした場合、本来の税金に加えて重い「加算税」や「延滞税」が課されます。対処するタイミングが遅れるとペナルティの金額が増えるため、迅速かつ適切に対応することが重要です。

過少申告・無申告・重加算税のペナルティ比較表

相続税の申告に対するペナルティは「過少申告」「無申告」「重加算」の3種類があり、悪質とみなされた場合、以下のように税率が高くなります。

ペナルティの種類 対象となるケース 税率
過少申告加算税 期限内に申告したが、申告額が不足していた場合 0%〜15%
無申告加算税 申告期限までに申告書を提出しなかった場合 5%〜30%
重加算税 財産の隠蔽や偽装などがあったとみなされた場合 過少申告:35%、無申告:40%

上記のうち、特に注意が必要なのが税率の高い重加算税です。財産を隠すつもりはなくても、自力申告で財産の把握が不十分だった場合、重加算税が課される可能性はあります。なお税務署から調査の事前通知が来る前に自ら修正申告をした場合、過少申告加算税は0%となり、負担は基本的に延滞税のみで済みます。

ペナルティを避けるためには、正確な財産評価を行うことはもちろん、万が一申告ミスに気づいた際は即座に修正することが重要です。放置するほど、ペナルティが重くなりやすい点を把握しておきましょう。

延滞税のシミュレーション:1日ごとに増え続ける利息の損失

納税が1日でも遅れると、加算税とは別に延滞税が発生し、放置するほど負担額が増えます。2026年(令和8年)の最新税率と、相続税300万円を1年間納付できなかった場合のシミュレーション※は以下の通りです。
※最初の2ヶ月を61日、残りの10ヶ月を304日として計算

期間 適用税率 延滞税額
※相続税300万円の場合
納期限翌日から2ヶ月以内 年2.8% 約14,000円
2ヶ月超から完納まで
※10ヶ月分
年9.1% 約227,000円
合計
※1年間放置した場合
約241,000円

延滞税は納付期限の翌日から完納の日までの日割り計算になります。なお納期限から2ヶ月を過ぎると適用税率が上がる点にもご注意ください。

延滞税の税率は経済情勢などに応じて見直され、2022年〜2025年は年2.4%・年8.7%ですが、令和8年からは年2.8%・年9.1%に引き上げられます。今後も改定される可能性があるため、最新の税率を確認したうえで対応しましょう。

相続税の申告ミスを挽回!「還付」と「修正」の対処法

「もう申告を終えて納税も済ませたから、ミスがあっても手遅れだ」と諦める必要はありません。ここからは相続税の申告後に、払いすぎた税金を取り戻したり、不足分を払ってペナルティを抑えたりする方法を紹介します。

払いすぎを取り戻す「更正の請求」ができる4つのケース

申告期限から5年以内なら、「更正の請求」で、払いすぎた相続税を取り戻す、還付の手続きが可能です。更正の請求が認められる主な4つのケースは、以下の通りです。

更正の請求ができるケース 詳細
① 土地評価のやり直し 不整形地補正や地積規模の大きな宅地の評価などを適用せず、実際より高く評価して納税していた場合
② 債務・葬式費用の控除漏れ 被相続人の未払金や、控除可能な葬儀費用を申告時に計上し忘れていた場合
③ 各種税額控除の適用漏れ 障害者控除・未成年者控除・相次相続控除などを確認不足により申告できていなかった場合
④ 遺産分割の確定 申告時に未分割だった財産がその後確定し、配偶者控除・小規模宅地等の特例などが適用できるようになった場合※

※この場合の請求期限は「分割が行われた日の翌日から4か月以内」。「申告期限後3年以内の分割見込書」の事前提出が条件。

相続税は土地の評価方法や特例の適用判断が難しく、最初の申告で過大納税となるミス事例は珍しくありません。なお自力申告時だけでなく、相続に不慣れな税理士が担当した場合でも、減額の余地が残る可能性はあります。例えば「相続税の申告に慣れていない税理士による申告後に、相続専門の税理士が内容を確認すると、還付対象と気づく」などのケースです。

過去の申告書を相続専門の税理士に確認してもらうと、数百万円の還付が判明する可能性があるため「納税額を最小化できたのか、確信が持てない」という場合は、岡野相続税理士法人の無料面談をご活用ください。

初回無料面談に申し込みをしてみる

不足分を自主的に支払う「修正申告」:調査前の対応でペナルティを最小限に

申告漏れや過少申告に気づいた場合、ペナルティによる納税額の増加を防ぐため、一刻も早く「修正申告」をしましょう。なぜなら、放置している間も延滞税が日割りで増えるためです。

