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相続税申告書|必要書類や添付書類、効率の良い収集方法について解説

最終更新日:

相続税申告の必要書類は、第1表から第15表まである申告書と、それに付随したさまざまな添付書類があります。
相続税申告時の必要書類は非常に多く、申告時の提出書類が20cm以上の厚みになるケースもあります。
この記事では、初めての方でもわかるように、以下の内容に沿って解説します。

相続税申告時の必要書類
相続財産別の添付書類
相続税申告の書き方
必要書類を効率よく収集するための手順など

はじめての方でもわかりやすいようにご案内しているので効率よく準備ができます。

ぜひ、相続税申告の際には必要書類のご確認にお役立てください。

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相続税申告時の必要書類

相続税申告の必要書類

相続税の申告時に必要となる書類は、大きく以下の3つに分けられます。

第1表から第15表まである相続税の申告書
申告を行うすべての人が必要となる書類
財産別に必要となる添付書類

(1)第1表から第15表まである相続税の申告書

相続税申告書では、網羅的かつ複雑な内容を含む第1表から第15表までの多岐にわたる申告書が必要となります。

これらの申告書は、相続税の計算から申告に至るまでの詳細な情報を要求するためのものです。

<相続税申告書の作成の手順>

ステップ 内容
1. 課税財産と債務の評価 相続によって発生する課税財産と被相続人の債務に関する情報を第9表から第15表に記入する。土地や株式などの財産の評価が必要。
2. 課税価格と相続税総額の計算 課税価格の合計と相続税の総額を算出するために、第1表と第2表を作成する。
3. 税額控除の計算と納税額の算定 税額控除を計算するために第4表から第8表までを作成し、その結果を第1表に転記。各相続人が納付すべき相続税額を算定する。

図解化すると以下の通りです。

引用:国税庁

<取得方法・取得場所>

取得方法 取得場所
直接窓口に取りに行く 最寄りの税務署窓口
郵送で取り寄せる 切手を貼り付けた返信用封筒を開封する
ホームページでダウンロードする ダウンロードした要請はインクかすれなどないいか確認する

(2)相続税申告で必要とされる添付書類

添付書類とは、「申告書や、評価明細書に記載した数字の理由を明確にするために、申告書に添付して提出する書類」です。
相続税申告書の提出の際に必要な添付書類は、以下のように分けられます。

  • 相続人関係の必要書類
  • 遺産分割関係の必要書類
  • 土地・建物関係の必要書類
  • 現金・預貯金関係の必要書類
  • 有価証券がある場合の必要書類
  • 生命保険金(死亡保険金)・退職金関係の必要書類
  • 債務関係の必要書類
  • 贈与関係の必要書類
  • 葬式関係の必要書類
  • 小規模宅地等の特例を利用する場合の必要書類
  • 配偶者の税額軽減を利用する場合の必要書類
  • その他の必要書類

添付書類は相続する財産や利用する特例によって異なるので、下記の相続財産別添付書類一覧表からご自身が必要となる添付書類をご確認ください。

相続税申告の提出必要書類(添付書類)一覧表

提出書類イメージ画像
相続税申告の際には、亡くなられた方と相続人との関係を明らかにするために、申告を行うすべての人が提出しなければならない必要な書類があります。

(1)相続税申告時の必要書類(相続人関係)

相続税申告時での必要書類のうち、相続人関係で必要となるのは以下の通りです。

  • ■被相続人の戸籍謄本と改正原戸籍
  • ■被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票
  • ■相続人全員の戸籍謄本
  • ■相続人全員の住民票
  • □相続人全員のマイナンバー確認書類
  • □相続人全員の印鑑登録証明書(遺産分割協議を行った場合)※原本
  • □法定相続情報一覧登録図(法定相続一覧登録図があれば■の書類は不要)

