遺言作成サービス・料金
相続財産などについて、遺言の作成でお困りの方は、相続税専門の税理士に一度ご相談ください。
お客様の遺言作成をサポートします。遺言書を作成するなら公正証書遺言がおすすめです。
遺言を作成しましょう
相続が発生した際に遺言書が存在しないと、相続人間で遺産分割をする必要が生じます。
しかし、相続人同士での遺産分割協議はトラブルになりやすく、話し合いがまとまらなければ像族税などの税金面で損をする可能性があります。
遺言書を遺しておけば、このような”争続”のリスクを減らすことができます。
事実、公正証書遺言の利用者数は年々増加しています。
公正証書遺言とは?
そもそも遺言には3種類存在します。
①自筆証書遺言(自分で書ける遺言書)
②秘密証書遺言(内容を秘密にしている遺言書)
③公正証書遺言(公正証書の形で遺される遺言)
このうち、遺言書として推奨されているのは公正証書遺言です。
公正証書遺言のメリットは、大きく以下の4つです。
①偽造や変造のおそれがない
②公証役場で保存されるため、紛失のおそれがない
③家庭裁判所による検認が必要ない
④字が書けなかったり、障害があっても遺言できる