適用期限が2年延長「結婚・子育て資金の一括贈与」は利用すべき?

「結婚・子育て資金の一括贈与」の適用期限が2年延長されました。内容を詳しく解説します。
「結婚・子育て資金の一括贈与」とは、呼び名の通り、結婚資金や子育て資金などに活用できるお金を親から20歳〜49歳までの子供や孫に贈与した際に、最大1,000万円まで非課税にできる制度です。この制度は平成27年4月1日~平成31年3月31日が適用期限と定められていましたが、平成31年度税制改正を受け、「教育資金贈与の非課税措置」と同様、平成33年(2021年)3月31日までと期限が2年延長されました。
この延長された「結婚・子育て資金の一括贈与」とはどのような内容の制度なのか、この記事で解説していきます。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税枠
非課税枠は以下の通りです。
結婚資金の贈与:300万円まで
結婚資金+出産・子育て資金の贈与:1,000万まで
金融機関にて専用の口座を開設、手続きを行うことになります。そして、贈与した金額を利用する場合は、領収書の提出が必要になりますので注意が必要です。
適用される物・されない物
適用される物・されない物について一例は以下の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
適用される物 | 結婚式の費用、引っ越し費用、新居の賃料、出産費用、子供の病院費用、保育料など |
適用されない物 | 出会いに関する費用(結婚相談所、お見合い、婚活、合コンなど)、新居の家具家電、ベビー用品など |
制度のメリット
あまりメリットがない制度?
そもそも結婚資金や出産・子育て資金の贈与は「都度払い」であれば原則非課税となり、贈与税は発生しません。ではなぜ「結婚・子育て資金の一括贈与」という制度があるのか?
わざわざ「一括で贈与」するのには、一番は相続税対策として制度を活用したいから、という理由が挙げられるでしょう。ただ、この「結婚・子育て資金の一括贈与」は相続税対策としては、そこまでメリットがないのです。
実は、贈与者が「結婚・子育て資金の一括贈与」を活用し、子供や孫に贈与をした場合に、その資金を使い切る前に贈与者が亡くなった場合は、残額が相続財産として加算されてしまうのです。要は、相続税対策として子供や孫に贈与したお金が使いきれないと、結局は相続財産に加算されてしまうので、都度贈与した場合と比べてもメリットがある制度とは言えないのです。
むしろ、銀行口座の開設や領収書の提出などの手間を考えると面倒なだけ、という考え方もできるでしょう。
唯一のメリットは相続税の2割加算が適用されないこと
通常、孫は相続人にはなりません。孫が相続できる場合は、「①子供が既に亡くなっている場合(代襲相続)」か、「②相続人の遺言で遺産を孫に渡す場合(遺贈)」です。そして、代襲相続や遺贈で相続する場合には相続税が2割加算で徴収されてしまうのです。
ただし、「結婚・子育て資金の一括贈与」の残額に関しては、2割加算が適用されないので、相続税を安くすることが可能になります。
この相続税の2割加算が適用されない点が「結婚・子育て資金の一括贈与」の唯一のメリットと言えるでしょう。
受け取る側の所得制限が設けられた
しかし、この制度も「教育資金贈与の非課税措置」と同様、2019年4月からは受け取る側の合計所得金額が1,000万円を超える場合は制度の対象外となりました。
まとめ
このような制限があり、面倒な手続きもある。かつメリットは2割加算が適用されないことだけ、となると、あまり利用しやすい制度とは言えないでしょう。
利用をお考えの方は、他の子供や孫と不公平にならないように配慮しなければ後々に揉め事の原因にもなりますので、注意しながら制度の活用を検討しましょう。
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