<相続税申告時の必要書類の詳細>
※手数料は自治体によって異なるため目安にしてください

必要書類名 取得場所 手数料 日数 条件/備考
被相続人の
戸籍謄本・改正原戸籍
市区町村役場 戸籍謄本
┗1通450円
戸籍の附票
┗1通300円
郵送の場合は+郵送代
窓口では即日、郵送の場合は1~2週間程度 戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までのものが必要です。
また、戸籍の附票は、戸籍に記載されている人の住所の移り変わりを証明するための書類です。
被相続人の
住民票の除票
市区町村役場 1通300円前後 本籍地を省略していないものを取得する必要があります。
費用は自治体によって異なります。
被相続人とすべての相続人の戸籍謄本/戸籍の附票 市区町村役場 戸籍謄本
┗1通450円
戸籍の附票
┗1通300円
郵送の場合は+郵送代
窓口では即日、郵送の場合は1~2週間程度 相続人であることを証明するための書類です。
すべての相続人の印鑑登録証明書 市区町村役場 1通300円 窓口で即日発行 ※印鑑証明書は郵送での対応を行っている自治体が少ないため、各自治体にお問合せください。
遺産分割協議を行った場合に必要です。
すべての相続人のマイナンバーカード
ない場合は、マイナンバーを確認できる書類(通知カードやマイナンバーが記載された住民票など)
手元にあるマイナンバーカード 住民票を取得する場合は1通300円 住民票は窓口取得であれば即日発行可能。 本人確認書類として必要です。また、番号はマイナンバーカードの裏面、個人番号通知書、通知カードで確認できます。
紛失した場合は市区町村役場でマイナンバーが記載された住民票の写しなどで確認することができます。
法定相続情報一覧登録図 法務局にて作成
専門家に依頼して作成も可能
何通でも無料
郵送の場合は+郵送代
発行まで1週間程度 法務局で認証を受けた法定相続情報一覧登録図は戸籍謄本の代用として添付することが可能です。
ただし、「子の続柄が養子と実子の区別が明確にされていること」「明確な図形式で作成されていること」が条件です。

(被相続人=亡くなられた方)

①戸籍謄本の取り寄せについて

亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得するときは、はじめに亡くなられた方の本籍地で戸籍謄本を取得します。
そして、そこに記載されている情報をもとに、ひとつ前の戸籍謄本を取得します。戸籍謄本は本籍地で取得するため、ひとつ前の本籍地が他の地名の場合は記載されている地名の市町村役場から取り寄せることになります。
この方法で出生までさかのぼって戸籍謄本を取得していきます。
本籍地が転々としている場合は郵送を利用して取り寄せるといいでしょう。
なお、戸籍謄本を請求できる人は、戸籍に記載されている人もしくはその配偶者や直系親族、代理人とされており、代理人が行う場合は委任状が必要となります。

また、相続人の戸籍謄本は、相続税法により「相続の開始日(被相続人がなくなった日)から10日を経過した日以降に作成されたもの」とされているので、発行日に注意してください。(被相続人の死亡日記載があれば10日以内のものでも可)

②印鑑登録証明書の取り寄せについて

相続の手続きの際には、印鑑登録証明書を3通ほど用意しておくとよいでしょう。
遺産分割協議書に添付する分、相続財産に預貯金がある場合、金融機関の手続きで必要となる分、相続税の申告時に提出する分です。
印鑑証明書を発行してもらう際には一度に3通取得することで手間も省けますが、発行する際には期限に注意が必要です。

遺産分割協議書に添付する印鑑登録証明書はいつ発行されたものでも構いません。しかし、金融機関での名義変更手続きの際に必要とされる印鑑登録証明書は金融機関によっては「発行後〇カ月以内のもの」など期限が設けられている場合があります。
そのため事前に金融機関に確認をとることをおすすめします。

(2)遺産分割に関する相続税申告の必要書類

相続税申告時の必要書類のうち、遺産分割関係で必要となるのは以下の通りです。

  • 遺言書
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 特別代理人選任の審判の証明書
  • 相続放棄受理証明書
  • 申告後3年以内の分割見込書

