よくある質問
お問い合わせいただいたお客様からのよくある質問です。
相続手続き
- 申告をするのに、何から手をつければいいのかわかりません。最初にするべきことは?

- まず、相続税申告は「誰が相続人か」「どんな財産があるか」を整理します。遺言書の有無、法定相続人、相続財産(不動産・預貯金・証券など)の一覧をざっくりで良いのでまとめてください。
当社では、無料面談で一緒に相続財産の確認を行い、相続税の算出を行っております。「自分で整理するのは難しい」と感じられたら、無料面談をご利用ください。 - 申告期限に間に合わないかもしれません。どうすればいいですか?

- まずは早急に専門家へご相談ください。延滞税などの負担は、対応を早くするほど抑えられます。期限ぎりぎりのご相談でも、当社がスケジュールを組み立てて間に合う方法を検討します。
- 申告手続きに必要な書類はなんですか?

- 相続する財産や利用する特例によって必要書類は異なります。詳しくは『 【相続税申告書の必要書類や添付書類】効率よく収集する方法を解説』にて解説しています。
申請をしてから取得まで2週間程度かかる書類もあるため、余裕をもって申請し、計画的に取得することが肝心です。
必要書類の取得代行をご希望の場合は、提携している司法書士等をご紹介しております。 - 相続する家族が何人もいる場合、誰が手続きを進めるべきですか?

- 相続人の中から「代表者(申告担当)」を決めるのが一般的です。
申告書の提出や書類の取りまとめを代表者が行う方がスムーズで、税務署とのやり取りも一元化できます。代表者は長子や実務に慣れた方が務めることが多いですが、法律上の決まりはありません。 - 税理士に相談するのはどのタイミングがベストですか?

- 相続税の申告期限は10か月ですが、可能であれば相続が発生したらできるだけ早く、遅くとも3か月以内の相談をおすすめします。
早期に相談すれば、土地評価など時間がかかる作業を計画的に進められます。期限ぎりぎりだと、最適な評価方法が使えないこともあります。迷ったら早めに、初回無料面談をご利用ください。 - 申告書を自分で作成する場合と税理士に依頼する場合では、何が違いますか?

- 最大の違いは「正確な土地評価による税額の差」と「手間の負担」です。
●土地評価の精度で税額が大きく変わる
土地の評価は専門知識がないと、数百万円の過払いが生じることがあります。
特に土地を相続する方は、税理士報酬を含めても、専門家に依頼した方が結果的に安くなるケースが多く見られます。
●自分で進めると手間とリスクが大きい
相続財産の整理、必要書類の取得、申告書作成は膨大な作業で、ご自身で申告した場合、半年以上かかることも珍しくありません。
また誤りがあると税務調査の対象となり、加算税が発生するリスクもあります。
不安がある方は、まずは無料面談で「ご自身でできる範囲」や「依頼した場合のメリット」をご説明いたします。
相続税
- 相続税がいくらかかるか知りたい。

- 相続税の計算シミュレーションをご利用ください。
「相続財産の総額」「配偶者の有無」「相続人の人数」など、分かる範囲で入力するだけで、概算の相続税額をすぐに計算できます。
シミュレーションはあくまで目安です。土地の評価や特例の適用で実際の税額は大きく変わることがあります。
より正確な金額を知りたい方は、無料面談で個別の状況を踏まえた試算も行っていますので、お気軽にご利用ください。 - 税理士によって、相続税額が変わるというのは本当ですか?

- 本当です。特に土地評価の方法は税理士によって異なるため、税額が数百万円変わることもあります。
当社は、土地等の不動産の相続を特に強みとし、他の税理士事務所からの依頼を含め、年間7,399箇所(2024年度)の土地評価を実施し、相続税還付では平均節税額662万円の実績があります。 - 相続税を安くおさえることはできますか?

- 多くの場合、適切な財産評価と制度の活用で税額をおさえることが可能です。土地の評価や特例の適用、遺産分割の方法による税額調整など、知らずに申告して相続税を過払いしているケースがあります。
- 相続税の申告と還付は、何が違いますか?

