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土地の評価について


高低差のある土地

高低差のある土地

高低差のある土地の場合、高低差によって土地を活用しにくいため、利用価値が著しく低下しているという理由で10%減額されます。


【課税価格および相続税額の減少額】
(単位:万円)
 
当初申告
再評価後
減少額
課税価格
10,000
9,000
1,000
相続税額(税率30%)
3,000
2,700
300
このケースの場合、上表のように、課税価格で1,000万円の減額になります。仮に相続税の税率が30%だとすると、300万円相続税還付されます。



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