緑色の部分が対象の土地です。このように、2本の路線に接している場合は、正面路線価(南側道路)の奥行価格補正を行った後、側方路線(西側道路)に、側方路線価影響加算率の減額が行われます。ここで、対象の土地が側方路線に接している部分が一部分しかない場合は、実際に接している間口距離を想定整形地の間口距離で割ったもので調整する必要があります。この場合では、20mのうち4mしか側方路線に接していないので、側方路線価影響加算率に4/20を掛けて調整します。
この調整に関しては、国税庁のホームページにも載っている補正ですが、適用されていない税理士の先生が多く見受けられます。