相続税の税務調査が来る確率とは?時期・対策・対象になりやすい家庭の特徴

更新日:

公開日:2026-09-14

国税庁の資料(※1)をもとに概算(※2)すると、相続税の税務調査(実地調査と簡易な接触を合わせた広義の税務調査)が来る確率は申告者の約18.9%(およそ5人に1人)です。実地調査がされた場合の「不備になる確率(非違割合)」は約82.3%(※3)とされている点から、税務調査が来るかどうかが気になっている場合、適切に手続きを済ませられるよう、備えておくことをおすすめします。
「相続税の税務調査は、いつ来て、どのように実施される?」「調査対象になる家庭の特徴は?」という方のため、以下の内容をわかりやすくまとめました。

    本記事の概要

  • ・税務調査(実地調査・簡易な接触)が来る確率は約18.9%
  • ・税務調査で不備を指摘された際のペナルティは加算税・延滞税
  • ・「課税価格が高額」「申告内容が不自然」な家庭は対象になりやすい
  • ・税務調査が来やすい時期は8~11月頃
  • ・税務調査が来る確率を下げる方法は相続に強い税理士を頼ること

相続税の税務調査で対象にならないための対策や、税務調査の連絡が来た際の対処法なども紹介するので、ぜひお役立てください。

(※1)出典:国税庁「令和6年分 相続税申告事績の概要」、「令和6事務年度における相続税の調査等の状況
(※2)本記事では相続税の税務調査が来る確率をわかりやすく伝えるため、申告から調査までタイムラグを考慮せず算出
(※3)出典:国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況
※本記事の内容は執筆時の情報です。

そもそも相続税の税務調査とは?

相続税の税務調査とは、納税者が提出した申告書の内容が正しいかどうかを、税務署が確認する手続きのことです。税務調査では、亡くなった方の生前の収入や財産状況、提出された申告書に漏れや誤りがないかなどが見られます。

税務調査は、以下の2種類に分けられます。

実地調査 調査官が自宅などを訪問し、通帳や資料を確認する
簡易な接触 税務署からの電話や書面、来署依頼による申告内容の確認

簡易な接触については、「税務調査に該当する」「行政指導に該当する」といった国税庁の情報がないため、「税務調査ではなく行政指導である」と考える専門家もいます。この立場では、税務調査を実地調査のみを指す、狭義の意味となります。岡野相続税理士法人も税務調査に簡易な接触は含めない、狭義の認識です。

※国税庁の調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)では、「調査」と「行政指導」を区分して実施する方針を示しているため、税務調査の実施時に確認できる可能性あり。

一方、国税庁の令和6事務年度における相続税の調査等の状況などの資料では実地調査と簡易な接触の両方が記載されているほか、簡易な接触を含めた広義の認識で税務調査と呼ぶ専門家もいます。この点をふまえ、本記事では基本的に広義の税務調査について解説します。

近年、税務調査の中でも簡易な接触が増加傾向であり、5年で約1.6倍に増えた状況※です。
※出典:国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況

なお突然の強制調査が行われるのは稀なケースです。大半は「任意調査」と呼ばれ、事前に税務署から電話で連絡があり、日程を調整したうえで実施されます。

相続税の税務調査が来る確率は約19%! 5人に1人が目安

国税庁の「令和6年分 相続税申告事績の概要」「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」をもとに概算すると、以下の通り相続税の申告をした人のうち、税務署から税務調査の連絡が来る確率は、約18.9%(およそ5人に1人)です。

【税務調査が来る確率に関する計算式】
31,481件(実地調査 9,512件 + 簡易な接触 21,969件) ÷ 166,730人(課税対象となった申告書提出) = 約18.9%

上記の計算では、自宅などに調査官が来る「実地調査」に加え、電話や書面での調査である「簡易な接触」も含まれています。
次の項目からは実地調査・簡易な接触の確率について、それぞれ解説していきます。

