【相続税の債務控除とは?】対象と対象外の一覧や注意点を解説

最終更新日:
相続税の債務控除

亡くなった人(被相続人)の財産を相続する際、預金や不動産、有価証券などのプラスの財産のほかに借金などのマイナスの財産があることがあります。

マイナスの財産があった場合、相続税の負担を抑えるために活用できる「債務控除」という制度をご存じでしょうか。
便利な制度ですが、すべての債務が控除されるわけではなく、対象になる債務は細かく定義されています。
そこで今回は、相続税の債務控除について、控除の対象となる債務や控除を利用できる人、債務控除の注意点などについて解説します。

相続税の債務控除とは?

相続税を計算するときは、相続財産を調べてそれをもとに計算します。「債務控除」は、被相続人に借入金などの債務があった場合、財産の総額から差し引くことができるなど、相続によって生じる相続人の負担が少しでも軽くなるように設けられた制度です。
財産の総額から差し引くことができるのは、「債務」と「葬式費用」の2つ。財産の総額から債務や葬式にかかった費用を差し引いた額が「純資産価額」となり、相続税の課税の対象となります。
つまり、債務控除の額が多いほど相続税が軽減されるわけですが、債務には控除の「対象になるもの」と「ならないもの」があります。

債務控除の対象となる債務

ここでは債務控除の対象となる債務について紹介します。
債務控除の対象となる債務は以下の通りです。

  • 銀行や個人からの借入金
  • 公租公課
  • 相続発生後に支払う医療費の未払い金
  • 水道・光熱費や電話料金などの未払い金
  • 賃貸物件などの退去費用の未払い金
  • その他の未払い金(クレジットカードの未払金等)
  • 葬式費用(通夜告別式の費用、葬儀に関わる料理代、火葬埋葬納骨量、遺体搬送費用など)

銀行や個人からの借入金

住宅ローン
住宅ローンなど銀行(金融機関)からの借入れについては、確実な債務として債務控除の対象となります。親族など個人から借入れした場合、借入れの経緯、契約書の有無、返済状況などの確認が必要となり、適正に借入れが行われていれば控除の対象となります。
ただし、団体信用保険に加入していた場合、死亡によって借入れが免除になることを注意しておきましょう。

公租公課

公租公課は国や地方公共団体に納める負担金のことで、「公租」は、所得税や法人税をはじめ、固定資産税や不動産取得税、県民税などの国税や地方税を指し、「公課」は、社会保険料など国や地方公共団体に納める負担金を指します。
被相続人が亡くなったあとに発生する税金について、相続人が立て替えて納税していた場合、その費用は債務控除の対象となります。
ただし、固定資産税においては、資産を複数で共有している場合、共有割合に応じた金額が債務控除の対象となります。

相続発生後に支払う医療費の未払い金

被相続人が生前に病院での治療や入院でかかった医療費を、被相続人が亡くなったあとに相続人が支払った場合、その負担額は債務控除の対象となります。

水道・光熱費や電話料金などの未払い金

被相続人が生前に使用していた水道・光熱費や電話料金などを、被相続人が亡くなったあとに相続人が支払った場合、その負担額も債務控除の対象となります。

賃貸物件などの退去費用の未払い金

相続人が賃貸物件や老人ホームに入居しているときに亡くなり退去する場合、原状回復費用を負担するケースがあります。この費用を相続人が負担した場合、(入居の際の契約に原状回復費用を負担すべき内容があれば)債務控除の対象となることがあります。

その他の未払い金

被相続人が生前に使用していたクレジットカードの未払い金などを、被相続人が亡くなったあとに相続人が支払った場合、その負担額は債務控除の対象となります。

葬式費用

葬式にかかる費用は債務控除の対象となります。ただし、葬式費用の場合、債務控除の「対象となる費用」と「ならない費用」が細かく分かれます。

債務控除の対象となる葬式費用一覧

債務控除の対象となる費用は以下の通りです。

  • お通夜や告別式の費用
  • 葬儀に関わる料理代
  • 火葬・埋葬・納骨料
  • 遺体の搬送費用や葬儀場までの交通費
  • お布施・読経料・戒名料

など

債務控除の対象とならない債務

ここでは債務控除の対象とならない債務について紹介します。

葬式費用(対象とならないもの)

