【相続税申告の原本提出が必要な書類】コピーでいいものも解説

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相続税申告原本

「相続税申告が必要だけど、どのような書類を用意する必要がある?」
「相続時にはいろんな手続きが必要。コピーで出してOKのものはない?」
「相続税申告で原本が必要な書類と、コピーで出せる書類を知りたい。」

相続税申告の際にはさまざまな必要書類を収集します。書類の中には原本で提出するものと、コピーでもOKの書類があります。相続税申告時の必要書類にすべて原本を提出してしまうと、その他の手続きに行き詰まってしまうため注意が必要です。

この記事では「相続税申告の書類」原本とコピーの視点から詳しく解説します。

この記事を読めばわかること

・相続税申告に必要な書類で原本が必須のもの
・相続税申告に必要な書類でコピーでもOKのもの
・マイナンバーカード利用時の注意点
・原本還付のしくみ

原本で提出必須の必要書類

相続税申告書には相続の内容に沿ったいろんな書類を添付する必要があります。しかし、意外なことに「原本で提出が必須」の書類はわずか「印鑑証明のみ」です。

戸籍謄本は原本じゃなくてもよい?

2018(平成30)年3月以前にも相続税申告の経験がある方は、「戸籍謄本」についても原本が必要だったはず、と思うでしょう。

これまで原本提出とされていた戸籍謄本は、2018(平成30)年度の税制改正により原本ではなくコピーでの提出も認められるようになりました。

原本・コピーのいずれもOKな書類

相続税申告に必要な書類は、個々の相続内容によって大きく異なります。共通して必要となる書類は「身分証明関係の書類」です。その他、以下に挙げる書類はご自身の相続内容にそって用意が必要です。

相続内容によって必要となる書類一覧

以下は相続財産の内容に沿って用意します。たとえば、相続財産に預貯金しかない場合は、不動産や保険関係を用意する必要はありません。

1.不動産関係の書類
2.金融関係の書類
3.保険全般関係の書類
4.債務、葬儀関係の書類

【相続税申告共通】身分関係書類でコピーがOKの書類とは?

相続税申告が必要な方全員に共通して必要となる、身分関係書類でコピーでもOKのもの、原本必須のものは以下のとおりです。なお、遺産分割協議が不要な場合(相続人1名の場合や、遺言書があるケース)は、遺産分割協議書や印鑑証明書は必要ありません。

1.原本・コピーのいずれも可能な書類

・相続人のマイナンバーカード
・被相続人の除籍・改製原戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄本
・相続人の戸籍の附票
・遺産分割協議書
・法定相続情報一覧図(※相続税申告時に使用できるのは図形式のみ)

2.原本のみ可能な書類

印鑑証明書

コピーの提出がおすすめされる書類とは

相続税申告時、書類は原本での提出もできますがコピーでの提出がおすすめです。その理由は、「税務署に提出した書類は返してもらえない」ためです。

相続時には銀行口座の解約や不動産登記の手続きなど、さまざまな手続きを要します。原本をその都度用意しようとすると、書類に必要な費用や労力が大きくなってしまうでしょう。そこで、「コピーで提出したほうがおすすめである書類」の一例に、以下2つを紹介します。

マイナンバーカードはコピー必須

私たちの暮らしに身近な存在となったマイナンバーカードは、相続税申告書にも使われています。相続税の申告に個人番号を載せるため、マイナンバーカードのチェックを求められます。

しかし、マイナンバーカードは2023年10月現在、健康保険証と一体となっている方が多くなっており、カード原本を提出することはできません。また、マイナンバーカードはその他の行政手続きでも必要となる大切なカードです。

マイナンバーカードを取得していない方はどうする?