例えば300万円の納税不足があった場合、事前通知後や調査開始後に発覚すれば過少申告加算税が加算され、悪質な隠蔽と判断されれば重加算税という重い負担が発生します。一方、税務調査の事前通知が来る前に自主的に修正申告をすれば、延滞税は発生するものの、過少申告加算税は原則として課されません。

納税額が不足していると気づいた際は、早く適切に修正申告をしましょう。

ミスの事例をもとに失敗を回避!相続税の申告に強い税理士に依頼するメリットとは

相続税の申告に強い税理士に依頼するメリットは、以下の2つです。

  • 1.複雑な「計算業務」を代行してもらえる
  • 2.難しい土地の評価でうまく節税してもらえる

これまでに紹介した「名義預金」や「特例ミス」などの失敗事例は、自力申告だけでなく、相続税に不慣れな税理士に依頼した場合でも起こり得ます。相続税は税理士であっても専門性に差が出やすい分野であり、依頼先を誤ると防げたはずのミスが発生するかもしれません。

「申告ミスによって追徴課税や税務調査が発生した」「税理士に依頼したが節税額を最大化できなかった」などの失敗を防ぐため、ここからは相続税の申告に強い税理士に依頼するメリットをチェックしていきましょう。

複雑な「計算業務」を代行してもらえる

相続税の申告で苦労するケースが多い「財産評価や申告書作成などの複雑な手続き」を正確に進めてもらえる点が、相続税の申告に強い税理士に依頼するメリットです。土地の評価方法や各種特例の適用判断には専門知識が求められるため、相続税の申告に強い税理士に依頼すれば、手間暇を抑えながら、安心して節税できます。

一方、自力で申告する場合、財産評価のミスや特例の適用漏れに気づかないまま申告書を提出してしまうリスクが高まります。これまでのミス事例で見てきたように、土地評価の補正漏れや特例要件の見落としは、専門知識がないと気づくことが難しいため、数百万〜数千万円単位の過払いになるかもしれません。

岡野相続税理士法人では財産評価や税額計算、特例の適用判断、申告書の作成といった専門性の高い業務をスペシャリストが代行します。「具体的には、どのような手続きを代行してもらえる?」と思った方は、無料面談でサービス内容を確認してみましょう。

初回無料面談に申し込みをしてみる

難しい土地の評価でうまく節税してもらえる

相続税申告において納税額に影響が生じやすいのが、土地の評価です。家屋の評価と異なり、土地評価は法律上認められた補正を適用できるかどうかで、納税額が数百万〜数千万円単位で変わることがあります。

例えば土地評価に不慣れな税理士に依頼した場合、不整形地・奥行補正や地積規模の大きな宅地、セットバックなどを見落とし、本来下げられたはずの評価額に気づかないかもしれません。

この点をふまえ、土地案件に強い税理士を選べば、より賢く税額を抑えられ、結果的に安価な税理士へ依頼するより支払負担を抑えられることがあります。

岡野相続税理士法人では、高度なノウハウを有する土地評価専門チームが適切に土地を評価し、見落としのない適正な申告で節税額の最大化を目指します。「自分の土地もうまく税額を抑えてもらえる?」と思った方は、無料面談でどのような支援を受けられるのか確認してみましょう。

初回無料面談に申し込みをしてみる

【保存版】相続税の失敗ケースを未然に防ぐ8つのチェックリスト

「失敗事例と同じミスをしないため、何に注意して相続税の申告をすべき?」という方は、以下のチェックリストをご活用ください。

チェック項目 確認内容
1. 通帳履歴の精査 被相続人の銀行全口座の残高証明に加え、過去5年分以上の取引履歴から「名義預金」や「使途不明な出金」を精査したか。
2. 過去7年分の贈与の加算 直近7年分の暦年贈与を正しく相続財産に加算したか。
3. 相続時精算課税の加算 過去にこの制度を利用して贈与された財産全額を、相続財産に加算したか。
4. 土地評価の補正適用 路線価をそのまま使わず、不整形地補正・セットバック・地積規模の大きな宅地の評価などを適切に適用したか。
5. 特例適用時の申告書提出 小規模宅地等の特例や配偶者控除を受ける際、納税額が0円であっても「申告書の提出」を忘れていないか。
6. 申告期限の遵守 4ヶ月以内の準確定申告と、10ヶ月以内の相続税申告、両方の期限を守れているか。
7. 分割見込書のセット提出 遺産分割が未確定の場合、10ヶ月以内に申告書とセットで「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出したか。
8. 納税資金の確保 納税額の概算を早期に把握し、期限内に一括納付できる「現金」を準備できているか。不足する場合、10ヶ月以内に延納・物納の申請や売却を完了させる計画を立てたか。