葬式費用のうち次の費用は債務控除の対象となりません。特に墓石や仏壇などの仏具は非課税財産となるため、債務控除の対象にはなりません。

債務控除の対象とならない費用一覧

  • 香典返し
  • 法事に関する費用
  • 墓石や仏壇など仏具の購入費

など

保証債務

保証債務は、債務者が借入れなどを返済できない場合に代わってその責任を負う保証人の債務のことをいいます。原則として、保証債務は債務控除の対象外となります(債務者が返済不能の状況にある場合、控除が認められることがあります)。

相続人が負担すべき債務

被相続人が亡くなった後に発生する次の費用は相続人が負担すべき債務であり、債務控除の対象外となります。

  • 相続財産の管理費用
  • 遺言執行や財産目録などにかかった費用
  • 遺産分割などの交渉で依頼した弁護士費用
  • 相続税申告で依頼した税理士費用
  • 戸籍謄本など必要書類の入手にかかった費用
  • 相続で不動産を取得した場合の登記費用

など

債務控除を利用できない人

女性計算機
ここでは債務控除の対象とならない人についてみていきます。

特定遺贈で財産を取得した人(特定受贈者)

被相続人が遺言で特定の財産を指定して贈与することを「特定遺贈」といいます。特定遺贈で財産を取得した相続人が負った債務は、相続税法上、債務控除の対象外となります。

相続を放棄した人

被相続人が残した全ての財産について相続を放棄して人は、債務控除を利用することができません。ただし、相続放棄した人も葬式費用を負担した場合、その内容によって債務控除が受けられます。

債務控除の注意点

ここでは債務控除における注意点についてみていきます。

マイナスの財産分を差し引ける範囲について

マイナスの財産である債務は、各相続人が負担する金額にのみ債務控除が適用される点に注意が必要です。
たとえば、兄弟で遺産分割を行い、兄が3,000万円の不動産と5,000万円の住宅ローンを相続し、弟が2,000万円の金融資産を相続した場合、プラスの財産(3,000万円)からマイナスの財産(5,000万円)を引いて2,000万円の住宅ローンが残ります。ただし、このマイナスの財産を、弟のプラスの財産(2,000万円)で減算できるわけではありません。

債務の分割協議には、債権者の同意が必要

遺産分割協議を行い、住宅ローンのようにマイナスの財産(債務)を相続することになった場合、相続人同士では協議が成立していたとしても、債権者である住宅ローン会社の同意を得ないことには、債務控除を受けることができません。

団体信用生命保険付きの住宅ローン

住宅ローンなど金融機関からの借入れは債務控除の対象となりますが、団体信用生命保険付きの住宅ローンの場合、被相続人が亡くなった時点で保険金がおり、その保険金でローンが返済されるため、債務控除の対象外となります。

確実と認められない債務は対象外

債務控除では債務についてきちんと実証できることが重要です。金額が不確かなものや、裁判で係争中の債務などは対象外となります。

領収書はきちんと保管しておくこと

債務を実証するためにも負担した費用については領収書をもらい、きちんと保管しておきましょう。お布施や心づけなどはその金額をメモに残しておくことで、債務控除の対象となります。

債務控除のまとめ

  • 「債務控除」は、相続によって生じる相続人の負担を少しでも軽くなるように設けられた制度
  • 被相続人に借入金などの債務があった場合、財産の総額から差し引くことができる
  • 財産の総額から差し引くことができるのは、「債務」と「葬式費用」の2つ
  • 財産の総額から債務や葬式にかかった費用を差し引いた額が「純資産価額」となり、相続税の課税対象となる
  • 債務の分割協議には債権者の同意が必要となる
  • 団体信用生命保険付きの住宅ローンは、保険金で返済されるため債務控除の対象外となる

相続税申告では相続税の負担を軽減するいくつかの制度があります。こうした制度のことを知らないでいると、相続税を多く払うことにもなりかねません。
効果的に節税をはかり、適切な相続税額で申告を行いたいということであれば相続税を専門とする税理士に相談・依頼するのが一番の得策です。依頼するかどうかは別として、ご自身の相続に必要な申告手続きを把握するためにも一度時間を取り、相続税専門の税理士に相談するといいでしょう。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

    特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

    相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。
    そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

    当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。
    こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

    今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。
    初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

    [pvc_stats postid="" increase="1" show_views_today="1"]

    お電話ページのトップに戻る

    【初回面談無料】 予約
    0120-716-476
    ご契約中のお客様はこちら
    0120-500-654
  • ※電話での無料税務相談は受け付けておりません
  • 初回面談無料 WEB面談予約 

    相続税額試算  ページのトップに戻る