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報酬について

相続税報酬規程
税務代理及び税務書類作成の報酬は下記の通りです。

①純財産
(総財産から債務・葬式費用を控除した額)の 3億円以下の部分について ×1%
  3億円超5億円以下の部分について ×0.8%
  5億円超の部分について ×0.6%
②加算報酬
報酬は上記①②の合計額とする。

①広大地適用の場合、
「土地評価額=(相続開始時路線価×土地の面積)」とする。
路線価が複数ある場合は、最も高い路線価を使用する。
広大地が倍率地域の場合、「土地評価額=固定資産税評価額×評価倍率表に示してある倍率」とする。
①純財産とは、相続または遺贈(死因贈与を含む)により取得した財産の価額(純財産価額に加算される贈与財産価額及び相続時精算課税適用財産の価額を含む)の合計額とし、債務及び葬式費用等の控除後の金額とする。但し、生命保険金、退職手当金等の非課税控除前の金額及び小規模宅地等又は特定事業用資産についての課税価額の計算で軽減される前の金額として計算する。
②加算報酬額は以下の通りである。
 
1.特定同族会社の株式評価は1社につき20万円とする。
2.会社保有の土地・借地権がある場合
土地評価額(相続開始時路線価×地積)× 持株数
株式総数
3.現地訪問費用(4回までは無料、但し契約時は除く)
日当+旅費宿泊費(実費)
  ・日当は税理士の場合6~10万円、税理士でない者の場合3~5万とする。
(距離による)
  ・宿泊を伴う場合、実労働が2日にわたる場合は2回とする。
4.税務調査立会・修正申告書提出…合わせて20万円
5.延納の場合…延納申請書提出は10万円
6.物納の場合…物納申請書提出は1利用単位につき20万円
7.納税猶予の場合…15万円
8.資料等を収集(公図取り寄せ等含む)その他特別な業務に従事する場合には、別途実費精算とする。
 
◎着手金
報酬見込み額×10%(報酬に含む)
  着手金支払後に業務開始とする。
◎最低報酬額
合計報酬額の最低は100万円とする。
◎相続税申告書の提出義務がない場合もしくは、課税最低限に満たない場合は、20%減額とする。
◎申告書作成報酬代金の支払は、申告書作成終了時点とする。申告書は入金確認後、税務署に発送するものとする。
上記報酬に、別途消費税が加算されます。 (平成22年5月現在)

【報酬計算例】
※遺産総額が3億円の場合・・・
遺産総額(控除前) 3億円
債務額       1億円
  遺産総額(純財産) 2億円
遺産総額(純財産) 2億円
× 0.01(1%)  
  200万円   
 
遺産総額に対する報酬は200万円(別途消費税)となります。
(その他、加算報酬が発生する場合があります。)

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