実地調査の確率

自宅などに調査官が来る「実地調査」が実施される確率は、以下の計算から約5.7%(およそ17〜18人に1人)です。

【実地調査を受ける確率の計算式】
9,512件(実地調査件数) ÷ 166,730人(課税対象となった申告書提出者数) = 約5.70%
なお令和5事務年度については、実地調査の件数が「8,556件」、課税対象となった申告書提出者数「155,740人」となっており、実地調査が行われた確率は約5.5%です。
(※)出典:国税庁「令和6年分 相続税申告事績の概要」、「令和6事務年度における相続税の調査等の状況

簡易な接触の確率

国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」によると、電話や書面、あるいは税務署への来署依頼などの「簡易な接触」が来る確率は、以下の通り約13.2%(およそ7〜8人に1人)です。

【令和6事務年度 簡易な接触が来る確率の計算式】
21,969件(簡易な接触件数) ÷ 166,730人(課税対象となった申告書提出者数) = 約13.17%(約13.2%)

前年の「令和5事務年度」との比較では、「簡易な接触」が来る確率は約1.1ポイント上がっています。

【令和5事務年度 簡易な接触が来る確率の計算式】
18,781件(簡易な接触件数) ÷ 155,740人(前年に課税対象となった申告書提出者数) = 約12.06%(約12.1%)

国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」には「実地調査を適切に実施する⼀⽅、簡易な接触も効果的・効率的に活⽤し、適正・公平な課税の確保に努めている」との記載があるため、今後の実施確率が高まる可能性があります。

相続税の税務調査はいつ来る?通知時期の目安と「時効」の真実

相続税の税務調査が来る確率が高い時期は、申告から1〜2年後の「8月〜11月」と考えられます。例年、7月は税務署職員の異動があり、新体制での引き継ぎが落ち着いてくる8月頃から税務調査が実施されやすいと言われています。
なお「申告をしなくても数年経てば時効になって税務調査は実施されない?」と思った場合、除斥期間が5年(※1)、もしくは7年(※2)であることを把握しておきましょう。相続税における除斥期間とは、所定の期間が経過することで国が相続税を徴収する権利を失うことを意味します。
(※1)申告内容に単純なミスや漏れがあった場合。
(※2)財産を意図的に隠したり、偽りの申告をしたりしたと判断された場合。
出典:e-Gov法令検索
なお、既に確定した税額を徴収する権利を意味する「消滅時効」は5年です。消滅時効は督促がされるたびに延長されるため、実際には消滅時効が成立する可能性はほぼないと言えます。

税務調査の対象になりやすい家庭の特徴とは?一覧表・詳細を紹介

「相続税の申告で税務調査の対象になりやすい家庭の特徴は?」という方のため、税務署に注目されやすい人についてまとめました。

課税価格が高額である 課税価格が大きいほど追徴税額が増えやすいため
不自然な預金移動がある 家族名義の預金や直前の多額出金がある場合など
申告内容に食い違いがある 申告額が想定より少ない場合や相続人間での食い違いがある家庭など
申告義務があるのにしていない 控除や特例で納税額が0円になる家庭など
評価が難しい財産が多い 土地などのように評価が難しく納税額への影響が大きい財産があるなど

次の項目から、上記の各特徴について、わかりやすく解説するので、自身の場合、税務調査の対象になりやすいのかどうかを判断するためにお役立てください。

課税価格が高額である

「課税価格が2億円を超える」などの高額な場合、課税価格が0円の場合と比べて、税務調査が来る確率が高いと考えられます。なぜなら税務署は、多額の追徴税額が見込める「費用対効果の高い事案」を優先すると考えられるからです。税務署の人員は限られているため、「税務調査をするなら効率的にしたい」と考えて対象を選ぶ可能性があります。

なお課税価格とは、預貯金や不動産などのプラスの財産から、借入金などの債務や葬式費用を差し引いた正味の財産額を指します。資産規模が大きい家庭は、わずかな申告漏れや評価ミスでも納税額への影響が大きくなりやすいため、目立った不自然な点がなくても、確認のために税務調査が実施されることがあります。
岡野相続税理士法人では在籍する資産課税OBの所感として「課税価格1億円未満の事案は、税務調査の対象になりにくい」との意見があり、預金の詳細な確認をする対象を課税価格1億円としています。

