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【現金を相続する方法とは?】相続税における注意点を詳しく解説

最終更新日:
相続税現金

「家族が遺した現金を相続するけど、知っておくべき注意点はある?」
「現金の相続は簡単だと聞いたが、デメリットは無いのか不安だ。」
「高額の現金が遺産の中に含まれているけど、どう相続するべきか」

被相続人が遺した現金を相続する場合、知っておきたい注意点があります。
この記事では、現金を相続する際の注意点や、メリット・デメリットについて中心に、詳しく解説します。

この記事を読んでわかること

・現金を相続するとまずはどのような状態になるのか
・相続時の現金の評価方法
・相続時には現金と不動産のどちらが有利か
・現金を相続するメリット・デメリット
・タンス預金の危険性や相続時の注意点

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現金は相続が発生するとどのように扱われるのか

相続税現金の計算をしている写真

 

相続財産には様々な物が含まれますが、現金は見つかりやすい相続財産の1つです。では、相続の開始後に見つかった現金は、どのように扱われるのでしょうか。

相続の発生後は「現金」は共有財産になる

相続が発生したら、現金をはじめとする相続財産はすべて、「法定相続人の共有財産」となります。
相続が発生した時点で、一部の相続人が勝手に預貯金口座からお金を引き出したり、不動産を売却したりすることはできません。

遺言書が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰に、どの程度の財産を相続させるのか、決める必要があります。

現金と預貯金は異なる?

相続財産に多い「預貯金」は現金とは異なるのでしょうか。法律上、現金は「物」として区分され、預貯金は現金を預けている金融機関に対して現金を引き出すことができる「権利」として区分されます。明確に異なるため、相続時には分けて考えましょう。
ただし、遺産分割における取り扱いはほとんど同じと考えていただいて問題ございません。

相続税がかかるのはいくらから?

相続税はすべての相続時に発生するものではありません。相続した遺産の総額が相続税の非課税枠である「基礎控除」の範囲を超えている場合に発生します。

相続した遺産の総額が基礎控除額の範囲内なら、相続税がかからないため、相続税申告は不要です。

「基礎控除」の計算方法とは

基礎控除の額は3,000万円を基本とし、相続人が増えるごとに600万円ずつ増えていきます。

計算例
■相続人が1人の場合は3,000万円+600万円=3,600万円
■相続人が2人の場合は3,000万円+1,200万円=4,200万円

相続した遺産の総額が基礎控除額を超えている場合は申告が必要となるので、申告期限までに相続税を申告・納付しなくてはなりません。

相続税の計算:法定相続分(課税対象額)に応ずる取得金額と税率・控除額

相続税は、相続する財産の金額によって税率や控除額が異なります。

相続財産(現金や不動産等)にかかる税率は以下の通りです。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下の場合 10% なし
3,000万円以下の場合 15% 50万円
5,000万円以下の場合 20% 200万円
1億円以下の場合 30% 700万円
2億円以下の場合 40% 1,700万円
3億円以下の場合 45% 2,700万円
6億円以下の場合 50% 4,200万円
6億円超の場合 55% 7,200万円

参考:国税庁「相続税の税率」

「現金」を相続する場合のメリット・デメリット

現金より不動産で相続するほうが、特例もあるため有利に感じるかもしれません。しかし、不動産に対する相続税は、基本的に「現金」で納める必要があることを覚えておく必要があります。
高額の不動産を相続する場合は、その分高額の納税を乗り越える必要があるため、単純に不動産の方が有利とは言えません。そこで、この章では、現金の相続のメリット・デメリットを解説します。

現金を相続するメリット

不動産や車両、骨とう品のように動産ではないため、すぐに相続人間で分割できる点が挙げられます。相続税が課税されても、現金ならそのまま使えるため、安心です。また、いらない不動産や株式なら現金にするために売却する必要がありますが、現金はその手間も不要です。

現金を相続するデメリット

すでに文中でも触れましたが、現金はそのままの額面が課税対象となる点はデメリットと言えるでしょう。また、現金はすぐに使える分、相続人同士で争いになることもあります。

現金よりも不動産の方が、相続税は安くなる?

不動産は現金とは異なり、一目で額面が分かるものではありません。そのため、課税対象として評価するためには、不動産に精通している専門家が正しく評価する必要があります。

土地の場合:相続税評価額は時価の8割程度
建物の場合:相続税評価額は固定資産税の評価額と同額(建築時から減価償却)

たとえば、5,000万円の現金と、時価5,000万円(相続税評価額4,000万円)の価値がある不動産をそれぞれ相続すると仮定しましょう。

現金で相続する場合は額面どおり評価するため、相続財産が5,000万円です。一方、土地の場合は時価の8割程度で評価し、4,000万円となるため、その分、相続税が安くなります。

不動産にお得な特例もある

相続時には、小規模宅地の特例のように、不動産向けの特例も用意されています。上手に活用すれば、さらに評価額を下げることが可能です。

「現金」と「不動産」では実際の相続税にどのぐらい差がある?

