【相続税申告】税理士報酬の相場は?なぜ費用が高いのか
相続税申告は、相続した財産の額によって報酬や費用が異なる他、多くの税理士は加算報酬額といって、財産の内容が複雑な場合や相続人の人数によって金額が加算されるなどのオプションを設定しています。
そこで今回は、相続税申告を税理士に依頼した場合の遺産額ごとの費用の相場や、加算報酬額の内容などをわかりやすく解説します。
さらに、相続税申告を税理士に依頼するメリットや依頼するときの注意点についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
相続税申告の税理士報酬・費用の相場は?
相続税申告を税理士に依頼したときにかかる税理士報酬・費用には、以下のような特徴があります。
- 相続税申告時の報酬の相場は、遺産総額の0.5%~1%程度
- 相続税申告の税理士報酬内訳には、大きく分けて、基本報酬と加算報酬がある。
- 初回面談での見積もり報酬額と、最終的な報酬額は変わることがある。
相続税申告の報酬相場
相続税申告の報酬相場は、遺産総額の0.5%~1%です。
しかし、申告期限の間近の依頼や、土地を多く相続しているケースなどは、加算報酬が嵩み、遺産総額の1%を超えるケースもあります。
下記表では、一般的な相続税申告の税理士報酬額をまとめています。
相続税申告の報酬の相場(0.5%~1%) (基本報酬+加算報酬) |
|
---|---|
遺産総額 | 税理士報酬 |
5千万 | 25~50万円 |
6千万 | 30~60万円 |
7千万 | 35~70万円 |
8千万 | 40~80万円 |
9千万 | 45~90万円 |
1.0億 | 50~100万円 |
1.5億 | 75~150万円 |
2.0億 | 100~280万円 |
2.5億 | 125~250万円 |
3.0億 | 150~300万円 |
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相続税申告の基本報酬、加算報酬とは?
多くの税理士事務所では、相続税申告の報酬は、「基本報酬+加算報酬」という料金体系を取り入れています。
基本報酬とは、「遺産総額に応じて変動する報酬額」を指し、加算報酬とは、「相続の状況によって加算される報酬(相続した土地の数、相続人の数、期限間近の依頼かどうか(相続税申告期限3ヶ月前の依頼等)」のことを指すことが多いです。
また、少数ではありますが、報酬額を一律30万円、一律50万円といった一律料金体系を採用している税理士事務所や、節税が出来た場合の成功報酬を請求する税理士事務所もあります。
多くの相続税専門税理士事務所では、税理士にかかる負担や手間が変動するため、遺産総額や相続の内容に応じて変動する料金体系を採用しています。
税理士費用は、かつて東京税理士会が定めた税理士報酬規程に基づいて設定されていましたが、税理士法改正によって、報酬規程は廃止されました。
これにより、2002年4月以降は、「税理士又は税理士法人は自由な意思のもと自己責任と説明責任に基づいて報酬を算定し委託者に請求する」ことになっています。
つまり、現在の税理士費用は「税理士独自が報酬額を設定」しているため、税理士によって金額に多少のばらつきが生じます。
相場を知ることで、適正金額を見極めることができますが、失敗や後悔のない依頼になるよう、事前に複数社から見積もりを取ることをおすすめします。
「見積もりには何が必要なのかわからない」などのご相談にも丁寧にサポートいたしますのでぜひお気軽にお問合せください。
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相続税申告の税理士報酬はなぜ高い?