不自然な預金移動がある

被相続人の家族名義で不自然な預金(名義預金)がある家庭は、税務調査の対象になりやすいです。税務署は被相続人だけでなく、家族の銀行口座を数年分、遡って調べるためです。
例えば、専業主婦や子供・孫の口座に、その人の収入では説明がつかない多額の残高がある場合、実質的には被相続人の財産とみなされる可能性があります。

国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」によると、申告漏れ相続財産の⾦額の構成⽐における「現金・預貯金等」は29.1%と、最も割合が高いです。

この点からも名義預金などの残高が大きい家庭ほど、税務調査の対象となりやすいと考えられます。また被相続人が亡くなる直前に多額の出金があり、葬儀費用や入院費として、正当に使われた証明ができないと、申告漏れの「タンス預金」として疑われやすいです。

申告内容に食い違いがある

申告書の内容と、税務署が保有するデータとの間に矛盾がある家庭は、税務調査の対象になりやすいと考えられます。税務署は「KSK(国税総合管理)システム」などで相続に関する情報を確認し、生前の確定申告や支払調書、不動産登記などから各世帯の想定財産を把握するとされています。

そのため長年高額な所得があったにもかかわらず、申告された預貯金が極端に少ない場合は「蓄積されたはずの富が隠されている」と判断され、税務調査の対象になりやすいです。
また相続人ごとに提出した申告内容に齟齬がある場合や、小規模宅地等の特例などの適用要件を満たしていない家庭も、税務調査の対象になりやすいです。

なお、税理士が申告書の作成過程を書面にまとめて申告書に添付する「書面添付制度」(税理士法第33条の2)を利用すれば、税務調査に入られるリスクを抑えられると考える方もいます。以下のように書面添付をした場合、調査通知前の意見聴取では基本的に納税者の同席なしで、税理士に対して実施される点に魅力を感じる人もいます。
————引用————
問4-10 調査通知前の意見聴取が行われる場合、納税者を同席させてもよいのですか。
(答)
 調査通知前の意見聴取は、税理士に対して行われるものであり、納税者を同席させて行うものではありません。
————引用————
出典:4 書面添付・意見聴取制度|国税庁

しかし「書面添付制度で税務調査が来る確率が下がる」とする国税庁などの公式情報はありません。実際に税務調査の対象になるかどうかを左右するのは、書面添付の有無ではなく、申告内容そのものに矛盾や不備がないかであると考えられます。
当社では、この考え方に基づき、書面添付の有無にかかわらず申告内容そのものの精度を高めることを重視しており、書面添付制度は必須のものとしてではなく、ご希望に応じて選択いただけるオプション(加算料金)としてご案内しています。

申告義務があるのにしていない

本来は相続税の申告義務があるのに申告していない家庭は、税務調査の対象になりやすいです。例えば「配偶者の税額軽減」で納税額が0円になる場合でも、期限内に申告しなければ対象外になるため、無申告の場合は税務調査が来る確率が高まります。
無申告加算税や延滞税に加え、重加算税も課される可能性があるため、相続税の申告をする際は申告義務があるかどうかを適切に把握しましょう。

評価が難しい財産が多い

土地などのように専門的な評価が必要な相続財産がある家庭は、税務調査の対象になりやすいです。相続財産の中でも金額が大きくなりやすく、評価方法の誤りが納税額に影響しやすいためです。

土地の評価方式は複数あり、土地の形や接道状況などによって、補正計算が必要になるケースもあります。また小規模宅地等の特例は適用要件が厳しい点から、手続きを誤り、税務調査で指摘されやすいです。

土地の評価は税務署にとっても手間がかかり、妥当性の判断が難しい分野といえます。そのため税務署としても、申告された評価額が適正かどうかを慎重に確認する傾向があり、結果として評価が難しい財産を持つ家庭ほど、税務調査の対象になりやすいと考えられます。
土地の評価に自信を持てない場合、相続税に強い税理士の力を借り、納税額を最小限に抑えつつ、余計な手間をかけず、安心して申告することをおすすめします。

相続税の税務調査で指摘された際のペナルティ(追徴課税)とは?