<遺産分割に関する相続税申告時の必要書類の詳細>
※手数料は自治体によって異なるため目安にしてください

必要書類名 取得場所 手数料 日数 条件/備考
遺言書
(写し)
公証役場や自宅 遺言書通りに相続する場合必要があります。
遺言書が自筆証書遺言書・秘密証書遺言書の場合は、家庭裁判所発行の検認証明書の写しもあわせて提出しなければなりません。
遺産分割協議書(写し) 自作
※専門家に依頼して作成してもらうこともできます。
「遺言書が無い場合や、遺言通りに相続しない場合」には、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
(相続人が1人の場合は不要)
印鑑登録証明書 市区町村役場 1通300円 窓口で即日発行
※印鑑証明書は郵送での対応を行っている自治体が少ないため、各自治体にお問合せください。
遺産分割協議を行った場合は、すべての相続人の印鑑証明書が必要です。
特別代理人選任の審判の証明書 特別代理人が選任された際に交付された選任審判所 申請してから証明書の交付まで1カ月程度 未成年の相続人で特別代理人をたてている場合に必要です。
相続放棄受理証明書 手元に保管されている証明書 被相続人の最後の住所を管轄している家庭裁判所 1通150円(再発行不可) 申請する場合は、申請書を提出してから1週間程度 相続放棄した相続人がいる場合に必要です。
申告後3年以内の分割見込書 国税庁ホームページ内からダウンロード 申告期限内に分割できない場合に必要です。

(3)土地・建物に関する相続税申告時の必要書類

相続税申告時の必要書類のうち、土地・建物に関する相続税申告で必要となるのは以下の通りです。

  • 登記簿謄本
  • 固定資産評価証明書
  • 名寄帳(固定資産課税台帳)
  • 公図または地積測量図
  • 住宅地図
  • 賃貸借契約書
  • 路線価図または倍率表

※登記簿謄本、固定資産評価証明書は課税明細書でも可

<土地・建物に関する相続税申告時の必要書類の詳細>
※手数料は自治体によって異なるため目安にしてください

必要書類名 取得場所 手数料 日数 条件/備考
登記簿謄本 法務局 書面請求
┗1通600円
オンライン請求して窓口取得
┗1通480円
オンライン請求して郵送取得
┗1通500円
(郵送の場合は+郵送代)
窓口では即日、郵送の場合は1~2週間 これまでに行ってきたすべての登記事項が記載されている「全部事項証明書」を取得する必要があります。
固定資産評価証明書 市区町村役場 200円~400円(郵送の場合は+郵送代) 窓口では即日、郵送の場合は1~2週間
名寄帳
(固定資産課税台帳)
不動産の所在地を管轄する市区町村役場 1通 200円~300円
(郵送の場合は+郵送代)
窓口では即日、郵送の場合は1~2週間
公図または地積測量図 法務局・出張所 窓口取得
┗公図、地積測量図ともに1通450円
(郵送の場合は+切手代)
窓口では即日、郵送の場合は1~2週間
住宅地図 インターネット上でダウンロードもしく図書館、コンビニ インターネット「ゼンリン住宅地図」
┗1万~2万円代
図書館
┗コピー代
コンビニ「ゼンリン住宅地図プリントサービス」
┗1枚300円
賃貸借契約書 手元に保管されている契約書 アパートやマンションなどの賃貸物件を借りている場合に必要です。

