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「還付金」を活用!相続税の申告で損しても、還付金や一時金で得する

最終更新日:

「更正の請求」(還付請求)を活用して、還付金を受けとる方法(払いすぎた相続税を取り戻す方法)を解説しています。

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相続税は取り戻せる!還付金や一時金についてご紹介

還付金が受けられる制度、一時金が貰える制度について、当ブログでは過去に何度かご紹介してきました。今回はそれらの制度についておさらいの意味を込め、読みやすいQ&A形式で再度ご紹介していきます。

Q.「相続税を取り戻す方法がある」と聞きましたが、それはどのようなことしょうか。

A.税理士の中には、税務調査を避けるために、実際の相続財産額よりも「多めに」相続財産を申告する人がいます。そういったケースにあたってしまった場合や、単純に税理士のミス等で、実際の相続財産額よりも多く申告してしまった場合は、「更正の請求」により相続税を取り戻すことができます。
払い過ぎが発生しやすいのは、主に土地を相続している場合です。特に以下のような土地を相続された方は、相続税を払い過ぎているかもしれません。

1. 広大地(H29年以前)
2. 高低差のある土地
3. 墓地に隣接している土地
4. 埋蔵文化財のある土地 など

相続税の還付請求にはどんな手続きが必要で、何に気をつけるべきでしょうか。

相続日から5年10か月、申告期限日からは5年が還付請求の期限です。一日でも期限を過ぎてしまうと、請求を受け付けてもらえなくなるので要注意です。

手続きとしては、「更正の請求書を税務署に出す」というだけなのですが、相続税に関しては、間違いが明白なケース以外で、素人で更正の請求書を作成するのは困難です。
なので、手続きは相続時絵専門の税理士に任せるべきでしょう。

準確定申告とは何ですか?

準確定申告とは、簡単に言えば、被相続人の「確定申告」と「納税」を相続人が代わりに行う手続きです。通常の確定申告は翌年の2/16~3/15に行いますが、準確定申告の提出期限は被相続人の死亡後4ヶ月以内です。したがって、年末に死亡した場合、準確定申告の提出期限は、3/15ではなく、死亡後4ヶ月以内となります。

例えば、故人が自営業や会社員でも年収2,000万円以上あって、生前に確定申告していた場合、亡くなったあとにその年に払い過ぎた所得税の還付を受けられます。故人に高額な医療費がかかっていたら、医療費控除の申請もこのときに行います。医療費控除については、準確定申告で申告する場合と、相続税申告で申告する場合があります。

準確定申告をする必要があるのは、どのようなケースですか?

確定申告が必要なケースと同じです。亡くなった被相続人が、給与以外の収入が有る等、確定申告が必要であった場合に、代わりに相続人が申告を行います。具体的な条件などは、国税庁のHPをご参照ください。

ただ、確定申告と違って、準確定申告の申告書は、被相続人の住所地を所轄する税務署に提出することになります。この点だけ間違えないように注意が必要です。

その他、上記のような細かいものから王道のものまで、親の遺産を最大化する、例えば還付金が受けられるもの、一時金が貰えるものなどありましたら、教えてください。

税金の面だけでのご回答になりますが、弊所が得意としている「相続税の更正の請求」の他に、「準確定申告」で還付がある場合があります。例えば、給与や報酬、公的年金等から所得税が源泉徴収されている場合や、予定納税をしている場合などです。
準確定申告の還付金は相続財産となるため、相続税の計算の際には注意が必要です。ちなみに還付加算金(還付金につく利息)には相続税はかかりません。
あとは、税金ではありませんが、預託金(ゴルフ会員等に存在します)がある場合はそれを返還してもらうのを忘れがちです。生前に財産目録を作ってメモしておいた方が良いでしょう。

押さえておきたい相続税の知識

申告までの期限が短く、税務調査率が高く、納め過ぎが多い税金です

①被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要。

②5件中1件が税務調査され、9割近い確率で追徴課税が発生している。

③過大な財産評価や特例適用の見落としが原因で、8割が納め過ぎです。

相続税申告の期限が短い上に税務調査率が高いことが理由で、たとえ税理士でも安全に過大に申告させてしまうのが相続税です。払い過ぎの場合、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づかないままです。

相続税申告を税理士に依頼するか迷われている方はこちらの記事を参考にしてください。

相続税に強い税理士とは?遺産を守り、残せる専門家の選び方
相続税はいくらかかる?無料で相続税額を計算シミュレーション

相続税専門の税理士に依頼するとこんなに違う!

相続税は、累進課税方式です。つまり、受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みになっています。そのため、不動産などの相続財産を、税理士がどう評価するかで、支払う相続税額が大きく変わってくるのです。

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この記事の監修者

岡野相続税理士法人
代表税理士 岡野 雄志

税理士・行政書士。 相続税を専門に取り扱う税理士法人の代表。全国各地の相続税申告・還付を累計4,902件(2024年1月末時点累計)以上手掛ける。 特に土地の評価を得意とし、不動産相続の実績は業界でもトップクラス。 相続税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。
相続税専門の岡野雄志税理士
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