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0120-716-476 受付時間:9時~20時(土日祝17時30分)

横浜市の相続税専門の税理士
無料の個別相談受付中

岡野相続税理士法人

横浜市で相続が発生した方へ

まずはお気軽にご相談ください

事務所は新横浜駅徒歩1分です

YOKOHAMA TAX EXPERT

横浜の相続税に強い
税理士をお探しですか?

不動産に強い相続税専門の岡野相続税理士法人。横浜市、川崎市で相続税の申告や還付でお困りの方は新横浜駅徒歩1分の新横浜事務所にご相談ください。
無料の個別面談で相続のご状況を詳しくお伺いし、最適なプランをご提示いたします。まずはお気軽にご相談ください。

MESSAGE

相続税専門の
税理士にお任せください

新横浜事務所の相続税専門の税理士

岡野相続税理士法人

代表社員

岡野雄志(税理士)

私たち岡野相続税理士法人は、相続税を専門に取り扱う税理士法人です。
人が亡くなったとき、遺族は故人の資産を税務署に申告し、相続税を支払います。しかし不動産などは資産価値の算定が非常に難しく、適切な調査や申告を行わないと、過剰な相続税を支払うことになりかねません。
私たちが手掛けているのは、そうした苦労から相続人を救うこと。社会への使命感を持って業務を行っています。

新横浜事務所/概要

新横浜事務所 代表
岡野 雄志 税理士
東京地方税理士会|登録番号:99333号
新横浜事務所代表経歴

千葉県成田市出身。
2005年 :税理士事務所創業
2015年 :新横浜駅に事務所移転
2022年6月:税理士法人化
2022年8月:東京駅事務所開業
2023年2月:名古屋駅事務所開業
2023年9月:札幌駅事務所開業
2024年1月:立川事務所開業予定

所在地

新横浜駅から当税理士法人への地図

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-15太田興産ビル新横浜5F
新幹線「新横浜駅」/JR横浜線「新横浜駅」北口より徒歩5分
相鉄新横浜線・東急新横浜線「新横浜駅」/横浜市営地下鉄「新横浜駅」
9番出口出てすぐ

電話番号
045-620-4414
0120-716-476(ご相談窓口)
受付時間
平日:9時~20時(土日祝17時30分)
電話受付:フリーダイヤル24時間対応
取扱い業務
1.相続税申告
2.相続税還付
3.相続税の生前対策
4.相続税の税務調査対策
面談について
1.相続税申告はWEB面談、訪問面談、来訪面談いずれかの方法で全国のお客様に対応いたします。
2.相続税還付は交通費を基本弊所負担で全国のお客様のもとにお伺いして対応いたします。
3.相続税の生前対策税務調査対策は来訪いただいての対応になります。

OUR SERVICE

横浜で相続税申告・還付の
無料相談を実施しています

経験豊富な相続税の専門スタッフ88名で、お客様満足度97%の高品質なサービスをご提供します。
新横浜事務所のお客様満足度97%

横浜市の相続税申告・還付実績

鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区の実績があります。安心してご相談ください。

横浜市全域での「相続税申告の実績」「正確な土地評価」「税務署との交渉力」の豊富な経験と実績が当税理士法人の強みです。

何をしていいかお困りの方、
お気軽にご活用ください。

相続が発生し申告が必要
相続税申告サービス

払い過ぎた相続税を還付
相続税還付サービス

INFORMATION

横浜市の路線価、相続税額

記載の相続税額は、当税理士法人の申告実績データをもとに算出したものであり、あくまで一例です。 相続税額は、土地の形状や、相続人の数などによって大きく変動します。相続税を納め過ぎないためにも、正確な相続税額がお知りになりたい方は、相続税専門の岡野相続税理士法人に一度お問い合わせください。

横浜エリアの路線価

横浜エリアの路線価は24万円/㎡です。

横浜エリアの相続税額

相続人 相続税額
地主の方(1,000~4,000㎡) 2億7,462万円
大地主の方(4,000~10,000㎡) 7億1,919万円

相続税額算出のための仮想モデルについて

岡野相続税理士法人では、過去に当税理士法人で取り扱った相続税申告データを参考にして、2つの仮想モデル(「地主」と「大地主」の2つ)を設定しています。各仮想モデルの所有土地面積、及び所有資産は、当税理士法人の顧客データから算出した平均値をもとに作成しています。ご自身の状況に最も近いものをご参考にしてください。

相続人 所有土地面積の平均値 その他の所有資産の平均値
地主の方(1,000~4,000㎡) 3,031.8㎡ 5,477万円
大地主の方(4,000~10,000㎡) 6,199.4㎡ 16,185.6万円

TAX OFFICE

横浜市の相続税申告の管轄税務署

相続税の申告が必要な方は、相続日(被相続人が亡くなった日)の翌日から 10 か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。当社は申告書の作成から提出まで代行いたします。

  • チェック神奈川区、港北区が住所地の場合
  • 神奈川税務署
  • 代表 045-544-0141
  • 〒222-8550 横浜市港北区大豆戸町528番5

  • チェック鶴見区で相続が住所地の場合
  • 鶴見税務署
  • 代表 045-521-7141
  • 〒230-8550 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目38番32号

  • チェック戸塚区、栄区、泉区が住所地の場合
  • 戸塚税務署
  • 代表 045-863-0011
  • 〒244-8550 横浜市戸塚区吉田町2001番地

  • チェック保土ケ谷区、旭区、瀬谷区が住所地の場合
  • 保土ケ谷税務署
  • 代表 045-331-1281
  • 〒240-8550 横浜市保土ケ谷区帷子かたびら町2丁目64番地

  • チェック緑区、青葉区、都筑区が住所地の場合
  • 緑税務署
  • 代表 045-972-7771
  • 〒225-8550 横浜市青葉区市ケ尾町22番地3号

  • チェック中区、西区が住所地の場合
  • 横浜中税務署
  • 代表 045-651-1321
  • 〒231-8550 横浜市中区山下町37番地9号 横浜地方合同庁舎

  • チェック南区、磯子区、金沢区、港南区が住所地の場合
  • 横浜南税務署
  • 代表 045-789-3731
  • 〒236-8550 横浜市金沢区並木3丁目2番9号

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