相続税の税務調査で不備を指摘された場合、本来納めるべき相続税に加え、以下のような加算税や延滞税などのペナルティ(追徴課税)が課されます。

ペナルティ 税率の目安 概要
過少申告加算税 5〜15% 申告額が不足していた場合に課される
無申告加算税 5〜30% 期限までに申告しなかった場合に課される
延滞税 年2%~9.1%
※期間によって異なる。
納付が遅れたことに対する加算
重加算税 35〜40% 隠蔽など悪意がある行為とみなされた際の加算

参考:財務省|加算税制度の概要①(基本情報)
参考:国税庁|No.9205 延滞税について
参考:国税庁|延滞税の割合
実地調査が来ると、追徴課税が発生しやすいため注意が必要です。国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」によると、実地調査が行われた事案の82.3%に申告漏れなどの非違(誤り)があると記載されています。
精神的・経済的な負担を抑えるためには、最初の申告でミスや漏れのないよう注意することが大切です。適切に申告できる自信がない場合、相続税に強い税理士を頼ると、依頼費用をふまえても、うまく税額を抑えられるうえ、安心して適切に申告できます。

相続税の税務調査で対象にならないための対策

相続税の税務調査対象になりたくない場合、以下の対策を検討しましょう。

  • ・遺産分割協議書・贈与契約書などの「客観的な証拠」を整える
  • ・不透明な資産(名義預金・タンス預金)を解消する
  • ・相続税に強い税理士へ依頼する

安心して申告を済ませられるよう、上記の各対策を順に見ていきましょう。

遺産分割協議書・贈与契約書などの「客観的な証拠」を整える

相続税の税務調査対象にならないためには、お金や財産の動きに関する「客観的な証拠」を残しておくことが大切です。

対策 概要
贈与契約書の保存 生前贈与が名義預金ではなく正当な贈与であることを証明するため、契約書を作成する。現金での手渡しを避け、銀行振込をすると証拠を残せる。
遺産分割協議書の作成 誰がどの財産を相続したかを明確にし、相続人全員の合意を証明する。
不動産評価の根拠資料 土地評価額を減額した理由(不整形地や接道状況等)を裏付けるため、現地の写真や役所での調査資料を保管する。

名義預金を防ぐためには「贈与契約書の作成」や「銀行振込の徹底」「受贈者本人が通帳や印鑑を管理する」といった実態を見せられるようにしましょう。
被相続人が亡くなる直前の多額の出金も領収書などで使途を明確にし、税務署という第三者が納得できる証拠を揃えておくことが、税務調査の対象になるリスクの低減につながります。

不透明な資産(名義預金・タンス預金)を解消する

税務署は被相続人だけでなく、家族全員の銀行口座を過去数年に渡って確認するといわれているため、申告前に身内の「お金の流れ」を把握し、疑わしい点を解消しておきましょう。

対策項目 実施内容・目的
大きな入出金 過去の通帳を確認し、50万円以上の不自然な出金について領収書やメモを揃える。入院費や葬儀費用等の使途を客観的に説明可能にする。
名義預金 家族名義だが実質は被相続人の財産である口座は、生前に本人口座へ戻すか、正当な贈与として申告に含めるなどの整理をする。
タンス預金 過去の収入からの推計資産と矛盾があると疑われやすいため、「手元の現金はバレない」と考えず、漏れなく申告する。

税務署はKSKシステムなどを活用し、生前の確定申告や支払調書から財産額を予測するとされています。この点から申告額が税務署の予測を大幅に下回ると、税務調査の対象になりやすくなると考えられます。

