遺産分割がまとまらない|期限内申告で無申告加算税・延滞税を回避
ご相談の経緯・状況
相続人様は、相続した家屋3軒のうち、2軒は相続人がそれぞれ居住していたため、「住んでいる家をそれぞれが相続する」ことになりました。
しかし、家および土地の価値に大きな差があったため、公平な分け方で意見が折り合わず、遺産分割協議がまとまらない状況でした。
申告期限まであと3か月弱となり「分割が決まらないまま期限を迎えてしまう」とお困りでした。
【相続財産の内容】
財産総額:4億2,000万円
<財産内訳>
土地+家屋(3カ所):3億1,000万円
預貯金:1億1,000万円
【相続人】
子ども:2人
【相続財産の内容】
財産総額:4億2,000万円
<財産内訳>
土地+家屋(3カ所):3億1,000万円
預貯金:1億1,000万円
【相続人】
子ども:2人

※ご紹介する事例は、実際に当社が関わった案件をもとに再構成したものです。個人情報保護のため、特定の個人が識別される可能性のある部分については、内容・金額等を一部変更しております。あらかじめご了承ください。
※ご紹介する事例は、実際に当社が関わった案件をもとに再構成したものです。個人情報保護のため、特定の個人が識別される可能性のある部分については、内容・金額等を一部変更しております。あらかじめご了承ください。
当社の対応
1 「期限内申告」を最優先に対応
遺産分割が決まらず申告期限に間に合わないと、後日きちんと申告をしたとしても、無申告加算税と延滞税が課されるリスクがあります。
そこで当社は、未分割の状態でも申告が必要なことをお伝えし、以下の方針を提案しました。
- ・いったん法定相続割合で申告する。(仮の分け方で相続税を計算)
- ・後日、遺産分割が確定した段階で、必要に応じて申告内容の修正を行う。(修正申告や更正の請求)
2 不動産の評価・資料収集を短期間で完了
土地評価に豊富な経験がある当社の知見を活かし、土地評価に注力。
申告期限まで残り3か月弱という状況でも、必要資料の整理から評価、申告書作成までスピーディーに対応し、期限内に申告を完了しました。


成果・結果
●無申告加算税・延滞税を回避
相続税が1億円を超える規模だったため、もし期限までに申告できなかった場合、加算税等が数百万円を超える金額になり得ます。
期限内に無事に申告を完了させたことで、余計な税負担を回避できました。
税理士からのひと言
- ・相続人同士で揉めているわけではないが、「納得できる分け方」が決まらない。
- ・不動産が複数あり、どれを誰が相続するかで調整が難しい。
このような状況は決して珍しくありません。
遺産分割がまとまらないと、「決まってから申告すればいい」と考えがちですが、相続税には申告期限があります。
期限を過ぎるだけで、内容が正しくても無申告加算税や延滞税といった“余計な税負担”が発生する可能性があります。
大切なのは、期限内に申告を完了させること。そのうえで同時進行でご家族が納得できる分割の話し合いを続けることです。
特に相続税額が大きい場合や、遺産分割協議が長期化しそうな場合は、申告期限に間に合わなかったときの税負担が重くなりやすいです。
「まだ分割が決まっていないから相談しにくい」と感じる方も、早めにご相談ください。
無料面談で状況を伺い、いま取るべき最善策と、期限までの具体的な進め方を分かりやすくご案内します。
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