遺産相続、詐欺で騙されたら?遺産分割を取り消せる時効と対処法

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相続税詐欺

身近な人物が亡くなった場合、相続人たちで遺産分割協議を行い、それぞれ相続分を分け合います。ところが、遺産分割協議などの段階で、相続人の中の誰かが遺産を隠すなどといった詐欺行為が起こることがあります。相続時に実際に詐欺行為があった場合、どのように対処すればいいのでしょうか。
そこで、今回は、遺産相続で起こり得る詐欺行為について、対処法や注意点などについて解説します。

遺産相続で起こり得る相続人による詐欺行為とは

お札振り込むイメージ
遺産相続で起こる詐欺行為にはどんなものがあるのでしょうか。その代表的なケースを紹介します。

遺産を隠された

他の相続人たちと遺産分割協議をする際、ある相続人が遺産の一部を隠してしまうケースがあります。
例えば、親が亡くなり、兄弟で遺産を分割する際、親と同居していた兄が遺産の一部を隠して遺産分割をした場合など。この場合、相続分が減るため弟が損をすることになります。

遺言書を偽造または破棄された

ある相続人が自分に有利になるように、被相続人になりすまし在りもしない遺言書を作成したり、あるいは被相続人が残した遺言書を破棄したりしてしまうケースがあります。

ほかにも、不動産などの売却価格に嘘をついたり、多額の生前贈与を受けていたことを隠したりするケースなどが見受けられます。

詐欺行為を働いた相続人はどうなるのか

遺産相続時に詐欺などの不正行為を働いた場合、「相続欠格(そうぞくけっかく)」となることがあります。

相続欠格とは

相続欠格は民法891条に定められている制度で、以下の相続欠格事由にひとつでも該当する場合、法律上、相続人の資格が剥奪されます。

〈相続欠格事由〉

  • (1)故意に被相続人、または先順位もしくは同順位にある者を死亡させようとして刑に処せられた場合(民法891条1号)
  • (2)被相続人が殺害されたことを知っていたのに、告訴、告発をしなかった場合。ただし、その者に是非の弁別がない場合、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族(子、孫、親、祖父母)であった場合は例外とする。
  • (3)詐欺または脅迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消・変更することを妨げた場合(民法891条3号)
  • (4)詐欺または脅迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた場合(民法891条4号)
  • (5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合(民法891条5号)

相続欠格になると相続人としての権利を失うだけでなく、遺贈についても受け取ることができなくなります。ただし、相続欠格になった相続人に子どもがいる場合には、相続欠格になった親に代わって子どもが相続人になる(代襲相続する)ことができます。

相続欠格事由からもわかるように、相続欠格は滅多に起こるものではありません。もっと身近なケースとして、相続人の相続権を失わせる制度に「相続廃除(そうぞくはいじょ)」があります。

相続廃除とは

詐欺行為を働いた相続人に対して、強制的に相続権を剥奪する相続欠格に対して、相続廃除は、「さんざん親不孝を働いてきた子どもに財産を渡したくない」など、被相続人が特定の相続人に財産を渡したくないと考えた場合に、相続人の権利を失わせることができる制度です。

相続廃除の対象となるのは、遺留分を有する推定相続人のみ。遺留分が認められていない兄弟・姉妹には、相続廃除することができません。その為、兄弟姉妹に財産を渡したくなければ、遺言で他の者に遺贈する等の対処が必要です。

また、相続廃除も、相続権を失った相続人に子どもがいる場合、親に代わって子どもが代襲相続することができます。

詐欺行為をされた場合の対処法とは

ここでは、相続時や相続税申告後に詐欺行為が判明した場合の対処法を紹介します。

遺産分割協議の取り消しを通告

他の相続人に騙されていた場合(詐欺に当たる場合)、遺産分割の取り消しが認められる可能性が高いと考えられます。
遺産分割を取り消すためには、他の相続人や包括受遺者全員に取り消しの意思表示をしてもらう必要があります。その場合、取消権を行使したという証拠を残すため、内容証明郵便を利用して通知するのが一般的とされています。

包括受遺者とは

遺贈の対象となる財産を特定せずに、プラスの財産も借金などマイナスの財産も包括的に継承する遺贈(包括遺贈)を受けた人のことを包括受遺者といいます。
被相続人の権利義務を包括的に継承することから、包括受遺者は、相続において相続人と同一の権利を持つため、相続人たちとともに遺産分割協議を行うことになります。

他の相続人や包括受遺者が取り消しに応じないときは

他の相続人や包括受遺者が遺産分割の取り消しに応じない場合は、裁判所に「遺産分割無効確認訴訟」を提起して争います。
こうしたときのためにも、遺産分割協議に関する議事録やメッセージなどを証拠として保存しておくといいでしょう。