- 申告は相続税を納める手続き、還付は「払いすぎた相続税を返還してもらう手続き」です。過去に他の税理士・ご自身で申告したケースでも、土地評価が過大だった場合は税金を払いすぎている可能性があります。
当社の還付サービスでは、還付が成功した場合のみ料金を頂く、完全成功報酬制で対応しております。還付の可能性を無料査定しておりますので、初回無料面談をご利用ください。
土地の相続
- 土地の評価はどうやって決まりますか?

- 土地の評価には国税庁が定める「倍率方式」と「路線価方式」があります。
路線価地域の場合は、「相続税路線価」を基準に、形状・利用状況などを加味して評価します。同じ路線価でも、土地の状況により評価額は大きく変わります。
専門知識が必要なため、一般の方や土地評価の経験の少ない税理士だと、評価額が高くなる場合があります。
当社は、土地や不動産の相続を特に強みとし、年間7,399箇所(2024年度)の土地評価を実施、還付では平均節税額661万円の実績があります。
税務調査
- 税務調査はどのくらいの確率で来ますか?

- 国税庁の税務調査率は8.5%(平成30年度)です。対して、当社では税務調査率は0.68%未満(令和5年度)と非常に低い数字です。
これは土地評価や書類作成を専門家が正確に行うことで、税務署からの指摘点を事前に排除できているためです。
「調査が怖い」「申告内容に不安がある」という方は、無料面談をご利用ください。
当社のサービス
- 相続税専門の税理士と一般の税理士は何が違いますか?

- 最も大きな違いは「相続税特有の実務」に関する知識と経験です。相続税は、法人税や所得税とはまったく別の専門分野であり、特に土地評価は高度なノウハウが必要になります。
相続税専門の税理士は、この土地評価と相続税務に特化しているため、申告の精度・節税対策・税務調査への対応力に大きな差が生まれます。 - オンライン面談の利用だけでも大丈夫ですか?

- オンライン面談のみのご利用でもまったく問題ありません。相続税申告に必要なヒアリングは、オンラインでもすべて対応できます。
「相続税がいくらになるのか」「どんな準備が必要なのか」「土地の評価は下げられるのか」など、気になっている点をその場で整理できますので、ご来所が難しい方ほどオンライン面談をご活用いただいています。安心してご利用ください。 - 費用はいくらかかりますか?

- 費用は相続財産の内容や土地の状況によって異なります。料金プランページをご覧ください。
正確な金額は相続内容を確認しないと算出できませんので、無料面談にてお客様のケースに合わせたお見積りをお出しします。
初回面談は完全無料です。費用面がご心配な方も安心してご相談いただけます。
【料金プラン】
相続税申告
- 依頼から申告までの流れを教えてください

- 相続税申告の流れをご覧ください。
- 申告に必要な資料は、自分で用意しなくてはいけませんか?

- 当社もしくは提携先にて取得する事も可能です。
その場合は別途実費を頂きます。 - 相続財産や相続税額、適用できる特例の説明を受けられますか?

- 土地・家屋・有価証券など、それぞれの相続財産の評価方法をご説明しております。
面談では、最大でどのくらいの相続税額となるかお伝えします。
そこから、適用できる特例のご紹介と、いくつか選択肢がある場合、どれを選ぶとどのくらい相続税額が変わるかを提示し、お客様の意向を尊重して特例を選択します。 - 自宅が事務所のある横浜から遠いのですが、依頼できますか?

- はい。遠方でも依頼を受けることは可能ですので、ご相談ください。Web面談も可能です。
- 申告後に税務署からの問い合わせや税務調査があった場合、対応してもらえますか?

- はい。税務調査が行われる場合、事前リハーサル~立会~修正申告まで承っております。税務調査立会サービス
当社に申告をご依頼いただいた場合は、税務調査の立ち合い、交渉、修正申告書の作成まで無料対応します。 - 次回面談の前に相談したい事ができた場合、どう連絡すればいいでしょうか?

- 申告に関するご相談がありましたら、電話・FAX・メール等で随時承っております。
お気軽にお問い合わせください。
土地評価
- 減額の要因は土地だけですか?

- いいえ。
土地だけではなく、債務のもれ、同族会社の評価も減額の要因になります。 - 売却した土地でも減額可能ですか?