(4)現金・預貯金などに関する相続税申告時の必要書類相続税申告時の必要書類

相続税申告時の必要書類のうち、現金や預貯金関係で必要となるのは以下の通りです。

  • 残高証明書
  • 既経過利息計算書
  • 通帳の写しまたは預金取引履歴
  • 手元にある現金

<現金・預貯金などに関する相続税申告時の必要書類の詳細>
※手数料は自治体によって異なるため目安にしてください

必要書類 取得場所 手数料 日数 条件/備考
残高証明書 口座のある金融機関 例)三菱UFJ銀行1通770円
例)みずほ銀行1通880円
各金融機関にお問合せください 相続開始時点のものが必要です
既経過利息計算書 口座のある金融機関 例)三菱UFJ銀行
1通2,200円
各金融機関にお問合せください 定期預金がある場合に必要です。
相続開始日時点での利息の計算をする必要があります。
通帳の写しまたは預金の取引履歴が証明できる書類 通帳:手元に保管されているもの
預金取引履歴証明書:口座のある金融機関
例)三井住友銀行の場合
預金入出金取引証明:5年以内の期間分は明細1年分につき1,100円
各金融機関にお問合せください 通帳・預金取引履歴ともに過去5年分必要です。
手元にある現金 手元に保管されている現金 タンス預金なども該当します。

※書類取得の際には、通帳やカード、印鑑などが必要とされるので、事前に問い合わせるなどして必要な持ち物を確認しましょう。

(5)有価証券に関する相続税申告時の必要書類

相続税申告時の必要書類のうち、有価証券に関する内容で必要となるのは以下の通りです。

  • 取引残高報告書
  • 配当金支払通知書
  • 決算書(非上場株式)取得場所/手数料/取得日数 ※手数料は自治体によって異なるため目安にしてください

<有価証券に関する相続税申告時の必要書類の詳細>

必要書類名 取得場所 手数料 日数 条件/備考
取引残高報告書 契約している証券会社 手元に見当たらない場合は、発行元にお問合せください。
配当金支払通知書 手元に保管されている通知書 手元に見当たらない場合は、発行元にお問合せください。
決算書 契約している証券会社 非上場株式の場合、直近3期分の決算書が必要です。

※発行までの日数はおおよそ10日~3週間ですが、契約内容などで異なるため、各契約会社にご確認ください。

(6)生命保険金や死亡保険金・退職金などに関する相続税申告時の必要書類

相続税申告時の必要書類のうち、生命保険金や死亡保険金・退職金などに関する内容で必要となるのは以下の通りです。

  • 死亡保険金支払通知書
  • 生命保険証書
  • 解約返戻金がわかる資料
  • 退職手当支払計算書

<生命保険金や死亡保険金・退職金などに関する相続税申告時の必要書類の詳細>
※手数料は自治体によって異なるため目安にしてください

必要書類名 取得場所 手数料 日数 条件/備考
死亡保険金支払通知書 契約している生命保険会社
生命保険証書 手元に保管されている証書
解約返戻金がわかる資料 契約している生命保険会社 解約返戻金がわかる資料です
退職手当支払い計算書 被相続人の勤務先 退職金が支払われた場合に必要です。

※発行までの日数はおおよそ10日~3週間ですが、契約内容などで異なるため、各契約会社にご確認ください。

(7)債務関係に関する相続税申告時の必要書類

相続税申告時の必要書類のうち、債務関係に関する内容で必要となるのは以下の通りです。

  • 借入残高証明書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 未納の租税公課の領収書
  • 未払い金の領収書

<債務関係に関する相続税申告時の必要書類の詳細>
※手数料は自治体によって異なるため目安にしてください

必要書類名 取得場所 手数料 日数 条件/備考
借入残高証明書
(住宅ローン等)
契約している金融機関 例)三菱UFJ銀行
1通770円(住宅ローンの場合)
1週間~2週間程度 被相続人死亡日現在の証明書が必要です。
※取得の際には、通帳やカード、印鑑などが必要とされるので事前に確認をとりましょう。
金銭消費貸借契約書 借入先 金融機関以外からの借り入れがある場合に必要です。
未納の租税公課の領収書 手元に保管されている領収書
例)住民税や固定資産税、国民健康保険料や介護保険料など
生前、被相続人が支払うべき費用を、相続開始後に支払った場合に必要です。
未払い金の領収書 手元に保管されている領収書
例)売買契約書、医療費、公共料金など
医療費や公共料金、その他未払いのものがある場合に必要です。