相続税申告の税理士報酬は、確定申告などの他申告報酬と比較すると、高い報酬を支払うケースが多いです。
相続税申告の税理士報酬が高い理由を1つあげるとすると、「申告書作成時の手間の多さ」とと言えます。
相続税申告書作成時の手間
相続税申告書は、相続税専門の税理士が作成しても、3ヶ月ほどかかります。
収集する書類も多く、1回の相続税申告で提出する書類は100枚を超えるケースが多いです。
以下は、当事務所で作成したサンプルの相続税申告書(左)と、500枚のA4用紙(右)の厚みの比較です。
500枚までとは言いませんが、提出する相続税申告書は100枚以上と非常に分厚く、作成に手間がかかることがわかります。
- 税務調査されない相続税申告
- 出来る限り、節税を意識した相続税申告
上記2軸を意識しながら、正確な相続税申告をしようとすると、必然と労力がかかります。
そのため、確定申告の報酬相場と比較すると、相続税申告の報酬相場が高い傾向にあります。
相続税額は依頼する税理士によってで変わります
よく、「相続税申告書作成を依頼する税理士によって、納税する相続税額が1,000万円も変わってくる」という話があります。
税理士によって、算出される相続税額が異なる背景には、以下二つがあげられます。
- 特例や控除がうまく利用できている税理士と、うまく利用できていない税理士がいる
- 相続財産(特に土地)の評価額を適正に抑えることができる税理士と、評価額を抑えることができない税理士がいる
特に、適正な土地評価を行うには、税務署との交渉経験だけでなく、「どういう場合に、評価額を抑えられるか」という経験則も必要となってくることがあります。
相続税を適正に節税するとなると、相続税の専門的知識が必要不可欠です。
また、中には、土地評価の知識があったとしても、自己利益を優先して、評価額を抑えようとしない税理士もいます。
相続税申告時に土地評価を抑えるということは、遺産総額が下がることを意味します。
つまり、遺産総額に応じて基本報酬が変動する料金を設定している税理士にとっては、「土地の評価額を抑えようとすると、労力が必要な上に、自身の報酬も減る」ということになるのです。
土地評価額を適正に抑えられていないとしても、税務署から連絡はありません。
こうして、納税者は、知らぬ知らぬのうちに相続税を過払いしているのが現状です。
相続税で損しないためにも、税理士選びは慎重に行うことが大切です。
税理士の選び方に関しては以下の記事で詳しく説明しています。
【併せて読みたい】相続税に強い税理士の選び方
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相続税申告を相続税専門の税理士に依頼する4つのメリット
相続税申告を税理士に依頼する代表的なメリットは、以下の4つです。
- 1.的確な財産の評価と適切な特例の活用によって節税効果に期待できる
- 2.税務調査や追微課税のリスクが低くなる
- 3.将来を見据えた節税サポートを受けることができる
- 4.迅速かつ的確に相続税申告を終えることができる
1.的確な財産の評価と適切な特例の活用によって節税効果に期待できる
相続税は「財産の評価額」によって左右されます。
財産の評価額を最大限に抑えるためには、「適切に特例を活用すること」「的確に財産を評価すること」が何よりも重要なポイントとなります。
しかしながら、どちらも相続税について精通していなければ実現性は望めません。
特に、土地の評価においては評価額を減額できるポイントを見逃さないことが節税の鍵となりますが、これは土地の評価に慣れている税理士でなければ非常に難しいことです。
相続税に精通している税理士に依頼することで、適切に特例を活用し、財産の評価額を的確に抑えてくれるため、相続した財産を少しでも多く守ることができるという大きなメリットが生まれます。
2.税務調査や追微課税のリスクが低くなる
自分で申告を行うとなれば、「申告漏れはないか」「計算の不備はないか」「税務調査が入ったらどうしよう」と心配になるものです。
税務調査は、申告直後ではなく申告した翌年もしくは翌々年に入るのが一般的とされているので、おおよそ1年から2年のタイムラグがあります。
実際にどのくらいの割合で税務調査が入っているのでしょうか。
国税庁「平成28年分の相続税の申告状況について」によると、年間で1,307,748人が亡くなり、そのうち相続税申告の提出に関わる被相続人の数は136,891人、そして平成30事務年度の相続税申告の実施調査件数は、12,463件(「平成30事務年度における相続税の調査等の状況」)でした。
この情報から税務調査の割合を求めると9%となり、相続税申告を行った人のうち11人に1人が税務調査の対象となっています。
また、国税庁では立ち合い調査の他、文書や電話あるいは直接税務署に来署して面接行う簡易な接触があり、この簡易な接触を含めると17%になるので、約6人に1人が税務署からの問い合わせを受けていることになります。
さらに、12,463件のうち申告漏れ等の非道件数は10,684件とされ、税務調査が入った場合、約85%の割合で追徴課税が発生し、加算税を含む追徴税額は708億円、一件当たり568万円です。
申告を終えて一安心し、その翌年(もしくは翌々年)に税務調査によって568万円もの追徴課税が発生するなんて、想像しただけでもゾッとしますよね。
このような心配や不安は税理士に依頼することで解消でき、万が一税務調査が入った場合でも、相続税申告を行った税理士が最後まで立ち会ってくれるため安心です。
税理士に依頼することで、申告後の心配や不安を感じることなく生活できるということはかなり大きなメリットではないでしょうか。
3.将来を見据えた節税サポートを受けることができる
