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岡野相続税理士法人|東京・横浜の相続税専門の税理士
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無料で使える相続税の計算シミュレーション

相続税はいくらかかる?相続税を計算したい方、知りたい方は無料の相続税シミュレーションをご活用下さい。相続財産総額・配偶者の有無・相続人の数などを分かる範囲で入力するだけで相続税額を計算できます。

無料で相続税額を計算シミュレーション

配偶者の有無・相続人の数・相続財産総額などを分かる範囲で入力し、計算するボタンを押すと相続税額が表示されます。

配偶者

配偶者の遺産取得割合

?

相続順位上位がいるため、法定相続人に含まれません。

兄弟

相続順位上位がいるため、法定相続人に含まれません。

相続財産総額

万円

入力例)1億2千万円の場合「12000」とご入力ください。

財産ごとに入力(任意)

現金・預貯金

万円

不動産
(土地家屋)

万円

死亡保険金

万円

その他財産
(有価証券、株等)

万円

債務

万円

シミュレーション結果

判定
相続税申告が必要です!

         

判定
相続税申告は不要です!

相続税額

相続税額
(配偶者の税額軽減適用後)

純資産価格

法定相続人人数

基礎控除額

死亡保険金の非課税額

相続税申告が必要な方へ

亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税申告を終わらせる必要があります。相続税申告は最低でも3ヶ月かかることを見込んで、はやいうちから準備することが大切です。まずは、無料面談を活用して自分の相続税申告に税理士が必要か確認しましょう。

相続税申告が不要な方へ

相続した財産の総額が、基礎控除額以下だった場合、相続税申告は不要です。

相続した財産の総額が、基礎控除額ギリギリだった人は、相続財産に漏れがないか確認しましょう。
「ゴルフの会員権や車、貴金属、相続開始前3年以内に行われた贈与……」も相続財産に含まれます。
また、亡くなる数年前にに預貯金口座からお金を引き出し、相続人がこっそり受け取っていたという場合も、相続財産に含まれる場合があります。不安な方は一度、相続税専門の税理士に相談しましょう。【全国対応】相続税申告の無料相談

相続した財産の総額が、基礎控除額を大きく下回る人は、相続税申告の必要はないと言えるでしょう。
相続税申告以外にも、期限がある相続手続きもあるので、一度相続手続き一覧を確認しましょう!

配偶者の税額軽減について

配偶者の税額軽減を適用して相続税額が0円だった場合も、相続税申告は必要です。
また、今回の相続で配偶者の税額軽減を可能な限り利用してしまうと、二次相続の際に損するケースもあります。
一度相続税専門の税理士に節税方法を相談しましょう

不動産を相続した方必見

相続税専門の税理士に不動産(土地)評価を依頼したほうが、相続税額を抑えられる可能性があります。
土地評価は税理士が行っても難しく、「適正な土地評価」は相続税申告で一番困難な作業と言えます。
申告を依頼する税理士を間違えてしまえば、数十万円~数億円相続税で損する可能性があります。
一度「相続税に強い税理士の選び方を」ご確認ください。

※相続税の計算結果の数値は、小数点第一位(千の位)を四捨五入して表示しています。
※シミュレーション結果は概算です。相続税申告有無の判断をご自身でする前に必ず一度ご相談ください。

相続税専門の岡野相続税理士法人にお任せください。

相続税の申告が必要な方は、遠慮なく当税理士法人にご相談ください。初回の面談相談(約1時間)を無料にて実施しております。オンラインに対応しているので全国どこでも、海外からでもご相談・ご依頼いただけます。

当社は業界トップクラスの年間8,880箇所を超える土地評価の実績と累計3,000件を超える相続税申告・還付の依頼実績があります。
蓄積された経験と豊富な専門知識で大切な遺産を守り、迅速で丁寧な対応でご依頼者様をサポートします。

相続税とは?

相続税とは、亡くなった方からお金や土地などの財産を相続した場合にかかる税金です。しかし、相続した人全員に税金がかかるわけではありません。相続税は、一定額以上(基礎控除額以上)の財産を相続した人にのみ課せられる税金だからです。

国税庁が公表した「令和3年分における相続税の申告実績概要」によると、日本の被相続人(死亡者数)に対し、相続税の申告書に提出がされた被相続人数は9.3%です。つまり、亡くなった方の約10~11人に1人しか、相続税が発生するほどの相続財産をのこしていなかったということになります。

相続税額の計算方法

相続税額の詳しい計算方法について5つのステップ別に詳しく解説します。

相続税の計算は、以下5ステップで行います。

  1. 1.相続財産額を算出する
  2. 2.相続財産額から基礎控除額を引く(課税される相続財産額を算出)
  3. 3.課税される財産を法定相続分で按分する
  4. 4.相続税の総額を算出する
  5. 5.相続税の総額を、実際の相続分で按分。税額控除を行う。