(8)贈与関係に関する相続税申告時の必要書類

相続税申告時の必要書類のうち、贈与関係に関する内容で必要となる書類は場面によって分けられます。ここでは以下の内容に沿って必要な書類について解説します。

①過去3年以内に生前贈与があった場合

  • 贈与契約書
  • 贈与税申告書(過去3年分の申告書(控))

②相続時精算課税制度の適用を受けた場合

  • 贈与契約書
  • 贈与税申告書(選択時以降の申告書(控))
  • 相続時精算課税制度選択届出書
  • 被相続人の戸籍の附票の写し

③教育資金の一括贈与・住宅取得等資金の贈与・結婚子育て資金の一括贈与の適用を受けた場合

  • 贈与契約書
  • 贈与税申告書(控)
  • 非課税申告書(控)
  • 管理残高が分かる資料

※教育資金の一括贈与と結婚子育て資金の一括贈与の非課税申告書は金融機関発行です。

(9)葬式費用に関する相続税申告時の必要書類

相続税申告時の必要書類のうち、葬式費用に関する内容で必要となるのは以下の通りです。

  • 通夜葬儀の際に支払った領収書
  • お布施や心づけ等の記録

想像税の計算時に差し引くことが出来る葬儀費用

(10)小規模宅地等の特例を利用する場合の必要書類

小規模宅地等の特例を利用する際に、必要となる書類は以下の通りです。

  • 被相続人の戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本(もしくは法定相続情報)
  • 遺言書または遺産分割協議書(写し)
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議を行った場合)
  • 申告期限3年以内の分割見込み書(申告期限以内に遺産分割ができない場合)

(11)配偶者の税額軽減を利用する場合の必要書類

配偶者も税額軽減を利用する場合に、必要となる書類は以下の通りです。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言書または遺産分割協議書(写し)
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議を行った場合)
  • 申告期限3年以内の分割見込み書(申告期限以内に遺産分割協議が進んでいない場合)

(12)その他の必要書類

その他に分類される必要な書類は以下の通りです。

必要書類名 取得場所 条件/備考
準確定申告書(控) ・手元に保管されている申告書
・顧問税理士
贈与税申告書(控) ・手元に保管されている申告書 過去に贈与があった場合に必要です。
過去10年以内に相続があった場合の相続税申告書(控) ・手元に保管されている申告書 相続する財産の中に、過去10年以内に発生した相続で被相続人が相続税を支払っていた場合は、今回の相続税から控除できるため必要です。財産を取得していても、相続税が0円だった場合は不要です。
高齢者施設等の入居関係資料 ・手元に保管されている資料
・入居施設
施設等に入居していたことで特例を利用した場合に必要です。
例)入居契約書や退去時の清算書など
高齢者施設等の入居関係資料 ・手元に保管されている保険者証 施設等に入居していたことで特例を利用した場合に必要です。
例)入居契約書や退去時の清算書など
ゴルフやリゾートの会員権 ・手元に保管されている保険者証 加入していた場合に必要です。
貸付金、預け金、立替金の書類 ・手元に保管されている書類金銭消費賃借契約書や返済予定表など。
・未収の給与、地代や家賃等の資料 手元に保管されている未収状況の分かる資料
返済予定表などが該当します。
骨董品や貴金属等 ・手元に保管されている、価値の分かる資料 鑑定書などが該当します。

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相続税申告書の書き方

相続税申告書の作成は、細部にわたる正確な計算と詳細な記述が必要とされます。
自分で作成することもできますが、非常に複雑なため専門家への相談を推奨します。

専門家からアドバイスをもらうことで、適切な申告と納税が実現可能になるでしょう。
相続税申告書作成手順は以下の通りです。

・相続税にかかる財産の記載
・債務及び葬式費用の記載
・相続開始前3年以内の贈与財産の記載
・相続財産の種類別価額表の記載
・課税価格の計算
・相続税の総額の計算
・各人の算出税額の計算
・配偶者の在学軽減の計算
・各人の納付税額の計算                引用:国税庁

