傾斜のある土地や一部崖になっている土地の評価

傾斜や一部崖になっている土地の評価と減額ポイントについて具定例で解説しています。

最終更新日:

相続税が減額されるポイント

傾斜のある土地や一部崖になっている土地

崖地を有する宅地とは

土地そのものが崖地になっているのではなく、土地の中に崖地が含まれる土地をさします。
※崖地とは、一般的に傾斜度が30度以上ある急傾斜地のことをいいます。

土地の評価

崖地を有する宅地は、平坦な土地より利用価値が低いため相続税評価額も低くなります。

ページのトップに戻る

不動産や土地の相続に強い”相続税専門”の岡野相続税理士法人

\土日も朝9時〜夜6時まで営業/

電話0120-716-476
ご相談・お問合せはこちら
傾斜や一部崖になっている土地の評価の先頭へ