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川崎市で相続が発生した方へ「8割の方が相続税を払い過ぎです」

神奈川県川崎市の相続税申告に強い税理士を探されている方、神奈川県を拠点に国内トップクラスの実績と専門性を誇る岡野相続税理士法人にご相談ください。

最終更新日:
押さえておきたい相続税の知識

10人中8人の相続税申告で知識不足による払い過ぎがあります。

5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生します。

相続税額と税務調査率は税理士により大きく変わります。ご自身で申告することを検討している方も、知り合いの税理士に依頼を検討している方も、必ず最初に経験と実績のある相続税専門の税理士に適正な判断を仰いでください。
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相続が発生した方は、まずはお気軽にご相談ください。

川崎市の相続税に強い税理士

神奈川県に拠点を構える当税理士法人は、平成17年の事務所開設から、ご相談やご契約の99%以上が相続税分野の、国内でも数少ない、相続税専門の税理士法人です。
相続税の専門性が評価され、横浜(新横浜駅前)、東京(東京駅前)の2拠点とオンライン対応で全国に対応、47都道府県すべてのお客様との契約実績があります。

相続税還付や相続税申告の実績がある都道府県一覧

川崎市の相続税申告は、税理士の選び方が肝心

相続税申告時に依頼する税理士を間違えると、相続税で大きく損する可能性があります。
他税理士が作成した相続税申告書を見直したところ、約84%の申告書に相続税の過払いがありました。
中には、「知らず知らずのうちに相続税額を2億円過払い」していた方もいらっしゃるほど、相続税は依頼する税理士によって算出される額が違います。

当税理士法人は、相続税額を適正に抑えるプロとして全国各地のお客様に評価されています。
税理士の選び方を悩んでいる方は、相続税に強い税理士の選び方の記事をご覧ください。

岡野相続税理士法人の強み

  • 強み1.相続税専門の税理士として17年の経験とノウハウ
  • 強み2.相続税申告の実績、業界トップクラスの3,284件以上
  • 強み3.相続税還付の実績、国内屈指の2,277件以上
  • 強み4.土地評価に精通。累計170億円の相続税の減額実績
  • 強み5.スピード対応。1拠点最大規模の専門スタッフ90名以上
  • 強み6.安心の品質。相続を終えた方のお客様満足度92%

事務所について詳しく見る

川崎地域の相続税の税理士相談実績

川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区
これらの地域の「相続税申告の実績」「正確な土地評価」「税務署との交渉力」が当税理士法人の強みです。

相続税申告の相談は無料ですか?

当税理士法人は、初回面談とお見積りまで完全無料で対応しております。
「相続税申告に関するご質問」や「面談予約」は、電話やメールで対応しております。
お問い合わせページへ行く

無料相談・無料面談する際に必要なものはありますか?

ご相談時や初回面談時に、遺産総額がわかるメモがあるとお見積りがスムーズです。
また、不動産を所有されている方は固定資産税課税明細書を初回面談時にご用意いただけると、お見積がより正確となります。(ご相談時には不要です。)

固定資産税課税明細書とは?

課税明細書は、固定資産税や都市計画税が課税される土地や家屋を所有しているかたに送付される書類です。
毎年4月上旬に市から納税者に送付される「納税通知書」に同封されています。
【参考】川崎の固定資産税課税明細書

固定資産税課税明細書を紛失してしまった場合は?

課税明細書を紛失してしまった場合は、名寄帳を取得します。
名寄帳とは、個人の方が所有している不動産を一覧を市区町村ごとにみることが可能な書類です。
【参考】川崎市|証明交付・閲覧申請書(固定資産税・都市計画税)
亡くなった方が、複数の市区町村で不動産を所有していた場合、市区町村ごとに名寄帳を取得する必要があります。

相続税申告以外にも相続税の相談はできますか?

はい、承っております。相続税を専門に取り扱う税理士法人ですので相続全般の税理士業務を強みとしております。相続税の生前対策、相続税の還付(更生の請求)、税務調査など相続に関する疑問やお困りのことなどありましたらお気軽にお問い合わせください。

川崎市から横浜拠点(新横浜事務所)に行く必要がありますか?

一度もご来所いただかなくても、相続税申告を完了させることは可能です。
電話やメール、WEB面談(テレビ電話面談)、郵送を通して、ご質問のご回答や必要書類のやり取りを行います。
詳しくは、相続税申告サービス/料金をご覧ください。

相続税申告サービスを詳しく見る

川崎市から当税理士法人へのアクセス

JR川崎駅からの場合、新横浜事務所までは約30分です。
川崎駅から新横浜事務所までの行き方(電車で来所される場合。)

  1. 1.川崎駅→東神奈川駅<JR京浜東北・根岸線>(約11分)
  2. 2.乗換(5分前後)
  3. 3.東神奈川駅→新横浜駅<JR横浜線>(約9分)
  4. 4.JR新横浜駅北口→新横浜事務所(徒歩約5分)

新横浜事務所の所在地

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-18
日総第18ビル9F

事務所入口業務風景

川崎市の路線価、相続税額

記載の相続税額は、当税理士法人の申告実績データをもとに算出したものであり、あくまで一例です。
相続税額は、土地の形状や、相続人の数などによって大きく変動します。
相続税を納め過ぎないためにも、正確な相続税額がお知りになりたい方は、相続税専門の岡野相続税理士法人にぜひ一度お問い合わせください。

川崎エリアの路線価

川崎エリアの路線価は30万円/㎡です。

川崎エリアの相続税額

相続人 相続税額
地主の方
(1,000~4,000㎡)
3億6,557万円
大地主の方
(4,000~10,000㎡)
9億2,377万円

相続税額算出のための仮想モデルについて

岡野相続税理士法人では、過去に当税理士法人で取り扱った相続税申告データを参考にして、2つの仮想モデル(「地主」と「大地主」の2つ)を設定しています。
各仮想モデルの所有土地面積、及び所有資産は、当社の顧客データから算出した平均値をもとに作成しています。
ご自身の状況に最も近いものをご参考にしてください。

相続人 所有土地面積
の平均値
その他の所有資産
の平均値
地主の方
(1,000~4,000㎡)
3,031.8㎡ 5,477万円
大地主の方
(4,000~10,000㎡)
6,199.4㎡ 16,185.6万円

川崎市の相続税申告の管轄税務署

相続税の申告が必要な方は、相続日(被相続人が亡くなった日)の翌日から 10 か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。

  • チェック中原区、高津区、宮前区が住所地の場合
  • 川崎北税務署
  • 代表 044-852-3221
  • 〒213-8503 川崎市高津区久本2丁目4番3号

  • チェック多摩区、麻生区で相続が住所地の場合
  • 川崎西税務署
  • 代表 044-965-4911
  • 〒215-8585 川崎市麻生区上麻生1丁目3番14号 川崎西合同庁舎

  • チェック川崎区、幸区が住所地の場合
  • 川崎南税務署
  • 代表 044-222-7531
  • 〒210-8531 川崎市川崎区榎町3番18号

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