相続税に強い税理士へ依頼する

「そもそも税務調査に入られにくい精緻な申告書」を作成できるため、相続税に強い税理士へ依頼すると、税務調査が来る確率を抑えられます。

税務調査の確率を下げる 相続専門の税理士による精緻な申告と書面添付により、実地調査率を1%程度にまで抑えられる可能性がある。

税務調査が来る確率を下げたい場合、岡野相続税理士法人への依頼がおすすめです。相続税を専門とした20年以上の実績があり、税務調査の発生確率は約0.88%です。当社のサポート後に税務調査が実施されることになったとしても、条件を満たしていれば立会いや交渉が無料であり、「適正価格での提供」「土地評価に強い」などの強みもあります。

税務調査の連絡が来たら何をすべき?事前準備と当日の流れを解説

税務調査の連絡が来た場合は、以下を確認し、適切に乗り切るための準備をしましょう。

  • ・当日までの準備をする
  • ・当日のスケジュールを確認する
  • ・不安な場合は早めに相続税に強い税理士へ依頼する

税務署から税務調査の連絡が来ても、落ち着いて段階的に準備を進めれば過度に恐れる必要はありません。通常の税務調査は「任意調査」であり、事前に電話で日程調整が行われるため、資料を整理したり専門家に相談したりする時間はあります。
そこで次の項目から、税務調査の連絡が来た際の対処法を見ていきましょう。

当日までの準備をする

税務調査の連絡が来た場合、調査官の質問にすぐ答えられるよう、以下のような「申告の根拠となった資料」をカテゴリー別に整理しておきましょう。

カテゴリー 準備する書類
預貯金 被相続人および家族全員の過去5〜10年分の通帳、印鑑
不動産 権利証(登記済証)、固定資産税の納税通知書
有価証券 証券会社の取引残高報告書
保険 生命保険の証券、支払通知書
その他 被相続人の日記、メモ、過去の確定申告書の控え

資料が整理されていると調査がスムーズに進められるうえ、調査官からの印象が悪化しづらくなります。反対に、必要な資料がその場ですぐに出せないと、調査官に「管理がずさん」という印象を与え、後日の再提出や、さらなる追及を招くリスクが高まるため要注意です。

当日のスケジュールを確認する

税務調査は一般的に「午前は対話、午後は現物確認」という流れで、10時から16時ごろまで行われます。

10:00〜12:00 被相続人の経歴、趣味、資産形成の経緯、家族の資産状況についての質疑応答
13:00〜16:00 通帳、金庫、タンスの引き出し、印鑑の保管場所などの現物確認。

調査官はまず会話を通じて被相続人の生活実態を把握し、その後の現物精査で申告内容との矛盾がないかを確認するというステップで調査を進める傾向があります。

趣味や生活費に関する「雑談」のような質問も、調査の一環であるケースが多いです。例えば、申告された資産額と実際の生活水準に矛盾がないか、あるいは隠し資産がないかを探るために雑談のような会話をする可能性があります。

税務調査のスケジュールと調査官の意図を把握し、当日の緊張を和らげると共に、適切な対応へとつなげましょう。

不安な場合は早めに相続税に強い税理士へ依頼する

税務調査での指摘やペナルティの発生リスクを最小化したい場合、税務署から連絡が来た時点で、相続税に精通した税理士へ依頼することをおすすめします。
相続税に強い税理士なら、税務署との日程調整や当日の立会い、法的な根拠に基づく交渉までを一手に引き受け、納税者の精神的・経済的・事務的な負担を軽減してくれるうえ、できるからです。

岡野相続税理士法人は相続専門20年、累計6,000件以上の申告実績があり、税務調査の確率は約0.88%と質の高い申告をしています。「財産額1億円以上の料金が最安級」「お客様満足度97%」などの強みもあるので、税務調査に関する不安や疑問がある場合は、ぜひ岡野相続税理士法人にご依頼ください。

税務調査に関するよくある質問

相続税の税務調査が来る確率が気になる人は、以下の疑問を抱くことがあります。

  • ・亡くなる直前の現金引き出しはなぜバレる?
  • ・申告後に財産が見つかったらどうすればいい?
  • ・遺産がいくら以下なら調査は来ない?