相続税申告書の書き方について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

必要書類を効率よく収集する3つのポイント

相続税の申告手続きでは、必要書類の収集作業が最初の大仕事となります。
さらに、相続税の申告には相続開始から10カ月という期限があるため、その期間中に申告を完了させるには、早々に必要書類をもれなく揃えなくてはなりません。
先の必要書類一覧表をご覧いただいて分かるように、書類の内容や取得方法によっては日数を要するものがあります。
必要書類は効率よく収集して、手間や時間を少しでも削減できるよう進めるといいでしょう。

ここからは以下の内容に沿って、必要書類を効率よく収集するポイントについて解説します。

・身分証明書を最初に収集する
・即日発行できない書類を早めに収集する
・領収書や証明書なども早めに確認する

(1)身分証明書を最初に収集する

戸籍謄本などの身分を証明する書類は最初に収集しましょう。
特に、被相続人の戸籍謄本においては、出生から死亡までのものが必要とされるため、本籍地が転々としている場合は、取り寄せに日数がかかることが予想されます。

(2)即日発行できない書類を早めに収集する

金融機関や生命保険関係など、即日発行できない書類は早めに発行の申請をしましょう。
金融機関や生命保険関係の書類は、申請をしてから取得まで10日~2週間程度かかります。

そのため、余裕をもって申請し、計画的に進めることが重要になります

(3)領収書や証明書なども早めに確認する

手元にあると思っていた領収書関係が、いざ申告手続きをしようと思ったときに見当たらないといったケースも少なくありません。
手元に保管されている領収書や証明書なども早めに確認してわかりやすくまとめておくといいでしょう。

3つのポイントの共通点は、「早めにとりかかること」です。
相続税の申告期限内に手続きを完了できるよう、必要となる書類を把握しておきましょう。

相続税申告を自分で行うのは難しい?

相続税の申告は1人でもできます。
1人で申告する際は、以下の内容などを考慮して、自分で行えるのか、税理士に任せるのかを吟味する必要があるでしょう。

・遺産分割は済んでいるか
・主な相続財産は、自宅か現金か
・各財産の評価額は自分でわかるか
・不動産の評価額はじぶんでわかるかなど

また、1人で相続税の申告を行う際には、「ひとりで申告できるもん」を使用することで、効率良く進めることができるでしょう。

「1人で申告できるもん」では、以下の項目を無料で行うことができます。

・相続税の計算
・相続税申告書の作成
・相続税申告書の印刷

しかし、相続税の申告は非常に複雑で、相続内容によって、難易度やリスクに差異が生じます。
そのため相続税で悩みが発生した場合は、税理士に相談することをおすすめします。

相続税に関するお悩みは岡野相続税理士法人へ

現在、相続税の申告の9割は税理士が行っていますが、税理士が相続税申告を行ったとしても、相続税が適正に計算されていない例が多々あります。

事実、当税理士法人が他の税理士が申告した相続税申告書を見なおした所、8割以上に相続税の過払いがありました。

相続税の過払いをなくしたい場合は、相続税が専門外の税理士に相談したり、自分で相続税申告したりするのではなく、相続税の申告経験の多い「相続税専門の税理士」に相続税の申告を頼むことをおすすめします。

岡野相続税理士法人は相続税を専門としており、不動産相続を強みとしています。

過払い金を減らし、手元の資産を残したいとお考えの方は、岡野相続税理士法人にご連絡ください。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。

②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。

③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。

相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

相続税に強い税理士とは?遺産を守り、残せる専門家の選び方
相続税はいくらかかる?無料で相続税額を計算シミュレーション

特に不動産・土地を相続する方はご注意ください

相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

当税理士法人は、国内トップクラスの相続税の還付実績で培った知識と経験から、1つ1つの土地に適した評価を早く正確に行います。こうした適正な土地評価が、大きな相続税の節税につながります。

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この記事の監修者

岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志

税理士・行政書士。 相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。全国各地の相続税申告・還付を累計4,902件(2024年1月末時点累計)以上手掛ける。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。 相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。
相続税専門の岡野雄志税理士
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