取消権の消滅時効は詐欺行為を知ってから5年

詐欺行為に基づく意思表示の取消権は、追認できる時(詐欺行為を知った時)から5年が経過すると時効によって効力が消滅してしまいます(民法126条1文)。
もし遺産分割で騙されたと感じた場合には、取消権の消滅時効が消滅する前に、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
また、詐欺行為による取り消しが認められる場合でも、一度遺産分割の意思表示を追認してしまうと、その時点で取消権が消滅してしまいます。

詐欺行為で遺産分割協議をやり直す場合の注意点

遺産分割協議が取り消された場合、もう一度やり直すことになりますが、その際すでに相続した遺産が第三者に売却されていることがあります。
第三者が、遺産分割協議が詐欺であったことを知らずに購入している場合、売却された財産は取り戻すことができないことを覚えておいてください。

還付金制度を装った詐欺犯罪にもご注意を!

相続税申告を、相続税が専門ではない税理士に任せたり、自分で申告した場合、相続税を払い過ぎてしまうことがあります。一度納めてしまった相続税でも、定められた期限内に税務署に更正の請求をし、その更正が認められた場合、相続税の還付金を受け取ることができます。
還付金の制度を装い、還付に必要な手続きを装ってATMを操作させる、還付金詐欺が横行しています。
相続税申告を済ませた後に、「還付金が戻ってくるので、ATMで振込口座を指定してほしい」といった内容の電話がかかってきたらご注意ください。

正式な相続税還付の手続きとは

正式な相続税還付は、税務署に更正の請求という手続きを踏みます。
更正の請求後、払い過ぎていた相続税があった場合は、還付金が税務署から振り込まれます。更正の請求で税務署に紙を提出する段階で、振込口座を指定しているため、ATMで振込口座を指定する操作などはありません。

当税理士法人の相続税還付サービスは、全国に無料出張調査を行い、還付の可能性を無料にて査定。還付の可能性があった場合には、税務署に更正の請求手続きを行います。
更正の請求手続き後、税務署に還付が認められなかった場合は、一切料金は発生しません。
詳しくは、相続税還付とはをご覧ください。

相続税の払い過ぎが起きていた実例が気になる方は、相続した土地を正しく評価するをご覧ください。

相続税申告で損しないために

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当税理士法人は相続税専門の税理士事務所として、税理士が作成した相続税申告書を見直し、151億円もの相続税を取り戻してきた実績があります。相続税に関する申告で損したくない方はぜひ一度、当税理士法人にお見積ください。全国対応、お見積は無料です。

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相続人に詐欺行為をされたときの対処法まとめ

  • 相続で詐欺行為が判明したら、遺産分割協議の取り消しを通告する
  • 他の相続人や包括受遺者が取り消しに応じない場合は、裁判所に「遺産分割無効確認訴訟」を提起する
  • 詐欺行為に基づく意思表示の取消権は、5年が経過すると時効によって効力が消滅する
  • 一度遺産分割の意思表示を追認すると、その時点で取消権が消滅する
  • 相続した財産が(詐欺があったことを知らない)第三者に売却された場合、その財産は取り戻せない

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

  • ①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。
  • ②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。
  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
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  • ③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。
  • 相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。
    払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

    相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

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    そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

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    相続税専門の岡野雄志税理士
    この記事の監修者
    相続税専門の岡野雄志税理士

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    岡野相続税理士法人
    代表税理士 岡野 雄志

    税理士・行政書士
    1971(昭和46)年生まれ
    千葉県成田市出身
    千葉県立佐倉高等学校卒業
    早稲田大学商学部卒業

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。 2001年、30歳で税理士試験合格。 2005年、34歳の時に、相続税専門の税理士事務所(現・岡野相続税理士法人)を開業。 個人事業時代に、1,900件以上、累計154億円の相続税還付に成功し、日本一の実績を立てる。 2022(令和4)年に税理士法人化。 新横浜、東京駅、新宿の3拠点にて営業している。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。

    現在までに累計3,000件、200億円の相続税還付に成功する。 全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。 著書に『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(岡野雄志/舟田浩幸 著、株式会社あさ出版刊)、「相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル(幻冬舎刊)」など6冊。 相続税関連の執筆や各種メディアから取材実績として、「週刊ダイヤモンド」「週刊現代」等。 ウェブメディア「ダイヤモンドオンライン」「幻冬社ゴールドオンライン」など多数。

    相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。
    全国各地の相続税申告・還付を累計5,904件(2026年3月末時点)以上手掛ける。
    特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。
    相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。

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