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「相続税の税務調査の種類」とは。電話1本で終わる調査も

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「相続税の税務調査の種類」について詳しくまとめています。

税務調査といったら思いつくのは、調査官が突然家に入ってきて強制的にそこら中を捜索されるといったニュースやドラマでの印象が強いのではないでしょうか。

相続税の税務調査となると他の税金よりも財産や土地などといったプライベートが関わるため、調査官による詮索に対して正直なところ気が引けてしまうものです。
しかし、税務調査といっても一概に強制的なものではなく、電話1本で済んでしまうなど程度の軽いものもあります。税務調査にはどのようなものがあるか、ご紹介します。

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税務調査の種類

税務調査の調査方式には、強制調査と任意調査の2つの種類があります。相当悪質な脱税でない限り、ほとんどの場合は任意調査として行われます。

強制調査

国税局査察部(通称「マルサ」)が脱税の疑いがある納税者に対して、裁判所の令状に基づいて強制的に行われる税務調査が強制調査です。納税者はこの調査を拒否できません。

マルサが令状を持ってやってくる、といったテレビドラマやニュースなどでよく見かけるのがこの強制調査です。税務調査といえばこちらのイメージを持つ人が多いはず。しかし、強制調査が行われるのはごくわずかで、税務調査件数のうちの1%ほどにすぎません。

相続税の税務調査で強制調査が行われるきっかけは、身内からのタレコミがほとんど。時々国税庁から「押し入れの中に可動式の隠し金庫がある」「池の底が二重になっている」などの脱税案件が発表されることがありますが、このような案件はタレコミからしかわかりません。

任意調査

任意調査は、国税局査察部や管轄税務署の調査官によって、納税者の同意のもとで行われる税務調査のことをいいます。一般的に行われる税務調査のほぼ99%近くがこの任意調査です。

納税者の同意のもとで行われる税務調査といっても、調査官の質問に対して納税者がうそを言った場合には罰則があります。とはいえ、あまりにもプライベートなことには答えなくても良いことが前提ですが、法人税などと違って相続税はどうしてもプライベートなことに関わらなくてはいけません。そのため、調査官に対して「それは相続税の調査に関係ないことなので答えません」という弁解を言いにくいのが現状です。

実地調査だけでなく電話1本で済む税務調査もある

税務調査と聞くと、自分の家に調査官がやってくるというイメージが強いです。しかし、税務調査の方法は実地調査を行うものから電話だけで済む場合までさまざまあります。

税務署に呼び出されるパターン

相続人や税理士が税務署に呼び出されて、その場でいくつか質問を受けます。

電話だけで終わるパターン

税務署に呼び出されるよりもさらに軽いパターンとして電話で済む税務調査があります。電話や税務署への呼び出しも1つの税務調査としてカウントされるので、それらが無事に終了すれば二度と税務調査は来なくなります。このような税務調査で済めばしめたものです。

実地調査の厳しさはやってくる調査官によって違う

税務署に呼び出されたり、電話で終わったりする場合と違い、実地調査ではどのくらいの年齢の調査官がやってくるかによって調査の厳しさの程度が変わります。

定年間近の調査官の場合、出世欲がないためにモチベーションが低くなり、ふつうなら1日かけて終わる実地調査であってもすぐに終わることも。比較的ラクな調査で済むことが多いです。

次にベテラン調査官と新人調査官の2人組で来た場合、その調査はほぼ新人研修のためにあると言えるでしょう。ベテラン調査官が新人調査官に教えながら調査するスタイルになるため、手際が悪く時間がかかるケースが多くなります。

そして、一番厳しいのは異動したての調査官による実地調査です。異動してきたばかりの調査官はモチベーションが高く追徴なしで済まされることがめったにありません。調査に向けて万全の証拠をつかんでやって来るので怖いものなし、鬼に金棒ですよね。

税務調査の程度はさまざま。とはいえ気を抜かずに臨もう

頑なとして調査を拒めない強制調査から、電話だけで済むものまで、税務調査の厳しさの程度はさまざまあります。
たしかに悪質な脱税を意図的にしたのならば、強制調査が入るのも因果応報でしょう。とはいっても税務調査が入る原因のほとんどは相続人の意図しないミスによるものです。
たとえ電話1本で済む調査であっても、調査官がやって来る実地調査であっても、同じ税務調査には変わりありません。どんな場合であっても決してうそやごまかしをすることなく、税務調査に臨むのがベストです。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。

②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。

③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。

相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

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相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

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この記事の監修者

岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志

税理士・行政書士。 相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。全国各地の相続税申告・還付を累計4,902件(2024年1月末時点累計)以上手掛ける。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。 相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。
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