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土地の評価について


側方二方路線の調整

側方二方路線の調整

緑色の部分が対象の土地です。このように、2本の路線に接している場合は、正面路線価(南側道路)の奥行価格補正を行った後、側方路線(西側道路)に、側方路線価影響加算率の減額が行われます。ここで、対象の土地が側方路線に接している部分が一部分しかない場合は、実際に接している間口距離を想定整形地の間口距離で割ったもので調整する必要があります。この場合では、20mのうち4mしか側方路線に接していないので、側方路線価影響加算率に4/20を掛けて調整します。

この調整に関しては、国税庁のホームページにも載っている補正ですが、適用されていない税理士の先生が多く見受けられます。


実際の土地及び土地の上に存する権利の評価明細書を見てみましょう。


側方二方路線の調整

「2 二路線の面する宅地」の欄にある、側方路線影響加算率に20分の4が加えられているか、チェックして下さい。ここに分数で表示されていない場合は、調整を行っていないといえます。

入っていない申告書をお持ちの場合は、おそらく土地の評価にはあまり詳しくない税理士先生だということがうかがえます。その様な場合は、相続税の再計算及び見直しをされた方がいいと思います。




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