相続税の税務調査に関して、多くの方が共通して抱く疑問や不安を解消しておくことは、適切な申告への第一歩です。統計的な「確率」だけでなく、自分自身の具体的な状況(直前の出金や、後から見つかった財産など)に合わせた対処法が見えてくることがあるからです。
そこで次の項目から、「現金引き出しがバレる理由」「申告後の財産発見」「調査が来ないボーダーライン」の3点について解説します。

亡くなる直前の現金引き出しはなぜバレる?

亡くなる直前の多額の現金引き出しは、資産を隠す行為のひとつとして、税務署に確認されやすいからです。税務署は調査において、被相続人だけでなく家族の銀行口座も照会できます。

「入院費の支払いに充てた」など、使い道が明確でない現金の引き出しや、家族名義の口座への移動は、不自然な資産増加とみなされる可能性があるため要注意です。
「手元現金(タンス預金)にすればバレない」という考えは、基本的に通用しません。不自然な出金がある場合は、相続税に強い税理士に相談することをおすすめします。

申告後に財産が見つかったらどうすればいい?

相続税の申告後に新たな財産が見つかった場合、税務調査の連絡が来る前に、自ら「修正申告」をしましょう。税務署からの指摘前に修正申告をすると、過少申告加算税などのペナルティを回避できたり、抑えやすくなったりするからです。
預金通帳だけでなく、後から出てきた貴金属や未登記の不動産などの財産についても、早急に対応するとペナルティのリスクを軽減できます。

遺産がいくら以下なら調査は来ない?

遺産総額が基礎控除額内なら基本的に納税義務が生じないため、税務調査が来ない可能性が高いです。相続税の基礎控除額を算出する式は、「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」です。基礎控除を超えた額に課税されます。
ただし配偶者の税額軽減などの特例によって税額を0円にする場合は、要注意です。なぜなら納税額が結果的に0円になるケースでも、特例を適用する場合は期限内の申告が必須だからです。申告をしないと税務調査の対象となり、特例も受けられなくなるリスクが高まります。

まとめ|相続税の税務調査が来る確率をふまえて適切に申告をしよう

相続税の税務調査が来る確率や対象になりやすい家庭の特徴などについて、最後に重要ポイントをまとめました。

  • ・税務調査が来る確率は約18.9%
  • ・税務調査の対象になりやすい家庭の特徴は「課税額が大きい」「申告内容が不自然」など
  • ・税務調査が来る確率を下げるポイントは、相続に強い税理士を頼ること?

相続税の税務調査が来る確率は約18.9%と、およそ5人に1人に発生するため、適切に申告をすることが大切です。
専門知識がないまま自己申告や相続専門外の税理士に依頼すると、計算ミスや評価漏れが生じ、税務調査が来る確率が高まります。税務調査が来ると80%以上の確率で申告漏れを指摘されるとされている点にも注意が必要です。

「税務調査が来る確率を下げたい」と思った方は、岡野相続税理士法人への依頼を検討しましょう。岡野相続税理士法人は相続税を専門とした20年の実績があり、税務調査の確率は約0.88%です。当社への依頼後、税務調査が来ることになった場合でも、所定の条件を満たせば立会い・交渉が無料なうえ、「財産額1億円以上の料金が最安級」「お客様満足度97%」などの強みもあります。
税務調査に関する不安がある場合は、ぜひ岡野相続税理士法人にご依頼ください。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に申告を済ませるため、多めの納税額で手続きしてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

    特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

    相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。
    そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

    当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。
    こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

    今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。
    初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

    岡野相続税理士法人代表岡野雄志
    この記事の監修者
    岡野相続税理士法人代表岡野雄志

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、新宿の2拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計6,033件(2026年8月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計6,033件(2026年8月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

    ●趣味
    テニス(高校生の時から現在まで続けている)
    旅行(温泉、ビーチリゾート)
    筋トレ(週2回パーソナルトレーニング、会議室に筋トレ器具あり)
    将棋観戦
    野球観戦(読売ジャイアンツのファン)

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    旅行(温泉、ビーチリゾート)
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