- はい。
お亡くなりになられた日で土地の評価をしますので、売却された土地でも減額対象です。 - 物納された土地の評価はどうなるのですか?

- 物納された土地はそのまま(当初申告どおり)の評価をします。
減額対象にはなりません。
相続税還付
- 何故、相続税が戻ってくるのでしょうか?
- 税理士により土地の評価は違います。
土地の評価は不動産鑑定士という専門の職業があるくらい難しいのです。
相続税申告時の土地の評価を見直すことにより、相続税が還付されます。
当税理士法人では今までの経験とノウハウを生かし、土地を再評価し、税務署に相続税の還付請求することが可能です。
令和5年度では相続税の申告件数はおよそ15万6千件でしたが、税理士の登録者数は約8万2千人で、税理士1人につき1年1件の申告件数にも満たないのです。
医者でも外科・内科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。
現在、所得税・法人税を専門とする税理士が大部分を占め、相続税を専門に扱う税理士はほんの一握りです。
相続税を扱った経験の少ない税理士に対して相続税申告の仕事を依頼するということは、1年に1度、或いは数年に1度しか外科手術をしない医者に手術を任せているようなものです。 - だいぶ前に支払った相続税でも還付されるのでしょうか?

- 被相続人がお亡くなりになってから5年10ヶ月まで手続き可能です。
- 当初申告でお世話になった税理士の先生に知られてしまいますか?

- いいえ。
還付申告をする際に必要な「税務代理権限証書」という委任状に当税理士法人の税理士の名前を記載することになります。
このため、税務署からの通知は当税理士法人に直接来ることになるので、当初申告時の税理士に知られることはほとんどありません。
ただし、相続税調査が行われた場合、当初申告の先生が立ち会えば知られてしまいますが、この立ち会いは断ることもできますのでご安心ください。 - 税務調査が来ていません。税務調査が不安ですが還付請求は可能ですか?

- 2つの方法で対応いたします。
(1) 税務調査後、還付請求をする。
(2) しかるべき時期に還付請求をする。 - 税務調査後、還付請求は可能ですか?

- はい。税務調査後においても還付請求は可能です。
- 還付された相続税には所得税確定申告が必要ですか?

- 相続税が戻ってきただけですので必要ありません。
しかし、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を使用して譲渡所得の申告を行っている方は、所得税の修正申告が必要となる可能性があります。 - 他の相続人の同意も必要でしょうか?

- いいえ。
各人ごとに還付請求しますので、お1人様からできます。
他の相続人の同意は必要ありません。 - 還付申請にかかる料金はいくらでしょうか?

- 相続税申告書を拝見させて頂ければ、無料で相続税還付金額(概算額)を試算いたします。
また、当税理士法人では完全成功報酬となっておりますので、還付がなければ支払いは発生いたしません。
還付された場合は、その相続税還付額から報酬を支払って頂くので、相続人の方々が損をすることはありません。
また、交通費、書類作成費等の名目で頂くこともありません。 - 手続きは面倒ですか?

- いいえ。
相続税申告書をお預かりさせていただくだけです。
不動産や預金の名義変更のような面倒な手続きは一切ありません。 - 遺産分割協議書を新たに作成する必要はありますか?

- いいえ。資産の評価を変えるだけですので、必要ありません。
- うちは横浜(岡野相続税理士法人)から遠いけど取り扱ってもらえるのでしょうか?

- 北海道から沖縄まで日本全国対応しております。
ご連絡いただければご自宅までお伺いし、還付請求の説明をさせて頂きます。
その際にご用意して頂くのは当初の相続税申告書だけで結構です。
修正申告書を提出している場合は修正申告書もご用意ください。
面倒な手続きは一切ありません。
当サイトについて
- お問い合わせの入力方法が分かりません。

- 必須箇所は必ずご記入ください。
電話での回答をご希望の方は、電話番号と『その他』の欄にご希望時間帯をご記入ください。
折り返し担当者からご連絡いたします。
また、内容によっては多少お時間がかかるものもございますので、予めご了承ください。 - 個人情報が心配なのですが・・・?

- 当税理士法人では個人情報保護方針を定め、個人情報の取り扱いには細心の注意をはらっております。
サイト上でお客様が入力された情報については、お客様の同意がある場合、または正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。