不動産は、現金よりも相続税が安くなるといった特性から、相続対策として生前に不動産を購入される方も少なくありません。
現金を相続する場合と、その金額に見合った不動産を相続する場合、実際どれくらい違いがあるのでしょうか。
親の財産を子ども1人が相続するケースとして、5,000万円の現金と、時価5,000万円(相続税評価額4,000万円)の価値がある不動産を相続する場合、それぞれにかかる相続税を見てみましょう。

5,000万円の「現金」を相続する場合の相続税は?

5,000万円の現金を1人が相続する場合、3,600万円の基礎控除額が受けられます。
法定相続分に応ずる取得金額は1,400万円、かかる税率は15%、控除額が50万円、相続税は160万円となります。
{5,000万円-(3,000万円+600万円)}×0.15(15%)-50万円=160(万円)

5,000万円の「土地」を相続する場合の相続税は?

時価5,000万円の土地について仮に当該土地の相続税評価額が4,000万円である場合、基礎控除額を引くと法定相続分に応ずる取得金額は400万円となるため、かかる税率は10%、控除額は無く、相続税は40万円となります。
{4,000万円-(3,000万円+600万円)}×0.1(10%)=40(万円)

特例が利用できる場合

当該土地が被相続人の居住用宅地である場合、小規模宅地の適用要件を満たせば、相続税評価額をさらに80%減額できます。
当該土地の相続税評価額の4,000万円が800万円まで減額され、基礎控除額(3,600万円)がその額を上回るため、相続税は0円となります。

4,000万円×(1-80%)=800(万円)
800万円-3,600万円=-2,800(万円)→0円

特例を活用できれば相続税が0円となるため、現金よりも不動産が有利な結果となります。

小規模宅地等の特例を受ける場合の注意点

相続税額が0円であっても、相続税申告は行う必要があります。自動的に特例が適用されるものではないため、注意が必要です。

相続税申告の際は「タンス預金」に注意!

預貯金として銀行などに預けず、自宅で保管しているお金のことを「タンス預金」といいます。タンスに限らず、自宅などに隠すようにして保管されている現金のことを意味します。では、なぜタンス預金は相続時に注意が必要なのでしょうか。

相続税の申告漏れが起きやすい

「タンス預金」は相続人も知らない場所に保管されていることがあり、相続税申告から漏れる可能性が高いのです。すると、税務調査が入ったり、過少申告加算税や延滞税などのペナルティーが課せられる恐れがあります。

現金の相続税申告漏れがあったときのペナルティーとは?

相続税を申告したあとで、タンス預金の存在に気づいた場合は、すぐに税務署に連絡をして修正申告する必要があります。

気付いた時点で(税務調査が入る前に)申告すれば過少申告加算税はかかりません。(ただし、延滞税はかかります)。

これに対し、税務調査が入ってから修正申告をする場合、延滞税や過少申告加算税などのペナルティーが課せられます。また、タンス預金を意図的に隠し、税金逃れのために申告しなかった場合には、過少申告加算税ではなく重加算税が課せられ多額な納税額を支払うことになるので注意しましょう。

現金で相続した財産は確定申告が必要?

相続により取得した現金は確定申告の必要がありません。しかし、相続で得た財産の運用により取得した現金については相続財産ではなく所得となるため、確定申告が必要になります。主なケースは以下です。

確定申告が必要なケース(例)
• 賃貸不動産を相続し、賃貸収入を得た場合
• 株式などを売却し、譲渡益を得た場合

また、被相続人が受給していた国民年金や厚生年金を、遺族年金として相続人が代わりに受給した場合も、所得税の課税対象となります。その他、企業年金や退職金(契約により)などを受け取る際も、契約の内容によっては、確定申告が必要なケースがあるので注意が必要です。

相続後の確定申告については、以下の記事で詳しく解説しております。

【相続後の確定申告は?】必要になる場合や手続き方法を詳しく解説

相続税申告は、相続発生時の現金残高で申告

相続税の申告は、相続が発生した時点での現金残高で申告します。この時、相続人全員で遺産分割協議がまとまっていれば、被相続人が遺した現金を使用できます。

現金を相続する場合、相続が発生した時点での現金残高が重要となるため、「タンス預金」なども含め相続財産がいくらあるのか、しっかりと確認するようにしましょう。

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まとめ

この記事では、相続財産の中に含まれていることが多い現金について、相続時のメリット・デメリットや、不動産との比較も交えながら、詳しく解説を行いました。岡野相続税理士法人は、ご相談やご契約の99%以上が相続税分野の税理士法人です。現金や不動産の相続でもしもお悩みを抱えたら、どうぞお気軽にご相談ください。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。

②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。

③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。

相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

相続税に強い税理士とは?遺産を守り、残せる専門家の選び方
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特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

今後の相続に備えたい方、相続が発生した方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談、ご依頼いただけます。

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この記事の監修者

岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志

税理士・行政書士
早稲田大学商学部卒業

相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
全国各地の相続税申告・還付を累計5,047件(2024年3月末時点累計)以上手掛ける。
特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

相続税専門の岡野雄志税理士
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