マイナンバーカードをまだ発行していない方は、番号が掲載されている「通知カード」および身元確認書類の2点を提出が必須です。

・住民票ともう1点の身元確認書類を提出しよう
通知カードに記載されている氏名、住所などは、相続人の現在の住民票に記載されているものと一致しているか確認されています。通知カードでの提出の際は、身元確認書類のうち、1点は住民票、もう1点を運転免許証や公的医療保険の被保険証などで提出しましょう。

また、相続に備えてマイナンバーカードを取得したい場合には、下記リンクをご参考ください。

参考URL 地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト (2023.10月現在)

遺産分割協議書はコピーがおすすめ

遺産分割協議書は、相続人全員の印鑑を押して完成させる書類です。相続人が1名の時や遺言書がある場合には不要ですが、多くの相続では必要となり、作成に臨むことがあるでしょう。
金融機関での手続きなどの際には、原本提出を求められる書類ですが、相続税申告ではコピーの提出が認められています。原本が手元に必要となる場面が多いため、コピーでできるものはコピーで手続きを進めましょう。

遺産分割協議書の作成については、下記の記事もご参照ください。

参考URL  遺産分割協議書とは?作り方や作成の流れをご紹介

その他

税務署に提出した相続税申告の添付書類は、残念ながら返却してもらえません。

遺言書の提出が必要な相続税申告の場合には、手元から原本がなくならないようにコピーでの提出を心がけましょう。

原本還付をご存じですか?

相続の手続きには相続税申告以外でも、金融機関口座の解約や、不動産の登記手続きなどがあります。この時にも、さまざまな書類の提出が必要ですが、原本を複数用意すると、取得にかかる手数料もその分増えてしまいます。

その際には「原本還付」を活用してみましょう。
例として、不動産を相続で取得する場合は法務局にて「相続登記」を行いますが、相続登記の申請には戸籍謄本や印鑑証明書などの書類を原本で提出する必要があります。この時に、原本還付を法務局に対して申請することで、必要な手続きが完了すると、原本を返却してもらえるしくみです。

原本が返却されれば、また別の手続きに同書類を使用できるため、書類にかかる費用や労力を抑えることができます。

■相続登記における原本還付の手続き方法
相続登記における原本還付の手続き方法は以下4つのステップで進めましょう。

1.原本を返却してほしい書類をコピーする
2.コピーした書類の中で、一番上にあるものに赤字で「原本還付」と記入し、枠を囲む。また「原本に相違ありません」と記載のうえ、申請者が署名・押印する。
3.書類を開き、ページ同士が折り重なる箇所に割印する。複数枚の書類がつづられている場合も同様。たとえば、2~3pで1つ割印、3~4pで1つの割印、と入れていく。
4原本と一緒にコピーも法務局へ提出。登記が終われば法務局から原本のみ返却される。

相続関係説明図を利用しよう

相続時にはさまざまな場面で戸籍謄本類の書類を提出しますが、相続人が多い場合には多くの戸籍謄本類をまとめる必要があります。大量の戸籍謄本の原本を用意して提出する場合、書類の紛失などのリスクも高まります。

そこで、注目されているのが「相続関係説明図」です。

相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、被相続人および相続人がわかりやすく一覧になっている書類のことです。一見すると家系図のようにも見えるしくみとなっており、戸籍謄本類を1つずつ読み解くよりも、わかりやすくなっています。この書類があれば、さまざまな手続きで戸籍謄本類が返却してもらえるため、手続きが簡素化できます。

相続関係説明図はコピーより事務負担が少ない

戸籍謄本は相続人が多い場合、原本還付を受けるためのコピーだけでも数十枚にいたることがあります。そんな時は、相続関係説明図を作成してください。原本と一緒に提出すれば、コピーを行わなくとも手続き終了後に原本が返却されます。相続関係説明図は相続人の関係が一覧化されているため、さまざまな手続きでも役立ちます。

法定相続情報一覧図との違い

法定相続情報一覧図は法務局による認証が必要な書類です。法定相続情報一覧図は自分で作成することができますが、作成には時間を要します。相続時に必要な手続きが少ない場合には、法定相続情報一覧図は作る必要はないでしょう。作成する場合は、下記記事をご参考ください。

参考URL 法定相続情報一覧図の書き方、見本。自分で手続きする方法

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まとめ

今回は相続税申告時に提出する書類について、原本で提出が必須のもの、コピーでもよいものを分けて詳しく紹介しました。コピーでもOKとなっている書類の中には、事実上マイナンバーカードのようにコピーで無ければ日常生活に影響するものもあるため、慎重に手続きを進めることがおすすめです。

また、紹介のとおり法務局などでは原本の提出であっても「原本還付」が認められているため、書類にかかる費用や労力を減らすためにも、なるべく原本還付のしくみを活用するようにしましょう。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

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    相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。
    そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

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    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

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