上記の中で見落とされやすいのが、2.と3.の「贈与の加算」です。令和6年の改正により加算期間が7年に延長されたことで、以前は対象外だった古い贈与まで遡って確認が必要になりました。また、相続時精算課税制度は一度選択すると贈与から何年経っていても全額の加算義務が続くため、過去に届出をした場合は要注意です。

4.の「土地評価」については、路線価をそのまま使うか、補正を適用するかで納税額が数百万〜数千万円単位で変わるため、土地を持っている方は注意しましょう。他にも5.の「申告書の提出」や7.の「分割見込書の提出」などのミスで納税額が増えないよう、ご注意ください。

なお上記のチェックリストは、あくまで申告前の自己点検用の目安であり、実際の財産状況や家族構成によって確認すべき内容はさらに増えます。1つでも「いいえ」がある場合や、少しでも不安を感じる場合は、相続税の申告に強い岡野相続税理士法人の利用を検討しましょう。

初回無料面談に申し込みをしてみる

相続税の申告ミスに関する事例に関するよくある質問

相続税の申告ミスに関する事例が気になる方によくある質問は、以下の通りです。

  • 1.相続税の申告後にミスをしたと気づいた場合、修正できますか?
  • 2.税理士に頼まず自分で申告すると、税務調査のリスクは上がりますか?
  • 3.相続税の申告漏れが税務署に把握されるのはいつ頃ですか?
  • 4.別の税理士が申告済みですが、セカンドオピニオンは受けられますか?
  • 5.相続税の申告を税理士に依頼した際の費用相場はいくらですか?
  • 6.相続税対策のために不動産投資をした方がいいですか?

次の項目から、上記6つのよくある質問について、解説していきます。

相続税の申告後にミスをしたと気づいた場合、修正できますか?

はい、可能です。以下を参考に、相続税を納めすぎた場合は「還付」、不足していた場合は「修正」の手続きをしましょう。

ケース 手続方法 ポイント
納めすぎた場合 更正の請求
※還付手続
申告期限から5年以内であれば納め過ぎた分を返してもらえる。土地評価のミスで1,000万円多く納税していた場合も対象
不足していた場合 修正申告 税務調査の事前通知が来る前に自主的に修正すれば、加算税は0%で済む

ミスに気づいたタイミングが早いほど、金銭的な損失を抑えやすいので、「手遅れかもしれない」と諦めず、相続税の申告に強い税理士への相談をご検討ください。

税理士に頼まず自分で申告すると、税務調査のリスクは上がりますか?

相続税の申告に強い税理士に依頼した場合と比べ、自力申告は税務調査の対象になるリスクが高いと考えられます。相続税の申告でミスをする人は少なくないため、税務署から「専門家が関与していない申告だから不備があるのでは」と思われる可能性があります。例えばKSKシステムなどのデータと申告内容の間に齟齬があると、税務調査が実施されやすくなると考えられます。

このような点から税務調査を避けたい場合、相続税の申告に強い税理士に依頼することをおすすめします。税理士に依頼すると申告書に税理士の署名・捺印がされるため、税務署側に専門家が対応したと示せるためです。これにより自力での申告時より、税務調査の発生リスクを軽減できる可能性があります。

相続税の申告漏れが税務署に把握されるのはいつ頃ですか?

申告漏れの連絡が税務署に把握されるタイミングを断定することは難しいですが、申告期限から1〜2年後に調査の連絡が来ることがあります。

税務署はKSK(国税総合管理)システムや銀行照会、不動産登記などのデータを照合し、申告内容の矛盾を精査するため、申告期限の数か月後に連絡がくる可能性は低いと考えられます。この点をふまえ「期限を過ぎても税務署から連絡がこないから申告漏れがバレていない」と考えず、早く適切に申告しましょう。

別の税理士が申告済みですが、セカンドオピニオンは受けられますか?