子の立場からみて、相続は父親が亡くなったときと母親が亡くなったときの2度経験するのが一般的です。一度目の相続を一次相続といいますが、仮に一次相続で父親が亡くなったとしましょう。一次相続では母親が配偶者の税額軽減といった税額控除を受けることで相続税の負担を大きく減らすことが可能となります。しかし、この方法が必ず良いとは限りません。
次の図をご覧ください。
このように、A(配偶者の税額軽減を最大限度額まで使って相続)よりも、B(法定相続分で相続)やC(配偶者が法定相続分よりも少なく相続)のほうがトータルでみたときの相続税額の負担が少ないのがわかります。
相続税の節税は、一次相続と二次相続をトータルで考えることも重要なポイントになります。
もちろん、一次相続で受け継いだ財産を母親がすべて使い切ってしまう可能性もありますから、予測を立てることは簡単なことではありませんが、税理士に依頼することで、一次相続時に二次相続の状況をシミュレーションすることができるので、将来を見据えた最善の節税サポートを受けることができます。
4.迅速かつ的確に相続税申告を終えることができる
相続税の申告期限は相続開始から10か月以内とされています。
「10か月もあれば十分」そう思う方もいるかもしれませんが、実はそうでもありません。
身近な人が亡くなった直後は行政手続きに加え、法要などがあり、落ち着いたころにはすでに相続開始から2カ月ほど経っていたということも少なくありません。
そこから相続手続を開始することは特別遅くはありませんが、万が一相続人間で遺産の分割方法が決まらずに多くの時間を費やすことになれば、10か月という期限は決して余裕のあるものではありません。
遺産の分割方法が決まると、いよいよ相続税申告となりますが、相続税申告は相続税を算出するために「財産の評価」を行う必要があります。それに加えて、申告書に添付する多くの書類を収集しなくてはなりません。
「財産の評価」「添付書類の収集」「相続税の算出」「申告書の記入」この作業を限られた期限内で行うことはとても困難なことです。
おそらく、こういった困難な背景が”6人に1人(簡易な接触含む)が税務署からの問い合わせ対象”といった結果に表れているのではないでしょうか。
このような問題を解決できるのは、相続税に精通している税理士だけといっても過言ではありません。相続税に精通している税理士に依頼することで、迅速かつ的確に相続税申告を終えることができます。
また、相続税申告が間近まで迫っている場合や、納税が難しい場合なども、今おかれている状況を的確に判断し、最善の方法を提案・サポートしてくれるのも税理士に依頼する大きなメリットになるでしょう。
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相続税申告を税理士に依頼している人はどのくらいいるの?
相続税申告を税理士に依頼している人は、おおよそ全体の85%(過去5年分の税理士関与割合平均値)です。
下の表をご覧ください。
令和2事務年度国税庁実績評価書を加工して作成
これは、財務省が毎年10月頃に公表している「国税庁実績評価書(令和2事務年度)」の一部です。
平成28年度から令和2年度までの相続税税理士関与割合を見てみると、いずれも80%を超えており、相続税申告を行う人の10人中8人~9人は税理士に依頼していることが分かります。
相続税申告は相続税専門の税理士に依頼する
相続税申告は、相続税を専門としている税理士に依頼することが的確な申告を行う得策です。
「税理士は税金の専門家だからどこに依頼しても大丈夫だろう」そう考える方もいるかもしれません。しかし、実はそうではなく、医師には内科・外科・歯科といった専門分野があるように、税理士にも会計を専門とする税理士、相続税を専門とする税理士など専門分野があるのです。
相続税は、財産の評価額を抑えることが節税につながる重要なポイントとなりますが、特に財産の中でも専門性がより発揮されるのが土地の評価です。
土地の評価に慣れている税理士と不慣れな税理士とでは評価額に大きな差が出るのは珍しいことではありません。
さらにいうと、年間の相続税申告件数120,372件(令和2年)に対し税理士の登録者数は約8万人です。平均すると、税理士1人あたりの相続税申告の案件は1.5件という割合になります。つまり、それほど相続税に関わる機会は少なく、中には相続税申告を一度も経験したことがないという税理士も思いのほか多く存在します。
つまり、相続税に精通し、財産の評価額を適切に抑えることができる税理士はそう多くはないということです。
実際、当事務所では他の税理士が作成した相続税申告書1,700件以上を見直してきましたが、その70%~80%で土地の評価で誤りを確認し、累計151億円の納め過ぎた相続税を取り戻してきました。
中には、相続税専門とうたう税理士が作成した申告書もあり、土地の評価はいかに税理士の経験や知識が必要とされるのかということもよく分かります。
相続税申告を税理士に依頼するときは、相続税を専門としている税理士を選び、さらには経験と知識が豊富である税理士に依頼するといいでしょう。
税理士の豊富な経験と知識は「実績」で確認できます。
近年インターネットの普及により、多くの税理士はホームページを設けているので、ホームページ内に記載されている税理士の過去の実績を見るといいでしょう。
また、実績の数は信頼の数ともいえるので、実績が豊富なほど安心して依頼することができます。
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また、当事務所は「土地の評価」を得意としており、他の税理士が作成した相続税申告書を1,700件以上見直し、累計で142億円もの払い過ぎた相続税を取り戻してきました。
一度納税した相続税も、相続税申告期限後5年以内であれば、徹底して見直すことで戻ってくる可能性があります。
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