1.相続財産額を算出する

被相続人(亡くなった方)の「預貯金、不動産(土地や建物)、株式、生命保険金、死亡退職金、贈与財産」の財産額を合計した後、債務(借金)や葬式費用を差し引き、相続財産額を算出します。
「墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚」等は、非課税財産なので、相続財産に含めなくて問題ありません。また、生命保険金や死亡退職金を相続人が受け取る場合は、それぞれ「500万円×法定相続人の人数」の金額までは非課税となります。

2.相続財産額から基礎控除額を引く(課税される相続財産額を算出)

1で出した相続財産額から基礎控除額を引くことで、課税される相続財産額を算出することが可能です。

相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+法定相続人×600万円」です。
基礎控除とは、「課税対象から差し引ける額(課税対象ではない額)」という意味です。
つまり、「亡くなった方の相続財産が3,000万円以下」であれば、相続税がかかることはないため、相続税申告の義務はありません。

法定相続人とは?

法定相続人は、被相続人(亡くなった方)の家族構成によって異なります。
被相続人の配偶者(妻や夫)は必ず法定相続人となりますが、配偶者以外は相続順位によって法定相続人になるかが決まります。

被相続人との関係 相続の順位
配偶者 常に相続人になる
子(直系卑属) 第1順位
父母(直系尊属) 第2順位
兄弟姉妹 第3順位

たとえば、被相続人に子供がいた場合、父母や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。
被相続人に子供がおらず、父母が健在であった場合、父母が法定相続人となります。兄弟姉妹は法定相続人となりません。
詳しくは、法定相続人の記事をご覧ください。

3.課税される財産を法定相続分で按分する

2で算出した、課税される相続財産額を法定相続分で按分(割り振り)をします。
法定相続分とは民法で定められた、各相続人の相続分のことです。主に、相続税の計算をする時や、実際の相続分の目安として使用します。

法定相続分は以下の通りです。

法定相続人 法定相続分
配偶者のみ 配偶者1/1
配偶者と子の場合 配偶者1/2 子1/2
配偶者と父母の場合 配偶者2/3 父母1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

上記の子、父母、兄弟姉妹の割合は「子全体」「父母全体」「兄弟姉妹全体」の割合なので、該当者が複数いた場合は人数で分割します。
例えば、配偶者と子供3人が法定相続人であった場合、相続する割合は、子全体の1/2を3で分割するため、子1人当たりの法定相続分は、1/6(1/2÷3)となります。

4.相続税の総額を算出する

まずは、法定相続分で按分した後の数字を速算表と照らし合わせながら、各人の相続税額を算出します。以下は国税庁が公開している相続税の速算表です。

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

No.4155 相続税の税率

相続税の計算例

例えば、相続財産額が1億4,800万円、法定相続人が妻と子供2人(計3人)であったとしましょう。

基礎控除額は、3,000万円+600万円×3人の4,800万円となります。

課税される相続財産額は、1億4,800万円(相続財産額)-4,800万円(基礎控除額)=1億円となります。

1億円を法定相続分で按分すると、妻の法定相続分は5,000万円(1億円×1/2)、子供1人当たりの法定相続分は2,500万円(1億円×1/2×1/2)となります。

妻1人あたりの相続税額=5,000万円×20%(税率)-200万円(控除額)=800万円
子供1人あたりの相続税額=2,500万円×15%(税率)-50万円(控除額)=325万円

相続でかかる全体の相続税額は、800万円+325万円×2(子供の数)なので、1,450万円となります。

5.相続税の総額を、実際の相続分で按分、税額控除を行う

ステップ1からステップ4で出た相続税の総額を、実際の相続分で按分します。

この按分の割合は、「被相続人の遺言書で示されている場合」と「相続人の話し合いで、遺産分割協議書を作成して決める場合」があります。
遺産分割協議書で決定する場合、各控除や二次相続を考慮しながら行うことをおすすめします。
各控除は以下の通りです。

配偶者の税額軽減

配偶者の相続額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い額まで、配偶者の相続税が控除される制度です。
例えば、相続財産額が1億円で、全て配偶者が相続する場合「1億6,000万円以下の為、相続でかかる相続税額は0円」となります。
しかし、配偶者が多く相続すると、二次相続で損してしまうケースもあるため、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。

【全国対応/無料相談フォーム】相続税専門「岡野相続税理士法人」

未成年控除

法定相続人が未成年者(18才未満)の場合、相続税から一定の額を控除する制度です。(2022年3月31日以前の相続または遺贈については「20歳」)

未成年控除の場合の計算式(18才-相続した時の年齢)× 10万円

障害者控除

法定相続人が85歳未満の障害者である場合、相続税から一定の額を控除する制度です。

一般障害者の場合の計算式

控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円

特別障害者の場合の計算式
控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×20万円

各種控除ができるかなどは、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。
場合によっては、依頼する税理士によって、相続税額が変わってくる場合もあるため、依頼する税理士は慎重に検討しましょう。

この記事の監修者

岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志

税理士・行政書士。 相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。全国各地の相続税申告・還付を累計3,000件以上手掛ける。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。 相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。
相続税専門の岡野雄志税理士
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