はい、可能です。特に土地をお持ちの場合は、セカンドオピニオンによって節税・還付の額が増える可能性があります。土地の評価スキルは税理士によって差が大きいため、相続を専門としない税理士が担当した場合、土地評価の減額要素を見落とす可能性があるためです。

「相続税を払いすぎたかも…」と感じる場合、まずは相続税の申告に強い税理士への依頼を検討しましょう。岡野相続税理士法人には、平均還付額650万円以上・累計契約件数5,900件以上の実績があるので、相続税の申告に強い税理士を探している方におすすめです。

初回無料面談に申し込みをしてみる

相続税の申告を税理士に依頼した際の費用相場はいくらですか?

相続税の申告を税理士に依頼した際の目安費用は、遺産総額の0.5%〜1.0%程度です。遺産の規模や相続人の数、土地の筆数などによって、費用は異なります。

遺産総額 報酬の目安
5,000万円 25万〜50万円程度
1億円 50万〜100万円程度

税理士に依頼すると費用が発生しますが、土地評価の減額などにより、自力申告より総支払額を抑えられるケースは少なくありません。難易度の高い手続きを代行してもらえる、適切に申告してもらえるなどのメリットをふまえると、自力申告より相続税に強い税理士に頼る方が良いと感じる人もあります。

「税理士費用を差し引いても、自分で申告するより支払額を減らせた」「難しい手続きに要する手間暇を抑えられたうえ、安心して適切に申告できた」と思える可能性があります。

相続税対策のために不動産投資をした方がいいですか?

不動産投資は相続税対策として有効な場合がありますが、立地や賃貸需要を見誤ると、評価額は下がっても収益が出ない「負の資産」を残すリスクがあるため要注意です。

例えば、多額の預貯金を持つ方が相続税対策としてアパートを建築し、賃貸することで評価額を抑えられたものの、「立地条件が良くない」「周辺エリアでの供給が増えた」などの影響から、入居者が集まらないかもしれません。結果、不動産を相続した人が「家賃収入が得られず損失が膨らんだ…」と困る可能性がある点をふまえ、相続税対策として不動産投資をする際は、将来の収益性や資産性も含めて慎重に検討しましょう。

まとめ|相続税のミス事例をふまえて適切に申告をしよう

相続税の申告ミスに関する事例をチェックしておけば、同様の失敗を防ぎやすくなります。相続税の申告時にミスをすると過少申告や重加算税などのペナルティの他、税務調査の発生リスクも高まるため要注意です。本記事で紹介した申告漏れや評価ミスの他、生前贈与や特例、遺産分割などの「よくある失敗事例」と、ミスを防ぐためのポイントを把握し、適切に相続税の申告をして、大切な財産を守りましょう。

「税理士への依頼費用を節約するために複雑な手続きを頑張ったのに、税務調査を受けて追徴課税が発生した…」と後悔したくない場合は、相続税の申告に強い税理士に相談することをおすすめします。相続税の申告に関する手間暇を省けるうえ、追徴課税や税務調査の発生リスクも抑えられるからです。また土地評価などで適切に納税額を減らせるため、自力で申告するより相続税の申告に強い税理士に依頼する方が、支払総額を抑えられる可能性もあります。

岡野相続税理士法人には平均還付額650万円以上・累計契約件数5,900件以上の実績があり、お客様満足度97%の評価を得ています。相続税の申告に関するミスの事例が気になる場合は、賢く手続きを進められるよう、岡野相続税理士法人の無料面談を活用しましょう。

初回無料面談に申し込みをしてみる

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に申告を済ませるため、多めの納税額で手続きしてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

    特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

    相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。
    そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

    当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。
    こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

    今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。
    初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

    岡野相続税理士法人代表岡野雄志
    この記事の監修者
    岡野相続税理士法人代表岡野雄志

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、新宿の2拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計6,012件(2026年7月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計6,012件(2026年7月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

    ●趣味
    テニス(高校生の時から現在まで続けている)
    旅行(温泉、ビーチリゾート)
    筋トレ(週2回パーソナルトレーニング、会議室に筋トレ器具あり)
    将棋観戦
    野球観戦(読売ジャイアンツのファン)

    ●趣味
    テニス(高校生の時から現在まで続けている)
    旅行(温泉、ビーチリゾート)
    筋トレ(週2回パーソナルトレーニング、会議室に筋トレ器具あり)
    将棋観戦
    野球観戦(読売ジャイアンツのファン)

    [pvc_stats postid="" increase="1" show_views_today="1"]

    お電話ページのトップに戻る

    【初回面談無料】 予約
    0120-716-476
    ご契約中のお客様はこちら
    0120-500-654
  • ※電話での無料税務相談は受け付けておりません
  • 初回面談無料 WEB面談予約 

    相続税額試算  ページのトップに戻る